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2003年度予算編成に対する申入書全文(1P) 2002年11月11日

企画管理部県民生活部産業労働部農林水産部県土整備部 企業庁復興本部総括部 教育委員会警察


企画管理部

1.「行財政構造改革」について
 現行の推進方策を見直し、県民にとって真の無駄を省く方針に切りかえること。

    1. 投資事業については、ムダな大型公共事業を中止するとともに、住宅や学校施設、特別養護老人ホームや保育所などの福祉施設、生活道路や身近な公園の建設など、生活に密着した公共事業に転換すること。
    2. 老人医療費公費助成事業は所得制限を昨年6月以前の水準に戻し、対象年齢の引き上げおよび負担増を撤回すること。
    3. 特別養護老人ホームへの民間福祉施設職員処遇改善費補助や「愛の一声運動事業」および長寿祝金制度を復活させること。
    4. 工業技術センターや農林水産技術総合センター、健康環境科学センター、東洋医学研究所など研究機関を充実させること。
    5. 県民サービスの充実に欠かせない福祉・医療、教育、環境などの職員は削減せず増員を図ること。
    6. 「推進方策」にある県立病院の「一般医療の民間等への委譲等について検討」をやめること。

2.地方分権の推進にあたっては、憲法の地方自治の原則に基づき、住民自治・住民参加の拡充を基本とすること

    1. 地方自治体の財政力格差の是正と住民のナショナルミニマムを保障する財源保障機能の意義をもつ地方交付税の削減に反対すること。
    2. 住民の福祉やサービスの削減につながる国庫補助負担の縮減に反対すること。
    3. 国と一体となった市町合併のおしつけをやめ、市町合併によるデメリット情報を住民に正確に周知されるようにすること。また、国が検討している小規模自治体の権限とりあげに反対すること。
    4. 地方への権限委譲に見合った地方税財源の配分を国に求め、地方財政の充実を図ること。
    5. 市町の自治権を保障するために、事務委譲にあたっては市町の意向を尊重すること。また、市町の独自性を損なうような県職員の出向や、県幹部の天下りは行わないこと。

3.県の税収、財政対策について

    1. 税収確保は、徴税強化などによるのではなく、消費購買力の向上、中小企業・地場産業、農業の振興など、県民のくらしと営業の再建を基本とすること。
    2. 「収税の安定」を名目に赤字の中小企業に課税し、9割以上の中小企業が増税となる、法人事業税の外形標準課税の導入推進をやめ、国に導入中止を求めること。
    3. 家族を扶養している勤労者を対象にした配偶者特別控除や、「教育減税」として導入された特定扶養控除を縮小・廃止する所得税・住民税増税を行なわないよう国に強く働きかけること。
    4. 地方の自主財源を増やすために税源移譲を国に強く求めるとともに、大企業に対する適正課税を県独自で行う新たな方策を検討すること。
    5. 深刻な不況の影響で収入が激減した事業者に対する個人事業税の減免制度を創設すること。また、納税者の人権と実情を配慮し、強権的な徴税を行わないこと。
    6. 県債の発行を抑えるため、ムダな事業の抜本的見直しを行うとともに、低利への借り換えや繰り上げ償還、返済期間の延長などにより、後年度負担を軽減すること。

4.県民局について

    1. 市町の自主性を尊重するとともに、市町と当該地域住民の意向を十分に反映した施策を堅持し、市町合併にみられるように、国や県による押し付けはただちに中止すること。
    2. これまで健康福祉事務所や土木事務所など出先機関で処理できた権限が、必要以上に県民局長に集中しており、その改善を図ること。

5.住民基本台帳ネットワークの中止を

    1. 住基ネットについては人権侵害のおそれなど、県民の不安が広がっていることを受けとめ、政府へ中止を求めること。
    2. 安心できる個人情報保護が確立するまで住宅基本台帳ネットの接続を中止すること。また、電子県庁は、個人情報の漏洩や行政による住民の管理や監視などの危惧をなくす努力を尽くすとともに、県民合意を図ることを基本にすること。 

6.地域防災計画について
 県は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、兵庫県地域防災計画を見直したが、震度5〜7に対応する数値目標を掲げた具体的計画はない。防災計画は災害が起きたときの対策だけでなく、災害による被害を未然に防ぐための対策をより重視するものに見直すこと。

    1. 地域防災計画を抜本的に見直し、震度7を想定した具体的な「災害予防年次計画」をたて、必要な予算措置を講じること。特に南海地震による津波対策を急ぐこと。
    2. 国の法律や上位計画にとらわれることなく、住民の経験と知恵を生かしたコミュニティー単位の防災計画や防災まちづくり、地域住民の防災活動や資機材整備などに財政的支援を行うこと。
    3. 「防災」を口実にした西宮沖防災拠点や阪神疏水構想など大規模開発を中止すること。
    4. 震災の教訓を生かして、住宅や学校・病院など建物の耐震化を急ぐこと。また、防災行政は策定の地域に集中した大規模施設に偏重するのではなく、防災体制や消防力の強化のために市町への支援を強化すること。

7.先行取得した開発用地の現状を、箇所ごとに面積、取得時期、取得価格、薄価、時価等をすべて県民に明らかにするとともに、その活用については地域住民との合意のもと、県民のくらしと福祉の向上に役立つものとすること。

8.県職員の処遇について

    1. 慢性化した違法なサービス残業の根絶と長時間労働を解消し、正規職員を増員する真のワークシェアリングを実現すること。
    2. 不安定雇用を助長する「キャリア・アッププログラム」を見直すこと。
    3. 人事委員会の勧告の実施に当たっては、デフレを促進する引き下げではなく現行給与水準を維持すること。
    4. 女性職員の管理職への登用など男女平等を徹底すること。

9.県立大学について

    1. 直接関係している教職員の議論も尽くされないまま「県立大学の統合」方針が決定されたことは遺憾である。実施にあたっては県民の願いにこたえた県立大学にするため、すべての教職員・学生はもちろん、県民にも広く情報を公開し、時間をかけた十分な討論の保障と意見をくみつくすこと。
    2. 公立大学として、大学の自治と学問・研究の自由を守り、基礎研究を大切にするため、独立行政法人化の計画はとりやめ、あくまで公的責務をはたすこと。
    3. 県立大学入学金は、県内学生に対しては「減額措置」をとるよう改善すること。

10.私学助成について

    1. 公私間格差を是正するため「行財政構造改革」計画に基づく「国庫補助増額分の県費削減」方針を中止し、大幅増額を行うこと。
    2. 経済的理由によって退学を余儀なくされる生徒をなくすため、授業料軽減補助制度の補助単価を引き上げるとともに、奨学金貸与対象枠を広げる。

