このサイトは旧サイトです。最新情報などはこちらをご覧ください。
メニューをスキップする TOPページへ 本会議へ 予算決算特別委員会へ ニュースへ 政策見解へ 県会報告へ リンクへ スケジュールへ

2006年度予算編成に対する申入書全文(3P)

2005年11月14日

県民政策部企画管理部健康生活部産業労働部農林水産部県土整備部企業庁病院局教育委員会警察


健康生活部

  1. 石綿(アスベスト)被害対策について
    1. 石綿による被害発生防止について
      1. 石綿含有製品の製造・販売、新たな使用等を早急に全面禁止し、在庫回収と安全除去を国の責任で実施するよう求めること。
      2. 学校施設をはじめ公共施設における石綿及び石綿含有製品の使用実態を全面的に把握し、完全撤去を徹底すること。
      3. 石綿及び石綿含有製品の使用施設の解体、撤去作業等における、飛散による被害発生防止対策について、事業者及び県民に周知・徹底すること。
          また、解体等においては、非飛散性アスベストについても床面積80平方メートル未満の建物についても、すべて規制の対象とすること。
      4. 大気汚染防止法の大気中アスベスト濃度規制基準を厳しくみなおすよう国に求めること。また、一般大気中の濃度調査を来年度以降も継続実施するよう国に要求するとともに、県独自にも実施すること。
      5. 建築物に含有される石綿の完全撤去のため、公共・民間問わず、すべての施設の調査・分析、及び処理に関する費用にたいする助成制度や融資制度を早期につくるよう国に求めるとともに、県独自にも実施すること。
      6. 吹き付けアスベストが使用されている民間建築物等にたいし、行政の立ち入り検査及び除去や飛散防止対策を行うよう勧告・命令ができるよう、早急に法的整備を行うことを国に要求するとともに、県条例等で規制も実施できるよう直ちに検討すること。
    2. 被害者救済について
      1. アスベスト関連疾患にかかる健康診断方法を早急に確立すること。健康診断費用は、国の企業負担とし、本人は無料とすること。
      2. アスベストに暴露した人に対する健康管理制度(アスベスト被害健康管理手帳を発行し、定期的に無料で検診を受けられる等)を、つくること。
      3. 医療スタッフの知識と技術の向上、新たな検査方法や治療術、治療薬の研究など、検診・治療体制を拡充するよう国に求めるとともに、県としても努力すること。
      4. アスベスト被害の労災補償制度については、認定時効を撤廃し、第三者納付金の対象拡大などの見直しを行うよう、国に求めること。
      5. 新たな立法による救済制度について、労災補償対象外の労働者、家族、周辺住民などアスベストによるすべての被害者を救済対象とすること。
          補償内容については、単なる一時金や見舞金でなく、労災補償に準じた健康管理や補償となるよう国に強く要望すること。
          これに伴う負担は、国と関連企業の負担とすること。
  2. 国民健康保険事業を充実するため
    1. 老人医療費助成、母子家庭等医療費助成、重度心身障害者・児医療費助成、高齢重度心身障害者特別医療費助成事業は、2005年7月以前の助成水準を復活すること。
    2. 入院生活福祉給付金事業は、助成を復活すること。
    3. 乳幼児医療費助成は、一部負担をやめて、入院・通院とも小学校卒業まで拡大すること。
    4. 市町の国民健康保険財政にたいする県支出金の大幅な増額を図ること。
    5. 保険料滞納を理由とした「保険証未交付」や「資格証明書」「短期保険証」の発行が依然続いている。県民が必要な医療を受けられるようにするため正規の保険証をすべての加入者に交付するよう徹底すること。
    6. 国保法第44条に基づく医療費(一部負担金)の減免制度を県内全ての市町で実施するよう指導すること。また、県独自に県民に対して医療費・一部負担減免制度が利用できることを周知徹底すること。
    7. 高額療養費と出産育児一時金の受領委任制度の市町実施を促進すること。
  3. 医療保険制度等の拡充
    1. 生活保護世帯の医療を受ける権利を制限する「医療券方式」をやめ、健康保険証を発行すること。
    2. 国に乳幼児医療費助成事業の制度創設を求めること。
    3. 障害者認定1級以外の在宅酸素療養患者の高額な医療費の軽減を図るため、県の助成制度をつくること。
  4. 医療供給体制の改善・整備・充実について
    1. 県下の自治体病院に、運転資金等の援助や、看護師の確保等に対する支援を強めること。
    2. 小児救急医療体制は、基本的に一箇所で重症軽症問わずすべての症状に対応できることをめざし、当面、少なくとも1次2次を併設した小児救急医療体制を各地域に配置すること。その中で県立病院は積極的役割をはたすこと。
    3. 都市部を含め、医師不足が深刻となっている小児科医、産婦人科医の確保に万全を期すこと。国に対して小児科医療の診療報酬を実態に即して大幅に引き上げるよう要求すること。
