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2006年度予算編成に対する申入書全文(6P)

2005年11月14日

県民政策部企画管理部健康生活部産業労働部農林水産部県土整備部企業庁病院局教育委員会警察


県土整備部

  1. 1.公共投資の抜本的見直しを行うこと
  2. @ 来年度の予算編成に当たっては、3400億円の県「行革」優先確保枠を廃止した上で、必要な事業の積み上げ方式にあらためること。また、公共投資は生活密着型事業に改め、中小建設業者の仕事づくりをすすめること。
  3. A 国の直轄事業について、その事業内容を環境面はもちろん、県民の立場に立って必要かどうか厳密に検証するとともに、その費用については本来国が責任を負うべきであり、県の負担は中止すること。
  4. B 県の行う事業のうち、道路・街路・河川・港湾事業等特に広く県民利用に資する事業は県が責任を負うべきであり、事業対象市町に負担を求めないこと。
  5. C 「公共事業等審査会」が、本来の役割を果たすように、公募委員の参加や傍聴など、県民参加をすすめるともに、また、住民からの対案提出の機会保障と検討の義務づけなど、抜本的改善を行うこと。
  6. D 先行取得用地を始め県が関わっている用地全てについて、取得経過や時価などを、県民に明らかにするとともに、今後の土地利用計画について県民参加のもとで見直すこと。
  7. 2.道路整備について
  8. @ 高規格道路偏重の道路行政を改め、第2名神高速道路の建設中止など高速道6基幹軸計画の抜本的見直しを行うこと。
      その他の住民の反対や異論のある道路についても、住民参加を保障して見直しを行うこと。
  9. A 投資規模が莫大で採算見通しもなく、環境に多大の影響を与える紀淡海峡連絡道路建設計画はただちに中止すること。その建設促進をめざす大阪湾環状紀淡連絡道路建設推進協議会への参加や負担をやめること。
  10. C 独立行政法人日本高速道路保有機構への出資は中止すること。また、道路公団の債務処理にあたっては地方への新たな負担は求めず、国の責任で行うよう強く申し入れること。
  11. D 遅れている既設県道を整備するための予算を大幅に増額すること。特に、都市部を中心に安全な歩道整備など交通安全対策やバリアフリー対策を中心とした生活道路の早期改善を最優先して進めること。
  12. E 夜間の「ひったくり」被害などが年々急増していることなどから、県管理道路における「照明・街灯・防犯灯」設置はすべて県の責任で行うこと。そのために、早急に必要箇所を調査し公表するとともに、設置計画を策定すること。
  13. 3、JR脱線事故の教訓を生かした鉄道の安全対策をすすめること。
  14. @ 県として、被害者である県民の立場にたって、JR西日本にたいし、事故原因の徹底究明や補償交渉も含めた真摯な対応をすることを求めること。
      特に、真相解明など、個別の説明責任を求めている遺族等への配慮を求めること。
  15. A 新型ATSを早急に全施設に設置するなど、安全対策を最優先すること。
  16. B すべての駅・ホーム・踏み切りの安全点検を行い、障害者などの「交通弱者」の声を反映した対策を行うこと。
  17. 4.鉄道整備など公共交通推進について
  18. @ 鉄軌道・バス輸送など、公共交通網の整備を抜本的に促進すること。
  19. A 「経済性等検討すべき課題が多い」関西国際空港と神戸空港を海底トンネルで結ぶ「大阪湾横断鉄道構想」は構想そのものを中止すること。
  20. B JR播但線の全面電化と複線化を急ぐとともに、削減されたJR姫新線のダイヤをもと戻し、電化・複線化を早急に実現すること。
  21. C JR山陽本線等姫路駅付近連続立体交差事業において進められている山陽電車切り下げ工事は、JR山陽本線の立体化完成後出来るだけ早期に「地下化」をはかり、駅周辺の東西分離をさけること。
  22. D 阪急甲陽線の地下化計画は、町並みの景観を破壊するもので地域住民が反対しており、計画を中止すること。渋滞解消策については、周辺住民の意見をとり入れて検討すること。
