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2008年度予算編成に対する申入書全文(3P)

2007年11月15日
県民政策部 | 企画管理部 | 健康生活部 | 産業労働部 | 農林水産部 | 県土整備部 | 企業庁 | 病院局 | 教育委員会 | 警察

健康生活部

  1. 安心してかかることのできる医療のために
    1. 診療科の閉鎖など、住民・患者の命と健康を脅かしている医師不足の解決のため、国に対して医学部の定員増など医師数を抜本的に増やすことを国に要望し、深刻な小児科・産科については、県として市町や大学病院と協力して、必要な医師数を確保できる特別の体制をとるなど、問題解決に全力をつくすこと。
    2. 県立病院はもとより、国立・公立病院を地域医療、住民福祉の拠点として支援すること。また、「集約化」案を、住民合意なく、押し付けないこと。
    3. 県下の市町や病院の希望を聞いて、国の緊急医師派遣システムの適用の申請について、検討すること。
    4. 県立病院を、「行革」対象にせず、リストラや独立行政法人化をおこなわないこと。
    5. 1次・2次医療を、一元的に受け入れることができる小児救急医療体制の整備を急ぐこと。
       「阪神北小児救病センター」の来年4月からの開設にあたっては、医師を早急に確保し、二次救急体制の整備をすすめること。
    6. リハビリを続ける患者の生活能力を奪うことになるリハビリの保険診療日数の制限について、国に中止を求めること。
    7. 病院を追われる高齢者や大量の介護難民を生み出す危険のある療養型病床の大幅削減を行わないこと。
    8. 子育て支援の重要な柱である乳幼児医療費公費助成は、所得制限をなくし、通院・入院とも義務教育終了まで無料化し、「こども医療費公費助成制度」として発展させること。また、国に乳幼児医療費助成事業の制度創設を求めること。
    9. 老人医療費助成、母子家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成の各事業は「新行革プラン」での削減でなく、2005年7月以前の助成水準にもどすことをめざして充実すること。
    10. 入院生活福祉給付金事業は、助成を復活すること。
    11. 精神障害医療費助成は、手帳1・2級まで対象とすること。
    12. 障害者認定1級以外の在宅酸素療養患者の高額な医療費の軽減を図るため、県の助成制度をつくること。
    13. 生活保護世帯の医療を受ける権利を制限する「医療券方式」をやめ、健康保険証を発行すること。
  2. 後期高齢者医療制度について
     国や広域連合に、以下の立場で、強く働きかけること。
    1. 国に、撤回も含めた抜本的見直しと、そのための財政支援を行うことを求めること。
    2. 高齢者の生活実態に即して、支払い可能な保険料とすること。
    3. 独自の保険料減免制度をつくること。そのための県としての財政支援を行うこと。
    4. 保険料の滞納を理由にした「資格証明書」や「短期保険証」の発行はしないこと。
    5. はり、きゅう及びあんま、マッサージなどの鍼灸施術について、助成事業を行うこと。
  3. 国保について
    1. 市町の国民健康保険財政にたいする県支出金の大幅な増額を図ること。
    2. 保険料滞納を理由とした「保険証未交付」や「資格証明書」「短期保険証」の発行が依然続いている。県民が必要な医療を受けられるようにするため正規の保険証をすべての加入者に交付するよう徹底すること。
    3. 国保法第44条に基づく医療費(一部負担金)の減免制度を県内全ての市町で実施するよう指導すること。また、県独自に県民に対して医療費・一部負担減免制度が利用できることを周知徹底すること。
    4. 高額療養費と出産育児一時金の受領委任制度の市町実施を促進すること。
  4. 安心して子どもを産み、育てることのできる兵庫県へ
    1. 「子育ては社会的営みであり、社会全体が担うべきである」という理念が真に生きたものとなるよう、経済的生活基盤の確立と負担の軽減、仕事や家事の両立、育児・教育の負担軽減等を図るため、雇用・住宅、医療、保育、教育など、総合的対策を早期に明らかにし、実施すること。
    2. 生活基盤・労働環境の確立について
      1. 不安定雇用の増大が、インターネットカフェ難民など、あらたな貧困層をつくりだし、「結婚できない」「子どもを産みたくても産めない」若い世代をますます拡大している。若者の安定雇用・正規雇用の拡大を図るため、関係機関とも協力し、県下の企業に強力に働きかけること。
      2. 県下の最低賃金を1000円に引き上げを図るとともに、パート・アルバイト・派遣労働者の賃金引き上げと労働条件の改善を図ること。
