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2015年11月06日
2017年度予算編成に対する申入書(2)
健康福祉部
「第3次県行革プラン」は、期間延長でなく終了し、県民サービス回復を
これまでの借金のツケを県民や県職員に押し付ける「行革」を延長するのではなく、これまでの事業カットの県民への影響などを検証し、2018年度(平成30年度)をもって期間を終了すること。
老人医療費助成、民間社会福祉施設運営支援事業などは削減でなく、充実すること。
老人クラブへの補助単価削減についても元に戻すとともに、単位老人クラブ加盟を条件とすることはしないこと。
保健師は、難病や母子、精神疾患でもきめ細やかな対応をしている。感染症や自然災害による対応への役割が高まっており、その責務が十分遂行されるよう、保健師の削減はおこなわず、充実を図ること。
国民健康保険について
県民のくらしと健康を守る国保制度再建のために、都道府県化の中止を国に求めること。国庫負担の増額で高すぎる保険料を引き下げること。
都道府県移行後の各市町の独自の減免制度、法定外の一般会計からの繰り入れは、国も「市町の判断。禁止することは考えていない」(国会答弁)と認めており、兵庫県としても市町の独自判断を尊重して介入しないこと。
国民健康保険料が高くて払えない世帯が県下で約15.25%にのぼっている。国民健康保険料を引き下げるための県補助制度を創設すること。
滞納を理由にした保険証の取り上げや財産差し押さえが、悪質滞納者だけでなく支払い能力のない低所得者にも及んでいる。医療を受ける権利を侵すことをやめ、資格証明書や短期保険証の発行や財産差し押さえはしないよう、市町・後期高齢者医療広域連合に求めること。また、窓口留め置きによる事実上の保険証未交付はただちに解消すること。
県独自の保険料軽減の減免制度を創設すること。また、各市町においては国保法第44条にもとづく医療費の減免制度を行うとともに、被保険者への周知徹底のため、減免制度の要綱・基準を公表すべきとの立場から、県としても指導・援助を行うこと。「保険料の滞納の有無に関わらず一部負担金の減免に応じるべき」との厚労省事務連絡に沿った対応をするよう、市町に指導すること。
乳幼児・こどもの医療費などに自治体独自の助成事業を行っているところに対し、国庫補助を減額する国のペナルティはやめるよう、引き続き国に対して強く働きかけること。それまでの間、減額された分を県から財政措置をすること。
加入者の半数が所得ゼロの国民健康保険制度は、社会保障制度として84年以前の医療費ベースで45%の国庫負担制度に戻すよう国に求めること。
後期高齢者医療制度については国や広域連合に、以下の立場で、強く働きかけるとともに、県としても支援すること。
ただちに制度を廃止すること。
保険料を引き下げること。
国は、低所得者に対する保険料軽減の特例措置を廃止しようとしており、保険料が1.3倍から3倍にも跳ね上がるなど高齢世帯に重い負担となるため、特例措置の継続を強く求めること。また、独自の保険料減免制度をつくること。
「短期保険証」を発行せず、実態に応じ福祉的対応も含めたきめ細かい納付相談を行うこと。
子どもの貧困対策法にもとづいて、国の実効性のある対策を求めるとともに、生活保護費の削減や就学援助の縮小、ひとり親世帯への児童扶養手当のカットなどの中止を求めること。こどもの貧困問題の県独自の調査と計画を策定すること。
生活保護行政について
ひとり親家庭を対象にした母子・父子加算が再び切り下げられようとしている。国に反対を求めること。
生活困窮者自立支援法は、保護の有期化、医療費の自己負担を押しつけ、改悪された生活保護法は、親族に扶養を義務付けるなど、憲法25条の生存権を侵害するものである。申請書さえわたさないなど、人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応が行われるように徹底を図り、あらためて市町に徹底すること。また、ソーシャルワーカーを増やし、きめこまやかな生活支援体制を強化すること。
生活保護基準の引き下げは、生活保護世帯をいっそう困窮に追いやるばかりでなく、就学援助や最低賃金、課税最低限、国保、国民年金、介護保険など保険料の減免制度、生活福祉資金、福祉施設の措置費など広範な福祉制度に影響を及ぼし、福祉制度の後退につながる。基準額を元に戻すよう国に求めること。
