A 県営住宅の新規建設を盛り込むとともに、建て替えや大規模改修も前倒しで行えるよう「ひょうご住宅5カ年計画」を見直すこと。また、一般会計からの大幅繰り入れも行って予算の増額をはかること。
B 県営住宅の管理に指定管理者制度を導入しないこと。
C 県営住宅の建設事業の住宅供給公社への委託をやめること。
D 子育て世代の入居枠の抜本的な拡充をはかること。
E DV被害者の目的外入居用の住宅を、神戸市はじめ各地に確保すること。
F 明舞団地再生計画をはじめ、県営住宅建て替えではPFI的方式をやめて現在の戸数を確保し、入居者の追い出し・転居につながる計画を見直すこと。
G すべての県営住宅の耐震性能を公表し、避難機能の向上・確保とともにただちに改修または建て替えを行うこと。
H 県営住宅の改修・補修費について一般会計からの繰り入れも視野に入れ、大幅な増額を行い適時・機敏な修繕を行ったうえ、入居当選者を待たせることなく1日も早く住宅提供が出来るようにすること。
I バリアフリー化を促進する具体的な年次計画を策定し、積極的に実施すること。
J 災害復興公営住宅の家賃低減措置を延長すること。
K 災害復興公営住宅に入居する高齢者のために、LSAの配置基準の改善や24時間配置など改善をはかること。
L 家賃滞納による明け渡しを求める「出訴」件数が激増している。納入の意思がありながら厳しい不況の中で滞納に至った入居者に対し、直接面談して福祉的対応を含めたきめ細かな対応をすること。そのため、担当職員を大幅増員するなど、体制の充実を図ること。
また、家賃回収の債権会社への委託については、過剰な取り立てにならないように配慮すること。
M 共益費のあり方について、公営住宅法の「家賃及び敷金をのぞくほか、権利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって根本見直しすること。
N 駐車料金については、家賃と同様収入に応じた料金設定をすること。常時大幅にあいている駐車スペースの有効活用と、管理のあり方について抜本的な改善を行うこと。
O 県営住宅の建設・建替、改修工事について、中小建設事業者への発注が進んでいない。分割発注などで地元中小零細業者に優先発注することを徹底すること。なおその際、最終段階の下請業者まで適正な請負単価が保障されるよう指導すること。
P 県営住宅の建築・電気・衛生工事にかかる小口補修工事の発注について、多数の件数を特定の業者が独占出来る「単価契約」ではなく、多くの小規模・零細事業者が請け負えるようなシステムに変えること。
13.住宅・マンション対策について
@ 青年や、高齢者、障害者、低所得者向けに「民間賃貸住宅家賃補助制度」をつくること。
A 「特定優良賃貸住宅」民間オーナーへの一方的な契約額の引き上げは中止するとともに、認定事業者に対する訴訟はただちに取り下げること。オーナーの希望があれば県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化すること。また、特優賃住宅の県住としての借り上げは、空き家だけとせず、入居者が県住入居収入要件を満たしている場合も対象とすること。
B 公社住宅の供給は、都市部における賃貸住宅の供給に重点をおくこと。また老朽化した賃貸住宅の建替等は前倒しして実施すること。その際、県の財政支援によって、従前居住者が住める家賃にすること。
C 無料耐震診断制度の拡充と、耐震補強工事への直接助成対象枠を大幅に拡大・充実すること。
D 内閣府の「住宅における地震被害軽減に関する指針」(04年8月25日)にもとづき、県の「住宅における地震被害軽減方策」を策定すること。
E マンションの劣化診断、耐震診断、耐震補強工事などへの助成制度や長期低利融資制度の創設・拡充をおこなうこと。
F 住宅リフォーム助成制度を県として創設すること。
G 「人生いきいき80年住宅改造助成事業」の予算を増額すること。
H マンションの共用部分のバリアフリー化改修事業への助成拡充を図ると共に、大規模改修時に共用部分を対象とした利子補給制度等充実・拡充すること。
I 様々なマンション問題に対応するための相談窓口活動を充実させること。また、長期修繕計画作成に対する助成、維持・管理ガイドブックの作成など情報提供・啓蒙活動の推進を図ること。