県民政策部| 企画管理部| 健康生活部| 産業労働部|農林水産部|県土整備部| 企業庁|病院局|復興本部総括部| 教育委員会| 警察
■産業労働部
1.安定した雇用を増やし、雇用危機の打開を
- 未来を担う若者に仕事を
- 新規学卒者の就職支援を抜本的に強化すること。とりわけ高卒者については若者の採用を抑制している大企業をはじめ、企業や経済団体に対し、知事が採用の拡大を強力に働きかけること。
- 卒業時までに就職が決まらなかった卒業者を対象にした民間職業訓練費を無料にする支援制度や訓練期間中の手当支給制度を創設し、未就職者が小規模企業に就職した際、賃金の一部を県が一定期間補助する制度などを創設し新卒者の早期就職に本格的にとりくむこと。
- 派遣やパート・アルバイトで働いている「フリーター」について、一定期間同じ事業所で働いている場合、常用雇用とするよう事業者及び経済団体等に働きかけること。
- 「フリーター」の劣悪な労働条件の改善を図るため、雇用保険など社会保障制度への加入、賃金引き上げ、有給制度などを適用するよう事業所に働きかけること。
- サービス残業の根絶
- 違法なサービス残業の根絶と、長時間労働を規制する新たな立法措置を国に求めるとともに、県下すべての事業所に厚生労働省の「サービス残業の規制に関する通知」を、さらに周知・徹底すること。
- ワークシェアリングは、「賃下げなしの時間短縮」、「正規雇用」など、雇用と所得の確保を大前提とし、「兵庫型ワークシェアリング」は抜本的に見直すこと。
- リストラ・解雇を規制し、雇用の維持をはかるために
- 企業がリストラ・解雇を行おうとする場合、事前に県への報告を求め、「解雇4要件」の遵守および雇用確保の社会的責任を果たすよう、強く働きかけること。また、「解雇規制法」の制定を国に求めること。
- 中高齢者の生活保障と雇用の促進のためにも、リストラ等による離職者の再就職支援を強化するとともに、定年延長など「60歳定年、65歳年金支給」による"空白の5年間"対策として早急に講じること。
- 雇用の維持と地域経済を守るために、大規模な事業所の廃止・撤退などを規制する新たな立法措置を国に求めること。同時に県として、情報の早期把握につとめ、当該企業に存続を強く求めること。
- 県独自に保育所、特別養護老人ホームなど福祉施設や医療、教育、森林保全、防災など県民生活にかかわる分野での施策を拡充し、福祉・医療スタッフ、保育士、農業・林業従事者、学校教職員、消防職員など常用雇用を中心とした雇用を拡大すること。
- 「緊急雇用就業機会創出事業」について、雇用期間の延長と雇用保険の対象となるよう改善をするとともに、雇用期間満了者を引き続き雇用した企業に対し、人件費の一部を補助するなど、常用雇用の拡大に務めること。
- 障害者の法定雇用率を促進するため、未達成企業名を公表するとともに、県事業の請負業者及び物品納入業者には、指名停止など厳しい措置を講じ万全を期すこと。
- 国にたいし、県が行なう雇用対策(地場産業の後継ぎのための職業訓練、高卒採用企業への助成、介護・福祉サービス向上とあわせた雇用創出など)に財政支援をおこなうよう要求すること。
2.失業者の生活保障のために
- 雇用保険料については、雇用保険給付期限を一年間まで伸ばし、就職活動をしている失業者への生活保障制度をつくることを国に求めること。また、県としても失業者の生活を支える制度を拡充すること。
- 職業訓練学校の拡充、民間専修学校の活用など職業能力開発事業を更に充実するとともに、訓練手当ての支給などを行うこと。
- 県の「離職者生活安定資金融資制度」の貸し付け条件を緩和し、利用しやすくすること。また、その返済は、再就職が実現するまで据え置くこと。
3.労働者の労働条件と権利を守るために
- 女性労働者の労働条件改善のために仕事と家庭の両立など、現状把握と対策を具体的かつ積極的に行い、育児・介護休業制度の完全実施のための指導を強めること。