  23. E 鉄道駅舎のバリアフリー化の年次計画を早急に策定し、整備をすすめること。当面国の基準である乗降客5000人以上の駅舎については、「駅舎全面改装」待ちでなく、部分改修によるエレベーター設置を急ぐこと。
    大規模改修を伴う場合のエレベーター設置を促進するために、県の助成額の箇所あたりの上限をなくすこと。
  24. F 「地域の足」として通学・通勤・通院などに利用されているバス路線の廃止を許さず、路線バスに対する規制緩和に反対すること。また、市町営バスや過疎バスなどに対する県単独補助事業を拡充すること。さらに、地域で運行しているコミュニティバスへの支援を充実すること。
  25. 5.港湾・海岸について
  26. @ 姫路港や尼崎西宮芦屋港などの大型深水バース建設は、今後の需要増が見込めないものであり、中止すること。
  27. A 県内すべての重要港湾に非核「神戸方式」を採用し、核艦船の入港を拒否すること。
  28. B 「高砂みなとまちづくり構想」にともなう高砂西港の再編については、PCB等の安全のための詳細な調査や住民の納得なしにすすめないこと。
  29. 6.河川整備・治水対策について
  30. @ 河川整備のあり方については、堤防の補強、危険箇所を改修して治水レベルをあげる、生態系の保全などを基本とし、安全と環境に配慮してすすめること。
  31. A 武庫川をはじめとする堤防補強の予算を抜本的に増額すること。
  32. B 武庫川河川整備計画は、武庫川ダムの中止を明確にした上で、住民参加で「治水計画」を策定すること。また、「武庫川流域委員会」を06年3月で審議終了とするのでなく、総合治水を十分に検討すること。
  33. C 金出地ダム建設を中止し、鞍居川の抜本改修にただちに着手すること。
  34. D 県が進めている生活貯水ダム建設(計画)は中止し、採算性、治水・利水、環境保全の面から代替案を公募するなどして検討し直すこと。
  35. 特に、八鹿ダム(養父市)、与布土ダム(朝来市)については、絶滅危惧種であるクマタカの生息・営巣が確認されており、ただちに計画を凍結・中止すること。
  36. E 猪名川の銀橋狭窄部(川西市)について、国の下流築堤にあわせて、早期の開削を積極的にすすめること。
  37. 7.下水道整備について
  38. @ 県下すべての流域下水道はバブル時に大幅な人口増を想定して策定された「流域下水道整備計画」に基づいて多額の事業費を投入している。すべての流域別計画を抜本的に見直し、実態にあったものにするとともに県民の負担軽減に努めること。
  39. A 武庫川流域下水を始め、瀬戸内の流域・公共下水道で「合流式」となっているところは早急に分流式に見直すこと。
  40. B 広域「汚泥処理計画」は市町の自主性を重視し、負担増の「押しつけ」などやらないこと。
  41. C 生活排水対策については、神戸市などを含め、困難を抱える未整備地域の地元市町と住民の負担を軽減するため、支援策を強化すること。
  42. D 生活排水関連整備事業については、合併浄化槽や集落排水など地域の実情に応じた手法を検討し、下水道困難地域の解消に努めること。また、地元市町や利用者の負担軽減をはかるとともに無駄な投資を極力抑えること。
  43. 8.空港について
  44. @ 関西国際空港U期工事は採算性の見通しもない。国に中止を強く求めるとともに、県としてのあらたな負担をやめること。
  45. A 国は大阪空港の維持経費について自治体に一部負担を求めてきているが、国管理の空港についてはあくまで国が責任を持つべきであり、拒否すること。
  46. B 神戸空港は、空の安全性に問題があり、不採算性、環境破壊も明白である。先の市長選挙でも市民の多くが反対している。税金投入を中止し、神戸市に開港中止を求めること。
  47. C 播磨地域のまちづくりに「空港」の必要性は何ら明らかになっていない。播磨空港整備協議会は解散し、協議会への会費は支出しないこと。
  48. D 但馬空港は毎年多額の赤字補填をしながら但馬地域の振興に役立っていない。定期便は廃止し、住民参画による運営の抜本的検討をただちに行うこと。
