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2013年11月11日

2014年度予算編成に対する申入書

健康福祉部

  1. 政府の社会保障制度改革は、戦後つくりあげられてきた社会保障制度を、おおもとから解体させる重大な問題であり、@介護保険の要支援者を保険の対象から外すことや、利用料の引き上げはしないこと、A医療費の70〜74歳の窓口負担の引き上げはおこなわないこと、B年金の支給額の引き下げと支給開始年齢の引き上げ、年金控除額の引き下げによる課税強化をおこなわないこと、C保育の公的責任を投げすてる「新システム」は推進しないことを、国に強く求めること。
  2. 「第二次行革プラン」について
    1. 第二次行革プランの見直しにあたっては、母子・父子医療費助成、老人医療費助成などの削減を行わないこと。県民の暮らしを守るため福祉、医療など住民サービスを充実する内容に改めること。
    2. 保健師は、難病や母子、精神疾患でもきめ細やかな対応をしている。東日本大震災被災地でも住民の命や健康を守るうえで大変重要であることが改めて明らかとなった。保健師の削減はおこなわず、充実を図ること。
  3. 国民健康保険について
    1. 国民健康保険の財政運営を都道府県に担わせる国保の広域化は、権限と責任を都道府県に集中させ、市町が行っている一般会計からの法定外の繰り入れをやめさせることで保険料の値上がりにつながる。さらに、市町が独自に行ってきた減免制度の廃止にもつながり、国に中止を求めること。
    2. 保険料が高くて払えない世帯が県下で2割にまで上っている。国民健康保険への県補助を大幅に増やし、また収納率による調整交付金の傾斜配分はやめ、保険料を引き下げること。
    3. 保険料については、実態に即した福祉的対応を含むきめ細かな納付相談を行い、資格証明書や短期保険証の発行や、生活費などの無理な差押えをしないよう市町に徹底すること。また、市町の窓口留め置きによる事実上の保険証未交付はただちに解消すること。
    4. 県独自の保険料軽減の減免制度を創設すること。また、各市町においては国保法第44条にもとづく医療費の減免制度を行うとともに、被保険者への周知徹底のため減免制度の要綱・基準を公表するよう指導・援助を行うこと。「保険料の滞納の有無に関わらず一部負担金の減免に応じるべき」との厚労省事務連絡に沿った対応をするよう、市町に指導すること。
    5. 乳幼児・こどもの医療費などに自治体独自の助成事業を行っているところに対し、国庫補助を減額する国のペナルティはやめるよう、引き続き国に対して強く働きかけること。それまでの間、減額された分を県から財政措置をすること。
    6. 加入者の半数が所得ゼロの国民健康保険制度は、社会保障制度として84年以前の医療費ベースで45%の国庫負担制度に戻すよう国に求めること。
  4. 後期高齢者医療制度については国や広域連合に、以下の立場で、強く働きかけるとともに、県としても支援すること。
    1. ただちに制度を廃止すること。
    2. 保険料を引き下げること。
    3. 保険料の低所得者に対する負担軽減措置は不十分であり、独自の保険料減免制度をつくること。
    4. 全国で一番多く発行している「短期保険証」を発行せず、実態に応じ福祉的対応も含めたきめ細かい納付相談を行うこと。
  5. 生活保護行政について
    1. 国が再提出しようとしている生活保護改悪法案と生活者困窮自立支援法案に反対し、有期化、医療費の自己負担、親族に扶養を義務付けるなど生活保護制度の改悪をしないよう国にはたらきかけること。
    2. 民法上の「扶養義務者」による扶養を要件にしたり、 申請書さえわたさないなど、人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応が行われるように徹底を図り、あらためて市町に徹底すること。また、ソーシャルワーカーを増やし、きめこまやかな生活支援体制を強化すること。
    3. 生活保護基準の引き下げは、生活保護世帯をいっそう困窮に追いやるばかりでなく、就学援助や最低賃金、課税最低限、国保、国民年金、介護保険など保険料の減免制度、生活福祉資金、福祉施設の措置費など広範な福祉制度に影響を及ぼし、福祉制度の後退につながる。 国にたいして、基準額の引き下げを中止し、昨年度までの水準に戻すよう国に求めること。
    4. 生活保護の国庫負担金の削減に反対すること。
    5. 生活困窮者に対して、緊急小口貸付制度を早期に実施すること。
  6. 高齢者福祉・介護保険制度の改善について
    1. 「要支援1・2」を介護保険制度の対象から外し、ボランテイア事業など市町へ押し付けることは、国の責任放棄であり、必要とするサービスが受けられなくなり、介護度の重度化も危惧されることから、国に中止を求めること。
