企画管理部|
県民生活部|
産業労働部|
農林水産部|
県土整備部| 企業庁|
復興本部総括部| 教育委員会|
警察
■県土整備部
1.公共事業等のあり方について
- 国の直轄事業においては、県として事業内容を精査し、不要・不急の事業は中止を求めること。
- 「投資事業予算の水準確保」の姿勢を改め、不要・不急の事業を見直し、生活密着型の事業に転換すること。
- 事業ごとの第三者機関による評価は、事後においても実施し、すべての内容を公開すること。また、県民が請求する事業の評価(再評価含む)制度を設けること。
- 土地利用等、事業については起案段階から県民・住民の要望をよく聞き、これを反映させるための制度を確立すること。
- 道路・街路・河川・港湾事業等で広域にわたるものや、広く県民利用に資する事業は、市町負担を原則求めないものとし、必要とされる場合に市町の同意を得るよう、対応を変更すること。
- 中小の建設業者の課題に対応する部署を新たに創設すること。中小企業への発注率を飛躍的に高めるための指導を貫徹させるために、横断的な組織をつくること。
2.空港について
- 関西国際空港U期工事の中止を国に強く求めるとともに、県としてのあらたな負担を拒否すること。
- 「関西3空港構想」に固執せず、神戸空港の不採算性、離発着の危険性、環境破壊、市民合意もないこと。また、今回の「需要予測の見直し」もあることから、神戸空港への税金投入を中止し、神戸市に工事中止を求めること。
- 播磨空港整備協議会は解散すること。
- 但馬空港は投資に比べて利便性は向上しておらず、実際には「高速交通の空白解消」にもなっていない。従って住民参画による運営の抜本的検討をただちに行うこと。
3.道路整備について
- 本州四国道路公団の債務処理にあたり、地方への新たな負担は求めないよう国に申し入れること。また明石海峡大橋・淡路道の通行料金特別割引料金は少なくとも継続させること。こうした地元への負担と不安を増長する紀淡連絡道路構想は、直ちに中止し、ムダな税金支出(調査費)をやめること。
- 「第2名神高速道路」の建設中止を求めること。
- 格子型高規格道路建設は、真の震災対策ではない。発想を改め、生活道路の早期改善とバリアフリー化促進、公共交通網の整備を抜本的に促進するよう、シフトを変えること。
4.鉄道整備等公共交通について
- 関西国際空港と神戸空港を海底トンネルで結ぶ「大阪湾横断鉄道構想」は中止すること。
- JR播但線の全面電化と複線化を急ぐとともに、JR姫新線のダイヤ大幅削減の中止と電化・複線化を求めること。
- 阪急甲陽線の地下化計画は、交通渋滞の解消につながらないことは明白であり、この計画を中止するとともに抜本的な渋滞解消対策を検討すること。
- 当面国の基準である乗降客5000人以上の駅舎については、現計画を大幅に前倒しして実施することはもちろん、県内すべての駅舎のバリアフリー化計画を立て、エレベーターの設置をすること。
- 阪急武庫川新駅(仮称)の新設を、阪急電鉄株式会社や関係市に引き続き働きかけること。
- 路線バスに対する規制緩和に反対し、市町営バスや過疎バスなどに対する県単独補助事業を拡充すること。
5.港湾について
- 姫路港や尼崎西宮芦屋港などの大型深水バース建設は、当該地域の産業構造との関係も定かではなく、今後の需要も見込めないものであり、中止すること。
- 「事前協議があるはず」「国の問題」など他人任せで破綻済みの言い訳を繰り返すのではなく、自治・分権の立場で、県内すべての重要港湾に非核「神戸方式」を採用し、核艦船の入港を拒否すること。
6.河川治水対策について
- 第一次環境アセスメントと関係市の協定を撤回し、武庫川ダムはきっぱりと中止すること。
- 金出地ダム建設計画は中止し、鞍居川の抜本改修に直ちに着手すること。
- 阪神疏水構想は、現時点でも防災には役に立たない内容であることは明白であり、環境面、財政面でも大きな問題がある。構想は撤回すること。
- 災害を未然に防止するための改良工事を積極的に実施すること。
7.下水道整備について
公共下水道事業など生活排水処理の整備については、地元市町と住民の負担を軽減するため、一般財源を投入するなど支援策を強化すること。
8.砂防について
- グリーンベルト事業については、保安林の指定などによって防災の目的を達成している土地の取得は行なわないなど、必要最小限にとどめること。
- 災害の未然防止のため、土石流危険渓流や地すべり危険箇所などの危険箇所の整備を急ぐこと。
9.開発事業における環境保全について