11.国民体育大会について

    1. 競技施設については、既存のものを活用し華美を排するとともに、大会の運営についても簡素化を図り出費を抑制すること。また、市町に負担を求めないこと。
    2. 夏期大会開閉会式等にかかわるプール建設やインフラ整備を含めた経費は県が負担し、地元尼崎市の負担は最小限とすること。

12.平和を守るために 

    1. 県民の平和の願いを受けとめ、有事法制に反対し国に廃案を求めること。
    2. 県下大多数の市町が行っている平和宣言・非核宣言の上に立ち、県「非核平和兵庫宣言」を行うこと。また、平和施策を統合的にすすめる担当課を設置すること。
    3. 非核「神戸方式」を守る立場に立ち、県管理のすべての港湾に適用すること。 
    4. 大阪空港への米軍機の飛来や、県内での米軍機の超低空飛行訓練、IDDN中継基地建設などの中止を国や米軍に求めること。
    5. 自衛隊の長尾山演習場の払い下げを国に求めるとともに県立公園として整備すること。前のページへ戻る

県民生活部

1.介護保険制度の改善について

    1. 県独自の保険料・利用料減免制度を創設し、市町への支援を抜本的に強化すること。
    2. 特別養護老人ホーム入所待機者解消のため、市町毎の実態に見合った新増設を早急に行うこと。その際、個室を基本とし、障害者も入所できるよう改善を図ること。
    3. 入所コーディネーターマニュアルは撤回し、入所が真に必要な人かどうかの判断は各市町が行えるようにすること。
    4. 民間業者が進出しにくい郡部の市町に対して、介護事業対策の財政支援制度を強化すること。
    5. 介護保険の見直しについては、ケアーマネージャー、ホームヘルパーの報酬をふくめ、処遇の改善をすすめること。その際、利用者への負担にはねかえることのないように国庫負担の増額を国に求めること。
    6. 特別養護老人ホームへの民間社会福祉施設職員処遇改善費補助の復活を行うとともに、在宅介護手当については、従前の水準に戻すこと。
    7. ケアハウス、グループホーム、宅老所など高齢者の実状とニーズに対応する施設への財政支援をおこなうこと。
    8. 「人生80年いきいき住宅助成事業」については、改造箇所の上限を撤廃し、限度額内であれば、回数に関係なく利用できるよう改善すること。さらに、一般財源を確保し、市町負担をなくすこと。また、市町に規定以上の負担をおしつけている現状を改め、県として必要な財源措置をすること。

2.医療保険制度等の拡充について

    1. 国民負担の引き上げと給付の削減を内容とする医療保険制度改定の撤回を国に求めること。また、医療保険財政に対する国庫負担を増額し、国民の医療費自己負担の軽減と高額医療の自己負担上限を元に戻すよう強く国に要求すること。当面、自己負担限度額を超えた部分については受領委任を認めること。
    2. 老人医療費公費助成事業の所得制限は昨年6月以前の水準に戻すこと。また、自己負担限度額を超えた医療費の償還払いに係る申請手続きの負担を軽減すること。
    3. 国民健康保険事業を充実するため
      • 国に対して国庫負担率を45%に戻すことや、法定減免制度の所得基準引き上げを求めるとともに、県の補助額をさらに引き上げること。
      • 全ての加入者に保険証を交付するよう、保険料の滞納と切り離し、市町に指導を徹底すること。
      • 出産休業手当金、傷病手当金については、保険者の判断に委ねるだけでなく、県としても助成措置を講じること。
      • 新規加入者に対し、国保料(税)の過年度分は徴収しないようにすること。
    4. 生活保護世帯の医療を受ける権利を制限する「医療券方式」をやめ、健康保険証を発行すること。
    5. 乳幼児医療費助成事業の拡充について
      • 国に制度創設を求めるとともに、通院患者の一割負担を廃止し、当面、償還払い方式を改めること。
      • アトピー性皮膚炎等の児童に対しても、助成対象とすること。
    6. 医療費の一部負担の導入など、難病対策の「見直し」に反対し、医療費自己負担を無料に戻すよう国に要求するとともに、県の入院見舞金制度を拡充すること。
    7. 精神障害者の一般医療費自己負担に対する助成事業を創設すること。
    8. 障害者認定1級以外の在宅酸素療養患者の高額な医療費の軽減を図るため、県の助成制度をつくること。
    9. 糖尿病などを併発している人工透析患者については、透析時の給食を治療食として提供できるよう財政支援をおこなうこと。

3.医療供給体制の改善・整備・充実について

    1. 医療圏域および必要病床数の設定については、地域の実態に合致したものとし、とりわけ「人間サイズのまちづくり」にふさわしい、患者が行政区や生活圏域を越えて移動する必要がないものに見直すよう、国に強く要望すること。
    2. 県下の自治体病院に、運転資金等の援助や、医療スタッフの確保、交流、技術や機材の提供などを行い支援と連携を強めること。
    3. 保険医に対する研修、指導は「懇切、丁寧」に行うことを徹底し、点数抑制にならないようにすること。
    4. 診療報酬請求明細書の審査は、保険医の裁量権と患者の医療を受ける権利を保障する立場で行い、機械的減点を行わないこと。また、減点通知には理由を明記することを関係機関に徹底すること。
    5. 各地域で1次2次3次の小児救急医療体制との整備拡充を図ること。その上で、県立病院は積極的役割をはたすこと。
    6. 須磨日赤病院移転後の医療体制は、住民の意向を十分に把握・反映させたものとすること。情報公開を進め、県が最後まで責任を負うこと。
    7. 災害医療センターの運営は日赤病院に任せず、県が直接行うこと。