また、基準額引き下げにともなう就学援助や各種減免制度への連動した基準引き下げの実態を調査し、是正すること。
生活保護世帯の学習支援事業が生活困窮者自立支援法の任意事業となり、国庫負担を半減し自治体負担にさせることは、成果を出してきている各地の『無料塾』などが継続困難になる。国庫負担の半減をやめ、事業の拡充を国に求めること。
住宅扶助基準や冬季加算の引き下げを元に戻すよう国に求めること。また、すでに廃止されてしまった老齢加算年金については、「慎重な配慮」が望ましいとの最高裁判官の意見が出されており、復活するよう国に求めること。
生活保護の国庫負担率の削減に反対すること。
生活困窮者に対して、県独自の緊急小口貸付制度を早期に実施すること。
高齢者福祉・介護保険制度の改善について
国は、要支援1、2の認定者につづいて、要介護1、2の認定者についても、ベッドなど福祉用具貸与を自己負担とするなど、訪問介護の生活援助などのサービスを保険給付外にしようとしている。この動きに反対すること。
施設から在宅介護への移行を名目に2025年までの特別養護老人ホームの増床数を減らす県の方針は撤回し、特別養護老人ホームの待機者(県下で28000人)解消のため、市町毎の実態に見合った新増設を行うこと。そのために整備費の補助単価を抜本的にひきあげること。また、地域のケアの核となる高齢者の入所・通所・在宅支援の小規模多機能施設を各地域に建設すること。
一定の所得のある利用者の利用料を1割に戻すよう国に求めること。県独自の介護保険料・利用料を軽減する制度を創設すること。
介護報酬について
介護報酬の大幅な引き下げによる事業所の廃・休止、サービスの中止などの影響を調査し、介護報酬の見直し・引き上げを国に働きかけること。
特に通所介護について、基本報酬の削減分回復を次期改定を待たずに行うこと。
2015年度介護報酬改定により、居宅事業支援費の「特定事業所集中減算」の対象がすべての居宅サービスに拡大され、医療サービスである訪問看護も適用対象となった。訪問看護は、主治医の指示が前提であり、「医療と介護の連携強化」にも逆行するものであることから、訪問看護は特定事業所集中減算の適用から除外するよう、国に求めること。
認知症高齢者の行方不明・身元不明の早期発見につながる「見守りSOSネットワーク事業」など、地域の見守りの仕組みを強化すること。また、高齢者の認知症予防のため、早期受診を促進すること。
介護・福祉労働者の処遇改善のための補助制度を復活し、人材養成事業を拡充すること。
特別養護老人ホームなど、介護施設の入所者に対し、食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入された。プライバシー侵害につながるなど根本問題は、解決していない。撤回を求めること。また、デイサービスなどにおける居住費と食費の負担増をやめさせ、軽減するよう国に要求すること。
地域包括支援センターへの財政的支援を充実させること。
未届けの有料老人ホーム等の高齢者施設について、実態把握を行い、指導を強化すること。
高齢者向けの24時間LSA配置の実施をすすめること。また、介護定期巡回サービスについて、利用者の負担軽減や人材確保のために、利用料や介護報酬の見直しを行うよう国に求めること。
社会福祉法人に対し、実態のない「内部留保」を前提に営利企業との「公平性」の名のもとに、無料・低額の福祉サービス提供の責務を課し、「余裕財産」の地域公益活動への投下を義務付けることは、国の責任を投げ捨てるものであり、反対すること。
安心してかかることのできる医療のために
「地域医療構想」は、国から示された試算にもとづき病床を削減し、地域医療のニーズや在宅医療の現場の実態とはかけ離れたものとなっており、撤回すること。また、「医療介護推進基金」の活用は、必要な医療・介護基盤や医療介護従事者の確保・養成に使うこと。
地域医療構想により、日高医療センターで入院病床を削減し、診療所化がすすめられようとしている。県の方針を押し付けないこと。
重度障害者、乳幼児、こどもの福祉医療費助成の所得制限の世帯合算方式はやめ、助成内容、対象を拡充すること。
こどもの健やかな育ちを支え、子育て支援の重要な柱である乳幼児医療費公費助成は、通院・入院とも義務教育終了まで所得制限も撤廃し、完全無料化をはかること。
重度障害者医療費助成事業の対象となる精神障害者を、精神障害者保健福祉手帳2級まで拡充すること。