また、「男女雇用機会均等法」で欠落している「母性保護」について法的位置付けを国に求めるとともに、県として母性保護に努めるよう県内事業者に強く要請すること。
- 派遣労働者の派遣先における賃金、福利厚生の差別をなくすため、法整備を国に求めるとともに、県として企業等を強く指導すること。
- 大企業における思想・信条による差別をはじめ、全ての職場から不当労働行為を根絶するための施策を強めること。
- 地方労働委員会労働者代表委員の選任は、労働組合構成員数に比例した配分とし、「連合兵庫」が長年にわたり独占している実態を改善すること。
- 県下の企業でも労働災害が後を絶たない状況にかんがみ、労働安全・衛生指導を県下の事業者に徹底を図ること。
- 労働者の健康診断履行を企業に徹底するとともに、検診項目を仕事内容によって適切なものになるよう点検・指導すること。
4.中小企業・地域経済の振興策の抜本的強化を
- 県経済の主要な担い手である中小企業及び個人事業者の支援を強め地域経済の振興を図るために、中小企業振興条例を制定し、最重要課題の一つにふさわしく、予算の大幅増額と施策の抜本的に強化を図ること。
- 「経済特区」における優遇措置ではなく、既存の中小企業・地場産業の支援の強化にこそ、全力で取り組むこと。
- 中小企業への技術、経営指導、情報提供、人材育成、商品開発、販路開拓などの支援を強化すること。特に弱点となっている販路拡大のための営業指導を強化すること。
5.建設業者対策について
- 中小企業対策の一環として中小建設業を振興するための部署を産業労働部に設けること。
- 埼玉県で実施しているような「小規模工事施工業者登録制度」(仮称)を設け、地域の小規模公共工事の地元業者への発注の受け皿をつくること。
- 地元中小建設業者への官公需発注率を、当面80%にふやすこと。
- 施行体系表の提出対象を拡大するなど、適正労賃を末端下請けまで保障する法整備を国に求めるとともに、県として必要な監視・指導を強めること。
- 地元の中小建設業の仕事おこしにつながり、自然災害に備えるための民間及び公的住宅の耐震化を促進し、「住宅リフォーム助成制度」を県で創設すること。
6.金融対策について
- 「地域金融条例」を制定し、中小企業の資金需要にこたえられるよう、金融機関に働きかけるとともに、県の制度融資などに万全を期すこと。
- ますます強まっている政府の「不良債権最終処理の加速策」に強く反対するとともに、金融機関に対し「貸し渋り」「貸しはがし」をやめるよう働きかけるとともに、中小企業の経営困難に対して支援を強化すること。
- 県の「借換融資制度」(資金繰り支援貸付制度)を、国並みの限度2億円、すえ置き期間10年に拡充すること。
- 「特別経営資金貸付」の取扱い期間を平成16年4月以降も延長し、いまなお厳しい状況にある中小業者等の資金需要に応えること。
- 県の融資制度において、保証料負担の軽減と利子補給をおこなうこと。
- 信用保証協会の保証に際して、申込用紙の改善など簡素化を図ること。
- 整理回収機構に対し、回収の指針としている「人間の尊厳の確保」の方針を徹底し、経営状況にあった返済条件の変更、運転資金の融資などを講じ、中小企業の再生のための支援を強化するよう関係機関に働きかけること。
- 貸し渋りや選別融資を行っている銀行などの金融機関名の公表ならびに、県の制度融資取扱機関の指定取り消しなど、きびしい措置を行うこと。
- 商工ローンやサラ金、日賦貸金業者の過大広告、過剰融資、高金利、異常な取り立てや貸付取引明細書を交付しないなどの不法行為をいっそう厳しく取り締まるとともに、被害者の救済をはかること。
また、ヤミ金融被害者の訴え、相談等に迅速に対応すると共に、ヤミ金口座の起訴前凍結・閉鎖など、ヤミ金融の取締りを徹底して強化すること。