4.県立病院について

    1. 県立病院は、県の医療水準を引き上げる牽引車として位置づけ、それにふさわしい整備をすること。
    2. 「県立病院の今後のあり方基本方針」について
      • 県立病院の地方公営企業法の「全部適用」を撤回すること。
      • 県立病院は単に高度化、特殊・専門化だけを指向するのではなく、一般診療も充実させること。
      • 「基本方針」にある「ふさわしい主体を検討」の文言を削除し、公的責任をはたすこと。
      • 県立病院の経営改善のために、診療報酬の改善を求めるとともに、経営赤字については、一般財源を投入し、患者サービスにつとめること。
      • 「県立病院あり方検討懇話会」の過去すべての議事録等を公開すること。また、今後の検討は、広く県民参画を保障すること。
      • 各県立病院に住民が出席する「地域病院運営協議会」のメンバーは、県立病院改革方針に批判的見地の人も加え、住民の傍聴を認めるなど公開しておこなうこと。
    3. 高い薬剤費による患者負担と保険財政の軽減を図るため、「後発品」への切り替えを積極的に進めること。
    4. (株)自治体病院共済会の入札を全面的に調査し、参加資格の再検討を行うこと。
       また、(株)自治体病院共済会と「社団法人全国自治体病院協議会」の癒着状態をなくすこと。
    5. 各県立病院の充実について
      • すべての県立病院にケースワーカーを配置すること。
      • こども病院は、小児救急3次対応にふさわしい設備と体制の充実をはかること。
      • 塚口病院の民間委譲計画を白紙撤回し、建て替えを早期に実現すること。また、脳外科をはじめとする病院の特色を活かし、一般診療を継続すること。
      • 加古川病院の入院病棟へスプリンクラーを設置し、建て替えを早期に実現すること。また、地元の要望が強い救急体制を充実させるとともに、一般診療についても充実を図ること。
      • のじぎく療育センターは、肢体不自由児施設としてだけでなく、専門的立場からの治療も必要とされており、被虐待児の治療を含む障害児の総合療育センターとして発展・拡充すること。ベッド数の縮小は行わないこと。
      • のじぎく療育センター、総合リハビリテーション病院(同センター)などをはじめ、県立病院がセンターとなり、情報の集積と発信および関連施設との連携を抜本的に充実するよう体制をとること。

5.疾病対策の充実について

    1. 結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。また、国立療養所青野原病院の結核病床を廃止しないよう国に強く求めること。
    2. C型肝炎ウイルス感染者被害を把握するとともに、「基本健康検査」の実施を徹底するため、陽性者への周知を行うとともに市町への財政措置を講ずること。
    3. ハンセン病施策の充実について
        予算を増額し、療養所入所者や退所者にたいし、以下の新規施策を含めて拡充すること。
      • 兵庫県出身の療養所入所者にたいする「意向調査」を行い、それに基づいて、現在の施策を拡充すること。
      • 退所者への医療費や介護保険保険料・利用料の無料化すること。
      • 県営住宅の家賃減免、民間賃貸住宅の家賃補助をすること。
      • ハンセン病の専門的知識をもったソーシャルワーカーを配置した相談窓口を設けること。
      • 県として、過去のハンセン病施策にたいする独自の検証、特に「無らい県運動」についての検証をすすめる体制をつくること。
      • ハンセン病の正しい理解とともに、患者・元患者にたいする国と自治体による強制隔離政策による被害を含めて正しい理解を普及すること。

6.生活保護事業について

    1. 生活保護制度が憲法25条の精神に則ったものであることをはじめ、制度の正しい理解を図り、窓口等でも権利にもとづく申請として対応するよう担当者に徹底すること。
    2. 申請書は受付窓口に置き、希望者が自由に利用できるよう市町を指導すること。
    3. 申請者の人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応を徹底するよう指導すること。

7.ホームレス対策について

    1. 不況等の影響で深刻な実態にあるホームレスについて住居、医療、仕事の確保のための対策をとること。
    2. すみやかに生活保障の措置をとること。

8.障害者施策の充実について

    1. 障害者支援費支給制度について
      • 利用料について、障害者本人の所得を基準にした額に設定するよう国に求めるとともに、県独自でも財政措置を講じること。
      • 実施にあたっては、障害者本人と家族が、人間らしく自立して暮らしていくため、必要なサービスがすべて受けられるよう早急に基盤整備を行うこと。
      • 制度の内容や利用方法の周知徹底をはかり、ノーマライゼーションを可能にするため専門家を配置するなど、実施体制確立のために財政措置を含む市町への支援を行うこと。
      • 介助者が介助できなくなるなどの緊急対応として、いつでも施設等への受け入れができるようにすること。
    2. 無認可の共同作業所に対する運営費補助を、当面認可施設措置基準の2分の1程度まで引き上げること。
    3. 聴覚障害者情報提供をはじめ、言語聴覚障害者センターとして総合的な支援等が可能な施設を早急に設置すること。
    4. 県庁内に手話通訳者を常駐させるとともに、全県域に派遣できるよう、県の支援を強化・拡充すること。
    5. 障害者へのパソコン等実技講習の実施にあたっては、実施施設の職員に負担をかけないよう、人的配置を増強すること。
    6. 身体障害者(児)の日常生活用具給付・貸与に、パソコン、携帯電話等を加えるよう国に働きかけるとともに、県独自で先行実施すること。
    7. 福祉施設に対する監視・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監視・指導できる体制にすること。

9.年金制度の拡充について

    1. 年金制度の改悪に反対し、60歳以上のすべての高齢者に最低限の生活を保障する年金制度に改善するよう国に求めること。
    2. すべての無年金者の救済と解消を国に求めると同時に、県の独自施策を講じること。
    3. 低所得者の保険料免除を国に要求すること。
    4. ひきつづき保険料減免制度の周知徹底を図ること。

10.被爆者対策について

    1. 引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実すること。
    2. 国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。

11. 子どもたちのすこやかな成長のために

    1. 保育所について
      • 増加している保育所入所待機児童問題解消にあたっては、定員の弾力的運用や「規制緩和」の名で保育を民間企業の手にゆだねるのではなく、保育所の新増設など抜本的解決策を講じること。
      • 保育士の資質向上と人材確保のためにも、民間保育施設への職員処遇改善費を拡充すること。
      • すべての保育所でアレルギー食など必要な特別食を実施できるよう、財政支援を行うこと。
      • 無認可保育所の運営費に対し、県費補助を行うこと。
    2. 学童保育について
      • 待機児童の解消を図るよう、職員の加配を含め体制の拡充を図ること。
      • 国の放課後児童育成制度にたいし、定員数などの要件緩和を求めるとともに、県独自に「上積み」「横だし」施策を行うこと。特に、障害児童の受け入れへの県独自の財政支援を実施すること。
    3. 児童福祉施設・児童館を、すべての中学校区に配置する計画を立て、実現を図ること。
    4. 子どもの不登校症候群や学習障害、注意散漫症候群、注意散漫多動症候群など新たな疾患に対応すること。またこれら疾患をはじめ、両親の労働条件、住環境、家庭環境、学校環境などを総合的に研究・対応するため、関係部局で構成する総合的な青少年問題研究対策室を設置すること。

12.児童虐待防止のために

    1. 児童虐待を防止または早期発見・対処できるよう、専門知識と経験を蓄積した正規の児童福祉司や小児科医などを増員し、相談業務の拡充を図ること。
    2. 保護をした児童の人権を守るため、各こどもセンターに一時保護所を増設、拡充すること。
    3. 虐待児童の、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
    4. 児童養護施設は、人員配置や施設の国基準の改正を求めるとともに、県独自にも改善を行うこと。