内部障害については障害者認定2級がないため、障害者認定3級まで重度障害者医療費助成事業の対象とすること。
すべての透析患者が障害等級1級に認定されるよう引き続き国に求めるとともに、県独自でも透析患者が1級に認定されるよう社会福祉審議会で積極的に諮問すること。
福祉医療費助成制度において、院内処方の医療機関にかかる場合と院外処方の医療機関にかかる場合に、自己負担に差が生じないよう、保険薬局での自己負担はないようにすること。
国において70歳以上の医療費患者負担上限額の引き上げ、75歳以上の窓口負担を1割から2割に増やす動きがすすめられようとしている。反対すること。
国の医療保険制度改革法による、混合診療の全面解禁に道をひらく「患者申し出療養制度」や、入院給食費の自己負担引き上げ、紹介状なしでの大病院受診料の徴収などは、いっそうの患者負担増を強いるものであり、中止を求めること。
すくなくともOECD平均の医師数めざして、医師数を抜本的に増やすことを求めるとともに、特に深刻な小児科・産科については、医師体制の充実のために全力を尽くすこと。
へき地への県養成医師の派遣研修先の決定については、研修医の同意に基づき派遣先を決定すること。
救急医療体制の充実のため、二次輪番病院への補助制度を創設するなど支援を充実し、引き続き、県の責任で三次救急の機能確立を図ること。
1次・2次医療を一元的に受け入れることのできる小児救急医療体制の整備を急ぐこと。また、ほとんど常時満床で出生数に照らしても不足しているNICUをさらに増床し、「兵庫県周産期医療体制整備計画」に基づき、総合周産期母子医療センターを地域バランスも考慮して、県下で5か所以上整備するなど、周産期医療を拡充すること。
無料低額診療事業を実施する医療機関への財政支援を行い、県立病院でも実施をめざすこと。また、保険薬局も無料低額診療事業の対象になるよう国に働きかけるとともに、実現するまでの間、自己負担に対する県独自の助成制度を設ける。
肺炎球菌ワクチンに対しての支援強化を国に求めること。
看護師不足への対策の強化について
民間・公立の学校を問わず、看護師養成数を増やすこと。
看護師養成の観点から看護師奨学金制度の創設を行うこと。
看護職員復職支援研修助成事業を拡充すること。
健康診断は、メタボリックシンドローム対策に特化した取り組みだけでなく、健康増進につながるよう一般健診を中心にして行うこと。
安心して子どもを産み、育てることのできる兵庫県へ
安心して医療にかかれるよう、すべての子どもの医療費を、所得制限なしで、中学校卒業まで無料にすること。
特定不妊治療費助成について、所得制限をなくすこと。
妊婦健診は全額公費となるよう市町へ補助を行うこと。また、出産費用を補助する制度を創設すること。
ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンに対しての財政支援強化と、ワクチンのいっそうの安全性の確保、向上を国に求めること。風疹ワクチンへの国の補助を求めること。
産科・小児科医不足の対策強化について
抜本的に医師数を確保するために、国に医学部の定員増を求めるとともに、産科医・小児科医の確保につとめること。
正常なお産は、助産師が扱えるよう、院内助産所のとりくみや助産師の研修、施設設備整備費の補助を強化し、院内助産所・助産師外来の開設を促進すること。
保育について
子ども・子育て支援新制度のもとで、保育の量や質に格差が生まれないような県の支援が必要である。
待機児童の解消は、認可保育所の増設を基本にすること。職員配置基準をさらに改善し、3歳児職員配置を加配でなく基準に位置付けて実施すること。また、4〜5歳児の職員配置基準の改善を急ぐよう、国に働きかけること。また、保育所や認定こども園等の運営費等について、従来の水準を下回らないように、国に財源確保を求めるとともに、県単独補助を維持・充実すること。
保育士配置基準の上乗せや看護師の配置、乳児室の面積基準、こども家庭センターとの連携、障害児への対応などの規定を条例に追加すること。
保育所や認定こども園等の運営費等について、少なくとも従来の水準を下回らないように、国に財源確保を求めるとともに、県単独補助を維持・充実すること。
保育士の処遇改善のための財源確保を国に求めるとともに、県としても、民間福祉施設運営支援事業の充実など、財政支援を行うこと。県内での保育士養成を強め、研修制度や再就職支援などを充実すること。
職員配置基準をさらに改善し、3歳児職員配置を加配でなく基準に位置づけて実施すること。