- アセスメント結果はすべて公表し、開発の可否、代替案を含む計画の変更、原状回復など環境保全に必要な措置をとること。また、個々の事業の影響を勘案した総合アセスメントとすること。
- 環境影響評価委員会は、学識経験者だけでは公平性・客観性は十分確保できたとはいえず、住民代表の参画を保障すること。
- 阪神国際海上都市、西宮沖防災拠点計画など、環境を破壊する新たな埋め立て計画は中止すること。
- 関西国際空港第2期工事のための土取りを中止すること。
10.「まちづくり」について
- 「人間サイズのまちづくり」を、環境一般の概念にとどめず、「高齢者が歩いていける範囲に必要な施設・整備がある」といった距離・面積などの課題を正面にすえた具体計画を持つこと。
- 既成市街地における再開発事業や土地区画整理事業については、地域住民の生活・歴史・環境を無視した従来型の大規模開発を止め、地元住民の参加と合意のもと、「その街の顔をもった」まちづくりを位置づけること。
- 進捗が著しく遅れている被災地の面的整備事業は、この際、改めて関係住民参加で計画の見直し・改定を行なうこと。
- 公共施設の耐震確保を早期に行うこと。
- 密集市街地整備事業および市街化調整区域開発許可の弾力的運用は、真に効果ある事業にするために地域住民、とりわけ地権者の意向を尊重し、慎重かつ適切なものとすること。
- 大規模小売店の進出については、県は環境、交通問題、地域経済への影響などについて、広域的視野で検討し、法を運用すること。
- 駅前や主要施設付近などへの有人案内所設置推奨をはじめ、点字ブロック、点字案内板、音声案内などの設置などの市町事業を個々に援助するよう、補助事業を拡充すること。
- 「福祉のまちづくり」にあたっては、計画段階から工事完了まで現地で利用者に実際の点検・了承を受けて供用するシステムを確立すること。
- 公園の整備は、県民が身近で日常的に利用できる適正規模の公園をきめ細かく設置することを基本とし、市町への助成制度を拡充・新設すること。また、公園内バリアフリー化の促進を計画的におこなうこと。
- 有馬富士公園2期工事、播磨中央公園2期工事は不要・過大である。中止すること。
- 特定の建築家やプランナーの多用を慎むこと。
- 小規模公園への国庫補助削減に反対すること。
- コンペ方式およびプロポーザル方式は問題が多く、直ちに中止すること。
- 「小野長寿の郷」計画は、理念も県民ニーズもあいまいで、需要見通しはなく、凍結し、中止を含めて見直すこと。
- 「尼崎21世紀の森構想」は、当面、緑化を進め、産業集積計画など拠点開発事業は凍結のうえ、住民の参画を得て、住民の真の利益に合致する方途を検討すること。
- 都市計画審議会をはじめ、関連審議会の運営について、資料の早期配布、事前説明会から審議会までの期間を少なくとも1ヶ月はあけるなど、審議委員の調査を保障すること。また、議会開会中の日程設定はやめること。
11.建築指導について、宅地造成における災害を防止するため、パトロールを強化するとともに危険箇所については、法の適用も含め業者に対し厳しく指導すること。
12.先行取得用地について、 県および公社等が保有している1億円以下のものもすべての箇所と取得面積・金額を公表すること。また今後の土地利用計画については住民参加でつくるとともに、新たな取得については必要最小限にとどめること。
13.県営住宅について
- 県営住宅の建設や管理は、公営住宅法に定められているとおり県の責任において行なうべきであり、被災者対策を含む社会保障の範疇でもあることから、住宅供給公社への全面委託は止めること。
- 現在の公営住宅対象世帯数および実際の応募状況等ニーズに照らしても、「既存ストックの活用」や「市町対応」などの方針は非現実的である。従って、需要の多い都市部を中心に、必要量の県営住宅の新規供給を行なうこと。
- 耐震性・避難機能の向上・確保を早急に100%達成すること。
- 住宅募集に当選しても、空き家改修などで何ヶ月も待たされるような事態を直ちに解消するよう、改修・補修費を思い切って増額し、適時・機敏な修繕、住宅提供を実行すること。
- バリアフリー化を促進する具体的な年次計画を策定し、積極的に実施すること。また、風呂設備の標準設置、駐輪所の防犯施設設置をはじめ、当初設計のミスや不備に起因する不具合は、県の責任で早急に改善すること。そのための具体的計画を明示すること。
- 全・半壊証明書がありながら「解体証明」を持たない被災者に対しては「一般者」としてではなく「被災者」としての入居資格を与えること。
