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2004年度予算編成に対する申入書全文(2P) 2003年11月25日

県民政策部企画管理部健康生活部産業労働部農林水産部県土整備部企業庁病院局復興本部総括部 教育委員会警察


健康生活部

1.高齢者福祉・介護保険制度の改善について

    1. 県独自の介護保険料・利用料減免制度を創設し、市町への支援を抜本的に強化すること。
    2. 特別養護老人ホーム入所待機者解消のため、市町毎の実態に見合った新増設を早急に行うこと。その際、個室を基本とし、障害者も入所できるよう改善を図ること。
    3. ケアハウス、グループホーム、宅老所など高齢者の実状とニーズに対応する施設への県独自の財政支援をおこなうこと。また、地域のケアの核となる高齢者の入所・通所・在宅支援の複合施設を各地域に建設すること。
    4. 県が一律に定めた現行の入所コーディネート・マニュアルは、実態に合わない矛盾の多い内容となっており撤回すること。実態に見合った入所判断に改善するため、各施設で行っている入所の判断は、各施設と市町で行えるようにすること。
    5. 特別養護老人ホームへの介護報酬が削減され、施設運営が深刻になっている。国に介護報酬の回復を申し入れること。
    6. 介護事業者の良好なサービス提供を確保するために、事業者への監査・指導を適切に行えるように人的態勢を強化すること。また、民間事業者が進出しにくい郡部の市町に対して、介護事業対策の財政支援を強化すること。
    7. ケアーマネージャー、ホームヘルパーの報酬をふくめ、処遇の改善をすすめること。その際、利用者への負担にはねかえることのないように国庫負担の増額を国に求めること。
    8. 特別養護老人ホームへの民間社会福祉施設職員処遇改善費補助の復活を行うとともに、在宅介護手当については、従前の水準に戻すこと。
    9. 「人生80年いきいき住宅助成事業」については、改造箇所ごとの上限金額をなくし、限度額内であれば、回数に関係なく利用できるよう改善するとともに、制度の周知徹底、予算の増額をおこなうこと。

2.医療保険制度等の拡充について

    1. 健康保険の本人負担を3割から2割に戻すよう国に求めること。また、医療保険財政に対する国庫負担を増額し、国民の医療費自己負担の軽減と高額医療の自己負担上限を元に戻すよう強く国に要求すること。当面、自己負担限度額を超えた部分については医療費の受領委任制度を認めること。
    2. 老人医療費公費助成事業の所得制限は2001年6月以前の水準に戻すこと。また、自己負担限度額を超えた医療費の償還払いの未請求が多く残されており、各市町に還付の徹底を図ること。
    3. 国民健康保険事業を充実するため
      • 国に対して国庫負担率を45%に戻すことや、法定減免制度の所得基準引き上げを求めるとともに、県の補助額をさらに引き上げること。
      • 資格証明書・短期保険証の発行など、保険料の滞納による保険証とりあげをやめ、正規の保険証をすべての加入者に交付すること。
      • 低所得者減免を拡充するとともに、生活保護基準以下の世帯の保険料を減免すること。
      • 出産休業手当金、傷病手当金については、保険者の判断に委ねるだけでなく、県としても助成措置を講じること。
      • 新規加入者に対し、国保料(税)の過年度分は徴収しないようにすること
      • 高額療養費と出産育児一時金の受領委任制度の市町実施を促進すること。
    4. 生活保護世帯の医療を受ける権利を制限する「医療券方式」をやめ、健康保険証を発行すること。
    5. 国に乳幼児医療費助成事業の制度創設を求めるとともに、通院患者の一割負担を廃止し、償還払い方式を改めること。
    6. 国の難病患者への負担増や、小児難病への医療費助成の削減に反対すること。県の入院見舞金制度を拡充すること。
    7. 精神障害者の一般医療費自己負担に対する助成事業を創設すること。
    8. 障害者認定1級以外の在宅酸素療養患者の高額な医療費の軽減を図るため、県の助成制度をつくること。
    9. 糖尿病などを併発している人工透析患者については、透析時の給食を治療食として保険適用を国に求めるとともに、当面県として財政支援をおこなうこと。