新制度における地域型保育などで、保育士資格者の配置が充実できるよう市町を支援すること。
保育料の第3子軽減制度は、所得制限を撤廃すること。また、第2子の保育料減免制度についても充実すること。
年少扶養控除の廃止に伴い、控除の「再計算」をしない国の方針のもとで3人以上の多子世帯で保育料が大幅増となっている。「新規の入園者の再計算を妨げない」との通知を徹底し、市町にも助言すること。
学童保育について
児童福祉法改正で対象が6年生まで広がり、子ども・子育て支援新制度のもとで、量や質に格差が生まれないような県の支援が必要である。
運営費について、少なくとも従来の水準を下回らないように、国に財源確保を求めるとともに、県の補助を維持・充実すること。
定員や職員配置、開設日数・時間など、運営基準に極端な市町間格差が生まれることのないように市町を支援すること。
放課後児童指導員の処遇改善事業が市町で予算化されるよう支援を強めること。
障害者施策の充実について
手話を言語として位置付ける「手話言語条例」の制定をすすめること。
障害者には、障害に対応する施策が利用できること、機械的画一的に介護保険利用を強要することのないよう、市町の担当者やケアマネージャーに繰り返し周知徹底すること。
障害者差別解消条例制定を検討し、県内の行政機関はもとより事業者に対しても合理的配慮の提供を徹底すること。
障害を自己責任とみなし、「応益負担」を課す障害者自立支援法は、名称だけを変更した障害者総合支援法に変わった。訴訟団と国との「基本合意」に立ち返り、「骨格提言」にそった「障害者総合福祉法」へ改善されるよう国に求めること。
すべての透析患者が障害等級1級に認定されるよう、引き続き国に求めるとともに、県独自でも透析基準が1級に認定されるよう社会福祉審議会に積極的に諮問すること。
県内のサービス等利用計画の策定が遅れていることから、相談支援事業への事業者参入がすすむよう、報酬引き上げを国に求めるとともに、県の支援を強化すること。
自立支援医療における低所得者の患者負担を福祉サービス等と同様に無料とすること。
地域生活支援事業について
市町間でのサービス内容や利用料負担の格差をなくすよう指導を強め、兵庫県として財政支援を行うとともに、国の予算を増やすよう求めること。
盲ろう者の社会参加には、通訳・介助員が不可欠である。利用制限は、自立・社会参加を阻害するものである。通訳・介助員の派遣事業を抜本的に拡充し、必要な場所、時に派遣できるようにすること。
通勤・通学時、入院時、緊急時にもホームヘルパー・ガイドヘルパーが利用できるようにすること。
聴覚障害者の自立と社会参加をすすめる上で、手話通訳を養成するなど支援体制を整備すること。聴覚障害者情報支援センターは、手話通訳者の派遣や養成、相談など聴覚障害者の自立と社会参加を支える重要な役割を担っており、運営費の増額とともに体制強化をはかること。
法内施設に移行できない小規模作業所への県独自補助をひきつづき行うとともに、法内施設である地域生活支援センターへの財政支援強化を国に求めるとともに、県としても行うこと。
小児リハビリセンターは、「のじぎく療育センターの機能を維持する」との約束を守り、リハビリ専門の小児科医と看護師を確保すること。ショートステイは医療ケアが必要な障害児も受け入れるようにすること。また、重症心身障害児も通院、入院可能にすること。
重症心身障害児について、医療ケアが必要な障害児のショートステイなどの一時預かりを、老人保健施設、特別養護老人ホームなどで受け入れるのではなく、安心して預けることのできる施設・体制の整備を行うこと。
精神障害者相談員制度を法律に位置づけるよう国に求めること。精神障害者を介助する家族は、経済上、健康上、生活のすべてにおいて疲弊している。保護者制度を撤廃するとともに、家族に対する支援策を講じるよう国に求めること。県としても保健師などの相談体制を強化すること。措置入院の退院後の継続的なフォローをすること。
難病患者への支援強化について
「難病患者に関する医療等に関する法律」のもとで、人工呼吸器の使用など、低所得の重症患者の自己負担の無料にするよう国に求めるとともに、県としても軽減すること。
特定医療費の支給にかかる患者・家族の手続きを簡素化し、負担を軽減すること。
療養生活環境整備事業を患者の要望にそって、拡充すること。