13.青少年の健全育成のために

    1. 青少年の声を県政に反映させるために、青少年と県が直接対話し、県政に対する意見を聞く場を設けること。
    2. 「子どもの権利条約」を各学校、子どもの関連施設、家庭に掲示または配布し、啓発につとめること。「すこやか子ども未来プラン」にも掲載し、「子どもの権利委員会」を設置すること。
    3. 無差別に配布され青少年に悪影響を及ぼす「ピンクチラシ」について、「青少年愛護条例」を、ピンクチラシの配布禁止と罰則のある条例に改正すること。
    4. パンフレット「守ろうみんなで青少年に健全な環境」の中に、「青少年愛護条例」の趣旨や罰則があることなどの内容を盛り込むとともに、配布部数を大幅に増やすこと。
    5. 「性や暴力」を野放しにした映像や消費者金融のコマーシャルなどの自主規制を報道機関に働きかけること。とりわけ、県が経営責任の一端を担うサンテレビの土曜日深夜番組「のりノリ天国」は放映自粛を求めること。また、ポルノや暴力シーンなど問題のある映画作品を放映する場合は、第三者による審査委員会を設置するなど慎重な対応を求めること。

14.男女平等社会づくりのために

    1. 女性センターの運営、企画立案・実施への県民参画を広げること。
    2. 申出処理委員を弁護士など中立な立場で対応出来る人にすること
    3. ドメスティック・バイオレンス(DV)をはじめとする女性が抱える問題の相談や具体的対応ができる施設の充実と、専門的知識をもった職員の大幅増員を図ること。また、施設を増やし、関係機関との連携を図ること。
    4. 育児休業、介護休業などを安心して取得できるよう企業に人員配置をはじめとした環境整備を強く求めること。また、復帰後の不利益扱いの禁止を含め制度の内容を企業内に周知徹底させるよう指導・監視体制の強化を図ること。

15.食品の安全性を確保するために

    1. 「食の安全」を責任をもって総括する担当部署をつくること。
    2. BSEに対応できるよう検査員の増員、検査施設の改善をおこなうこと。
    3. 輸入食品の水際検査の復活と検疫所の検査体制を強化するよう国に求めること。
    4. 製造日表示の継続やすべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示などの法整備をはじめ、添加物規制の緩和の中止を国に求めること。
    5. 遺伝子組み換え食品の表示の徹底と全数検査をもとに戻すよう国に求めること。
    6. 食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、HACCPへの指導、監視にもあたれるよう研修を充実すること。

16.環境問題について

    1. 環境保全をあらゆる事業の前提条件とするよう各部局に徹底するとともに、大気・水質などの汚染実態をきめ細かく把握し、厳正な措置を講じること。また、企業による土壌、水質汚染が相次いでおり、情報公開を企業の自主性にまかせるのではなく、厳正な措置をとれるよう、国に法改正を求めるとともに、県独自としても強力な指導を行うこと。
    2. 地球温暖化防止対策を実効あるものにするため、法改正を国に求めるとともに、企業に削減計画提出を義務づけ、指導、命令などの実効ある規制措置を講じること。また、グリーンエネルギーの普及と都市建築物の緑化をすすめること。
    3. 環境汚染を拡大する神戸製鋼の石炭火力発電所第一炉については、監視を強化し、第二炉稼動の中止を求めること。また、大気汚染などの環境対策として芦屋市などに観測機器を設置すること。
    4. 公害・環境破壊を根絶するために、県立健康環境科学センターの機能・体制を強化、拡充するとともに、研究内容の継承を図るため若い職員の採用に努めること。
    5. 産業廃棄物による汚染対策の強化、
      • 大気、土壌、河川の汚染に対し、地域住民の不安を解消するため、移動式観測機材も確保し、迅速かつ的確な調査を行い、また健康調査を行う体制を整えること。
      • 産業廃棄物の不法投棄や土壌汚染を防止するため、県独自の条例を定め違反業者への罰則強化を図ること。
    6. 県内の不法投棄問題を早期に解決すること。対処にあたっては業者責任を明確にし、業者に対する強力な指導、処分を行うこと。とりわけ、宝塚市、三田市、稲美町などの問題箇所については早急に解決すること。
    7. 循環型社会の形成を促進するため、ゴミ処理場の広域化、大規模化を安易に進めるのではなく、廃棄物の発生を抑制することを最優先すること。そのために、事業者がみずからの責任で製造、使用、廃棄、容器の回収等を行い、環境への支障の除去及び現状回復措置を講じるよう措置すること。また、県が改善措置等を命ずることが出来るようすること。
    8. 家電リサイクル法の対象品目を拡大するとともに、回収からリサイクルにいたるまで、メーカーが責任を負うよう法改正を国に働きかけること。廃家電回収システム「兵庫方式」を見直し、改善すること。また、自動車、家電製品等一般廃棄物の不法投棄や不適切な処理を防止する体制をとるとともに、市町に対する対策費等財政支援を拡充すること。
    9. 生活排水対策事業を推進するために、「受益者負担軽減措置」の補助率を拡充すること。また、市町支援に一般財源を投入すること。
    10. 県下の交通公害対策の拡充
      • 公害指定地域と公害患者認定を再開するよう国に強く働きかけるとともに、県独自の医療費負担助成事業を行うこと。
      • 県としてディーゼル車の乗り入れによる大気汚染についての総合調査を行い、「大型ディーゼル車削減計画」をつくること。
      • ディーゼル車の単体対策として、粒子状物質除去装置の装着の義務付け、環境基準を満たさない車の通行禁止する対策をすること。
      • 新設道路や通行量が著しく増加している道路については、一般環境大気測定局、自動車排ガス測定局を沿道に積極的に増設し、監視体制を強化すること。
      • 阪神高速3号神戸線沿道地域の環境改善に向けた「環境ロードプライシング」を実効ある対策とするため、料金格差を思い切って拡大するとともに迂回誘導への啓蒙・指導を行うこと。また、大型車の乗り入れに対する厳しい規制等を検討し、実施すること。

17.水質問題について
 篠山市での水道水源フェノール汚染事故等の反省から、市町水道事業者で水質検査をする地域においては、県保健所で緊急時に即応できる水質検査体制を整備するとともに、日常的な河川・湖沼等水質と水源を保全する体制を確立すること。

18.地域改善対策について

    1. 地域改善対策「特別措置法」の期限切れに伴い、地域改善対策事業の終結宣言を行い、部落解放同盟がねらう「基本法」や「条例」制定要求には一切同調しないこと。
    2. 「隣保館」は特定団体に運営を任さず、地域コミュニティセンターに改め、公正・公平な運営とすること。
    3. 「同和教育」を廃止し、「基本的人権」と「人間の尊厳」を教え、学ぶ「人権教育」を行うこと。県の人権施策もこの見地を貫くこと。