  49. 9.まちづくりについて
  50. @ 既成市街地における再開発事業は採算性がとれず、商業者の撤退が相次いで地域経済活性化に逆行し、従前居住者の権利も守られていない。地元住民の参加と合意で見直しをすること。
  51. A 密集市街地整備事業および市街化調整区域開発許可の弾力的運用は、真に効果ある事業にするために地域住民、とりわけ地権者の意向を尊重し、慎重かつ適切なものとすること。
  52. B 大規模小売店の進出については大店立地法に基づき、環境、交通問題等への影響や、地域や住民に与える様々な影響も視野に入れた対策をとること。
  53. C 大規模集客施設の立地にかかる都市機能の調和に関する条例の運用にあたっては、地域住民の声を十分に反映する機会を保障すること。
  54. D 駅前や主要施設付近などへの有人案内所設置推奨をはじめ、点字ブロック、点字案内板、音声案内の設置など、市町事業を個々に援助するよう補助事業を大幅に拡充すること。また、駅前に車いす利用の障害者用乗降場の整備を早急に進めること
  55. E 「福祉のまちづくり」にあたっては、重点地区に限らず県下全地域においてユニバーサルデザインの実現に向けた計画を立てるとともに、計画段階から工事完了まで現地において障害者など利用者に実際の点検・了承を受けて供用するシステムを確立すること。
  56. F 用途地域の見直しにおいては、周辺住民の意見を十分に聞くこと。
  57. G 阪神疏水構想は、防災には役に立たないことは明白である。環境面、財政面でも大きな問題があり構想は撤回すること。
  58. 10.公園整備について
  59. @ 公園の整備は、県民が身近で日常的に利用できる適正規模の公園をきめ細かく設置することを基本とし、市町への助成制度を拡充・新設すること。また、公園内バリアフリー化の促進を計画的におこなうこと。
  60. A 有馬富士公園2期工事や、播磨中央公園2期工事など広大な「県立公園」づくりを中止すること。身近に利用できる「まち中の公園」整備への支援とともに利用しやすい公園管理のありかたを地域住民とともに確立すること。
  61. B 三木総合防災公園については、過大な施設の建設をやめること。
  62. 11.新都市計画について
  63. @ 進度調整を行っている播磨科学公園都市2・3工区をはじめ、分譲見通しのないひょうご情報公園都市など、巨大な「公園都市」づくりは、ただちに凍結・中止すること。
  64. A 宝塚新都市、小野長寿の郷構想や但馬空港周辺整備のように、将来にわたって事業見通しが不透明な開発事業は、いったん中止し、率直な県民の意見を聞き今後の検討を行うこと。
  65. 12.県営住宅について
  66. @ 民間住宅の借り上げをふくめ、公営住宅への入居希望者のために新設・増設を行い、公営住宅の比率を高めること。また、快適な入居環境を確保するため、改築・改修などを積極的に行うこと。
  67. A 県営住宅の新規建設を盛り込むとともに、建て替えや大規模改修も前倒しで行えるよう「ひょうご住宅5カ年計画」を見直すこと。また、一般会計からの大幅繰り入れも行って予算の増額をはかること。
  68. B 県営住宅の管理に指定管理者制度を導入しないこと。
  69. C 県営住宅の建設事業の住宅供給公社への委託をやめること。
  70. D 子育て世代の入居枠の抜本的な拡充をはかること。
  71. E DV被害者の目的外入居用の住宅を、神戸市はじめ各地に確保すること。
  72. F 明舞団地再生計画をはじめ、県営住宅建て替えではPFI的方式をやめて現在の戸数を確保し、入居者の追い出し・転居につながる計画を見直すこと。
  73. G すべての県営住宅の耐震性能を公表し、避難機能の向上・確保とともにただちに改修または建て替えを行うこと。
  74. H 県営住宅の改修・補修費について一般会計からの繰り入れも視野に入れ、大幅な増額を行い適時・機敏な修繕を行ったうえ、入居当選者を待たせることなく1日も早く住宅提供が出来るようにすること。