    2. 一定の所得のある利用者の利用料を1割から2割へ引き上げることが検討されているが、重い負担が介護を受けられない事態を深刻にするばかりであり、国に中止を求めること。
    3. 特養ホーム入所者の要介護1・2の「軽度の要介護者」の利用料引き上げの中止を、国に求めること。
    4. 保険料の軽減のために「介護保険財政安定化基金」を取り崩すことができるよう、国に求めるとともに、県独自の介護保険料・利用料を軽減する制度を創設すること。
    5. 生活援助の時間区分見直しにより、利用者の生活に深刻な影響が出ている。国の通知にもとづき、従来どおりの時間提供が可能であることを事業者に徹底するとともに、介護報酬を元に戻すことを国に求めること。
    6. 施設から在宅介護への移行を名目に2025年までの特別養護老人ホームの増床数を減らす県の方針は撤回し、特別養護老人ホームの待機者(県下で25,100人)解消のため、市町毎の実態に見合った新増設を行うこと。補助単価を抜本的にひきあげること。
    7. 介護・福祉労働者の処遇改善のための補助制度を復活、拡充すること。
    8. 特別養護老人ホームなどやデイサービスなどにおける居住費と食費の負担軽減を国に要求すること。
    9. 地域包括支援センターへの支援を充実させること。
    10. 地域のケアの核となる高齢者の入所・通所・在宅支援の小規模多機能施設を各地域に建設すること。
    11. 社会福祉法人の指導監査権限が、県から市へ移譲されたが、専門人材の確保などの課題から多くの市が県に委託するなど、すでに矛盾が現れている。指導監査は県が行うこと。
    12. 未届けの有料老人ホーム等の高齢者施設について、実態把握を行い、指導を強化すること。
    13. 高齢者向けの24時間LSA配置の実施をすすめること。
    14. 改定介護保険で解禁された介護職員による「痰の吸引」行為は、研修を行う看護師の養成が追い付いていない問題や、研修の回数が少ないなどの問題から機能していない。基本研修、実地研修の指導要員の増員、研修回数を大幅に増やすなど十分な研修を保障して、養成をすすめること。
  7. 安心してかかることのできる医療のために
    1. 「第二次行革プラン」による、重度障害者、乳幼児、こどもの福祉医療費助成の所得制限の世帯合算方式へと強化されたが、世帯合算方式はやめ、少なくとも新行革実施前の基準に戻すこと。
    2. 子育て支援の重要な柱である乳幼児医療費公費助成は、通院・入院とも義務教育終了まで所得制限も撤廃し、完全無料化をはかること。
    3. 重度障害者医療費助成事業の対象となる精神障害者を、精神障害者保健福祉手帳2級まで拡充すること。
    4. 内部障害については障害者認定2級がないため、障害者認定3級まで重度障害者医療費助成事業の対象とすること。
    5. すべての透析患者が障害等級1級に認定されるよう引き続き国に求めるとともに、県独自でも透析患者が1級に認定されるよう社会福祉審議会で積極的に諮問すること。
    6. 福祉医療費助成制度において、院内処方の医療機関にかかる場合と院外処方の医療機関にかかる場合に、自己負担に差が生じないよう、保険薬局での自己負担はないようにすること。
    7. 地域医療を崩壊させる国の「医療構造改革」にもとづいた医療費適正化計画、保健医療計画、地域ケア体制整備構想、健康増進計画は、根本的に見直し、特に療養病床削減計画は中止をすること。
    8. 国の「公立病院改革ガイドライン」にもとづく公立病院の集約化、再編ネットワーク化はやめ、公立病院を地域医療、住民福祉の拠点として守り、充実させること。国の地域医療再生基金は、病院の統廃合ではなく、救急や医師不足対策など、地域医療に資する活用をすること。
    9. 国に対し、医療費抑制政策をあらため、医療従事者の労働が適正に評価される診療報酬へと抜本的に引き上げることを強く求めること。
    10. すくなくともOECD平均の医師数めざして、医師数を抜本的に増やすことを求めるとともに、特に深刻な小児科・産科については、医師体制の充実のために全力を尽くすこと。
    11. 救急医療体制の充実のため、二次輪番病院への補助制度を創設するなど支援を充実し、県の責任で三次救急の機能確立を図ること。
    12. 1次・2次医療を一元的に受け入れることのできる小児救急医療体制の整備を急ぐこと。また、ほとんど常時満床で出生数に照らしても不足しているNICUをさらに増床し、「兵庫県周産期医療体制整備計画」に基づき、総合周産期母子医療センターを地域バランスも考慮して、県下で5か所以上整備するなど、周産期医療を拡充すること。
    13. 入院生活福祉給付金事業は、助成を復活すること。
