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■県土整備部
1.公共事業等のあり方について
- 「行財政構造改革推進方策」の見直しにあたっては、公共投資予算の半減をめざすことを基本方針とするよう抜本的に改めること。
- 旧来型の大型公共事業依存型から脱却し、福祉・医療、教育、環境、地場産業など県民生活に直結した事業に転換すること。
- 事業評価制度については、構想・計画・事前・事後を含め、住民代表も加わった第三者機関による客観的で県民誰もが納得できる評価が出来るよう抜本的改善を行うこと。また、県民が請求する事業の評価(いったん計画決定し進捗中の事業についての再評価含む)制度を設けること。
- 国の直轄事業においては、県として事業内容を精査し、不要・不急の事業は中止を求めること。また、事業そのものは国の責任で行うべきであり、県の負担金については中止すること。
- 先行取得用地について、 県および公社等が保有している1億円以下のものもすべての箇所と取得面積・金額を公表すること。また今後の土地利用計画については住民参加でつくるとともに、新たな取得については必要最小限にとどめること。
- 土地利用等、事業については起案段階から県民・住民の要望をよく聞き、これを反映させるための制度を確立すること。
- 道路・街路・河川・港湾事業等で広域にわたるものや、広く県民利用に資する事業は、市町負担を原則求めないものとし、必要とされる場合に市町の同意を得るよう、対応を変更すること。
- 中小の建設業者の課題に対応する部署を新たに創設すること。
2.空港について
- 関西国際空港U期工事の中止を国に強く求めるとともに、県としてのあらたな負担をやめること。
- 神戸空港の不採算性、離発着の危険性、環境破壊は明らかである。市民合意もなく、神戸空港への県補助・出資金投入を中止し、国および神戸市に工事中止を求めること。
- 播磨空港整備協議会は解散すること。
- 但馬空港は計画時点での「過疎解消、地域経済活性」という目的は達成できず、「高速交通の空白解消」にも役立っていない。また、毎年の赤字補填も多大な額にのぼっており、住民参画により空港の「あり方」の検討を行うこと。
3.道路整備について
- 本州四国道路公団の債務処理にあたり、地方への新たな負担は求めず、国の責任で行うよう申し入れること。
- 紀淡海峡連絡道路構想は直ちに中止し、調査費の計上をやめること。
- 「第2名神高速道路」の建設中止を求めること。
- 格子型高規格道路建設は、都市部への交通集中による「過密化」を招き真の震災対策ではない。発想を改めること。
- 遅れている歩道の整備やバリアフリー化など生活道路の早期改善を最優先して進めるとともに、公共交通網の整備を抜本的に促進すること。
- 夜間の「ひったくり」被害などが急増している。県管理道路すべての「照明・街灯・防犯灯」必要箇所を早急に調査し、県の責任において計画的に設置すること。
4.鉄道整備等公共交通について
- 関西国際空港と神戸空港を海底トンネルで結ぶ「大阪湾横断鉄道構想」は中止すること。
- JR播但線の全面電化と複線化を急ぐとともに、JR姫新線のダイヤ大幅削減の中止と電化・複線化を求めること。
- 阪急甲陽線の地下化計画は、町並みの景観を壊す一方、交通渋滞の解消につながらない。この計画を中止して、周辺住民の意見を採り入れ抜本的な渋滞解消対策を検討すること。
- 当面国の基準である乗降客5000人以上の駅舎については、「駅舎全面改装」待ちでなく、部分改修によるエレベーター設置を急ぐなど、早急に県内すべての駅舎のバリアフリー化計画を立て、エレベーター等の設置をすること。
- JR山陽本線等姫路駅付近連続立体交差事業において、山電切り下げ工事をすすめられているが、姫路市の将来を展望して、その工事をさらに進めて、山陽電車の「地下化」をはかること。
- 路線バスに対する規制緩和に反対し、市町営バスや過疎バスなどに対する県単独補助事業を拡充すること。また、地域で運行しているコミュニティバスへの支援を充実すること。
5.港湾について
- 姫路港や尼崎西宮芦屋港などの大型深水バース建設は、当該地域の産業構造との関係も定かではなく、今後の需要も見込めないものであり、中止すること。
- 県内すべての重要港湾に非核「神戸方式」を採用し、核艦船の入港を拒否すること。
6.河川・治水対策について
- 武庫川ダムはきっぱりと中止すること。ダムなしでも堤防補強や河川の改修などで安全確保が明確になったことから、下流の治水計画を見直し、堤防の部分改良など早急に実施すること。
- 金出地ダム建設計画は中止し、鞍居川の抜本改修に直ちに着手すること。
- 阪神疏水構想は、現時点でも防災には役に立たない内容であることは明白であり、環境面、財政面でも大きな問題がある。構想は撤回すること。
- 災害を未然に防止するための改良工事を積極的に実施すること。
- 都市部の河川・下水などの治水対策の遅れを放置せず、万全な治水計画の策定と事業実施を急ぐこと。