7.中小商工業者の振興対策について
- 県営住宅や学校施設の補修と増設、特別養護老人ホームなどの福祉施設の建設、生活道路や河川改修など、生活関連の公共事業を増やし、県内中小商工業者へ優先的に発注すること。また、中小企業への官公需発注比率を各部局ごとに、80%以上に引き上げること。
- 小規模事業者に対する施策が、商工会議所等の会員外事業者にも及ぶようにするため、各県民局等において、県の施策の情報提供をはじめ、もっと能動的に支援を強めること。
8.中小小売業対策について
- 地域の市場商店街衰退の大きな要因となっている、大型店の出店・撤退規制をもりこんだ法整備を国に求めること。また県としても、既存条例の改正もしくは新規条例の制定などで、大型店進出に歯止めをかける措置を講ずること。同時に、撤退についても地域アセスメントの実施と共に撤退後の周辺対策費用の一定の負担を義務付ける措置を講ずること。
- 現行「大規模小売店舗立地法」を積極的に適用し、交通渋滞、大気汚染、青少年や周辺の生活環境への影響について広域的観点から県が市町と連携して調査を行い必要な規制措置を実施し、地域環境の破壊・混乱を防止すること。
- 衰退している市場・商店街等の経営者の自主的努力を引き出す上でも、「経営者セミナー」や、発展している市場との「懇談会」の開催等、多様な助成措置を講ずること。
- 市場・商店街振興のための各種助成支援制度についての申請手続きを、従来の振興組合等からのものと限定せず、任意団体グループからの申請も受理すること。
9.地場産業対策について
- 県下の伝統産業や伝統工芸品産業を守るため、技術革新や新製品開発、販路開拓、後継者育成などの支援策を拡充すること。
- 逆輸入を含む外国の競合商品輸入による打撃が大きい場合、セーフガードの発動を国に求めること。
- 皮革排水処理について、事業者負担の原則をつらぬかず、前処理などを公共下水道事業に組み入れたため、龍野市をはじめ大きな負担となっている。過大な市民負担を軽減するための県補助を増額するとともに、国に補助を要求すること。
10.被災業者対策について
- 深刻な事態に陥っている神戸復興支援工場の使用料・共益費・駐車場料などを減額し、中小零細地場産業への支援を神戸市とも協議し抜本的に強めること。また、国に対し高度化資金の償還期間を大幅延長するよう要望すること。
- 緊急災害復旧資金の利子補給を延長して実施すること。また、利子補給の資格要件を緩和すること。特に個人事業者の所得要件を引き上げるとともに、延長に伴う保証料を県費負担とすること。
11.地域開発と観光対策について
- 長期にわたって産業立地が進まない団地については、県民の意見・要望を取り入れて利活用を再検討すること。新たな産業団地建設は行わないこと。
- 自然と歴史を生かした観光資源の発掘・有効活用に努めるとともに、市町の「まちおこし」事業やテレビ・ラジオなどでの観光案内等への財政支援を行なうこと。
- 行事やツアーなどの官公需の発注は、県下の中小旅行業者を優先して行うこと。
- 12.自営業で働く女性への支援について
- 家族従事者として働く女性の実態把握に努め、地位の向上をはかる対策を講ずること。
- 商工会、商工会議所の女性部にたいして、実施されている小規模事業者の活性化を図る目的の研修会等の開催への助成を、任意団体や地域の自主的な活動も対象とし、拡充を図ること。
13.国際活動について
- 県内企業の海外進出について、進出計画を事前に把握するシステムをつくり、国内の雇用を守り、関連企業への悪影響などの防止に必要な対策を講じること。
- 外国人県民のますます多様化する相談に応えるため、外国人県民インフォメーションセンターの増員を図ると共に、派遣社員を県の正規採用に改め、相談体制の拡充を図ること。

■農林水産部
1.農林漁業を県の基幹産業として明確に位置付けるとともに、その再生を図り、地域経済の振興の柱にすえること。