    14. 生活保護世帯の医療を受ける権利を制限する「医療券方式」をやめ、健康保険証を発行すること。
    15. 無料低額診療事業を実施する医療機関への財政支援を行い、県立病院でも実施をめざすこと。また、保険薬局も無料低額診療事業の対象になるよう国に働きかけるとともに、実現するまでの間、自己負担に対する県独自の助成制度を設けること。
  8. 地方分権一括法によって、福祉施設等の基準の条例化がされたが、今後も、関係者及び県民の意見を十分聞いて、人員の配置基準など、より充実させること。またそのために必要な財政を確保するとともに、国に対しても財政措置を求めること。
  9. 看護師不足への対策の強化について
    1. 民間・公立の学校を問わず、看護師養成数を増やすこと。
    2. 看護師修学資金貸与事業は県立病院就職に限らず、県下の看護師養成の観点から対象・人数を拡充すること。
    3. 就職、再就職の支援のための教育・研修に対して、公立病院・民間病院問わず財政援助を行うこと。
    4. 県立柏原看護専門学校はその地域にとって重要な進路先であり、また自前の看護師養成の意味も大きいことから市に移管された以降も教員の派遣、財政措置など県が運営に責任を持つこと。
  10. 生活習慣病にシフトした特定健診では、健康増進につながる健診とならない。国に対して、特定健診を中止、前の一般健診を中心にした健康診断にもどすよう求めること。
  11. 安心して子どもを産み、育てることのできる兵庫県へ
    1. 「子育ては社会的営みであり、社会全体が担うべきである」という理念が真に生きたものとなるよう、経済的生活基盤の確立と負担の軽減、仕事や家事の両立、育児・教育の負担軽減等を図るため、雇用、住宅、医療、保育、教育など、総合的対策を講じること。
    2. 保育を営利企業にゆだね公的保育を解体させる「こども・子育て関連法」に基づく「新制度」の撤回を国に求め、公的保育を維持すること。
      「保育施設の設備および運営に関する基準」に関する条例に、保育士配置基準の上乗せ、看護師の配置、乳児室の面積基準、こども家庭センター等との連携、障害児への対応などについて条例に盛り込むよう改善を図ること。
    3. 安心して医療にかかれるよう、すべての子どもの医療費を、所得制限なしで、中学校卒業まで無料にすること。
    4. 妊婦健診は全額公費となるよう市町へ補助を行うこと。また、出産費用を補助する制度を創設すること。
    5. 子宮頸ガンワクチン、Hibワクチン、肺炎球菌ワクチンに対しての財政支援強化と、ワクチンの安全性の確保、向上を国に求めること。風疹ワクチンへの国の補助を求めること。
    6. 産科・小児科医不足の対策強化について
      1. 抜本的に医師数を確保するために、国に医学部の定員増を求めるとともに、産科医・小児科医の確保につとめること。
      2. 正常なお産は、助産師が扱えるよう、院内助産所のとりくみや助産師の研修、、施設設備整備費の補助を強化し、院内助産所・助産所外来の開設を促進すること。
    7. 保育所について
      1. 保育所の公的責任を果たすため、公立保育所の民営化は行わないこと。
      2. 認定こども園については、従来の保育水準を低下させないよう指導し、補助金の拡充を行うこと。
      3. 保育所の待機児童は増え続けている。施設・人員の拡充はされず、定数増・つめ込みが行われた結果、保育所で様々な事故も発生しており、抜本的な解決のため、新設を基本に保育所を増設・整備すること。
      4. 保育士の資質向上や人材確保等、保育実施責任を十分に果たせるよう県として市町に対する財政支援を行うこと。
      5. 認可外保育所の施設・運営に対する支援を強め、保育内容、環境改善を図ると同時に、認可を促進すること。
    8. 学童保育について
      1. 待機児童の解消を図るよう、職員の加配を含め体制の拡充を図ること。
      2. 待機児童や大規模化解消のため、学童保育所への財政支援を拡充し増設をすすめること。特に土・日開設への財政支援を行うこと。
      3. 小学校高学年や障害児の受け入れ、施設の充実、父母負担の軽減などのとりくみをすすめること。
    9. 児童館を、すべての中学校区に配置する計画を立て、実現を図ること。
    10. 育児支援家庭訪問事業(新生児ホームヘルプサービス)の実施市町をひろげるために、県独自の支援を行うこと。
  12. 障害者施策の充実について
    1. 応益(1割負担)負担をただちに廃止し、障害者自立支援法の一部改正にとどまった「障害者総合支援法」は自立支援法違憲訴訟団との基本合意に基づく「骨格提言」を反映させた「障害者総合福祉法」へ改善されるよう国に強く求めること。