障害者総合支援法により新たに支援の対象となった難病患者に制度の周知を徹底するとともに、支援を必要としながら障害者支援にも難病対策にもあてはまらない患者の救済をはかること。
2013年度から障害者手帳を保持していない難病患者も障害福祉サービスの利用が可能になったことを、通知を郵送するなど周知徹底するよう市町に求めること。
福祉、介護、保育などの、福祉人材を確保のため給与・労働条件の改善ができるよう、処遇改善のための国の恒久的な財政措置を求めること。また、県独自の支援を復活させること。
福祉施設に対する監督・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監督・指導できる体制にすること。
兵庫県受動喫煙防止条例の2年後の見直し時期には、禁煙・分煙が求められる施設の面積要件を厳格化して、実効性を高めること。また、喫煙しない世代をつくるために、小・中学生、高校生に対する防煙教育をすすめること。
年金制度の拡充について
新たな給付抑制策を盛り込んだ「年金制度改革法案」の撤回を国に求めること。年金の抑制・削減につながる「マクロ経済スライド」の発動を中止し、この仕組みの撤廃をもとめること。
年金の支給開始年齢を65歳に引き上げるのは高齢者に大きな負担を強いるもので、導入させないこと。
年金の受給資格期間を「25年」から「10年」に短縮させること。そのさい、消費税増税と切り離し、すみやかに実施させるようもとめること。
全額国庫負担による最低保障年金制度の確立をもとめること。
疾病対策の強化について
肝炎対策基本法について、B型・C型肝炎患者に、がん・肝硬変治療も含めて、すべての患者に医療費と補償金が支払われる改正を国に求めること。また県として肝炎治療費補助などの支援を行うこと。
腎臓病および糖尿病性腎症の予防対策と、腎不全・透析治療に至らないための啓発、予防活動をすすめること。また、県立病院での透析治療について、日本透析医学会の認定医など、専門医を配置し、スタッフの確保をはじめ、体制整備をすること。
結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。
脳脊髄液減少症について
交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を拡充すること。
脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、ブラッドパッチ療法を含め、「むち打ち症」の治療法の早期確立を国に求めること。
脳脊髄液減少症に対する、ブラッドパッチ療法が先進医療の扱いになったが、早急な保険適用を国に求めること。
がんで死亡する人が3割になっている。早期発見、早期治療ができるよう、がん健診の受診の対策を強化すること。
石綿(アスベスト)被害対策について
石綿救済法による救済額の引き上げなど、不充分な救済内容を改善し、被害認定基準の見直しを行い、国・企業の責任と負担ですべての健康被害者に対し、充分な補償と救済を行うよう国に要望すること。
(株)クボタ旧神崎工場の所在地である尼崎市小田地域は、国の疫学調査でも石綿疾患患者が突出して多く発生している地域であるにも関わらず、(株)クボタは因果関係を認めていない。クボタと国が責任を認めることとともに、すべての被害者が完全救済されるよう国に要望すること。
石綿健康診断については、新日鉄住金広畑製鉄所をはじめ、石綿取り扱い作業等を行っていた事業者に対し、会社HPや相談窓口などの不十分な周知でなく、全退職者を対象とした周知徹底・実施を行うよう厚労省に指導強化を求めること。
ホームレス支援にについて
失業などで住居を失った人への総合支援窓口をつくること。
一時保護施設等の確保・拡充へ支援を行うこと。
支援団体等を通じて、無料低額診療制度を周知すること。
宿泊所において、生活保護費をピンハネするなど、悪質な「貧困ビジネス」の実態を調査し、対策を行うこと。
災害援護資金貸付金について
災害援護資金貸付金については、国が自治体の判断で返済免除できるとしたことを受け、少額返済者など生活困窮者はすべて免除対象者とするなど、被災者の実態に見合った返済免除がすすむよう、県として市町を支援すること。また、行方不明者についても、早急に免除対象とするよう国に求めること。
連帯保証人の返済義務を免除すること。
滞納者に対する10.75%の延滞利息は適用しないこと。
被爆者対策について