19.芸術文化振興のために

    1. 阪神大震災の教訓から学び、文化芸術は人間が生きる上で欠かせないものであることを基本に据え、「文化芸術振興基本条例」を制定すること。
    2. 国の施策に追随するのではなく、県内で活躍している芸術家や創造・鑑賞団体、各市町の文化担当者をはじめ、文化活動を支える役割を果たすこと。
    3. 県の文化関係予算は、芸術文化振興費を大幅に増やし、「ハコ物」に偏らないこと。
    4. 施設建設に当たっては、一点豪華主義や一部専門家の意見を優先させるやり方を改め、高齢者から幼児までまた、障害者も含め県民が日常的に文化・芸術享受できるよう、適切な規模、使いやすい設備、地域住民に支えられ、愛される事業内容にすること。
    5. 尼崎青少年創造劇場(ピッコロシアター)の練習場や資源保管庫、演劇関係の資料館など施設の拡充を図ること。また、劇団員の生活保障、活動運営費の改善・引き上げをおこなうこと。
    6. 低廉な県立ギャラリーを各地に新設すること。県民会館アートギャラリー使用料の減額をおこなうこと。
    7. 地域に根ざした文化施設が「市町合併」により埋もれることがないよう、強引な合併誘導を改め、地域文化の復活・保全・育成を図ること。
    8. 埋蔵文化財の発掘・維持管理のために担当職員を増員すること。
    9. 教育委員会とも連携し、青少年の文化活動の推進や鑑賞活動への助成を拡充すること。
    10. 宝塚の映画文化の発掘・継承のために、フィルムコミッションや映画ライブラリー設置など県民の活動を支援するとともに、県として積極的にとりくむこと。
    11. 宝塚ファミリーランドを廃園しないよう阪急に働きかけること。

20.NPO認証団体に対して、税制上の優遇措置、公的施設の利用料減免、運営資金援助制度の確立を行うこと。また、活動拠点となる事務所の提供について空きオフィスなどの確保・提供を積極的におこなうこと。

21.図書館等の整備・拡充について

    1. 県立図書館の蔵書を充実させること。
    2. 市町が図書館を設置・拡充できるよう県として財政支援を行うこと。
    3. コミュニティーの形成に必要な公民館や集会所などを充分確保できるよう市町に対し必要な財政支援を行うこと。

22.交通安全について

    1. 踏切事故を根絶するため、感知システムの改善をふくめ、抜本的な安全対策を講じるよう、鉄道事業者を強く指導すること。
    2. 鉄道駅舎の無人化を中止し、無人化した駅は駅員を元の配置に戻すよう鉄道事業者に対し強く指導すること。また、客車のワンマンカー化がすすんでいるが、県民の安全を守るために鉄道事業者に対し、複数乗務を強力に働きかけること。
    3. トンネル、高速道路、高架橋等のコンクリート、防音壁などの崩落事故を無くすために、全面点検の回数を増やし、補強対策など抜本的解決を図るよう強く働きかけること。
    4. 歩道の整備や交通安全施設の整備計画を明示し実施を急ぐとともに、危険箇所等の早急かつ抜本的な解消をめざすこと。

23.より良い生活を創造するために

    1. 神戸生活創造センターの機能を充実するため、県民交流のスペースを拡充し、生活科学に関する分野、消費生活相談等の体制を拡充し、消費者センターの役割を充実させること。また、情報提供や啓発活動にとどまらず、労働条件改善や社会保障制度の拡充など具体的課題を解決する役割を果たすよう努めること。
    2. 西播磨、淡路各文化会館は、県民利用を一層促進するため、施設機能の充実を図るために
      • 地域文化、民俗学の研究・保存に貢献するよう、文献・資料を充実させ、良好な保存ができるようにすること。
      • 独自の研究活動を旺盛にすすめるよう、学術員の専任配置をはじめとする人的配置の拡充を図ること。
      • 高齢者、障害者が気軽に利用できるよう、段差解消や手すり、エレベーター設置など、バリアフリー化をすすめ、県の補助額を増やすこと。
    3. 県立生活科学研究所は、新たな商品開発や新たな生活を営むうえでの問題など十分に対応できるよう新増築を含め施設を拡充するとともに、専門職員の配置をおこなうこと。

24.平和を願い、戦争体験を継承する県民の自主的な取り組みに対し、活動費補助等支援策を創設すること。前のページへ戻る

産業労働部

1.県経済の主要な担い手である中小企業及び個人事業者の支援を強め地域経済の振興を図るために、「中小企業・地域経済振興基本条例」を制定し、中小企業振興を県の最重要課題の一つとして位置づけ、それにふさわしい施策を抜本的に強化すること。

2.「経済特区」構想は、特定の地域に限定し、規制緩和や優遇措置を実施し、企業を誘致・育成して経済開発を進めるものである。
  「特区」に進出できる企業は、多国籍企業をはじめ、大企業中心であり、地域経済の活性化につながらないことは明らかである。よって、「経済特区」の推進ではなく、既存の中小企業・地場産業の支援の強化にこそ、全力で取り組むこと。

3.中小企業への技術、経営指導、情報提供、人材育成、商品開発、販路開拓などの支援を強化すること。特に弱点となっている販路拡大のための営業指導を強化すること。

4.建設業者対策について

    1. 中小企業対策の一環として中小建設業を振興するための部署を産業労働部に設けること。
    2. 地元中小建設業者への官公需発注をふやすこと。
    3. 公契約における適正労賃を末端下請けまで保障するよう法整備を国に求めるとともに、県として必要な監視・指導を強めること。
    4. 地元の中小建設業の仕事おこしにつながり、不況打開に役立つ「住宅リフォーム助成制度」を県で創設すること。