    2. 自立支援医療における低所得者者の患者負担を福祉サービス等と同様に無料とすること。
    3. 地域生活支援事業について、市町間でのサービス内容や利用料負担の格差をなくすよう指導を強め、兵庫県として財政支援を行うとともに、国の予算を増やすよう求めること。
    4. 入所、グループホーム・ケアホーム・福祉ホーム等の増設が、計画通りにさえ進んでいない状況を改善し、大幅な増設が進むよう必要な措置を講じ、障害者の暮らしの場を拡充すること。また、ケアホーム、グループホームの運営は、現状単価設定では、適正な人員配当が困難である。単価設定を改善すること。
    5. 通勤・通学時、入院時、緊急時にもホームヘルパー・ガイドヘルパーが利用できるようにすること。
    6. 補装具は高額なため、所得制限をなくし、貸与年数を撤廃すること。償還払いはやめること。
    7. 法内施設に移行できない小規模作業所への県独自補助をひきつづき行うとともに、法内施設である地域生活支援センターへの財政支援強化を国に求めるとともに、県としても行うこと。
    8. 障害者や保護者・家族の相談窓口は、いっそうの専門職員の配置・拡充等を行い相談体制の強化を図ること。
    9. 障害者のケアプランを作成するケアマネージャーの体制充実のための支援を行うこと。
    10. 聴覚障害者の自立と社会参加をすすめる上で、身近に相談ができ、手話通訳を養成するなど支援体制を整備すること。
    11. すべての県民局で、障害者の共同作業所の製品販売や障害者自身による喫茶店運営、絵画などの作品展示などの場を提供すること。
    12. 福祉施設に対する監督・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監督・指導できる体制にすること。
    13. 小児リハビリセンターは、「のじぎく療育センターの機能を維持する」との約束を守り、リハビリ専門の小児科医と看護師を確保すること。ショートステイは医療ケアが必要な障害児も受け入れるようにすること。また、重症心身障害児も通院、入院可能にすること。
    14. 医療ケアが必要な障害児のショートステイなど一時預かりを、老人保健施設、特別養護老人ホームなどで受け入れることになったが、たんの吸引など医療行為の研修が追い付いていないことや、受け入れ側の不安も払しょくされず、受け入れの実績はほとんどない。これらの施設では、療育の専門職員がいないなど、実際には受け入れの条件がない。重症心身障害児を安心して一時預かりに託せる、施設・体制を構築すること。
    15. 子どもの学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(AD/HD)などの発達障害にたいし、支援センターの取り組みとあわせて、就学前を含め、総合的な取り組みを進めること。
    16. 療育手帳所持者のすべてに障害者基礎年金の支給(所得保障)を、国に求めること。
    17. 就労が年金支給にとってマイナス、停止・減額になることがないように、就労意欲を高めるようにすること。
    18. 障害程度区分認定をやめ、障害者一人ひとりの必要性に応じてサービスが利用できるようにすること。
    19. 精神障害者相談員制度を法律に位置づけるよう国に求めること。精神障害者を介助する家族は、経済上、健康上、生活のすべてにおいて疲弊している。保護者制度を撤廃するとともに、家族に対する支援策を講じるよう国に求めること。県としても保健師などの相談体制を強化すること。
    20. 盲ろう者の社会参加には、通訳・介助員が不可欠である。利用制限は、自立・社会参加を阻害するものである。通訳・介助員の派遣事業を抜本的に拡充し、必要な場所、時に派遣できるようにすること。
  13. 福祉、介護、保育などの、福祉人材を確保のため給与・労働条件の改善ができるよう、処遇改善のための国の恒久的な財政措置を求めること。また、県独自の支援を復活させること。
  14. 受動喫煙防止について
    1. 兵庫県受動喫煙防止条例が施行されたが、フロントロビーが100u以下の宿泊施設、客室面積が100u以下の飲食店・理容所・美容所については、区域分煙措置・時間分煙措置のほか、喫煙可である旨の表示を行うことにより、公共的空間の全部について喫煙可とすること(喫煙可能表示措置)を認めており、当初の趣旨からすると後退した印象は否めない。2005年に発効したWHO「たばこ規制枠組条約」の精神を生かすように、抜本的に啓発活動を強め、県民合意のもと実効性のある受動喫煙防止対策を講じること。
    2. 喫煙しない世代をつくるために、小・中学生、高校生に対する防煙教育を学校教育として行きわたらせること。
  15. 年金制度の拡充について国に強く要望すること。