- 高齢化、少子化対策の必要性などを勘案し、住宅改造の現状回復義務免除、住宅交換条件の緩和などを検討すること。
- 建設や建替にあたっては、デイサービスセンターや特別養護老人ホームなど高齢者福祉施設や「ケア付住宅」などを併設し、入居者と地域の福祉水準を向上させること。
- LSAの配置基準について、基準独居老人数の引き下げ、弾力的に適用すると共に、24時間配置など抜本増員をはかること。
- 共益費のあり方について、公営住宅法の「家賃及び敷金をのぞくほか、権利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって根本見直しすること。
- 県営住宅の建設・建替、改修工事については、分割発注を徹底し、地元中小零細業者に優先発注すること。なおその際、最終段階の下請業者まで適正な請負単価が保障されるよう指導すること。
- 県営住宅への若年世帯の入居を積極的に推進するために、所得制限の緩和など、対策を講じること。
- 「外国人県民」と自治会・地域とのコミュニケーションを図るための相談窓口の設置、入居時の懇切丁寧な説明など工夫と改善をはかること。
- すべての県営住宅に適切な広さをもった専用集会所を完備すること。また、自治会活動等に必要な機器の設置、書類等の整理保存を保障できるものとすること。
- 団地ピロティ部分の活用など、既存施設の現状にあった弾力的で適切な活用をはかること。
- 隣接公営住宅団地の駐車場等施設の相互活用など、住民と共に創意・工夫の努力を進めること。
14.住宅について
- 高齢者や障害者・低所得者・青年向けに十分公営住宅が供給されるまで、恒常的な「民間賃貸住宅家賃補助制度」をつくること。
- 「特定優良賃貸住宅」は県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化すること。それまで、住宅供給公社による「家賃見直し依頼(強要)」は即刻やめ、現状を維持すること。
- 公社住宅の供給は、都市部における賃貸住宅の供給に重点をおくこと。また老朽化した賃貸住宅の建替等は前倒しして実施すること。その際、県の財政支援によって、従前居住者が住める家賃にすること。
- 無料耐震診断制度の拡充と、耐震補強工事への助成制度を創設すること。
15.マンション対策について
- 県下の分譲マンションについて、戸数、規模、管理、老朽度などの調査・研究を行い、状況と問題点を把握すること。
- マンションの劣化診断、耐震診断、耐震補強工事などへの助成制度や長期低利融資制度をつくること。
- 共用部分のバリアフリー化改修事業への助成拡充を図ると共に、大規模改修時に共用部分を対象とした利子補給制度を創設すること。
- セミナーや交流ネットワークづくりを促進するなど、相談窓口活動を充実させること。また、長期修繕計画作成に対する助成、維持・管理ガイドブックの作成など情報提供・啓蒙活動の推進を図ること。
- 法律、技術などに精通した専門職員の育成配置に努めること。
16.工事発注にあたって
- 一般競争入札を基本にすることはもちろん、分離・分割発注は、あらゆる工夫をして地元中小零細企業への発注率を当面8割以上に高めること。
- 最終段階への下請け企業への単価保障を行なうために、すべての下請け契約を掌握・管理するよう求め、不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、必要に応じて県が検査をおこなうこと。県事業については、当然県が把握すること。
- 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。
- 公正な「競争」のために、入札にあたっては、事前に予定価格を、事後に最低制限価格を公表すること。
- 正当な労務費が労働にあたった全員に支払われるようにすることを目的とした公契約条例を制定すること。
- 談合情報があった場合には、入札停止・宣誓書提出は当然だが、「当事者に談合の有無を聞く」といった、実際には調査とはいえない対応で済ませるのではなく、公正取引委員会に通報し、厳正な調査を行うこと。また、談合の事実があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。
17.県幹部職員の在職中の業務に関連する企業や業界への天下りを少なくとも5年間は禁止するための条例を制定すること。
■企業庁
1.企業庁のあり方について
- 地域整備事業など、大規模開発を主たる業務とするのではなく、水道事業をはじめ、真に公共性を貫き、企業的手法が公共の利益に資する事業に集中すること。