5.金融対策について

    1. 倒産と失業を増大させ中小企業の経営を困難にする政府の「不良債権最終処理の加速策」に反対するとともに、金融機関に対し「貸し渋り」「貸しはがし」をやめるよう働きかけるとともに、中小企業の経営困難に対して支援を強化すること。
    2. 制度融資のいっそうの充実
      • 県の制度融資の相談窓口を県民局などに設け、県が直接責任を負うワンストップサービスを確立すること。
      • 深刻な不況に対応した「無担保・無保証人、低利・据え置き期間付き10年以上の返済期間、借り換え」が可能な融資制度を新設すること。
      • 現行の無担保・無保証人融資の限度額を1,500万円に拡大すること。
      • 現行の新事業創出貸し付けについては、「借入額(総額)と同額以上の自己資金を有していること」という条件を緩和すること。
      • 借入れ手続きが簡単な緊急小口融資制度を創設し、保証料の県負担を行うこと。
      • 県の融資制度において、保証料負担の軽減と利子補給をおこなうこと。
      • 利息制限法をもとに計算しなおした借り入れ残金を限度とする融資制度を新設すること。また、正当な理由にもとづく手形支払い停止のための裁判等の費用を調達するための融資制度を新設すること。
    3. 信用保証協会について
      • 保証に際して、一部の悪質な団体や業者の介在を排除すること。また、そのことを理由に圧倒的多数である善意の借り手の立会人まで排除しないこと。
      • 申込用紙の改善など簡素化を図るとともに、審査処理の迅速化を図ること。
    4. 破綻した金融機関の借り手である中小業者を守るために、たとえ債務超過や赤字であったとしても、まじめに返済を続けている限り安易に整理回収機構(RCC)送りにせず、返済条件の変更の要望に応ずるよう金融機関に働きかけること。
    5. 整理回収機構(RCC)に対し、回収の指針としている「人間の尊厳の確保」の方針を堅持・徹底し、中小業者に対しては、経営状況にあった返済条件の変更、運転資金の融資などをするよう働きかけること。
    6. 貸し渋りや選別融資を行っている銀行などの金融機関名の公表ならびに、県の制度融資取扱機関の指定取り消しなどを行うこと。
    7. 商工ローンやサラ金、日賦貸金業者の過大広告、過剰融資、高金利、異常な取り立てや貸付取引明細書を交付しないなどの不法行為を厳しく取り締まるとともに被害者の救済をはかること。また、ヤミ金融の取締りをいっそう強化し、相談業務に貸金業協会を紹介しないよう徹底し、司法書士を加えること。

6.中小商工業者の振興対策について

    1. 県営住宅や学校施設の補修と増設、特別養護老人ホームなどの福祉施設の建設、生活道路や河川改修など、生活関連の公共事業を増やし、県内中小商工業者へ優先的に発注すること。また、中小企業への官公需発注比率を各部局ごとに、80%以上に引き上げること。
    2. 大企業の下請企業に対する一方的な取引停止や不払い、単価の切り下げなど「下請いじめ」の実態を調査し、「下請代金支払遅延防止法」、「下請企業振興法」に基づく強力な指導を行うこと。
    3. 中小企業振興公社の体制を強化し、下請斡旋や適正な下請単価の保障など、取引条件の改善、共同化の支援を行うこと。
    4. 小規模事業者に対する施策は、商工会議所等を通じて行われるため、多数を占める会員外事業者に施策が及びにくくなっている。各県民局にも窓口を置き、全事業者が施策を活用できるよう改めること。
    5. 新技術習得訓練や講習会の開催を数多く行い、夜間・休日開講など利用しやすくすること。
    6. 県立工業技術センターの体制を強化し、中小企業への新技術の習得や技術開発への支援を充実すること。

7.中小小売業対策について

    1. 地域経済と商店街、消費者の営業とくらしを守るために、大型店の出店規制をもりこんだ法制度を国に求めること。また県としても、既存条例の改正もしくは新規条例の制定などで、大型店進出に歯止めをかける措置を講ずること。同時に、撤退についても地域アセスメントの実施と共に撤退後の周辺対策費用の一定の負担を義務付ける措置を講ずること。
    2. 現行「大規模小売店舗立地法」を積極的に適用し、交通渋滞、大気汚染、青少年や周辺の生活環境への影響について広域的観点から県が市町と連携して調査を行い必要な規制措置を実施し、地域環境の破壊・混乱を防止すること。
    3. 市場・商店街の実態調査結果を全面的に公表し、空き店舗対策や駐車場対策をはじめとする活性化のための支援事業を思い切って強化すること。また、支援は単年度に終わらせず、効果が定着するまでの期間を対象とすること。
    4. 共同化や経営向上のためのアドバイザーやコンサルタントなどの無料派遣を行うこと。
    5. 小売店が近くにない過疎地や災害公営住宅などで、小売店舗設置者や行商等に助成を行うこと。

8.地場産業対策について

    1. 県下の伝統産業や伝統工芸品産業を守るため、技術革新や新製品開発、販路開拓、後継者育成などの支援策を拡充すること。
    2. 逆輸入を含む外国の競合商品輸入による打撃が大きい場合、セーフガードの発動を国に求めること。
    3. 地場産業・伝統産業の各産地からの支援要望に応えられるよう、職員配置を行い、体制を強化すること。

9.被災業者対策について

    1. 「被災者生活再建支援金」を被災した事業所にも適用すること。
    2. 緊急災害復旧資金の利子補給を延長して実施すること。また、利子補給の資格要件を緩和すること。特に個人事業者の所得要件を引き上げるとともに、延長に伴う保証料を県費負担とすること。
    3. 未再開中小商工業者が再開するために、希望する融資制度や低家賃の賃貸事業所の提供など、必要なあらゆる手だてを講じること。
    4. 工場家賃補助制度を創設すること。

10.IT化と科学技術について

    1. IT産業の育成にあたって、中小企業の参入に向け支援措置を講じること。
    2. 兵庫情報ハイウェイの民間への供用にあたって、企業規模間の格差をなくすための中小企業への支援策をきめ細かく講じること。
    3. ITの推進にあたっては、情報の格差が生じないよう低所得者、障害者、高齢者も含めてすべての県民がその成果を享受できるようにすること。

11.地域開発と観光対策について

    1. 宝塚ファミリーランドの存続のために阪急に働きかけること。
    2. 企業誘致は、地域経済の発展と地元の雇用の拡大に役立ち、公害のないエコロジー産業、平和産業とすること。
    3. 長期にわたって産業立地が進まない団地については、県民の意見・要望を取り入れて利活用を再検討すること。新たな産業団地建設は行わないこと。
    4. 自然と歴史を生かした観光資源の発掘と保全、有効活用に努めるとともに、都市と農村あるいは都市間の交流促進を図るため県内外へのPR活動への支援を強めること。
    5. 行事やツアーなどの官公需の発注は、県下の中小旅行業者を優先して行うこと。

12.業者婦人・青年対策について

    1. 中小商工業者の婦人対策を担当する課をつくり、その実態を調査し、地位の向上をはかること。
    2. 中小商工業者の青年向け「相談窓口」をつくり、必要な支援を行うこと。
    3. 女性起業家、青年起業家への融資は自己資金や担保などの条件を実情に合ったものに改めること。また技術開発のための特別の支援制度を設けること。

13.国際活動について

    1. 県内企業の海外進出について、企業への調査を毎年行い進出計画の有無、県内事業所における事業内容や雇用状況の変化、関連企業への影響など実態を把握し、空洞化防止に必要な対策を講じること。
    2. 国際交流協会の機能を充実させること。とりわけ早急に情報提供施設と相談窓口を一体化し、要望に応じられるようにすること。
    3. 10万人を超える外国人県民のあらゆる相談に応えるため、外国人県民インフォメーションセンターの増員を図ると共に派遣社員を正規採用に改めること。

