県民政策部| 企画管理部| 健康生活部| 産業労働部|農林水産部|県土整備部| 企業庁|病院局|復興本部総括部| 教育委員会| 警察
■企業庁
1.企業庁のあり方について
- 発表された「経営ビジョン」の中で、地域整備事業については現状認識があまりにも不十分である。抜本的な見直しを行うこと。会計については、過去の事業のありかた、現状など正確な県民への説明責任を果たすためにも、各年度・各プロジェクト別収益収支状況を公表すること。
- 地域整備事業など、大規模開発を主たる業務とするのではなく、水道事業をはじめ、真に公共性を貫き、企業的手法が公共の利益に資する事業に集中すること。
- 播磨科学公園都市の2〜3工区、情報公園都市の2〜4工区、用地取得や造成事業は中止すること。
- 宝塚新都市は、他都市近郊にも同様のプロジェクトがあること、地域住民の合意が得られていないこと、環境破壊など時代に逆行するなど、地域から遊離した計画である。これを凍結し、中止を含めて見直しをはかること。
- 企業庁事業の事業評価のありかたについて、庁内の審査会だけで、その内容を公表していない現状はあまりにも不十分である。事業ごとに第三者機関による、事後評価システムも確立し、必要な見直しを行なうこと。また対象事業の選定にあたっては県民参加を保障するとともに評価の内容を公表すること。
2.県営水道事業について
- 県営水道料金を引き下げるため、国に補助制度の拡充と起債への利子補給を強く要求すること。当面一般会計からの繰入金を増額し受水市町と住民の負担を軽減すること。
- 淡路水道事業団への具体的な支援策を検討し、高料金を解消する施策を実施すること。
- 新たに給水対象となる市町に対しても、条例施行規定にもとづき、県水の受け渡し地点は、すべて対象市町の所在地とすること。
- 工業用水料金については、上水道料金に比べ低額に設定しすぎている。受水企業に応分の負担を求めるため、値上げすること。
3.工事発注にあたって
- 中小企業への発注率を飛躍的に高めるための指導を貫徹させるために、知事部局を含め、横断的な組織をつくること。
- 最終段階への下請け企業への単価保障を行なうために、県・企業庁の責任に置いてすべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県が検査をおこなうこと。
- 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。
- 公正な「競争」のために、入札にあたっては、他府県での実施状況も踏まえ、事前に予定価格を、事後に最低制限価格を公表する制度を導入すること。
- 正当な労務費が労働にあたった全員に支払われるようにすることを目的とした公契約条例を早急に制定すること。
- 企業庁が発注する公共事業については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行期日以前であっても、生コンの「マル適取得工場」選定を義務づけること。
- 談合情報があった場合には、直ちに公正取引委員会に通報し、「当事者に談合の有無を聞く」だけという対応は直ちに改めること。また、談合の事実があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。

■病院局
1 県立病院は、県の医療水準を引き上げる牽引車として位置づけ、それにふさわしい整備をすること。
2 尼崎病院での医療事故については、調剤の検査・チェック体制の充実や退院時の服薬指導、受診時の診断など全面的にその原因を調査するとともに、収入向上に偏重した病院運営を改めること。また、医療の安全確保や患者本位の医療サービス充実の軽視につながる現行の診療科目別収支分析は全面的に再検討すること。
3 「県立病院の今後のあり方基本方針」について
- 県立病院の地方公営企業法の「全部適用」を撤回すること。
- 県立病院は単に高度化、特殊・専門化だけを指向するのではなく、一般診療も充実させること。
- 「基本方針」にある「ふさわしい主体を検討」の文言を削除し、公的責任をはたすこと。
- 県立病院の経営改善のために、診療報酬の改善を求めるとともに、経営赤字については、一般財源を投入し、患者サービスにつとめること。特に小児救急医療など社会的に緊急に充実が求められている分野について、その意義を認め一般財源を投入し、県立病院の役割を発揮すること。
- 「県立病院あり方検討懇話会」の過去すべての議事録等を公開すること。また、今後の検討は、広く県民参画を保障すること。
- 各県立病院に住民が出席する「地域病院運営協議会」のメンバーは、県立病院改革方針に批判的見地の人も加え、住民の傍聴を認めるなど公開しておこなうこと。