- 播磨科学公園都市、ひょうご情報公園都市など、「企業誘致型大規模開発事業」は、見通しもない。今後の2・3工区などはきっぱり中止すること。
- 宝塚新都市は、他都市近郊にも同様のプロジェクトがあること、地域住民の合意が得られていないこと、環境破壊など時代に逆行するなど、地域から遊離した計画である。これを凍結し、中止を含めて見直しをはかること。
- 「尼崎21世紀の森構想」は、当面、緑化を進め、産業集積計画など拠点開発事業は凍結のうえ、住民の参画を得て、住民の真の利益に合致する方途を検討すること。
- 地域整備事業の各年度・各プロジェクト別収益収支状況を県民に公表すること。
- 事業ごとに第三者機関による、事後評価システムも確立し、必要な見直しを行なうこと。また対象事業の選定にあたっては県民参加を保障するとともに評価の内容を公表すること。
2.県営水道事業について
- 県営水道料金を引き下げるため、国に補助制度の拡充と起債への利子補給を強く要求すること。当面一般会計からの繰入金を増額し受水市町と住民の負担を軽減すること。
- 新たに給水対象となる市町に対しても、条例施行規定にもとづき、県水の受け渡し地点は、すべて対象市町の所在地とすること。
3、工事発注にあたって
- 中小企業への発注率を飛躍的に高めるための指導を貫徹させるために、横断的な組織をつくること。
- 一般競争入札を基本とし、分離・分割発注に努めることはもちろん、地元中小零細企業への発注率を当面8割以上に高める目標でこれを達成すること。
- 最終段階への下請け企業への単価保障を行なうために、すべての下請け契約を企業庁が掌握・管理すること。
- 公正な「競争」のために、入札にあたっては、事前に予定価格を事後に最低制限価格を公表すること。
- 談合情報が寄せられた場合は、入札停止・宣誓書の徴収は当然だが、当事者にことの有無を質すだけでなく、公正取引委員会による調査など厳正に対処すること。
- 談合の事実に対しては、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。
- 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、県知事の建設業法第41条活用を積極的に求めることをはじめ、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」など法の適用も含め厳正に指導・監督すること。

■復興本部総括部
1.「被災者生活支援法」の見直しにむけて、全国知事会だけでなく、あらゆる機会に積極的に被災者の実態に即して支給条件の緩和、支給金額の大幅増などの抜本改正を国に求めること。
阪神・淡路大震災への遡及適用を求めるとともに、被災者の実態に即した県単独の支援策を講じること。
2.住宅再建支援法の制定は、自然災害被災地の共通の課題であり、「公的支援」を第一に、国に創設を強く求めること。
3.県の震災復興計画の「最終3カ年推進プログラム(仮称)」案について
- プログラム(案)の基本的な考え方や推進方向にある「創造的復興」の姿勢を抜本的に改め、被災者一人一人の生活再建のための直接支援の立場にたち、特に2001年8月の国連社会権規約委員会の勧告を真摯に受け止めた内容とすること。
- 「被災地の概況」について、震災から7年も経過して被災地と被災者の実態をあらためて把握すること。とくに「震災関連融資」について、「住宅ローン」「再開発地域の公営住宅入居者」「災害援護資金返済」「復興支援工場」などの実態の把握につとめること。
- 「重点プログラム」について、被災者の生活再建を重点にし、「創造的復興」の名目による阪神疏水構想などの不要不急の大型開発プロジェクトを中止すること。
4.災害復興住宅のコミニィティ調査と3万戸の全世帯被災者実態調査の結果を県の施策にいかすこと。あわせて国にも要求し、被災者の要求にこたえること。
5.復興基金事業の8年間の総括を行い、被災者救済の立場から、内容の抜本的見直しを行い必要な施策を拡充する事。そのための財政措置を国に求める事。
6.希望する被災者が早く元のまちに戻れるよう、また、営業を再開できるよう支援策を強めること。
特に、神戸市新長田と北淡町富島の復興都市計画事業は、遅れの原因を究明し住民合意を前提に見直しをすすめるよう事業を認可した県の役割を果たすこと。
- 被災者の切実な入居希望にマッチした公営住宅を被災地内に確保するために