      3. 「ニート」と呼ばれる人をはじめ、自らの適正や進路を見出せないでいる若者にたいして、「ひょうご若者しごと倶楽部」の拡充をはかること。
      4. 男性も育児休暇を取得し家事や育児を積極的に担い、女性は仕事を続けて能力を発揮できるよう、安心して育児休暇をとれる職場づくりのために県庁自ら直ちに改善し、県下の事業者にも呼びかけること。
    3. 産科・小児科医不足の対策強化について
      1. 抜本的に医師数を確保するために、国に医学部の定員増を求めるとともに、産科医・小児科医の確保につとめること。
      2. 正常なお産は、助産師が扱えるよう、院内助産所のとりくみや助産師の研修を強化すること。
      3. 母子ともに健康で安全なお産ができるよう、妊産婦検診の助成を増やし、出産費用を補助する制度を創設すること。
      4. また、安心して医療にかかれるよう、すべての子どもの乳幼児医療費公費助成制度を無料にし、中学校卒業まで対象を拡大すること。
    4. 保育所について 
      1. 認定こども園については、すくなくとも従来の保育水準を堅持する指導を行い、補助金の拡充を行うこと。
      2. 保育所の待機児童は解消していないばかりか、政府の「待機児ゼロ作戦」により定数増・つめ込みが行われた結果、保育所で様々な事故も発生しており、抜本的な解決のため、新設を基本に保育所を増設・整備すること。
      3. 保育士の資質向上と人材確保のために、県としても市町に対する財政支援を行うこと。
      4. 認可外保育所の施設・運営に対する支援を強め、保育内容、環境改善を図ると同時に、認可を促進すること。
    5. 学童保育について
      1. 国の「放課後児童健全育成事業」(厚生労働省所管)と「放課後子ども教室推進事業」(文部科学省所管)はそれぞれがさらなる拡充が必要な事業であり、国に財源の確保を要望し、県としても独自に拡充を図ること。
      2. 待機児童の解消を図るよう、職員の加配を含め体制の拡充を図ること。
      3. 国の放課後児童健全育成制度にたいし、定員数などの要件緩和を求めるとともに、県が実施している小規模学童保育に対する助成は初年度のみではなく、国の制度が適用されるまで継続助成すること。特に、障害児童の受け入れへの県独自の財政支援を実施すること。
    6. 住環境の支援について
      1. 県営住宅における若者むけの優先枠を大幅に拡大すること。
      2. 結婚後一定期間(当面5年程度)、民間賃貸住宅の家賃への補助を実施すること。
    7. 児童福祉施設・児童館を、すべての中学校区に配置する計画を立て、実現を図ること。
    8. 子どもの学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(AD/HD)などの発達障害にたいし、総合的な取り組みを進めること。
    9. 育児支援家庭訪問事業(新生児ホームヘルプサービス)の実施市町をひろげるために、県独自の支援を行うこと。
  5. 障害者施策の充実について
    1.  「原則一割」の応益負担が利用者にも施設にも大きな負担となっている。「応益負担」の撤回など、障害者自立支援法の改善を国に求め、以下の県独自施策を行うこと。
      1. 障害者自立支援法による影響の調査を行うこと。
      2. 利用者負担の軽減や施設の運営費補助を県独自に実施すること。
      3. 小規模作業所への県補助を継続・拡充すること。
      4. 自立支援医療の自己負担の軽減をはかること。
      5. 利用者負担認定の際、心身障害者扶養共済制度年金を収入認定しないよう改善すること。
    2. 障害者や保護者・家族の相談窓口は、いっそうの専門職員の配置・拡充等を行い相談体制の強化を図ること。
    3. 障害者のケアプランを作成するケアマネージャーの体制充実のための支援を行うこと。
    4. 緊急受け入れ、ショートステイの体制を充実させること。
    5. 無認可の共同作業所に対する運営費補助を、大幅に引き上げること。
    6. 精神障害者社会復帰支援施設整備計画を抜本的に見直し、拡充すること。また、施設の整備費・運営費への県独自支援を行うこと。
    7. 視聴障害者センターが、十分な事業展開をできるよう積極的に支援を行なうこと。
    8. 有資格者の手話通訳者を全県域に派遣できるよう、市町事業の県の支援を強化・拡充すること。
    9. すべての県民局に障害者の共同作業所の製品販売や障害者自身による喫茶店運営、絵画などの作品展示などの場に提供すること。
    10. 福祉施設に対する監督・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監督・指導できる体制にすること。