    4. 離島、山間地、僻地等勤務医師の確保対策をさらに強化し、医師不足を解消すること。
  5. 少子化対策の抜本的強化について
    1. 「子育ては社会的営みであり、社会全体が担うべきである」という理念が真に生きたものとなるよう、経済的生活基盤の確立と負担の軽減、仕事や家事の両立、育児・教育の負担軽減等を図るため、雇用・住宅、医療、保育、教育など、総合的対策を早期に明らかにし、実施すること。
    2. 安心して子どもを産み育てられる生活基盤・労働環境の確立を
      1. 若者の正規雇用の拡大を図るため、関係機関とも協力し、県下の企業に強力に働きかけること。
      2. 県下の最低賃金の引き上げを図るとともに、パート・アルバイト・派遣労働者の賃金引き上げと労働条件の改善を図ること。
      3. 「ニート」と呼ばれる人をはじめ、自らの適正や進路を見出せないでいる若者にたいして、「ひょうご若者仕事倶楽部」を阪神地域と播磨地域にも設置・拡充をはかること。
      4. 男性も育児休暇を取得し家事や育児を積極的に担い、女性は仕事を続けて能力を発揮できるよう、安心して育児休暇をとれる職場づくりのために県庁自ら直ちに改善し、県下の事業者にも呼びかけること。
    3. 住環境の支援について
      1. 県営住宅における若者むけの優先枠を拡大すること。
      2. 結婚後一定期間(当面5年程度)、民間賃貸住宅の家賃への補助を実施すること。
    4. 保育所について
      1. 保育所の待機児童は解消していないばかりか、政府の「待機児ゼロ作戦」により定数増・つめ込みが行われた結果、保育所で様々な事故も発生しており、抜本的な解決のため、新設を基本に保育所を増設・整備すること。
      2. 保育士の資質向上と人材確保のために、県としても市町に対する財政支援を行うこと。
      3. 認可外保育所の施設・運営に対する支援を強め、保育内容、環境改善を図ると同時に、認可を促進すること。
    5. 学童保育について
      1. 待機児童の解消を図るよう、職員の加配を含め体制の拡充を図ること。
      2. 国の放課後児童育成制度にたいし、定員数などの要件緩和を求めるとともに、県が実施している小規模学童保育に対する助成は初年度のみではなく、国の制度が適用されるまで継続助成すること。特に、障害児童の受け入れへの県独自の財政支援を実施すること。
    6. 児童福祉施設・児童館を、すべての中学校区に配置する計画を立て、実現を図ること。
    7. 子どもの不登校症候群や学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(AD/HD)などの発達障害にたいし、総合的な取り組みを進めること。
    8. 育児支援家庭訪問事業(新生児ホームヘルプサービス)の実施市町をひろげるために、県独自の支援を行うこと。
  6. 災害援護資金について、生活困窮者に対して、返済猶予、免除などの柔軟な対応をはかること。特に、利子補給をしなかったことは明らかに県の不備であり、改善すること。
  7. 高齢者福祉・介護保険制度の改善について
    1. 特別養護老人ホームなどやデイサービスなどにおける居住者と食費の負担軽減を国に要求すると同時に、県による支援を実施する。
    2. 「要支援」「要介護1」など介護度の低い人に対するホームヘルプサービスの利用の抑制や利用料引き上げにならないよう国に強く要求し、県としても必要な施策を実施すること。
    3. 県独自の介護保険料・利用料減免制度を創設すること。
    4. 特別養護老人ホーム入所待機者は依然増加しており、市町毎の実態に見合った新増設を行うこと。
    5. 地域のケアの核となる高齢者の入所・通所・在宅支援の小規模多機能施設を各地域に建設すること。
    6. 介護事業者の良好なサービス提供を確保するために、事業者への監査・指導を適切に行えるように人的態勢を強化すること。
    7. ケアマネージャー、ホームヘルパーの介護報酬を引き上げ処遇の改善を図ること。その際、利用者への負担にはねかえることのないように国庫負担の増額を国に求めること。
    8. 県民の健康を守るために介護予防・地域支え合い事業を充実させること。
  8. 疾病対策の強化について
    1. 結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。また、国立療養所青野ヶ原病院の結核病床を廃止しないよう国に強く求めること。
    2. 鳥インフルエンザなど新しい感染症の予防対策に万全を期すとともに、機敏な対応がとれる体制を整えること。
    3. ハンセン病施策の充実について
      1. ハンセン病について正しい知識と理解を普及すること。
      2.  「無らい県運動」など過去の県のハンセン病施策についての独自の検証は、「第1記録集」でも不十分であり、さらに独自検証をつづけること。