4 高い薬剤費による患者負担と保険財政の軽減を図るため、「後発品」への切り替えを積極的に進めること。
5 公正取引委員会から是正勧告がなされた寝具リースについて、透明性を確保するとともに、一般競争入札に改めるなど談合防止に向け抜本的に改善すること。また、談合の温床につながる代替業者保証については、抜本的に見直すこと。
6 (株)自治体病院共済会の入札を全面的に調査し、参加資格の再検討を行うこと。
また、(株)自治体病院共済会と「社団法人全国自治体病院協議会」の癒着状態をなくすこと。
7 各県立病院の充実について
- こども病院は、小児救急3次対応にふさわしい設備と体制の充実をはかること。
- 塚口病院の民間委譲計画を白紙撤回し、建て替えを早期に実現すること。また、脳外科をはじめとする病院の特色を活かし、一般診療を継続すること。
- 加古川病院の入院病棟へスプリンクラーを設置し、建て替えを早期に実現すること。また、地元の要望が強い救急体制を充実させるとともに、一般診療についても充実を図ること。
- 西宮病院の小児科体制を充実させ、阪神西部地域の小児2次救急医療体制の空白時間を無くすなど小児救急体制の確立に積極的役割を果たすこと。

■復興本部総括部
1 「被災者生活支援法」については、この間の各災害でその欠陥が明らかになったところであり、支給要件、支給金額などの改善が不可欠である。抜本的な見直しを行うよう国に求めること。
阪神・淡路大震災への遡及適用を求めるとともに、被災者の実態に即した県単独の支援策を講じること。
2 全額公費による住宅再建支援の創設を求める意見書を県議会で採択されたことを踏まえ、県として、国にその創設を強く求めること。阪神・淡路大震災への遡及適用を求めること。
3 県の震災復興計画の「最終3カ年推進プログラム」について
- プログラムの基本的な考え方や推進方向にある「創造的復興」の姿勢を抜本的に改め、被災者一人一人の生活再建のための直接支援の立場にたち、特に2001年8月の国連社会権規約委員会の勧告を真摯に受け止めた内容とすること。
- 「災害援護資金返済」「復興支援工場」などの実態の把握とともに、被災者や被災事業者の生活営業再建のための制度であることを踏まえた、生活、営業困窮者に対して、返済猶予、免除などの柔軟な対応をはかること。特に災害援護資金に、利子補給をしなかったことは明らかに県の不備であり、改善すること。
- 「重点プログラム」について、被災者の生活再建を重点にし、「創造的復興」の名目による阪神疏水構想などの不要不急の大型開発プロジェクトを中止すること。
4 災害復興住宅のコミニィティ調査と3万戸の全世帯被災者実態調査の結果を県の施策にいかすこと。あわせて国にも要求し、被災者の要求にこたえること。
5 検証にあたっては、持ち家住宅を失った被災者の生活住宅再建の過程や財政状態、ダブルローン問題などこれまで県が調査してこなかった問題について調査検証をすること。
6 復興基金事業の9年間の総括を行い、被災者救済の立場から、内容の抜本的見直しを行い必要な施策を拡充するとともに、基金事業の継続をはかること。そのための財政措置を国に求めること。
7 希望する被災者が早く元のまちに戻れるよう、また、営業を再開できるよう支援策を強めること。
特に、神戸市新長田の復興都市計画事業は、遅れの原因を究明し住民合意を前提に見直しをすすめるよう事業を認可した県の役割を果たすこと。
- 被災者の切実な入居希望にマッチした公営住宅を被災地内に確保するために
- 被災地の公営住宅、特有賃住宅及び民間住宅の空家を被災者用公営住宅に転用し、被災者の優先枠を復活すること
- 被災者の多様な住み替え希望に応えるために、公営住宅の住み替え制度を拡充すること
- 新長田の復興まちづくりについて認可責任を果たすこと。
- 復興区画整理事業地区の空き地に被災者用の公営住宅を建設すること。
- 復興再開発事業の保留床分譲住宅を被災者用公営住宅に転用すること。
- 管理処分計画が未決定の工区については、まちづくり協議会や地域住民などと十分な協議を重ね超高層計画の白紙撤回も含め被災地の実態に見合ったものに見直すこと。
8 特優賃住宅について
入所資格での所得制限をはずす特例を設けて、被災者用準公営住宅として計画・建設した経過を踏まえ、特優賃住宅の入居者負担額の軽減措置を県の財政負担でおこなうこと。民間家主への責任転嫁や提訴はただちに中止すること。また、家賃軽減補助の延長をおこなうこと。
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