- 被災地の公営住宅、特有賃住宅及び民間住宅の空家を被災者用公営住宅に転用し、被災者の優先枠を復活すること
- 被災者の多様な住み替え希望に応えるために、公営住宅の住み替え制度を拡充すること
- 富島地区の復興区画整理事業については、住民合意のないままに強行したことが事業が遅れている主要な原因であることを反省し、改めて豊島の復興まちづくりについて住民との合意形成を図るよう、都市基盤整備公団任せにせず県として援助を強めること。
- 新長田の復興まちづくりについて認可責任を果たすこと。
- 復興区画整理事業地区の空き地に被災者用の公営住宅を建設すること。
- 復興再開発事業の保留床分譲住宅を被災者用公営住宅に転用すること。
- 管理処分計画が未決定の工区については、まちづくり協議会や地域住民などと十分な協議を重ね超高層計画の白紙撤回も含め被災地の実態に見合ったものに見直すこと。
7. 特優賃などの住宅問題について
入所資格での所得制限をはずす特例を設けて、被災者用準公営住宅として計画・建設した経過を踏まえ、特優賃住宅の被災入居者負担額の軽減措置を県の財政負担で行なうこと。民間家主への責任転嫁はただちに中止すること。
8.「人と防災未来センター」の行う事業は、自然災害関連に限定し、戦争や紛争などの人的災害関連は含めない。
■教育委員会
1.教育が第一義的に目指すべき「人格の全面的な発展」を実現するために様々な手段、制度、原則をうたっている「教育基本法」の見直しは中止させるよう国に求めること。
2.義務教育国庫負担制度を堅持し、拡充するよう国に求めること。
3.受験中心の競争教育を改め、知育、徳育、情操教育、体育など、基礎学力を身につけさせることを学校教育の中心に据え、すべての子どもたちに行き届いた教育を行うこと。そのため「学力の危機」をより深刻にする「新学習指導要領」は、学校週五日制の完全実施にともない矛盾が明らかになっていることからもただちに見直すよう国に求めるとともに、教育行政による学習内容の統制をやめ、各学校が児童・生徒の実態にあわせてカリキュラム編成ができるようにすること。
4.教育条件の整備・充実で、児童・生徒に行き届いた教育を保障するために
- 学級編制について
- 「30人以下学級」を国の対応待ちでなく、県独自に早期に実施すること。
- 新学習システムにおいて学習集団と生活集団を分ける「少人数授業」は子どもたちの全面発達を阻害するとともに差別・選別教育につながる能力別編制を促進するおそれがあり、中止すること。
- 過疎地における複式学級の解消をめざすこと。また、安易な学校の統廃合は行わないこと。
- 教職員の増員について
- 「行革」推進方策による教職員の削減をやめること。
- 新学習システムなどで時間講師として臨時採用するのではなく、正規職員を抜本的に増やすこと。
- 震災による「心のケア」の必要な児童生徒は今なお深刻な事態にあり「心のケア」の充実や学習の遅れを取り戻すために教育復興担当教員の加配を実態にそくして拡充すること。また、教育復興担当教員の授業時間数は、各学校の自主性にまかせ弾力化すること。
- すべての学校に養護教諭を複数配置すること。
- 学校の安全確保のため教職員増員を全校に実施すること。
- 学校図書館の充実のため、専任の図書館司書を配置すること。
- 教育困難校加配は,旧同和加配校に偏る事なく、児童・生徒の実態を十分把握し、加配をおこなうこと。
- 施設・設備の改善について
- 全施設の耐震診断を早急に行い、改修工事を早急にすすめること。老朽化した県立学校の建て替え、全面改修、補修などの年次計画を立て、公表すること。教職員の声を聞くなど学校現場の実状を調査し、計画の前倒しも含め、必要な予算を確保して早急に実施すること。
- 冷暖房施設の整備や障害者用のエレベーターを完備すること。
- 施設維持管理費を大幅に増額すること。
- すべての公立学校に児童・生徒用、教職員用の男女別トイレ、更衣室を完備するとともに、教職員の休養室を整備すること。
- 安全・安心の学校とするため、各教室や特別教室などに、校内電話などを設置すること。
- 教材費、クラブ活動費など過重となっている保護者負担を軽減するための措置をとること。
5.学校完全5日制について
- 子どもたちが真に「休憩・余暇・遊び・レクレーション・文化的生活・芸術への参加権」(子どもの権利条約)が保障されるために
- 土曜休日の学習時間を平日に上乗せする学習課程にしないこと。また、行事の精選等も含め、児童・生徒の基礎学力の保障を中心に学校内で十分議論すること。
- 土曜休日のクラブ活動は自粛すること。