- 県が但馬・丹波地域で進めている5カ所の生活貯水ダム建設(計画)は中止し、治水・利水・環境保全の面から代替案を検討し直すこと。
7.下水道整備について
- 公共下水道事業など生活排水処理の整備については、地元市町と住民の負担を軽減するため、一般財源を投入するなど支援策を強化すること。
- 生活排水関連整備事業については、合併浄化槽や集落排水など地域の実情に応じた手法を検討し、地元市町や利用者の負担軽減や無駄な投資を極力抑えること。
8.砂防について
- グリーンベルト事業については、1996年に策定された「業務報告書」の中で「現状保全」とされた地域や、保安林の指定などによって防災の目的を達成している土地の用地取得は中止し、事業を抜本的に見直すこと。
- 災害の未然防止のため、土石流危険渓流や地すべり危険箇所などの危険箇所の整備を急ぐこと。
9.開発事業における環境保全について
- アセスメントの対象となる面積要件を大幅に引き下げ、その結果はすべて公表し、開発の可否、代替案を含む計画の変更、原状回復など環境保全に必要な措置をとること。また、個々の事業の影響を勘案した総合アセスメントとすること。
- アセスメントを行う際、住民の意見を聞き参考とするだけでなく、環境影響評価委員会の公平性・客観性を十分確保するため、住民代表や住民推薦の専門家を加えること。
- 環境保全を第一に考え、環境を破壊する新たな埋め立てである阪神国際海上都市や西宮沖防災拠点計画は中止すること。
- 関西国際空港第2期工事は無駄な事業の典型であり、大規模な環境破壊である埋立ておよび土取りを中止すること。
10.「まちづくり」について
- 既成市街地における再開発事業は採算性がとれず、従前居住者の権利も守られていないなど事業効果もないなかで、地元住民の参加と合意で見直しをすること。
- 極端に遅れている新神戸市長田駅南地区の再開発事業は、規模の縮小を行うと同時に手法の見直しなど含め、改めて関係住民参加で計画そのものの見直し・改定を行なうこと。
- 教育施設をはじめ、公共施設の耐震診断及び耐震化を早期に行うこと。
- 密集市街地整備事業および市街化調整区域開発許可の弾力的運用は、真に効果ある事業にするために地域住民、とりわけ地権者の意向を尊重し、慎重かつ適切なものとすること。
- 大規模小売店の進出については大店立地法に基づき、環境、交通問題等への影響などについて、地域の現状や住民の意向を最大限尊重するなど厳密に適用すること。
- 駅前や主要施設付近などへの有人案内所設置推奨をはじめ、点字ブロック、点字案内板、音声案内の設置など、市町事業を個々に援助するよう補助事業を拡充すること。また、駅前に車いす利用の障害者用駐車場の整備を早急に進めること。
- 「福祉のまちづくり」にあたっては、計画段階から工事完了まで現地において障害者など利用者に実際の点検・了承を受けて供用するシステムを確立すること。
- コンペ方式およびプロポーザル方式は問題が多く、直ちに中止すること。
- 多額の設計料を支払って特定の建築家やプランナーに依頼した建築物に問題点が多発していることから、多用を慎むこと。
- 建築指導について、宅地造成における災害を防止するため、パトロールを強化するとともに危険箇所については、法の適用も含め業者に対し厳しく指導すること。
- 都市計画審議会をはじめ、関連審議会の運営について、資料の早期配布、事前説明会から審議会までの期間を少なくとも1ヶ月はあけるなど、審議委員の調査を保障すること。そのため、必要であれば運営規則の改正も検討すること。また、議会開会中の日程設定はやめること。
11.公園整備について
- 公園の整備は、県民が身近で日常的に利用できる適正規模の公園をきめ細かく設置することを基本とし、市町への助成制度を拡充・新設すること。また、公園内バリアフリー化の促進を計画的におこなうこと。
- 有馬富士公園2期工事、播磨中央公園2期工事は不要・過大であり、中止すること。
- 「小野長寿の郷」計画は、理念も県民ニーズもあいまいで、需要見通しはなく、凍結し、中止を含めて見直すこと。
- 「尼崎21世紀の森構想」は、当面緑化を進め、住民の参画を得て、住民の真の利益に合致する方途を検討すること。
12.県営住宅について
- 住宅供給公社に全面的に業務委託している県営住宅の建設工事や改修工事などについて、建設業者との請負契約等具体的な内容について議会に報告し、審議対象とすること。
- 需要の多い都市部を中心に、新規建設や建てかえ時に可能な限り増設するなど必要量を確保すること。
- 耐震性・避難機能の向上・確保を早急に100%達成すること。
- 住宅募集に当選しても、空き家改修などで何ヶ月も待たされるような事態を直ちに解消するよう、一般会計からの繰り入れも含め、大規模・個別改修・補修費を思い切って増額し、適時・機敏な修繕、住宅提供を実行すること。
- バリアフリー化を促進する具体的な年次計画を策定し、積極的に実施すること。また、風呂設備の標準設置、駐輪所の防犯施設設置等、県の責任で早急に改善すること。また、そのための具体的計画を明示すること。
