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2005年度予算編成に対する申入書全文(8P) 2004年11月19日

台風被害対策県民政策部企画管理部健康生活部産業労働部農林水産部県土整備部企業庁病院局復興本部総括部教育委員会警察


企業庁

  1. 地域整備事業について
    1. 企業庁地域整備事業については、大規模開発を主たる業務とするのではなく、真に公共性を貫き、企業的手法が公共の利益に資する事業に集中すること。
      播磨科学公園都市、ひょうご情報公園都市、宝塚新都市などの開発は中止し、地域整備事業会計の縮小・終息を図ること。
    2. 地域整備事業会計は県民誰もが理解できるような会計制度とするため、各プロジェクト別収益収支状況の公表を行うこと。
      精算処理について、その精算根拠となった資料はすべて公表すること。また、売却出来た部分だけでなく仮勘定部分の原価と時価をすべて公表すること。
    3. 企業庁事業の事業評価のあり方について、庁内の投資事業審査会は「身内」の評価で、公表もされておらず、必要に応じて審査依頼している「公共事業等審査会」も県の「追認機関」である。事業ごとに第三者機関による、事後評価システムも確立し、必要な見直しを行なうこと。また対象事業の選定にあたっては県民参加を保障するとともに評価の内容を公表すること。
    4. 先行取得用地をはじめ、企業庁が関わっている用地全てについて時価・含み損も含めて県民に明らかにするとともに、今後の土地利用計画について県民参加のもとで見直すこと。
  2. 県営水道事業について
    1. 水需要が大幅に減少している中、過去の水源開発(75万トン)が過大すぎたことが「水余り」の原因となっている。市町の受水量の削減要望を受け入れ、料金の値下げも検討すること。
    2. 県営水道料金を引き下げるため、国に補助制度の拡充と起債への利子補給を強く要求すること。当面一般会計からの繰入金を増額し受水市町と住民の負担を軽減すること。
    3. 淡路水道事業団への具体的な支援策を検討し、たとえば明石海峡の導水管に関わる経費を負担するなど、高料金を解消する施策を実施すること。
    4. 新たに給水対象となる市町に対しても、条例施行規定にもとづき、県水の受け渡し地点は、すべて対象市町の所在地とすること。
    5. 工業用水道料金については、上水道料金に比べ低額に設定しすぎている。受水企業に応分の負担を求めるため、値上げすること。
  3. 工事発注にあたって
    1. 談合防止のため、全ての事業について一般競争入札で行うこと。
    2. 他府県で実施されている予定価格の事前公表や最低制限価格の公表を行うこと。
    3. 談合情報があった場合には、「当事者に談合の有無を聞く」のでなくすべて公正取引委員会に通報すること。談合の事実があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。
    4. 最終段階の下請け企業への単価保障を行なうために、県の責任に置いてすべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県が検査をおこなうこと。
    5. 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。不払いが生じたときは、発注者及び元請け企業に責任を果たさせるシステムを作ること。
    6. 正当な労務費が労働にあたった全員に支払われるようにすることを目的とした条約批准を国に求めるとともに、公契約条例を早急に制定すること。前のページへ戻る