    11. のじぎく療育センターの小児リハビリセンターへの移行に伴い、早急に専門医や小児専門スタッフを確保すること。また、被虐待児や精神疾患の治療を含む障害児の「総合療育センター」として発展・拡充すること。ベッド数の縮小は行わないこと。
    12. ADHD、ADDの障害を持つ成人に対する相談体制を確立するなど、支援策を充実すること。
  6. 高齢者福祉・介護保険制度の改善について
    1. 病院を追われる高齢者や大量の介護難民を生み出す危険のある療養型病床の大幅削減を行わないこと。
       また、介護難民を出さないために、特養ホームをはじめとする介護施設整備を抜本的にすすめること。
    2. 県独自の介護保険料・利用料を軽減する制度を創設すること。
    3. 特別養護老人ホームなどやデイサービスなどにおける居住費と食費の負担軽減を国に要求すること。
    4. 要支援1・2、要介護1の高齢者の介護予防福祉用具の貸与の打ち切りなどによる「介護とりあげ」をさせないよう、県独自支援を行うこと。
    5. 国の介護保険制度の改定による「要支援1」「要支援2」など予防給付事業において家事サービス等の利用が抑制、縮小にならないようにすること。ヘルパーの訪問介護を拡充し、負担の軽減を図ること。
    6. 地域包括支援センターへの支援を充実させること。
    7. 特別養護老人ホーム入所待機者は依然増加しており、市町毎の実態に見合った新増設を行うこと。国の補助金の抜本的増額を求めること。
    8. 地域のケアの核となる高齢者の入所・通所・在宅支援の小規模多機能施設を各地域に建設すること。
    9. コムスンの問題については、介護サービスの受けられない利用者がでないよう、万全の対応を図ること。また、介護事業者の不正にかんするチェックについて、体制やチェックのあり方の改善をすること。
    10. ケアマネージャー、ホームヘルパーの介護報酬を引き上げ処遇の改善を図ること。その際、利用者への負担にはねかえることのないように国庫負担の増額を国に求めること。
    11. 予防給付における介護保険除外の事業を市町が実施する場合県の独自補助を実施すること。
  7. 年金問題について、以下の点を国に強く要望すること。
    1. 「消えた年金」の解決のため、一日も早くすべての年金納付記録を通知すること。
    2. 受給条件の期間を25年から、せめて10年に短縮すること。
    3. 最低保障年金制度を導入し、低年金・無年金者を解決すること。
    4. 年金財源の国庫負担の増額を、消費税に頼らず、行うこと。
  8. 疾病対策の強化について
    1. アスベスト健康診断を強化・充実させること。
    2. C型肝炎の患者にたいし、国と製薬会社の責任を求め、早期解決につとめること。
    3. 透析患者についての、腎臓病および糖尿病性腎症の予防対策と、腎不全・透析治療に至らないための啓発、予防活動をすすめること。
       また、県立病院での透析治療について、日本透析医学会の認定医など、専門医を配置し、スタッフの確保をはじめ、体制整備をすること。
    4. 結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。
    5. 鳥インフルエンザなど新しい感染症の予防対策に万全を期すとともに、機敏な対応がとれる体制を整えること。
    6. ハンセン病施策の充実について
      1. 「無らい県運動」など過去の県のハンセン病施策について、さらに独自検証をつづけ、ハンセン病について正しい知識と理解を普及すること。
      2. 兵庫県出身の療養所入所者の要望に即して、医療費や介護保険料・利用料の無料化、県営住宅の家賃減免、民間賃貸住宅の家賃補助、ハンセン病の専門的知識をもったソーシャルワーカーを配置した相談窓口の設置など社会復帰支援の施策を拡充すること。
    7. 脳脊髄液減少症について
      1. 交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を確立すること。
      2. 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、ブラッドパッチ療法を含め、「むち打ち症」の治療法を早期に確立すること。
      3. 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等に対して保険を適用すること。
    8. 難病患者への支援強化について
      1. 国に難病医療対象の削減の中止を求めるとともに、負担軽減を求め、県の医療費公費助成を拡充すること。
      2. 指定難病と診断された患者に対し、医療費公費負担助成制度の周知徹底を図ること。また、医療機関にも徹底すること。
      3. ジュセーヌ型筋ジストロフィーなど指定難病の拡大を図ること。
  9. 生活保護行政について