    1. 物価スライドによる年金切り下げは中止すること。
    2. 25年の受給条件を10年に短縮することを、消費税の増税と引き換えにしないこと。また、年金財源を消費税に求めないこと。
    3. 年金控除額の引き上げによる課税強化は行わないこと。
    4. 最低保障年金制度を導入し、低年金・無年金者を解決すること。
    5. 「消えた年金」の一日も早い解決のため、照合作業をひきつづき行うこと。
  16. 疾病対策の強化について
    1. 肝炎対策基本法で全員が救済され、すべてのB型・C型肝炎患者に、がん・肝硬変治療も含めて、医療費と補償金が支払われる改正を国に求めること。また県として肝炎治療費補助などの支援をすること。
    2. 腎臓病および糖尿病性腎症の予防対策と、腎不全・透析治療に至らないための啓発、予防活動をすすめること。また、県立病院での透析治療について、日本透析医学会の認定医など、専門医を配置し、スタッフの確保をはじめ、体制整備をすること。
    3. 結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。
    4. 脳脊髄液減少症について
      1. 交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を拡充すること。
      2. 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、ブラッドパッチ療法を含め、「むち打ち症」の治療法の早期確立を国に求めること。
      3. 脳脊髄液減少症に対する、ブラッドパッチ療法が先進医療の扱いになったが、早急な保険適用を国に求めること。
    5. 難病患者への支援強化について
      1. 国が検討中の難病医療費助成の新制度は、対象疾患を拡大すると言われているものの、重症者に限定や年収約370万円までは月1万2000円・約370万円以上は月4万4400円など、重い負担を求めるものであることから、反対すること。
      2. 県単独の特定疾患医療費助成の自己負担を軽減するなど拡充すること。
      3. 医療費助成や、障害者総合支援法による支援を、疾病名で区切らず、生活実態など必要に応じて受けられるような改善を国に求めること。
      4. 2013年度から障害者手帳を保持していない難病患者も障害福祉サービスの利用が可能になったことを、通知を郵送するなど周知徹底するよう市町に求めること。
      5. パーキンソン病と関連する特定疾患の認定の申請書に、CTやMRIを添付することを義務付けているが、他府県ではやっておらず、費用負担も重い。義務づけをやめること。
    6. がんで死亡する人が3割になっている。早期発見、早期治療ができるよう、がん健診の受診の対策を強化すること。
  17. 国民の放射能汚染への不安、特にこどもの健康をどう守るかにこたえるのは国の責任である。そのことを国に強く求めるとともに、県独自で対策を進めること。各健康福祉事務所において、消費者からの放射能汚染の相談に対応する人員を確保すること。
  18. 石綿(アスベスト)被害対策について
    1. 石綿救済法による救済額の引き上げなど、不充分な救済内容を改善し、被害認定基準の見直しを行い、国・企業の責任と負担ですべての健康被害者に対し、充分な補償と救済を行うよう国に要望すること。
    2. (株)クボタ旧神崎工場の所在地である尼崎市小田地域は、国の疫学調査でも石綿疾患患者が突出して多く発生している地域であるにも関わらず、(株)クボタは因果関係を認めていない。クボタと国が責任を認めることとともに、すべての被害者が完全救済されるよう国に要望すること。
  19. ホームレス支援にについて
    1. 「ネットカフェ難民」などの実態を把握し、住居を失った人への総合支援窓口をつくること。
    2. 一時保護施設等の確保・拡充へ支援を行うこと。
    3. 支援団体等を通じて、無料低額診療制度を周知すること。
    4. 宿泊所において、生活保護費をピンハネするなど、悪質な「貧困ビジネス」の実態を調査し、対策を行うこと。
  20. 災害援護資金貸付金について
    1. 東日本大震災で政府が緩和した内容を、阪神淡路大震災の被災者にも適用し、返済免除の要件を大幅に緩和すること。
    2. 連帯保証人の返済義務を免除すること。
    3. 滞納者に対する10.75%の延滞利息は適用しないこと。
  21. 被爆者対策について
    1. 原爆認定訴訟の判決の結果に則し、国に新認定基準をさらに見直し、原爆認定されていない被爆者の認定を行うよう求めるとともに、県として支援事業を実施すること。
    2. 県が行う「被爆者健康手帳」申請受付は、認定がスムーズに行えるように、ただちに改善を図ること。