病院局

  1. 「県立病院の今後のあり方基本方針」について
    1. 県立病院は単に高度化、特殊・専門化だけを指向するのではなく、一般診療も充実させること。
    2. 「基本方針」にある「ふさわしい主体を検討」の文言を削除し、公的責任をはたすこと。
    3. 医療の安全確保や患者本位の医療サービス充実の軽視につながる現行の診療科目別収支分析は全面的に再検討すること。
    4. 県立病院の経営改善のために、診療報酬の改善を求めるとともに、経営赤字については、一般財源を投入し、患者サービスにつとめること。特に小児救急医療など社会的に緊急に充実が求められている分野について、県立病院の役割を発揮すること。
    5. 各県立病院の「地域病院運営協議会」のメンバーは、患者団体や「考える会」や「支える会」のメンバーを必ず入れること。会議はすべて原則公開し、住民の傍聴を認めること。
  2. 高い薬剤費による患者負担と保険財政の軽減を図るため、「後発品」への切り替えを積極的に進めること。
  3. 県立病院として、ターミナルケア(終末医療)の提供を実施すること。
  4. 公正取引委員会から是正勧告がなされた寝具リースについて、透明性を確保するとともに、一般競争入札に改めるなど談合防止に向け抜本的に改善すること。また、談合の温床につながる代替業者保証については、抜本的に見直すこと。
  5. (株)自治体病院共済会の入札を全面的に調査し、参加資格の再検討を行うこと。
    また、且ゥ治体病院共済会と「社団法人全国自治体病院協議会」の癒着状態をなくすこと。
  6. 医療事故の多発については、その原因を調査するとともに、収入向上に偏重した病院運営を改めること。
  7. 各県立病院の充実について
    1. 老朽化、あるいは手狭になっている県立加古川病院・同塚口病院、同こども病院の整備計画を立て段階的に実施し、各病院の充実をはかること。
    2. こども病院は、小児救急3次対応にふさわしい設備と体制の充実をはかること。
        また、キャリーオーバー患者が継続して医療が受けられる体制の整備を急ぎ、将来的には成育医療が可能な病院とすること。
    3. 塚口病院については小児救急医療体制の整備を図るとともに、一般診療を充実すること。
    4. 加古川病院の入院病棟へスプリンクラーを設置し、建て替えを早期に実現すること。また、地元の要望が強い救急体制を充実させるとともに、一般診療についても充実を図ること。
    5. 西宮病院の小児科体制を充実させ、阪神西部地域の小児2次救急医療体制の空白時間を無くすなど小児救急体制の確立に積極的役割を果たすこと。前のページへ戻る

復興本部総括部

  1. 「被災者生活再建支援法」の見直しについて
    1. 収入や年齢などの支給要件、支給金額などの抜本的な見直しを行うこと。
    2. 阪神・淡路大震災への遡及適用を求めること。
        また、県単独の支援策については、国の改善を待たず率先して行うこと。
  2. 震災10年を経過したが、震災があったがための負担、被害は、県の調査でも今なお深く残っており、引き続きの支援策と体制が必要である。
    1. 今や、自然災害による被害に対して、生活再建支援、住宅再建支援は当然のこととして行われるようになっているが、阪神大震災には、実施されなかったことを踏まえて、独自の支援策を講じるべきである。
    2. 災害援護資金について、生活困窮者に対して、返済猶予、免除などの柔軟な対応をはかること。特に、利子補給をしなかったことは明らかに県の不備であり、改善すること。
    3. 総括部を存続し、一般施策に解消することなく、被災者支援の体制を堅持すること。
  3. 県外避難している被災者にたいする支援を継続し、希望する住居の確保の相談や公営住宅の入居など、親身な相談活動を行なうこと。
  4. 災害復興公営住宅や一般公営住宅での被災高齢者へのLSA配置の抜本的拡充など支援策の充実をはかること。
  5. 持ち家住宅を失った被災者の生活住宅再建の過程や財政状態、ダブルローン問題などこれまで県が調査してこなかった問題について調査検証をすること。
  6. 復興基金事業については、被災者の生活支援など必要な施策の拡充、継続をはかること。そのための財政措置を国に求めること。
  7. 神戸市新長田の復興都市計画事業は、遅れの原因を究明し住民合意を前提に見直しをすすめるよう事業を認可した県の役割を果たすこと。
    1. 公営住宅の被災者の優先枠を復活し、多様な住み替え希望に応えるために、公営住宅の住み替え制度を拡充すること。
    2. 新長田の復興まちづくりについて認可責任を果たすこと。
      1. 地域住民と協議の上、使用済の事業用仮設住宅(店舗)の有効活用を図ること。
      2. 保留床の分譲から賃貸への変更に伴う資金計画の変更等、事業全体の見通しを判断できる資料を全面的に公開すること。
      3. 再開発ビルの運営に入居者や地域住民の声を反映できるようにすること。
      4. 管理処分計画に至らない地区(工区)は、必要な措置(補償問題の解決)を講じた上、白紙にもどし第一工区、第3地区のコミュニティー防災拠点確保に活用すること。
  8. 特優賃住宅について
    入所資格での所得制限をはずす特例を設けて、被災者用準公営住宅として計画・建設した経過を踏まえ、特優賃住宅の入居者負担額の軽減措置を県の財政負担でおこなうこと。民間家主への責任転嫁や提訴はただちに中止すること。また、家賃軽減補助の延長をおこなうこと。
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