3.医療供給体制の改善・整備・充実について

    1. 医療圏域および必要病床数の設定については、地域の実態に合致したものとし、患者が行政区や生活圏域を越えて移動する必要がないものに見直すこと。
    2. 県下の自治体病院に、運転資金等の援助や、医療スタッフの確保、交流、技術や機材の提供などを行い支援と連携を強めること。
    3. 小児救急医療体制は、基本的に一箇所で重症軽症問わずすべての症状に対応できることをめざし、当面、少なくとも1次2次を併設した小児救急医療体制を各地域に配置すること。その中で県立病院は積極的役割をはたすこと。また、一般救急に較べて貧困な国・県の財政支援を抜本的に改めること。
    4. 神戸赤十字病院須磨分院については、派遣医師を常勤にすることや、入院患者の受け入れ体制を整備するなど、充実・改善を求めること。

4.県民の健康を守るために予防活動を充実させること。神戸健康センターについては、その拠点的役割を評価し、センターの維持拡充を図ること。

5.疾病対策の充実について

    1. SARS患者の治療・搬送に必要な減圧室や減圧カプセルを増やし、患者発生時の各機関の連携などに万全を期すこと。
    2. 結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。また、国立療養所青野ヶ原病院の結核病床を廃止しないよう国に強く求めること。
    3. C型肝炎ウイルス感染者被害を把握するとともに、「基本健康検査」の実施を徹底するため、陽性者への周知を行うとともに市町への財政措置を講ずること。
    4. ハンセン病施策の充実について
      •  県として、「無らい県運動」など過去のハンセン病施策について独自の検証をおこなうこと。また、それに基づいて、患者・元患者にたいする国と自治体による強制隔離政策による被害を含め、ハンセン病について正しい理解を普及すること。
      • 兵庫県出身の療養所入所者にたいする「意向調査」を行い、医療費や介護保険料・利用料の無料化、県営住宅の家賃減免、民間賃貸住宅の家賃補助、ハンセン病の専門的知識をもったソーシャルワーカーを配置した相談窓口の設置など社会復帰支援の施策を拡充すること。

6.生活保護事業について

    1. 申請書は受付窓口に置き、希望者が自由に利用できるようにすること。
    2. 申請者の人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応を徹底するようにすること。

7.ホームレス対策について

    1. 不況等の影響で深刻な実態にあるホームレスについて相談体制をつくり、住居、医療、仕事の確保のための対策をとること。
    2. 生活保護が野宿者には未だに適用されていない。すみやかに生活保護が適用されるように改善すること。

8.障害者施策の充実について

    1. 障害者支援費支給制度について
      • いまだに申請ゼロの自治体があるなどきわめて体制がおくれている。個別のケアプランの作成・その実行まで取り組むケアマネージャーを自治体ごとに設置すること。さらに、一つ一つの事例を通じて改善を図れるよう個別問題の検討・相談協議の場を作ること。また、そのための財政措置を含む市町への支援を行うこと。
      • 全身性介護などの障害者は支給量を決定されても、必要なサービスが受けられていない実態である。すべての障害者が必要なサービスを受けられるよう早急に基盤整備を行うこと。
      • 利用料について、障害者本人の所得を基準にした額に設定するよう国に求めるとともに、県独自でも財政措置を講じること。
      • 緊急受け入れ、ショートステイの体制を充実させること。
    2. 無認可の共同作業所に対する運営費補助を、当面認可施設措置基準の2分の1程度まで引き上げること。
    3. 精神障害者社会復帰支援施設整備計画を抜本的に見直し、拡充すること。また、施設の整備費・運営費への県独自支援を行うこと。
    4. 聴覚障害者情報提供をはじめ、言語聴覚障害者センターとして総合的な支援等が可能な施設を早急に設置すること。
    5. 県庁内に有資格の手話通訳者を常駐させるとともに、全県域に派遣できるよう、県の支援を強化・拡充すること。
    6. 重度上肢障害者に限らず、必要な身体障害者(児)全員を対象に、日常生活用具給付・貸与に、パソコン、携帯電話等を加えるよう国に働きかけるとともに、県独自で先行実施すること。また、必要な障害者全員にパソコン講習会を実施すること。
    7. 県庁や県民局の一角を障害者の共同作業所の製品販売や障害者自身による喫茶店運営、絵画などの作品展示などの場に提供すること。
    8. 福祉施設に対する監督・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監督・指導できる体制にすること。
    9. のじぎく療育センターは、肢体不自由児施設としてだけでなく、専門的立場からの治療も必要とされており、被虐待児の治療を含む障害児の総合療育センターとして発展・拡充すること。ベッド数の縮小は行わないこと。
    10. のじぎく療育センター、総合リハビリテーション病院(同センター)などが中心となり、情報の集積と発信および関連施設との連携を抜本的に充実するよう体制をとること。