    1. 生活保護制度の老齢加算や母子加算の削減を中止するよう国に求めること。
    2. 生活保護への国庫負担金の削減に反対すること。
    3. 申請書をわたさないなど、人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応が行われるように徹底を図り、あらためて通知文を市町に送付すること。
    4. 生活困窮者に対して、緊急小口貸付制度を早期に実施すること。
  10. ホームレスについて相談体制を充実し、生活保護の適用や住居、医療、仕事の確保のための対策を引き続き強めること。
  11. 災害援護資金貸付金について
    1. 生活保護世帯および生活保護世帯に準じた世帯の返済を免除するなど、返済免除の要件を大幅に緩和すること。
    2. 連帯保証人の返済義務を免除すること。
    3. 滞納者に対する10.75%の延滞利息は適用しないこと。
  12. 被爆者対策について
    1. 原爆認定訴訟の判決の結果に則し、国に原爆認定されていない被爆者の認定を行うよう求めるとともに、県として支援事業を実施すること。
    2. 県が行う「被爆者健康手帳」申請受付は、認定がスムーズに行えるように、ただちに改善を図ること。
    3. 引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実をすること。
    4. 国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。
    5. 相談窓口の体制を強化すること。
  13. 中国残留日本人問題、「従軍慰安婦」問題、強制連行・労働問題、シベリア抑留者、原爆・大空襲などの民間被災者問題など、未解決の戦後補償問題について、国の責任を明確にするよう働きかけ、被害者の立場に立った解決に向けて尽力するとともに、県内の被害者に必要な支援をおこなうこと。
  14. 児童虐待防止のために
    1. 児童虐待を防止または早期発見・対処できるよう、市町への支援、連携を強めるとともに、県として児童福祉司の専門職採用をさらに充実させ、相談業務の拡充を図ること。そのためにも、こどもセンターを増設すること。
    2. 一時保護所について、かつて配置されていた西宮こどもセンターをはじめ各地のこどもセンターへの併設を復活し、拡充すること。
    3. 虐待児童の保護を他の児童といっしょにせず、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
    4. 児童養護施設は、人員配置や施設の国基準の改正を求めるとともに、県独自にも改善を行うこと。民間の児童養護施設への支援を強化すること。
  15. DV対策の強化について
    1. 被害者の立場にたった実効性のあるものにするため、支援者や支援団体の意見をよく聞き、対策強化を図ること。
    2. 女性相談センターの機能強化、施設の拡充を行なうい、被害者と子どもに対する心理ケアと自立支援施策を推進すること。
    3. 民間シェルターへの財政的支援をおこなうこと。
    4. 二次被害防止のためにも、「DVは暴力であり、暴力を許さない」という社会的意識を醸成するために、県職員や関係職員への研修、また、県民への啓発事業をいっそう拡充すること。
  16. 食品の安全性を確保するために
    1. BSE対策については、県産牛の全頭検査、危険部位の除去をひきつづき継続するともに、国にも継続を求めること。
    2. アメリカにも日本と同等の全頭検査を強く求め、輸入牛肉は学校給食などには使わないこと。
    3. 輸入食品の水際検査の復活と検疫所の検査体制を強化するよう国に求めること。
    4. 不当表示や偽装が相次いでおり、製造日表示の復活やすべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示などの食品衛生法の改正をはじめ、添加物規制の緩和の中止を国に求めること。
    5. 遺伝子組み換え食品の表示の徹底を図るよう国に求めること。
    6. 食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、企業まかせにせず、HACCPへの指導、監視にもあたること。
  17. 環境問題について
    1. 大気汚染対策について
      1. 神戸製鋼加古川工場のばい煙等のデータ改ざんについては、再発防止のためにも厳正な処分を行うとともに、企業負担で生活被害や健康被害の調査と、希望者全員の健康診断を行うこと。PM2.5の調査を行うこと。また県・市の監督とを抜本的に強化し、行政の役割を果たすこと。
      2. 神戸製鋼の石炭火力発電所に毎月の大気汚染物質、重金属類の排出データを県民に公表し、水銀除去装置、二酸化炭素除去装置を義務付けさせること。