    3. 引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実をすること。
    4. 被爆者への謝罪、国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。
    5. 相談窓口の体制を強化すること。
  22. 中国残留日本人問題、「従軍慰安婦」問題、強制連行・労働問題、シベリア抑留者、原爆・大空襲などの民間被災者問題など、戦後補償問題について、国の責任を明確にするよう働きかけ、被害者の立場に立った解決に向けて尽力するとともに、県内の被害者に必要な支援をおこなうこと。
  23. 児童虐待防止のために
    1. 児童虐待を防止または早期発見・対処できるよう、市町への支援、連携を強めるとともに、県として児童福祉司・児童心理司などの専門職採用をさらに充実させ、相談業務の拡充を図ること。
    2. 一時保護所について、保護を委託されている養護施設も体制が十分でないため受け入れが困難となっている状況がある。かつてのように各地のこどもセンターへ一時保護所を設置できるよう拡充すること。
    3. 虐待児童の保護を他の児童といっしょにせず、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
    4. 民間の児童養護施設への支援を強化すること。
  24. DV対策の強化について
    1. 被害者の立場にたった実効性のあるものにするため、支援者や支援団体の意見をよく聞き、対策強化を図ること。
    2. 女性相談センターの機能強化、施設の拡充を行ない、被害者と子どもに対する心理ケアと自立支援施策を推進すること。
    3. 民間シェルターへの財政支援を抜本的に強めること。
    4. 二次被害防止のためにも、「DVは暴力であり、暴力を許さない」という社会的意識を醸成するために、県職員や関係職員への研修、また、県民への啓発事業をいっそう拡充すること。
  25. 消費者行政を強化
    1. 生活科学総合センターの消費生活専門員を正規雇用し、体制を強化して、県民の消費生活を守る県の役割をはたすこと。
    2. 神戸生活創造センターの機能を充実し、多重債務問題、悪質リフォームや催眠商法・SF商法など、消費生活相談や生活科学に関する分野等の体制を拡充し、消費者センターの役割を充実させること。
    3. 特定商取引法にもとづく悪質業者の規制を強化すること。
  26. 国の「多重債務問題改善プログラム」に沿って、対策を強化すること。県民向けのきめ細やかな相談活動を、市町とともに構築し、民間支援団体からもよく意見を聞いて、生活資金の融資制度の改善、融資制度の新設なども含めた抜本的な支援策をつくること。
  27. 自殺対策の強化のために、部局横断的に総合的な対策を講じ、県の相談体制の拡充を図るとともに、患者・家族団体との連携を強め、より有効な防止策を構築すること。
  28. 食品の安全性を確保するために
    1. 放射能汚染に対する不安に応えるため県内産だけでなく流通しているものもできるだけ多く検査し、結果を公表し、県民の不安を取り除く努力をすること。
    2. 製造日表示の復活や、すべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示など、食品衛生法の改正を国に求めること。
    3. 遺伝子組み換え食品の表示の徹底を図るよう国に求めること。
    4. 食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、企業まかせにせず、HACCPへの指導、監視にもあたること。
  29. 人権啓発施策について
    1. 「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、不公正な同和事業を温存せず、憲法の「基本的人権」と「人間の尊厳」を、県民の自主性を尊重しつつ学んでいく真の「人権教育・啓発」に改めること。
    2. 人権ネットワーク事業については、過去に県として「主体性」を欠いた教訓を踏まえ、運営を行うこと。
    3. 地域改善対策事業はすべて終結させ、運動団体(部落解放同盟)への補助金や指導員報償費などの支出をしている市町に対し、中止するよう指導すること。
    4. 性的マイノリテイを県の人権基本計画に位置づけ、人権問題として庁内はじめ、職場、学校、地域のあらゆるところで理解が進むよう啓発を行うこと。 また、性的マイノリティの方が当事者団体、支援団体につながることができるよう相談窓口をつくり周知徹底を図ること。
 
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