  75. I バリアフリー化を促進する具体的な年次計画を策定し、積極的に実施すること。
  76. J 災害復興公営住宅の家賃低減措置を延長すること。
  77. K 災害復興公営住宅に入居する高齢者のために、LSAの配置基準の改善や24時間配置など改善をはかること。
  78. L 家賃滞納による明け渡しを求める「出訴」件数が激増している。納入の意思がありながら厳しい不況の中で滞納に至った入居者に対し、直接面談して福祉的対応を含めたきめ細かな対応をすること。そのため、担当職員を大幅増員するなど、体制の充実を図ること。
      また、家賃回収の債権会社への委託については、過剰な取り立てにならないように配慮すること。
  79. M 共益費のあり方について、公営住宅法の「家賃及び敷金をのぞくほか、権利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって根本見直しすること。
  80. N 駐車料金については、家賃と同様収入に応じた料金設定をすること。常時大幅にあいている駐車スペースの有効活用と、管理のあり方について抜本的な改善を行うこと。
  81. O 県営住宅の建設・建替、改修工事について、中小建設事業者への発注が進んでいない。分割発注などで地元中小零細業者に優先発注することを徹底すること。なおその際、最終段階の下請業者まで適正な請負単価が保障されるよう指導すること。
  82. P 県営住宅の建築・電気・衛生工事にかかる小口補修工事の発注について、多数の件数を特定の業者が独占出来る「単価契約」ではなく、多くの小規模・零細事業者が請け負えるようなシステムに変えること。
  83. 13.住宅・マンション対策について
  84. @ 青年や、高齢者、障害者、低所得者向けに「民間賃貸住宅家賃補助制度」をつくること。
  85. A 「特定優良賃貸住宅」民間オーナーへの一方的な契約額の引き上げは中止するとともに、認定事業者に対する訴訟はただちに取り下げること。オーナーの希望があれば県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化すること。また、特優賃住宅の県住としての借り上げは、空き家だけとせず、入居者が県住入居収入要件を満たしている場合も対象とすること。
  86. B 公社住宅の供給は、都市部における賃貸住宅の供給に重点をおくこと。また老朽化した賃貸住宅の建替等は前倒しして実施すること。その際、県の財政支援によって、従前居住者が住める家賃にすること。
  87. C 無料耐震診断制度の拡充と、耐震補強工事への直接助成対象枠を大幅に拡大・充実すること。
  88. D 内閣府の「住宅における地震被害軽減に関する指針」(04年8月25日)にもとづき、県の「住宅における地震被害軽減方策」を策定すること。
  89. E マンションの劣化診断、耐震診断、耐震補強工事などへの助成制度や長期低利融資制度の創設・拡充をおこなうこと。
  90. F 住宅リフォーム助成制度を県として創設すること。
  91. G 「人生いきいき80年住宅改造助成事業」の予算を増額すること。
  92. H マンションの共用部分のバリアフリー化改修事業への助成拡充を図ると共に、大規模改修時に共用部分を対象とした利子補給制度等充実・拡充すること。
  93. I 様々なマンション問題に対応するための相談窓口活動を充実させること。また、長期修繕計画作成に対する助成、維持・管理ガイドブックの作成など情報提供・啓蒙活動の推進を図ること。
  94. 14.大震災被災者対策について
  95. @ 県外避難している被災者にたいする支援を継続し、希望する住居の確保の相談や公営住宅の入居など、親身な相談活動を行い、早期に解決を図ること。
  96. A.災害復興公営住宅や一般公営住宅での被災高齢者へのLSA配置の抜本的拡充など支援策の充実をはかること。
  97. B 持ち家住宅を失った被災者の生活住宅再建の過程や財政状態、ダブルローン問題などこれまで県が調査してこなかった問題について調査検証を行い、支援策を実施すること。