2.農業振興について
- 21世紀の世界的な食料不足が警告されるなか、食糧自給率を早期に50%台に回復させ、さらに60%をめざすこと。また、県土と自然環境を守るうえでも、営農の支援など必要な農業の保護、振興策を強めること。
- 農業予算は、農家の経営が持続できるように、農産物の価格と農業所得の保障を中心にすえること。不要不急の農業土木事業は見直し、必要最小限にとどめるとともに、正当な労務費が末端労働者まで支払われるよう「公契約条例」を制定すること。
- 小規模農家を含め、農業の後継者対策をいっそう拡充すること。
- 農業と農山村の振興に重要な役割を果たしている「農業改良普及事業」の充実を図ること。また、これまで蓄積された普及指導能力を全体として継承し、向上させていくために、人材を計画的に確保すること。
- 県立農業技術センターを拡充すること。
- 大規模生産・大量流通など経済効率最優先で、農薬や科学肥料へ過度に依存する生産・供給体制をあらため、有機農業など生態系と調和した生産や、地産地消を全庁と連携し推進すること。
3.野菜等の農家経営振興のために
- 必要なセーフガードは、機敏な発動を行うよう国に求めること。同時に、対象品目の拡大を図り、国内生産を守ること。
- 農業が続けられる価格・所得安定策の充実・改善を図ること。
- 地域の特産物の加工・育成・振興を図るため、県として省力化や栽培技術、品種改良などの研究に一層の努力を傾注すること。その際、農家の新たな負担とならないように対策を講じること。
- 県民の食生活や学校給食に地元産の安全な農産物をいっそう取り入れるため、全庁あげて協議体制をつくり、地産地消を飛躍的に拡充すること。
4.主食である米を守るために
- 市場原理一辺倒の米政策「改革」を中止し、国民の主食という位置付けの米政策を国に求めること。
- 大規模な「減反」の押しつけをやめること。さらにこれまでの面積方式から数量方式にかえることで、ますます「つくる自由」を奪う方式を押し付けないよう国に求めると同時に、農家の自主性に任せること。
- ミニマムアクセス米をやめること。また、WTO交渉で、米を輸入自由化の対象からはずし、輸入の削減規制をはかるよう国に求めること。
- 米の需給や価格安定に国が責任をもち生産費をもとに基準価格を決め、米価との差額は国が負担すること。
- 中山間地域の農家への「直接支払制度」については、知事特認も含めて周知徹底を図るとともに、面積や生産活動を「5年以上継続する」などの条件を緩和し、対象を広げること。
- 教育委員会との連携で、全小・中学校の学校給食や調理実習に県産米を使うこと。また、そのための助成を行うこと。
5.無登録も含め、農薬の販売・利用については、安全のための指導を徹底すること。
6.土地改良事業について
- 土地改良事業など農業基盤施設整備事業は必要最小限にとどめ、農家負担を軽減すること。また国庫補助を大幅に拡充するよう国に求めること。
- 小規模な土地改良事業に対しては、地域や農家の意見を充分聞き、助成を充実させること。
- 広域的な農道・農業用水路については農家負担をさせないこと。
- 農地の有機栽培土壌づくりを推進している農家に対する支援策を講じること。
- 土地改良区の公正で民主的な運営のため、県の指導を強めること。
7.農業協同組合は、大型合併の促進ではなく、農業の振興、指導等を中心とする地域に密着した本来の協同組合の役割が果たせるように指導すること。 8.畜産業を守り発展させるために
- 県内産牛からのBSE(牛海綿状脳症)の発見を受け、国・関係機関と協力し、原因となる感染経路など、「食の安全確保」のために安全性を確保する施策を強化すること。
- 畜産農家の後継者不足を解決し、経営安定対策を強化するために、専任ヘルパーを大幅に増やすとともに、負担軽減のためにヘルパー組合の運営費の補助制度など支援策を講じること。