      3. 兵庫県出身の療養所入所者にたいする「意向調査」を行い、医療費や介護保険料・利用料の無料化、県営住宅の家賃減免、民間賃貸住宅の家賃補助、ハンセン病の専門的知識をもったソーシャルワーカーを配置した相談窓口の設置など社会復帰支援の施策を拡充すること。
    4. 難病患者への支援強化について
      1. 国に難病医療費の負担軽減を求め、県の医療費公費助成を拡充すること。
      2. 指定難病と診断された患者に対し、医療費公費負担助成制度の周知徹底を図ること。また、医療機関にも徹底すること。
      3. ジュセーヌ型筋ジストロフィーなど指定難病の拡大を図ること。
  9. 生活保護行政について
    1. 生活保護への国庫負担金の削減に反対すること。
    2. 申請者の人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応が行われるように徹底を図ること。
    3. 生活困窮者に対して、緊急小口貸付制度を早期に実施すること。
  10. ホームレス対策について
      ホームレスについて相談体制を充実し、生活保護の適用や住居、医療、仕事の確保のための対策を引き続き強めること。
  11. 障害者施策の充実について
    1. 障害者施策の利用料について、「障害者自立支援法」による1割負担(応益負担)の導入ではなく障害者本人の所得を基準にした額に設定するよう、改めて強力に国に求めるとともに、県独自でも財政措置を講じること。
    2. 障害者や保護者・家族の相談窓口は、いっそうの専門職員の配置・拡充等を行い相談体制の強化を図ること。
    3. 障害者のケアプランの作成・その実行まで取り組むケアマネージャーの制度化を図ること。また、そのための財政措置を含む市町への支援を行うこと。
    4. 緊急受け入れ、ショートステイの体制を充実させること。
    5. 無認可の共同作業所に対する運営費補助を、大幅に引き上げること。
    6. 精神障害者社会復帰支援施設整備計画を抜本的に見直し、拡充すること。また、施設の整備費・運営費への県独自支援を行うこと。
    7. 視聴障害者センターが、十分な事業展開をできるよう積極的に支援を行なうこと。
    8. 有資格者の手話通訳者を全県域に派遣できるよう、県の支援を強化・拡充すること。
    9. すべての県民局に障害者の共同作業所の製品販売や障害者自身による喫茶店運営、絵画などの作品展示などの場に提供すること。
    10. 福祉施設に対する監督・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監督・指導できる体制にすること。
    11. のじぎく療育センターは肢体不自由児施設としてだけでなく、被虐待児の治療を含む障害児の総合療育センターとして発展・拡充すること。ベッド数の縮小は行わないこと。
  12. 年金制度の拡充について
    1. 国にたいし、年金改悪をやめて、基礎年金への国の2分の1財政負担を速やかに実施すること、さらに、すべての国民に最低限の生活を保障する年金制度を確立するよう求めること。
    2. 無年金障害者については改善をはかるように国に要望するとともに、当面は県独自で支援すること。
  13. 被爆者対策について
    1. 引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実をすること。
    2. 国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。
  14. 児童虐待防止のために
    1. 児童虐待を防止または早期発見・対処できるよう、市町への支援、連携を強めるとともに、県として児童福祉司の専門職採用をさらに充実させ、相談業務の拡充を図ること。
    2. 一時保護所について、かつて配置されていた西宮こどもセンターをはじめ各地のこどもセンターへの併設を復活し、拡充すること。
    3. 虐待児童の、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
    4. 児童養護施設は、人員配置や施設の国基準の改正を求めるとともに、県独自にも改善を行うこと。民間の児童養護施設への支援を強化すること。
  15. DV防止対策の強化について
    1. 「DV基本計画(被害者支援)」の策定にあたっては、被害者の立場にたった実効性のあるものにするため、支援者や支援団体の意見を反映すること。
    2. 女性相談センターの機能強化、施設の拡充を行なうとともに、被害者と子どもに対する心理ケアと自立支援施策のできる「配偶者暴力相談支援センター」を新設すること。
    3. 民間シェルターへの財政的支援をおこなうこと。
    4. 二次被害防止のためにも、「DVは暴力であり、暴力を許さない」という社会的意識を醸成するために、県職員や関係職員への研修、また、県民への啓発事業をいっそう拡充すること。
  16. 食品の安全性を確保するために
    1. BSE対策については、県産牛の全頭検査、危険部位の除去をひきつづき継続するともに、国にも継続を求めること。