  98. C 残っている復興基金事業については、被災者の生活支援など必要な施策の拡充、継続をはかること。そのための財政措置を国に求めること。
  99. D 神戸市新長田の復興都市計画事業は、遅れの原因を究明し住民合意を前提に見直しをすすめるよう事業を認可した県の役割を果たすこと。
  100. ア.公営住宅の被災者の優先枠や多様な住み替えなど、震災前に住んでいた人がもどれる対策を充実すること。
  101. イ.新長田の復興まちづくりについて認可責任を果たすこと。
  102. ウ.地域住民と協議の上、使用済の事業用仮設住宅(店舗)の有効活用を図ること。
  103. エ.保留床の分譲から賃貸への変更に伴う資金計画の変更等、事業全体の見通しを判断できる資料を全面的に公開すること。
  104. オ.管理処分計画に至らない地区(工区)は、必要な措置(補償問題の解決)を講じた上、白紙にもどし第一工区、第3地区のコミュニティー防災拠点確保に活用すること。
  105. E 特優賃住宅については、入所資格での所得制限をはずす特例を設けて、被災者用準公営住宅として計画・建設した経過を踏まえ、特優賃住宅の入居者負担額の軽減措置を県の財政負担でおこなうこと。民間家主への責任転嫁や提訴はただちに中止すること。また、家賃軽減補助の延長をおこなうこと。
  106. 13.工事発注について
  107. @ 「鋼鉄製橋梁工事談合」などの官製談合を防止するための、県の工事についても調査を行い、内容を県民に明らかにすること。県幹部職員の天下り全面禁止など、談合防止対策を強化すること。
  108. A 談合防止のため、全ての事業について一般競争入札で行うこと。
  109. B 他府県で実施されている予定価格の事前公表や最低制限価格の公表を行うこと。
  110. C 談合情報があった場合には、「当事者に談合の有無を聞く」のでなくすべて公正取引委員会に通報すること。談合の事実があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。
  111. D 分離・分割発注などあらゆる工夫をして中小零細企業への発注率を当面8割以上に高め、地元企業を優先すること。
  112. E 最終段階への下請け企業への単価保障を行うために、県の責任ですべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県が検査をおこなうこと。
  113. F 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。不払いが生じたときは、発注者及び元請け企業に責任を果たさせるシステムを作ること。
  114. G 正当な労務費が労働にあたった全員に支払われるようにすること。
  115. 14.アスベスト対策について
  116. @ 学校施設をはじめ公共施設における石綿及び石綿含有製品の使用実態を全面的に把握し、完全撤去を徹底すること。
  117. A 石綿及び石綿含有製品の使用施設の解体、撤去作業等における、飛散による被害発生防止対策について、事業者及び県民に完全徹底・実施を義務付けること。
      また、解体等においては非飛散性アスベストについても、床面積80平方メートル未満の建物についても、すべて届け出の対象とすること。
  118. B 建築物に含有される石綿の完全撤去のため、公共・民間問わずすべての施設の調査・分析、及び処理に関する費用にたいする助成制度や融資制度を早期につくるよう国に求めるとともに、県独自にも実施すること。
  119. C 吹き付けアスベストが使用されている民間建築物等にたいし、行政の立ち入り検査及び除去や飛散防止対策を行うよう勧告・命令ができるよう、早急に法的整備を行うことを国に要求するとともに、県条例等で規制も実施できるよう直ちに検討すること。
  120. D アスベストを不法投棄された地域の周辺住民への健康被害対策にも同等の救済措置を講ずること。また、防止対策として不法投棄しないよう規制するとともに、県としてきびしく監視を行うこと。
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