- 「学習塾」などに、土曜休日には行わないよう申し入れること。
- 子どもたちが地域で自由に安全にすごせるよう、スポーツ・文化・学習のための公的社会教育施設を整備・拡充すること。
- 社会教育活動の指導員の養成や課外活動の指導員の確保、専門職員の配置などを図ること
- 「学童保育」の拡充を国に求めるとともに、県として制度の拡充を図ること。
- 障害児が地域でいきいき生活できるよう専門の指導員を大幅に増やし、送迎・介助の体制をとること。
6.「子どもの権利条約」を教育の土台として貫くために
- 教職員集団が日常的に「子どもの権利条約」にもとづく自己点検や討論ができる場を保障すること。また、教育研修のなかに、「子どもの権利条約」についての学習をとりいれること。
- 「子どもの権利条約」の内容を児童・生徒・学校関係者に周知徹底するために、副読本と指導書をつくり、学ぶ機会を与えること。
- 県教委の「指導方針を変更する必要はない」とする態度を改め、「条約」の各条項にもとづき教育内容、施設など総点検し改善すること。
- 子どもの人権を侵害する管理主義や選別を教育の場から一掃すること。
- 学校での「校則」「きまり」などは「子どもの意見表明権」を生かし、児童・生徒の参加を保障すること。
7.高校教育について
- 受験競争が残されたまま、一面的に「特色化」「多様化」を強調する単位制、総合学科、専門学科、特色学科などへの偏っている県の「高校教育改革」は、普通教育を「人間形成上必要」と位置付けている後期中等教育の本来の性格を逸脱しかねない。憲法と教育基本法に基づいた「人格の完成」をめざす普通教育を中心にしっかり据えること。
- 希望の強い県立高校普通科の定員枠を、当面大幅に増やすこと。また、高校入学希望者全入ができるように、県立高校増設と入学条件の改善を図ること。
- 「尼崎学区」「北但学区」における住民合意のない統廃合をやめること。
- 受験競争をさらに激化させるうえ、県民への充分な説明が行われていない複数志願制の導入は行わないこと。「学区の広域化」をやめ、輪切り・選別が激しい神戸第3学区や姫路福崎学区などの大学区を分割するとともに、学校間格差をなくすために、総合選抜制に改めること。また、県外通学生徒の解消を早期に実施すること。
- 定時制・通信制高校の統廃合をやめ、働きながら学ぶ場として保障すること。
教職員の増員や教室の確保、給食の実施・充実など、条件整備を急ぐこと。
- 経済的理由による退学生徒が増加していることなどを考慮し、生徒に対する支援を充実すること。
- 授業料減免制度の所得制限を緩和し、拡充すること。また、申請時における所得証明の提出は扶養義務者のみとすること。
- 県独自の奨学金制度を創設し、いつでも申請できるようにすること。
- 高卒の就職率が過去最悪の状況になっていることをふまえ、県下事業所に雇用を強力に働きかけるとともに、専任の就職担当教員の増員や必要経費を確保するなど対策を抜本的に強化するとともに、産業労働部とも連携し県行政あげたとりくみをすすめること。
8.全国ワーストクラスである不登校児童・生徒の問題を解決するために
- 現在、(60校)に配置されている不登校担当教員をすべての小中学校に配置すること。
- 児童生徒や保護者のカウンセリング、教員への助言援助を行うスクールカウンセラーを大幅に増員すること。
- 「不登校」などで悩む家族が自主的に組織した「父母の会」との連携を強め専門家による助言など支援を強化すること。
9.障害をもつ子どもたちの教育権を保障するために
- 知的養護学校の過大校解消と長時間通学を解消するため、県立養護学校新設計画を明確にすること。当面、西播地域にひきつづき、阪神間に新設する計画を具体化すること。
- 盲・聾・養護学校等の校舎の増改築や寄宿舎の早期回収など、施設・設備を充実すること。特に寄宿舎への空調設備は緊急対策としてただちに実施すること
- 知的障害養護学校にも専攻科を設置すること。
- 重症心身障害施設等における訪問教育を充実するため、待機者全員がただちに教育をうけられるよう教室施設の整備や教員配置を行うこと。また、授業時間や訪問回数を大幅に増やすよう改善すること。
- 障害児の「就学基準見直し」は、障害児学校への就学を「より重度障害児に限定」し、通常学校への就学が「弾力化」されることにより通常学校の教育困難を拡大するものとなっている。さらに、就学指導委員会の必置が見送られている。あくまでも憲法・教育基本法の「教育を受ける権利」を保障し、学校の教育条件や教育内容等もふまえ、障害児の全面発達に視点を当てた適切な判断が行えるようにすること。