        また、全頭検査を実施していないアメリカなどからの輸入をしないよう国に強く求めること。
    2. 輸入食品の水際検査の復活と検疫所の検査体制を強化するよう国に求めること。
    3. 製造日表示の継続やすべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示などの法整備をはじめ、添加物規制の緩和の中止を国に求めること。
    4. 遺伝子組み換え食品の表示の徹底を図るよう国に求めること。
    5. 食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、HACCPへの指導、監視にもあたれるよう研修を充実すること。
  17. 環境問題について
    1. 地球温暖化対策について(京都議定書)
      地球温暖化防止のための「京都議定書」を実践するためには、温暖化ガス排出量の8割を占める産業・公共分野の思い切った削減対策を国だけでなく地方においても実行すること。とりわけ本県においては削減の総量を明確にした上で、開発事業の抑制を行うこと。また、すべての事業において総合的環境アセスメントを実施するなど実効ある対策を行うこと。
    2. 神戸製鋼の石炭火力発電所に毎月の大気汚染物質、重金属類の排出データを県民に公表し、水銀除去装置、二酸化炭素除去装置を義務付けさせること。
    3. 自動車NOx・PM法対策について
      1. 対象地域への排出不適合車の流入規制をさらに徹底すること。大型車流入制限のためのロードプライシングをさらに強化・実施すること。
      2. 国道43号、阪神高速神戸線における大型車の通行台数削減を強化するため、国との協議を行っている地元公害患者の意向が十分に反映され、早期に削減目標や実施方法が確立できるよう、国・阪神高速道路公団に強く働きかけること。
      3. 中小事業者に過大な負担がかからないよう、車の「買い換え」への財政支援や「後付装置」の開発促進などの支援対策をさらに強化すること。
    4. 産業廃棄物対策について
        県内の不法投棄問題を早期に解決すること。対処にあたっては業者責任を明確にし、業者に対する強力な指導、処分を行うこと。とりわけ、宝塚市、三田市、赤穂市、川西市、稲美町などの問題箇所については早急に解決すること。
    5. 阪神間五市一町の上流で人体への危険な影響が危惧されている猪名川流域ゴミ処理施設建設計画を白紙撤回するよう市町へ強く働きかけること。
    6. PCB対策について
        兵庫県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画については、関係住民の意思を反映させ、中小業者への対策を強化すること。高砂PCB汚染固形化汚泥についての安全性の確保策を強化すること。
    7. 生活排水事業については、流域下水道処理や公共下水道処理地域の縮小・見直しを行い、合併浄化槽処理区間の拡大を図ること。そのための市町への財政支援を行うこと。
    8. 県下各地で廃自動車等の処理施設を巡って地元住民との間でトラブルが多発している。計画段階から影響が予測される地域全体の住民に説明責任を果たさせるとともに、環境への負荷が最大限除去され住民の納得が得られるよう事業者に対して厳しく対処すること。
    9. 自然環境保護のために
      1. 森林環境を守るためにも、台風等による風倒木の処理は人的財政的措置の強化を図り早急に実施するとともに、自然林を涵養すること.
      2. イヌワシ・クマタカをはじめとする希少な動植物の保護・保全の施策を進めること。
      3. 段ヶ峰の風力発電所建設計画については、事業者にたいし、事業の凍結を強く申し入れること。イヌワシへの影響など生態への詳細な調査を行い、環境保護団体などからも意見を聞いて、発電所建設の是非の検討も含め、県としての猛禽類保護の対策を行うこと。
          また、風力発電所建設に対して、環境・生態系保護の面からきびしいチェックと規制が行うことができるよう、早急に条例制定を行い対応できるようにすること。
      4. 河川や湖沼、ため池などの水質改善向上の積極的な取り組みをすすめること。
  18. 人権啓発施策について
    1. 「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、不公正な同和事業を温存せず、憲法の「基本的人権」と「人間の尊厳」を、県民の自主性を尊重しつつ学んでいく真の「人権教育・啓発」に改めること。
    2. 人権ネットワーク事業については、過去の教訓を踏まえ、県として「主体性」を欠くようなことがないようにすること。
    3. 地域改善対策事業はすべて終結させ、部落解放同盟がねらう「基本法」や「条例」制定要求には一切同調しないこと。
    4. 伊丹市立共同会館など、「隣保館」への部落解放同盟の事務所利用等をやめ、地域コミュニティ・センターとして、公正・公平な運営とすること。
前のページへ戻る このページの上へ
Copyright(c)2001-2018 日本共産党兵庫県会議員団