    2. 土壌汚染対策について
      1. 伊丹の三菱電線跡地の土壌汚染については、地元自治会だけでなく、近隣住民すべてに、状況と対策、運搬経路などを説明し、汚染原因の企業としての説明責任を果たすよう指導すること。
      2. 神戸製鋼高砂工場の土壌汚染(六価クロム)については、隣接する県立公園の安全性について万全を期すこと。
      3. 土壌汚染防止法の対象外の工場についても、県として法と同趣旨の調査と報告を求めること。
    3. 地球温暖化対策について
      1. 地球温暖化防止のための「京都議定書」を実践するため、温暖化ガス排出量の8割を占める産業・公共分野の思い切った削減対策を実行すること。
      2. すべての事業において総合的環境アセスメントを実施するなど実効ある対策を行うこと。
      3. 太陽光発電の設置補助金を拡充すること。
    4. 自動車NOx・PM法対策について
      1. 対象地域への排出不適合車の流入規制をさらに徹底すること。大型車流入制限のためのロードプライシングをさらに強化・実施すること。
      2. 国道43号、阪神高速神戸線における大型車の通行台数削減を強化するため、国との協議を行っている地元公害患者の意向が十分に反映され、早期に削減目標や実施方法が確立できるよう、国・阪神高速道路公団に強く働きかけること。
      3. 中小事業者に過大な負担がかからないよう、車の「買い換え」への財政支援や「後付装置」の開発促進などの支援対策をさらに強化すること。
    5. 淡路地域で鉄鋼スラグの大量投棄が問題となったが、pH検査だけでなく、有害な重金属についても環境調査をすること。また、リサイクル品として取引されているはずが、買った側が利益をあげる「逆有償取引」の疑いもあり、適正な処理が行われるよう、指導・監督すること。
    6. 県内の不法投棄問題を早期に解決すること。対処にあたっては業者責任を明確にし、業者に対する強力な指導、処分を行うこと。
    7. 危険な影響が危惧されている「猪名川流域ゴミ」「西播磨広域ゴミ」「北但馬広域ゴミ」処理施設建設計画を凍結し、広域ゴミ処理計画を住民本位に見直すこと。
    8. 兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画については、関係住民の意思を反映させ、中小業者への対策を強化すること。
    9. 高砂PCB汚染固形化汚泥については、当面安全性の徹底を図り、恒久的には発生者の企業責任を明確にして、最終的な処分を追求すること。
    10. 生活排水事業については、流域下水道処理や公共下水道処理地域の縮小・見直しを行い、合併浄化槽処理区間の拡大を図ること。そのための市町への財政支援を行うこと。
    11. 自然環境保護のために
      1. 森林環境を守るためにも、台風等による風倒木の処理は人的財政的措置の強化を図り早急に実施するとともに、自然林を涵養すること.
      2. コウノトリ野生復帰の教訓から、イヌワシ・クマタカをはじめとする希少な動植物の保護・保全の施策を進めること。
      3. 河川や湖沼、ため池などの水質改善向上の積極的な取り組みをすすめること。
  18. 石綿(アスベスト)被害対策について
    1. 石綿新法による不充分な救済内容を改善するため、国・企業の責任と負担ですべての健康被害者に対し、充分な補償と救済を行うよう国に要望すること。
    2. 公共施設、特に学校施設に使用されている石綿の完全撤去を徹底するとともに、除去作業にあたっては飛散防止対策に万全を期すこと。
    3. 除去および石綿使用施設の解体、撤去作業等における被害発生防止対策について県民に完全徹底・実施を義務付けること。また、解体時は、作業従事者はもとより、周辺住民にも作業内容を周知徹底すること。
    4. 民間建築物にかかるアスベスト除去費用に対する補助制度を県としてつくること。
  19. 人権啓発施策について
    1. 「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、不公正な同和事業を温存せず、憲法の「基本的人権」と「人間の尊厳」を、県民の自主性を尊重しつつ学んでいく真の「人権教育・啓発」に改めること。
    2. 人権ネットワーク事業については、過去の教訓を踏まえ、県として「主体性」を欠くようなことがないようにすること。
    3. 地域改善対策事業はすべて終結させ、運動団体(部落解放同盟)への補助金や指導員報償費などの支出をしている市町に対し、中止するよう指導すること。
    4. 伊丹市立共同会館など、「隣保館」への部落解放同盟の事務所利用等をやめ、地域コミュニティ・センターとして、公正・公平な運営とすること。
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