原爆認定訴訟の判決の結果に則し、国に新認定基準をさらに見直し、原爆認定されていない被爆者の認定を行うよう求めるとともに、県として支援事業を実施すること。
県が行う「被爆者健康手帳」申請受付は、認定がスムーズに行えるように、ただちに改善を図ること。
引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実をすること。
被爆者への謝罪、国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。
相談窓口の体制を強化すること。
中国残留日本人問題、「従軍慰安婦」問題、強制連行・労働問題、シベリア抑留者、原爆・大空襲などの民間被災者問題など、戦後補償問題について、国の責任を明確にするよう働きかけ、被害者の立場に立った解決に向けて尽力するとともに、県内の被害者に必要な支援をおこなうこと。
児童虐待防止のために
相談件数が統計をとりまとめて以降最多となっている。児童虐待を早期発見・防止できるよう、県の子ども家庭センターの児童福祉司・児童心理司などの専門職の増員を行い、市町への支援、連携を強めること。また、国に対し財政支援を求めること。
中核市へのセンター移行に伴い、専門職員の確保などを支援すること。
一時保護所について、保護を委託されている養護施設も体制が十分でないため受け入れが困難となっている状況がある。かつてのように各地のこどもセンターに一時保護所を設置できるよう拡充すること。
虐待児童の保護を他の児童といっしょにせず、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
民間の児童養護施設への支援を強化すること。
DV対策の強化について
被害者の立場にたった実効性のあるものにするため、専門職員を増やし、支援者や支援団体の意見をよく聞き、対策強化を図ること。
女性相談センターの機能強化、施設の拡充を行ない、被害者と子どもに対する心理ケアと自立支援施策を推進すること。
民間シェルターへの財政支援を抜本的に強めること。
性暴力被害対策は、関係機関と連携を密にするとともに、 県として性暴力被害者支援センターへの支援を強化すること。
二次被害防止のためにも、「DVは暴力であり、暴力を許さない」という社会的意識を醸成するために、県職員や関係職員への研修、また、県民への啓発事業をいっそう拡充すること。
自殺対策の強化のために、部局横断的に総合的な対策を講じ、県の相談体制の拡充を図るとともに、患者・家族団体との連携を強め、より有効な防止策を構築すること。
食品の安全性を確保するために
放射能汚染に対する不安に応えるため県内産だけでなく流通しているものもできるだけ多く検査し、結果を公表し、県民の不安を取り除く努力をすること。
製造日表示の復活や、すべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示など、食品衛生法の改正を国に求めること。
遺伝子組み換え食品の表示の徹底を図るよう国に求めること。
機能性表示食品は、届け出受理で販売可能となる。安全性を保証できるよう国に求めること。
食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、企業まかせにせず、HACCPへの指導、監視にもあたること。
人権啓発施策について
「部落差別の解消の推進に関する法律案」は、今日的な部落問題の解決に逆行し、「解消」どころか「固定化」させるものであり、廃案を求めること。
「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、不公正な同和事業を温存せず、憲法の「基本的人権」と「人間の尊厳」を、県民の自主性を尊重しつつ学んでいく真の「人権教育・啓発」に改めること。
人権ネットワーク事業については、過去に県として「主体性」を欠いた教訓を踏まえ、運営を行うこと。
地域改善対策事業はすべて終結させ、運動団体(部落解放同盟)への補助金や指導員報償費などの支出をしている市町に対し、中止するよう指導すること。
性的マイノリテイを県の人権基本計画に位置づけ、人権問題として庁内はじめ、職場、学校、地域のあらゆるところで理解が進むよう啓発を行うこと。
また、性的マイノリティの方が当事者団体、支援団体につながることができるよう相談窓口をつくり周知徹底を図ること。
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