9.年金制度の拡充について

    1. 基礎年金への国の2分の1財政負担を、法律で決まっている通りに、来年度中に速やかに実施するよう国に強く求めること。
    2. 年金制度の改悪に反対し、すべての人々に最低限の生活を保障する年金制度を確立するよう国に求めるとともに、県独自施策の拡充を図ること。
    3. 低所得者の保険料の全額免除を国に要求すること、また、ひきつづき保険料減免制度の周知徹底を図ること。

10.被爆者対策について

    1. 引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実をすること。
    2. 国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。

11. 子どもたちのすこやかな成長のために

    1. 保育所について
      • 増加している保育所入所待機児童問題解消にあたっては、定員の弾力的運用や保育を民間企業の手にゆだねるのではなく、保育所の新増設など抜本的解決策を講じること。
      • 保育士の資質向上と人材確保のためにも、民間保育施設への職員処遇改善費を拡充すること。
      • すべての保育所でアレルギー食など必要な特別食を実施できるよう、財政支援を行うこと。
      • 認可外保育所の施設・運営に対する支援を強め、認可を促進すること。
    2. 学童保育について
      • 待機児童の解消を図るよう、職員の加配を含め体制の拡充を図ること。
      • 国の放課後児童育成制度にたいし、定員数などの要件緩和を求めるとともに、県独自に「上積み」「横だし」施策を行うこと。特に、障害児童の受け入れへの県独自の財政支援を実施すること。
    3. 児童福祉施設・児童館を、すべての中学校区に配置する計画を立て、実現を図ること。
    4. 子どもの不登校症候群や学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(AD/HD)などの発達障害に取り組むために、関係部局で構成する青少年問題研究対策室(仮称)を設置し、総合的な取り組みを進めること。

12.児童虐待防止のために

    1. 児童虐待を防止または早期発見・対処できるよう、児童福祉司の専門職採用を充実させ、相談業務の拡充を図ること。
    2. 一時保護所について、かつて配置されていた西宮こどもセンターをはじめ各地のこどもセンターへの併設を復活し、拡充すること。
    3. 虐待児童の、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
    4. 児童養護施設は、人員配置や施設の国基準の改正を求めるとともに、県独自にも改善を行うこと。

13.食品の安全性を確保するために

    1. 「食の安全」を責任をもって総括する担当部署をつくること。
    2. BSEの検査員の増員、検査施設の改善をおこなうこと。
    3. 輸入食品の水際検査の復活と検疫所の検査体制を強化するよう国に求めること。
    4. 製造日表示の継続やすべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示などの法整備をはじめ、添加物規制の緩和の中止を国に求めること。
    5. 遺伝子組み換え食品の表示の徹底と全数検査をもとに戻すよう国に求めること。
    6. 食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、HACCPへの指導、監視にもあたれるよう研修を充実すること。