- 障害児学級については、教員の複数配置や介助員の配置を行うこと。
- 医療ケアが必要な重度障害児が通学する学校・学級に看護婦を配置し、経費は全額公費負担とすること。
- 卒業後の進路を保障し、在宅となる障害児・者をなくすこと。
- 「土曜日活動支援事業」の大幅拡充と同時に、地域における集団活動を保障するため「放課後児童対策」など県民生活部と連携して、障害児が放課後や休日に豊かな生活が送れるよう条件整備をおこなうこと。
10.体験学習について
- 「自然学校」は学校完全5日制の実施に伴い、4泊5日以内とし、教職員が全行程参加できない無理なスケジュールを見直すとともに、日数・内容などは各学校の自主性にまかせること。
- 「トライやるウィーク」については、事前・事後における子ども、教師、父母など関係者の論議を保障し、画一的な方針をおしつけないこと。
11.学校給食を教育の一環としてさらに充実すること
- すべての小・中・養護学校に完全給食を実施し、栄養職員を配置すること。
- 安全性が確認されていない冷凍輸入野菜などの使用は中止すること。
- 食材は地産地消を積極的に取り組むこと。また、パン・麺類については国産小麦を使用すること。
- 学校給食の民間委託やセンター方式を改め、自校方式で行うこと。
- すべての学校で米飯給食が週3日以上行えるよう助成措置を対応すること。その際県産米を活用すること。
- 環境ホルモンの影響が指摘されているポリカーボネイト製の食器はただちに回収し、陶磁器製のものなどに変えること。
12.社会教育の充実を図るために
- 生涯学習時代に対応し、予算の大幅増額をはかり県立図書館の蔵書数を増やすこと。また、図書館のない自治体への支援と既存の公立図書館の蔵書充実のために支援を行うこと。
- 生涯スポーツ振興計画については住民参加で住民要求を充分に反映すること。特に、施設の整備充実に努めること。
- 県民が気軽に低料金で利用できるよう県立スポーツ施設を増設・整備すること。
- 地域スポーツづくりについて
- 地域の自主性を尊重し押しつけにならないようにすること。
- 学校施設を運営拠点として利用する場合、学校運営に支障をきたさないこと。
- 家族参加で取り組めるよう企業に対し時間保障の体制を要求すること。
- スポーツ指導員を大幅に増員すること。
13.第61回国民体育大会の準備にあたっては、勝つことだけを目的とした県外からの移入を求めたり、一部エリート選手の育成でなく、県民が広くスポーツに親しみ参加できるようにすること。
14.職場環境と教職員の労働条件を改善するために
- 定員内臨時的任用教員をなくしすべて正規採用とすること。
- 退職教員の再任用にあたっては定数の枠外とすること。
- 臨時教職員の雇用条件を抜本的に改善するとともに、通算1年以上の経験のある臨時教員は本採用とすること。当面は規定通りの労働時間を厳守すること。
- クラス減となっても実習助手や事務職員の人数は減らさないこと。
15.憲法と教育基本法を柱とした「人権教育」の実施にむけて
- 「部落問題」解決に逆行している「解放学級」は廃止すること。
- 「同和教育」に固執する現行の「人権教育基本方針」を撤回し、「基本的人権」と「人間の尊厳」を基本に据えた人権教育に改めること。
16.内心の自由、思想信条の自由を奪う「日の丸」「君が代」の押しつけは絶対に行わないこと。
■警察
1.交通公害・交通事故から県民の命と健康を守るために
- 国道43号・阪神高速道路神戸線の騒音、低周波、振動、大気汚染等の公害について、最高裁判決・尼崎公害裁判の和解内容を誠実に実施する立場にたって総合的な公害対策とともに、大型車削減計画をつくり実施するために、警察として積極的、能動的にとりくむこと。
- 増えている死亡事故や衝突事故などの原因を究明し、事故多発箇所の信号機の設置など的確な対策を講じること。
- 信号機など交通安全施設の設置計画を、住民の要望に応えたものに見直し、予算を増やすこと。
- 交通バリアフリー法に基づいて交通安全施設の整備を計画的にすすめ、高齢化社会にふさわしい歩行者優先のまちづくりを促進すること。
2.暴力団対策について
暴力団勢力は、組織数・人員数とも増加しており、特に山口組の比率が高まっていることに対し、暴力団対策法の運用でいっそう効果的な対策を強化すること。
- 西区大学院生殺害事件の原因究明と警察本部の責任を明確にするとともに遺族に謝罪すること。
- 企業情報収集ネットワークシステムの運用を強め、右翼標榜暴力団も含め、その資金源を断つこと。
