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2011年11月14日

2012年度予算編成に対する申入書

県土整備部

  1. 公共事業を抜本的に見直すこと
    高規格道路や高速道路、空港、ダムなど大型公共事業や不要・不急の事業を抜本的に見直し、公共事業を住民生活密着型に転換し、中小企業への発注を増やすこと。
  2. 高規格の自動車専用道路の中止・道路事業の見直しを
    1. 6基幹軸など高規格道路建設中心の政策を見直し、バスや鉄道など公共交通網の整備を促進すること。
    2. 新名神高速道路、大阪湾岸高速道路西伸部の道路建設は中止を求めるとともに、宝塚の新名神スマートインター設置計画は中止すること。
    3. 必要性のない播磨臨海地域道路計画は中止し、姫路バイパス・加古川バイパスの渋滞解消は、道路改良や個々の渋滞箇所の原因調査で対策を行うとともに、山陽道や中国道への振替え対策を行うこと。
    4. 東播磨南北道路の今後の延長部分(国直轄分含む)に関しては、歩道や自転車道も含めたバイパス方式に替えるなど費用軽減を図ること。
    5. 莫大な投資規模となる紀淡海峡連絡道路建設計画は中止し、建設促進のための「大阪湾環状紀淡連絡道路建設推進協議会」への参加をやめること。
    6. 独立行政法人日本高速道路保有機構への出資は中止すること。また、道路公団の債務処理にあたっては地方への新たな負担は求めず、国の責任で行うよう求めること。
    7. 園田西武庫線は、三菱電機等への過大な移転補償をやめ、事業を見直すこと。
  3. 生活道路等の整備について
    1. 県道尼崎宝塚線や県道生瀬門戸荘線など地域住民に密着した生活道路や通学路の整備の予算を大幅に増額し、安全な歩道、自転車道整備やバリアフリー対策をさらに推進すること。
    2. 県道の「照明・街灯・防犯灯」設置は県の責任で行い、設置計画を策定して推進すること。
    3. 西宮北有料道路(盤滝トンネル)は通行料の早期無料化を実施し、西宮市からの借入金返還を行うこと。
    4. 国道176号線の整備、とくに名塩道路や平井工区の開通を早期完了すること。
  4. 国の直轄事業は、県民の立場で必要性を検証すること。費用は本来国が責任を負うべきであり、県の負担は中止すること。
  5. 県の行う事業のうち、道路・街路・河川・港湾等、広く県民が利用する事業については、県が責任を負うべきであり、市町に負担を求めないこと。
  6. 談合防止対策をすすめるため、以下の対策を講じること。
    1. 1千万円未満の工事を含め、全ての事業を原則一般競争入札でおこなうこと。
    2. 県幹部職員の天下りを全面禁止すること。
  7. 「公共事業等審査会」は、公募委員の参加や傍聴などによって県民に公開するとともに、住民からの対案提出の機会の保障と検討の義務付けを行うなど、県民参加で公共事業を評価、見直しできるように、抜本的に改善すること。
  8. 「塩漬け土地」など先行取得用地、県がかかわる用地は全て、取得経過や時価などを県民に明らかにし、責任を明確にするとともに、今後の土地利用計画については県民参加のもとで見直すこと。
  9. 鉄道整備など公共交通の推進について
    1. 鉄軌道・バス輸送など公共交通の利用促進は環境問題や高齢化社会対策からも求められている。パーク・アンド・ライドの促進と交通網の整備を抜本的に推進すること。
    2. 神鉄粟生線は通勤・通学に欠かせないものであり、県としても多面的に支援すること。
    3. JRの全ての駅・ホーム、踏切等の安全点検と障害者など「交通弱者」の声を反映した安全対策を強化すること。
    4. JR以外の県内全ての鉄道事業者に対しても、踏み切り施設等の安全点検と具体的対策を実施すること。
    5. 阪急甲陽線の地下化は、町並みの景観・環境を破壊するもので、多くの住民が中止を求めており、現在、事実上中止となっている。「踏切と連動した信号機の設置」と「歩道の確保」など、安全対策に直ちに取り組むこと。
    6. 利用者3000人以下の駅舎についても、バリアフリー化をすすめること。
    7. 「県行革プラン」において、市町営バスや過疎バスなどに対する県単独補助削減ではなく、拡充すること。さらに、地域で運行しているコミュニティーバスへの支援は、「第2次県行革プラン」で削減するのではなく、充実すること。
  10. 港湾・海岸について
    1. 姫路港や尼崎西宮芦屋港などの大型水深バース建設は、今後の需要増が見込めないものであり、これ以上拡大しないこと。
    2. 県内すべての重要港湾に非核「神戸方式」を採用し、核艦船の入港を拒否すること。
    3. 高砂西港の北側に堆積しているPCB汚染土は、当面安全性の徹底を図り、恒久的には発生者の企業責任を明確にして、最終的な処分を追求すること。
    4. 「あらい浜風公園」における神鋼高砂工場の土壌汚染(六価クロム)の調査・監視を今後も継続すること。
    5. 船舶による輸送は自動車輸送よりCO2排出量が大幅に少ないことが注目されている。環境対策をすすめるうえでも、港湾の有効活用と船舶輸送政策を進めること。
  11. 武庫川水系河川整備計画について
    1. 武庫川でとりくむ総合的な治水対策を徹底して実施し、将来にわたって新規ダム建設の検討をきっぱりと中止すること。