14.リストラ・解雇を規制し、雇用の維持をはかるために

    1. 企業がリストラ・解雇を行おうとした場合に、「解雇4要件」の遵守および雇用確保の社会的責任を堅持するよう、行政として強く働きかけること。また、「解雇規制法」の制定を国に求めること。
    2. 高齢者の生活保障と雇用の促進のためにも、「60歳定年、65歳年金支給」による"空白の5年間"対策を早急に講じること。
    3. 雇用の維持と地域経済を守るために、大規模な事業所の廃止などを規制する新たな立法措置を国に求めること。同時に県として、情報の早期把握につとめ、当該企業に存続を強く求めること。

15.新たな雇用の創出のために

    1. 新規学卒者の就職支援を抜本的に強化すること。とりわけ高卒者については知事が直接企業や経済団体に対し、採用の拡大を強力に働きかけること。
    2. 卒業時までに就職が決まらなかった卒業者を対象にした民間職業訓練費を無料にする制度や訓練期間中の手当支給制度を創設し、未就職者が小規模企業に就職した際、賃金の一部を県が補助する制度などを創設し新卒者の早期就職に本格的にとりくむこと。
    3. 違法なサービス残業の根絶と、長時間労働を規制する新たな立法措置を国に求めるとともに、県下すべての事業所に厚生労働省の「サービス残業の規制に関する通知」を周知・徹底すること。
    4. 県独自に保育所、特別養護老人ホームなど福祉施設や医療、教育、森林保全、防災など県民生活にかかわる分野での施策を拡充し、福祉・医療スタッフ、保育士、学校教職員、林業職員、消防職員など公的雇用を拡大すること。
    5. 「緊急雇用就業機会創出事業」について、実効ある雇用の拡大となるよう改善するとともに、雇用期間満了者を引き続き雇用した企業に対し、人件費の一部を補助するなど、常用雇用の拡大に務めること。
    6. ワークシェアリングは、「賃下げなしの時間短縮」、「正規雇用」など、雇用と所得の確保を大前提とし、「兵庫型ワークシェアリング」は抜本的に見直すこと。
    7. 年齢による雇用契約の変更や採用制限を規制する「雇用における年齢差別を禁止する法律」(仮称)の制定を国に求めるとともに、県独自に「年齢によるミスマッチ」解消のため全力をあげること。
    8. 障害者の法定雇用率を促進するため、大企業の未達成企業名を公表するなど、障害者の雇用と所得の保障のために万全を期すこと。

16.失業者の生活保障のために

    1. 雇用保険料の引き上げ、給付の削減に断固として反対し、雇用保険給付期限を一年間まで伸ばし、就職活動をしている失業者への生活保障制度をつくることを国に求めること。また、県としても失業者の生活を支える制度をつくること。
    2. 職業訓練学校の拡充、民間専修学校の活用など職業能力開発事業を積極的に展開するとともに、訓練手当ての支給などを行うこと。
    3. 県の「離職者生活安定資金融資制度」は、連帯保証人の義務づけを削除するなど貸し付け条件を緩和し、利用しやすくすること。また、その返済は、再就職が実現するまで据え置くこと。

17.労働者の労働条件と権利を守るために

    1. 「男女雇用機会均等法」で削除された「母性保護」の復活を国に求めるとともに、県として母性保護に努めるよう県内事業者に強く要請すること。
    2. 仕事と家庭の両立など、女性労働者の労働条件改善のために現状把握と対策を具体的かつ積極的に行い、育児・介護休業制度の完全実施のための指導を強めること。
    3. 派遣労働者の派遣先における賃金、福利厚生の差別をなくすため、法整備を国に求めるとともに、県として企業等を強く指導すること。
    4. 「派遣」「出向」などの名目でハローワークに通わせ、自力で就職先を見つけさせるなど事実上の解雇をすすめ、またそうした経営者側の要請に応じない場合に出社拒否や給与カットなど、法に抵触する行為が日常となっている実態を認識し、法の遵守と労働者の権利擁護の立場にたった監督・指導を強化すること。
    5. 増大するパート労働者やアルバイトの常用雇用への道を開くなど労働条件を向上させるための施策を拡充するとともにパートタイム労働法を事業者に徹底すること。また、雇用保険や健康保険など社会保険への加入を厳格に実施させること。
    6. 大企業における思想・信条による差別をはじめ、全ての職場から不当労働行為を根絶するための施策を強めること。
    7. 地方労働委員会労働者代表委員の選任は、東京高裁判決等を尊重し、労働組合構成員数に比例した配分とし、「連合兵庫」が長年にわたり独占している実態をただちに改善すること。
    8. IT導入による、健康被害、労働者に対する事実上の24時間管理や労働条件の切り下げ、過密・長時間労働、失業など、マイナス面に対する必要な調査・対策を講じること。
    9. 東海村臨界事故における業者のずさんな業務管理にみられるように、近年著しい、労働安全・衛生に対するモラルの低下を是正するための対策を講じること。
    10. 労働者の健康診断履行を企業に徹底するとともに、検診項目を仕事内容によって適切なものになるよう点検・指導すること。

18.労働福祉の向上のために

    1. 労働災害の未然防止のため、労働基準法、労働安全衛生法の遵守を県下すべての事業所に徹底すること。
    2. CSR施設は、すべての勤労者が身近で気軽に利用できるよう、大型規模でなく、適正規模のものを都市部や工業団地にも設置すること。また、用地や付属施設等の地元市町負担を求めないこと。
    3. 産業団地・工業団地の敷地内もしくは近隣に、労働者が気軽に利用できる集会・会議施設、文化・スポーツ活動施設を標準設置すること。前のページへ戻る

農林水産部

1.農業振興について

    1. 21世紀の世界的な食料不足が警告されるなか、日本の食糧自給率向上は国民的な課題となっており、食料の安定供給、県土と自然環境を守るうえでも、重要な役割をもつ農業を県の基幹産業と位置づけ、株式会社の参入でなく、営農の支援など必要な農業の保護、振興策を強めること。
    2. 新年度の農業予算は農家の経営が持続できるように、農産物の価格と農業所得の保障を行うことを重点におくこと。不要不急の農業土木事業は見直し、必要最小限にとどめるとともに、正当な労務費が末端労働者まで支払われるよう「公契約条例」を制定すること。
    3. 小規模農家を含め、農業の後継者対策をいっそう拡充すること。
    4. 農業と農山村の振興に重要な役割を果たしている「農業改良普及事業」の充実を図ること。また、これまで蓄積された普及指導能力を全体として継承し、向上させていくために、普及員の年齢がバランスのとれた構成となるように人材を計画的に確保すること。「農協委員会交付金」や「協同農業普及事業交付金」などの人件費補助に係る補助金、交付金等の一般財源化をやめるよう国に求めること。
    5. 各県立農業技術センターは縮小ではなく、基礎研究も含め拡充すること。
    6. 農業の振興にあたっては、経済効率性から安全性優先の指導に改めること。