- 高齢化、少子化対策の必要性などを勘案し、住宅改造の現状回復義務免除、住宅交換条件の緩和などを検討すること。
- 建設や建替にあたっては、デイサービスセンターや特別養護老人ホームなど高齢者福祉施設や「ケア付住宅」などを併設し、入居者と地域の福祉水準を向上させること。
- LSAの配置基準について、基準独居老人数の引き下げ、弾力的に適用すると共に、24時間配置など抜本増員をはかること。
- 家賃滞納による明け渡しを求める「出訴」件数が激増している。納入の意思がありながら厳しい不況の中で滞納に至った入居者に対し、直接面談して福祉的対応を含めたきめ細かな対応をすること。そのため、担当職員を大幅増員するなど、組織的充実を図ること。
- 共益費のあり方について、公営住宅法の「家賃及び敷金をのぞくほか、権利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって根本見直しすること。
- 駐車料金については、家賃と同様収入に応じた料金設定をすること。常時大幅にあいている駐車スペースの有効活用と、管理のあり方について抜本的な改善を行うこと。
- 県営住宅の建設・建替、改修工事について、中小建設事業者への発注が進んでいない。分割発注などで地元中小零細業者に優先発注することを徹底すること。なおその際、最終段階の下請業者まで適正な請負単価が保障されるよう指導すること。
- 県営住宅のコミュニティ形成に資するため、若年世帯の入居を積極的に推進することが必要である。そのために基準の改正を行い、若年層が入居しやすくすること。
- すべての県営住宅に適切な広さをもった専用集会所を完備すること。また、自治会活動等に必要な機器の設置、書類等の整理保存を保障できるものとすること。
- 隣接公営住宅団地の駐車場等施設の相互活用など、住民と共に創意・工夫の努力を進めること。
13.住宅対策について
- 高齢者や障害者・低所得者・青年向けに十分な公営住宅が供給されるまで、恒常的な「民間賃貸住宅家賃補助制度」をつくること。
- 特定優良賃貸住宅について
- 県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化すること。
- 民間オーナーへの一方的な契約額の引き上げを直ちに中止し、訴訟を取り下げること。
- 公社住宅の供給は、都市部における賃貸住宅の供給に重点をおくこと。また老朽化した賃貸住宅の建替等は前倒しして実施すること。その際、県の財政支援によって、従前居住者が住める家賃にすること。
- 無料耐震診断制度の拡充と、耐震補強工事への直接助成対象枠を大幅に拡大・充実すること。
14.マンション対策について
- 県内の分譲マンションについて、戸数、規模、管理、老朽度などの調査・研究を行い、状況と問題点を把握し、建て替えなどに対する支援制度を作ること。
- マンションの劣化診断、耐震診断、耐震補強工事などへの助成制度や長期低利融資制度の創設・拡充をおこなうこと。
- 共用部分のバリアフリー化改修事業への助成拡充を図ると共に、大規模改修時に共用部分を対象とした利子補給制度等充実・拡充すること。
- セミナーや交流ネットワークづくりをさらに促進するなど、相談窓口活動を充実させること。また、長期修繕計画作成に対する助成、維持・管理ガイドブックの作成など情報提供・啓蒙活動の推進を図ること。
15.工事発注にあたって
- 入札の際、談合を一掃するため、一般競争入札をさらに徹底するなど談合防止策を強化すること。
- 分離・分割発注などあらゆる工夫をして中小零細企業への発注率を当面8割以上に高め、地元企業を優先すること。
- 最終段階への下請け企業への単価保障を行なうために、県の責任に置いてすべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県が検査をおこなうこと。
- 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。
- 公正な「競争」のために、入札にあたっては、他府県での実施状況も踏まえ、事前に予定価格を、事後に最低制限価格を公表する制度を導入すること。
- 正当な労務費が労働にあたった全員に支払われるようにすることを目的とした公契約条例を早急に制定すること。
- 県および県関係団体が発注する建設関連事業については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の施行期日以前であっても、生コンの「マル適取得工場」選定を義務づけること。
- 談合情報があった場合には、直ちに公正取引委員会に通報し、「当事者に談合の有無を聞く」だけという対応は直ちに改めること。また、談合の事実があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。
16.県幹部職員の在職中の業務に関連する企業や業界への天下りについて、少なくとも5年間は禁止するための条例を制定すること。
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