14.環境問題について

    1. 環境保全をあらゆる事業の前提条件とするよう各部局に徹底すること。
    2. 地球温暖化防止対策を実効あるものにするため、法改正を国に求めるとともに、企業に削減計画提出を義務づけ、指導、命令などの実効ある規制措置を講じること。また、グリーンエネルギーの普及と都市建築物の緑化をすすめること。
    3. 大気汚染を拡大する神戸製鋼の石炭火力発電所第一炉については、監視を強化し、第二炉稼動の中止を求めること。また、芦屋市などにも観測機器を設置すること。
    4. 公害・環境破壊を根絶するために、県立健康環境科学センターを行革の対象から除外するとともに、機能・体制を強化、拡充するとともに、研究内容の継承を図るため若い職員の採用に努めること。
    5. 産業廃棄物対策の強化、
      • 大気、土壌、河川の汚染に対し、地域住民の不安を解消するため、移動式観測機材も確保し、迅速かつ的確な調査を行い、また健康調査を行う体制を整えること。
      • 県内の不法投棄問題を早期に解決すること。対処にあたっては業者責任を明確にし、業者に対する強力な指導、処分を行うこと。とりわけ、宝塚市、三田市、赤穂市、川西市、稲美町などの問題箇所については早急に解決すること。
    6. 循環型社会の形成を促進するため、川西市などでのゴミ処理場の広域化、大規模化を安易に進めるのではなく、廃棄物の発生を抑制することを最優先すること。そのために、事業者がみずからの責任で製造、使用、廃棄、容器の回収等を行い、環境への支障の除去及び現状回復措置を講じるよう措置すること。また、県が改善措置等を命ずることが出来るようすること。
    7. 安全性、環境、コスト面で問題が解決されていないRDF(ごみ固形化燃料)施設計画は、中止すること。
    8. 拡大生産者責任、リデュース、リユース、リサイクルの原則の徹底のために、生産者・排出者の責任と負担を明確にし、引き取り義務製品の拡大、処理費用の製品価格への内部化など実効ある措置にするよう国に要求するとともに、廃家電回収システム「兵庫方式」を見直し、改善すること。
    9. 生活排水対策事業については、生活廃水処理の速やかな実現と地域の水循環の立場から、流域下水道処理や公共下水道処理地域の縮小・見直しをおこない、合併浄化槽処理区域の拡大を図ること。そのための市町への財政支援を行うこと。また、「受益者負担軽減措置」の補助率拡充や、市町支援に一般財源を投入すること。
    10. 県下の大気汚染公害対策の拡充
      • 公害指定地域と公害患者認定を再開するよう国に強く働きかけるとともに、県独自の医療費負担助成事業を行うこと。
      • 国や県によるディーゼル車規制にともなう車の買い替え、およびNOx・PM除却装置の装着への県独自の財政支援を確立、補充を行うこと。また、規制区域の拡大を進めること。
      • 一般環境大気測定局、自動車排ガス測定局を沿道に積極的に増設し、監視体制を強化すること。
      • 阪神高速3号神戸線沿道地域の環境改善に向けた「環境ロードプライシング」を実効ある対策とするため、料金格差を思い切って拡大するとともに迂回誘導への啓蒙・指導を行うこと。
    11. 河川や湖沼、ため池などの水質の改善向上の積極的な取り組みを進めること。
    12. 絶滅危惧種や貴重種などの生態系の地域的保全・保護のための県独自の計画をたて、取り組みを進めること。また、環境アセスメントの事業対象を拡大すること。

15.水道水質問題について
  水道水源フェノール汚染事故等の反省から、市町水道事業者で水質検査をする地域においては、県保健所で緊急時に即応できる水質検査体制を整備するとともに、日常的な河川・湖沼等水質と水源を保全する体制を確立すること。

16.人権啓発施策について

    1. 「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、不公正な同和事業を温存せず、憲法の「基本的人権」と「人間の尊厳」を、県民の自主性を尊重しつつ学んでいく真の「人権教育・啓発」に改めること。
    2. 人権ネットワーク事業については、過去の教訓を踏まえ、県として「主体性」を欠くようなことがないようにすること。
    3. 地域改善対策事業はすべて終結させ、部落解放同盟がねらう「基本法」や「条例」制定要求には一切同調しないこと。
    4. 伊丹市立共同会館など、「隣保館」への部落解放同盟の事務所利用等をやめ、地域コミュニティ・センターとして、公正・公平な運営とすること。
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