- 金融、不良債権関連事犯の摘発を強めること。
- 拳銃の不法所持など武器の摘発体制をいっそう強化すること。
- 覚せい剤、麻薬などの徹底した取締りで暴力団関与を撲滅すること。
3.公共の安全と秩序を維持するために
- 「明石花火大会歩道橋圧死事件」の原因究明と警察本部の責任を明確にし、被害者と遺族へ謝罪すること。また、この事件の反省のうえに、主催者の自主警備偏重となっている「雑踏警備実施要領」を抜本的に見直すこと。
- 交番所の統廃合をやめ「空き交番」対策を強化するなど大幅に拡充すること。
- 老朽化した交番所については計画的に建て替えを行うこと。なお警察署・交番・駐在所などの施設用地については、所有権の取得、賃貸借契約を締結するなど、正常化にむけて計画的に改善すること。
- 阪神間、東播磨管内でひったくり被害が増えている。体制をさらに強化し解決をはかること。
- 暴走族などの対応は、道路交通法など現行法にもとづく、的確な取締りを行うこと。また「迷惑防止条例」の適用の際には、「執務ガイドライン」を守ること。
- 銃犯罪の撲滅、拳銃・覚せい剤・麻薬などの密輸入や不法所持を徹底的に取り締まること。特に覚せい剤の被害が青少年や女性に広がっており対策を強化すること。
- すべての警察署に霊安室を早急に設置すること。
4.震災被災高齢者の実態把握と対策を強化すること
- 災害復興公営住宅などの独居老人の死亡(孤独死)の実態を把握し、公表すること。
- 災害復興公営住宅での被災高齢者の安全を守るために、見回り体制の強化と、ふれあい交番相談員を増やすこと。
5.地域と生活の環境悪化から、住民の生活と安全を守るために
- 罰則のない法のもとでいかがわしい「ピンクチラシ」の大量配布が無差別におこなわれており、苦情が絶えない。青少年の健全育成からも、「青少年愛護条例」を罰則のあるピンクチラシ配布禁止する条例改正を行なうよう、関係部局に働きかけること。
- パチンコ店など風俗関連営業の進出計画の許認可について、青少年の健全育成や生活環境を守るため、規制を強化した「県条例」に改めるとともに、「市町条例」を尊重する事。
- 風俗営業の監督官庁である警察幹部のパチンコ業界への天下りをやめること。
6.商工ローンなど違法な営業行為による被害から市民生活を守るために
- 倒産や失業が増えるなかで、悪質な日賦業者による被害が増えている。出資法や貸金業法違反の業者を厳しく監視し、取締りを強化すること。
- いわゆる「ヤミ金融業者」の実態の把握と、被害者を出さないための取締りを強化すること。
7.産業廃棄物、建設残土、家電製品、廃自動車などの不法投棄や野焼きが増えていることから、パトロールを強化し、法に基づき「指導と取締り」を徹底すること。
8.青少年犯罪の取締りと補導について
- 青少年の補導や取締りについて、「子どもの権利条約」「少年警察活動要綱」の厳格な実施ができるよう警察官の教育を徹底すること。
- 「少年法」の適用にあたって、安易な厳罰主義を慎み、教育的立場を貫くこと。
- 少年サポートセンターが配置されていない地域にも計画的に配置すること。
9.ストーカー規制法、DV防止法、児童虐待防止法の的確な適用により、女性と児童への暴力犯罪をなくすこと。また、保護施設の整備と専門職員の増員を行うこと。
10.警察活動について
- 「不偏不党」「公正中立」の原則を守り、「個人の権利および 自由への干渉」など厳に戒めるとともに、憲法で保障された市民の政治活動や民主運動、労働運動に対する介入や干渉をやめること。また、日本共産党を敵視した警察官への教育をやめ、不当な干渉をやめること。
- 陳情や相談など、住民の要求に誠実に対応し、住民に信頼される「民主的警察」への努力と体制を強化すること。
- 「開かれた兵庫県警察」のために、「警察改革」の具体化を急ぐこと。そのために予算・人事や教育内容などを公開する「警察の情報公開規則・運用規程」とすること。また、警察協議会の民主的運営と議事録の公開を行うこと。
- すべての警察署に女性警察官を複数配置すること。
- 警察官の労働基本権を保障すること。
11.県公安委員会を警察本部から独立させるため、独自の事務局を設置するとともに、警察を民主的に管理すること。
12.憲法に保障された国民の通信の秘密を侵す「盗聴法」(通信傍受法)の廃止を国に求めること。運用にあたっては憲法の精神で慎重に対応すること。
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