2.野菜等の農家経営振興のために

    1. 必要なセーフガードは、機敏な発動を行うよう国に求めること。同時に、タマネギなど対象品目の拡大を図り、国内生産を守ること。
    2. 農業が続けられる価格・所得安定策の充実・改善を図ること。
    3. 地域の特産物の育成・振興を図るため、県として省力化や栽培技術、品種改良などの研究に一層の努力を傾注すること。その際、農家の新たな負担とならないように対策を講じること。
    4. 学校給食に地元産の安全な農産物をいっそう取り入れるため、教育委員会と協議体制をつくり飛躍的に拡充すること。

3.主食である米を守るために

    1. WTO協定を改定し、米を輸入自由化の対象からはずし、ミニマムアクセス米は廃止するとともに、輸入の削減規制をはかるよう国に求めること。
    2. 大規模な「減反」の押しつけをやめるよう国に求めるとともに、県としても市町への「減反」の強制は行わないこと。特に減反の拡大・青刈りについては農家の自主性に任せること。
    3. 米の作況指数が100を超えた場合、「過剰」分をエサ米など主食用以外の用途に処理する「出荷調整」措置をやめるよう国に求めること。
    4. 米の需給や価格安定に国が責任をもち生産費をもとに基準価格を決め、米価との差額は国が負担すること。
    5. 中山間地域の農家への「直接支払制度」については、知事特認も含めて周知徹底を図るとともに、面積や生産活動を「5年以上継続する」などの条件を緩和し、対象を広げること。
    6. 教育委員会との連携で、全小・中学校の学校給食や調理実習に県産米や県産小麦を使うこと。また、そのための助成を行うこと。

4.無登録も含め、農薬の販売・利用については、安全のための指導を徹底すること。

5.土地改良事業について

    1. 土地改良事業など農業基盤施設整備事業は必要最小限にとどめ、農家負担を軽減すること。また国庫補助を大幅に拡充するよう国に求めること。
    2. 小規模な土地改良事業に対しては、地域や農家の意見を充分聞き、助成を充実させること。
    3. 広域的な農道・水路整備事業については農家負担をさせないこと。
    4. 農地の有機栽培土壌づくりを推進している農家に対する支援策を講じること。
    5. 土地改良区の公正で民主的な運営のため、県の指導を強めること。

6.農業協同組合は、大型合併の促進ではなく、農業の振興、指導等を中心とする地域に密着した本来の協同組合の役割が果たせるように指導すること。

7.畜産業を守り発展させるために

    1. 飼養管理は、安全性優先の指導に改めること。
    2. 畜産農家の後継者不足を解決し、経営安定対策を強化するために、専任ヘルパーを大幅に増やすとともに、負担軽減のためにヘルパー組合の運営費の補助制度など支援策を講じること。
    3. 畜産公害を抑制するため、施設改善の指導とあわせ、技術、資金の支援など対策を講じ、家畜糞尿の堆きゅう肥のリサイクル方策を確立し、普及すること。また、耕種農業との連携、有機農業の推進を図るため、広域堆肥センターの設置をすすめること。

8.漁業振興のために

    1. 資源の保護、管理、海の環境を守るため、森林や河川を含めた総合的な環境保全対策をすすめ、漁場の保全をはかること。赤潮、ノリの色落ち等、環境の変化により生じる被害について調査・研究し、防止対策を講じること。
    2. 瀬戸内海では、漁場が競合するため、関連する府県と連携し、統一した資源の管理、漁業規制、環境保全をより強化すること。
    3. 資源調査を行い、乱獲による資源の衰退を防止するため、漁業の休業や禁止区域などを設定すること。そのための経営保障対策をたてること。
    4. 日本海を漁場として操業する本県にとって資源管理体制の確立は重要である。そのためにも昨年法制化された「水産基本法」を実効あるものにするため、資源保護のために行う漁獲規制に対し国が責任をもって経営助成や漁価・経営安定対策の抜本的強化すること。また、不法韓国船の取り締まりを強化するよう国に求めること。
    5. 水産業の振興に役立つ栽培漁業の試験研究、技術開発、漁業環境保全のための調査分析などを強化すること。種苗放流費用の受益者負担軽減を図ること。

9.内水面漁業振興のために

    1. 環境破壊となる開発を規制し、河川や池の汚濁防止、水流の澱みや産卵場の確保に努めること。
    2. 釣り場など観光資源を育成するために、河川の治水対策はダム等の建設はやめ、 魚類が遡上できる自然工法の河川改修など、県土整備部とも連携し推進すること。

10.漁業協同組合は、組合員の合意が得られない中での合併は行わないこと。

11.林務行政の強化のために

    1. 木材の輸入を規制し、国産材重視に転換するとともに、国内森林保護・育成のため補助制度を国に求めること。
    2. 県民の健康と安全を守る観点から木材の防腐・防蟻処理による住宅環境汚染やシックハウス症候群を防ぎ「安心・安全」な住宅の提供を図る観点から建築基準法、JAS規格など改正を国に求めること。国内産材のスギ、ヒノキの利用ではこれらの処理の必要ないことをPRすること。
    3. 地域で住宅建設に取り組んでいる大工・工務店の協同組合への組織化、協業化とそこへの助成制度の拡充を図り、国産、県産材住宅の建設を地域ぐるみで取組み、「地産地住」運動を促進すること。
    4. 河川や海の浄化をすすめるため、森林の役割を重視し緊急間伐実施事業の条件の緩和を国に求めるとともに、対象外については、県独自で支援を行うこと。また、森林の乱開発を監視・規制すること。
    5. 間伐材の利活用の研究と促進を図るため、支援策を講ずること。
    6. 一般林道の充実をはかること。作業道の維持管理への補助制度を創設すること。
    7. 希少動植物の保護・育成の観点から、広域基幹林道の建設にあたっては、幅員7メートル以下であっても、環境アセスメントを必ず実施すること。
    8. 地域に見合った森林振興計画等をはかるため、実情に合わない森林組合の広域化はしないこと。
    9. 要保育林の補助の条件を緩和し、50年生、60年生まで対象をひろげること。

12.野外動物による被害を防止するために

    1. 野外動物の生態調査や被害の生態調査を行い、効果的な防除対策を実施すること。
    2. 市町が実施している防除対策への支援を強めること。
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