- 畜産公害を抑制するため、施設改善の指導とあわせ、技術、資金の支援など対策を講じ、家畜糞尿の堆きゅう肥のリサイクル方策を確立し、普及すること。また、耕種農業との連携、有機農業の推進を図るため、広域堆肥センターの設置をすすめること。
- 家畜排泄物法は、2004年10月末までにふん尿処理施設の整備を畜産業者に義務付けられているが、未整備となっている農家に財政支援を行なうこと。
9.漁業振興のために
- 資源の保護、管理、海の環境を守るため、森林や河川を含めた総合的な環境保全対策をすすめ、漁場の保全をはかること。赤潮、ノリの色落ち等、環境の変化により生じる被害について調査・研究し、防止対策を講じること。
- 漁場が競合する瀬戸内海で、埋立てや法規制のない海砂利採取が行なわれている。関連する府県と連携し、統一した資源の管理、漁業規制、環境保全をより強化すること。
- 資源調査を行い、乱獲による資源の衰退を防止するため、漁業の休業や禁止区域などを設定すること。そのための経営保障対策をたてること。
- 日本海を漁場として操業する本県にとって資源管理体制の確立は重要である。そのためにも「水産基本法」を実効あるものにし、資源保護のために行う漁獲規制に対し国が責任をもって経営助成や漁価・経営安定対策の抜本的強化すること。また、不法外国船の取り締まりを強化するよう国に求めること。
- 水産業の振興に役立つ栽培漁業の試験研究、技術開発、漁業環境保全のための調査分析などを強化すること。種苗放流費用の受益者負担軽減を図ること。
10.内水面漁業振興のために
- 鯉ウィルスや琵琶湖の鮎など、養殖魚の病気の対策を強化すること。
- 環境破壊となる開発を規制し、河川や池の汚濁防止、水流の澱みや産卵場の確保に努めること。
- 釣り場など観光資源を育成するために、河川の治水対策はダム等の建設はやめ、 魚類が遡上できる自然工法の河川改修など、県土整備部とも連携し推進すること。
- 生態系をくずす外来魚について、調査・研究をすすめ対策を強化すること。
11.神戸市漁協の漁業補償費に関する簿外処理問題について、真相の徹底解明と県民への情報公開を行い、「法」にもとづく適切な指導・監督を行なうこと。
12.林務行政の強化のために
- 木材の輸入を規制し、国産材重視に転換するとともに、国内森林保護・育成のため補助制度を国に求めること。
- 「安心・安全」な住宅提供へ、住宅環境汚染やシックハウス症候群対策を強めるために、さらにきびしい建築基準法・JAS規格に改正することを国に求めること。
- 地域で住宅建設に取り組んでいる大工・工務店の協同組合への組織化、協業化とそこへの助成制度の拡充を図り、国産、県産材住宅の建設を地域ぐるみで取組み、「地産地消」運動を促進すること。
- 海や河川の浄化をすすめるため、森林の役割を重視し緊急間伐実施事業の条件の緩和を国に求めるとともに、対象外については、県独自で支援を行うこと。また、森林の乱開発を監視・規制すること。
- 間伐材の利活用の研究と促進を図るため、支援策を講ずること。
- 希少動植物の保護・育成の観点から、広域基幹林道の建設にあたっては、幅員7メートル以下であっても、環境アセスメントを必ず実施すること。
- 一般林道の充実をはかること。作業道の維持管理への補助制度を創設すること。
- 地域に見合った森林振興計画等をはかるため、実情に合わない森林組合の広域化はしないこと。
- 要保育林の補助の条件を緩和し、50年生、60年生まで対象をひろげること。
13.野生鳥獣による被害を防止するために
- 野生鳥獣の生態調査や被害の生態調査を行い、効果的な防除対策を実施すること。
- 市町が実施している防除対策への支援を強めること。
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