    2. 総合的治水対策の中で、とりわけ流量配分が極端に低く設定されている流域対策を抜本的に強化すること。
    3. 総合的な治水対策における河川対策の内、河川敷の掘削については利用者や地域住民の意見を十分に聞き、合意を得ること。
    4. ダム建設中止にともない、移植のための貴重種などの調査を中止し、豊かな生態系の保全につとめること。
    5. 天然アユの遡上をはじめ、自然保全、再生、豊かな生態系をめざすこと。
  12. 河川整備・治水対策について
    1. 河川整備の予算を大幅に増額し、12号台風で被害を受けた杉原川や法華山谷川をはじめ河川の堆積土砂等の浚渫、堤防の改修、補強を急ぐこと。
    2. 各河川の流域ごとに総合的な治水計画を策定し、河川改修と共に校庭、公園、ため池、田畑、森林などを活用した流域対策を実施すること。
    3. 与布土ダムについては、利水、治水、クマタカなど貴重種も含めた環境面で、再検討を行い、中止すること。
    4. 丹波の西紀ダムや西播磨の金出地ダムなどの計画は、国も含めて再検討がされたが、流域全体の総合治水や利水面の検討が不十分であり、計画を見直すこと。
    5. 国に対し、近畿のダム(丹生ダム・大戸川ダム・川上ダム・天ヶ瀬ダム)について、ダム以外の代替案を検討し、中止・見直しを強く求めること。
    6. 都賀川など都市河川については、なお急激な増水の危険性があることから、親水河川として危険性の周知の徹底も含めた事故防止の対策を怠らないこと。
  13. 下水道整備について
    1. 武庫川流域下水道をはじめ、瀬戸内の流域・公共下水道で「合流式」となっているところは早急に分流式に見直すこと。
    2. 生活排水対策については、未整備地域の市町と住民の負担を軽減するため、支援策を強化すること。
    3. 生活排水関連整備事業については、合併浄化槽や集落排水など地域の実情に応じた手法を検討し、下水道困難地域の解消に努めること。また、地元市町や利用者の負担軽減をはかることを中心にすすめること。
  14. 空港事業について
    1. 神戸空港への補助金、関西国際空港への出資金をやめること。
    2. 但馬空港は、市町もふくめて毎年6億円を超える税金を赤字補填や維持・管理に費やし、県民負担を強いている。これ以上の税金投入をやめ、空港のあり方について抜本的に見直すこと。
    3. 関西国際空港と大阪国際空港の経営統合では、関空の1兆円超の負債の解決方法が明らかとなっておらず、大阪国際空港の黒字が関空の借金返済のためだけに利用される危険性がある。国の責任を明確にして、解決することを国に強く求めること。
    4. 大阪国際空港の安全・環境対策について、これまでの裁判結果や存続協定などを踏まえ、環境基準の達成に向けて、運用制限と発着枠を厳守すること。
    5. 関西国際空港と神戸空港を結ぶ「海底トンネル構想」は、撤回し、検討を中止すること。
  15. まちづくりについて
    1. 大規模小売店舗の進出に当たっては、環境、交通等の影響だけでなく、地域の商店や住民への様々な影響を調査し、地元商店も共存できる、調和のとれた町づくりを進めること。
    2. 大規模集客施設の立地にかかる都市機能の調和に関する条例の運用にあたっては、地域住民の声を十分に反映する機会を保障すること。
    3. 高齢者も障害者も住みやすいバリアフリーのまちづくりをすすめること。
      • ア.「福祉のまちづくり」にあたっては、重点地区に限らず県下の各地域においてユニバーサルデザインの実現に向けた計画を立てるとともに、障害者など利用者の参画のもとですすめること。
      • イ.生活道路を整備するための予算を大幅に増額し、安全な歩道整備、自転車道整備など交通安全対策やバリアフリー対策を中心とした道路整備を行うこと。
      • ウ.駅前に障害者専用の乗降のためのスペースをつくること。
  16. 公園整備について
    1. 公園整備は、県民が身近で日常的に利用できる適正規模の公園をきめ細かく設置することを基本とし、市町への助成制度を拡充・新設すること。公園内のバリアフリー化を計画的に促進すること
    2. 県管理の公園を県行革プランで市町へ一方的に押しつけるのはやめること。
    3. 県立西武庫公園や県立明石西公園など市町が移譲を拒否した場合でも廃止せず県立公園として管理運営すること。
  17. 県営住宅について
    1. 「第二次行革プラン」による建替え戸数の削減を行わないこと。
    2. 県営住宅の補修工事が財政難を理由に応急処置対応になっていることを改め、住民の安全を守って改築・改修、エレベーターの設置など積極的に行うとともに、一般会計からの繰り入れも行って、県営住宅の空屋補修予算の増額をはかり、より多くの県民に住宅を提供すること。
    3. 民間の指定管理者による管理運営の拡大について再検討を行い、県が公的な責任を果たすこと。
    4. 県営住宅の家賃減免制度を拡充すること。
    5. 災害被災者の家賃減免措置を復活すること。
    6. 家賃滞納による明け渡しを求める「出訴」件数が激増している。納入の意思がありながら生活苦から滞納となった居住者に対しては、直接面談して福祉的対応を含めたきめ細やかな対応をすること。また、家賃回収の債権会社への民間委託を中止し、過剰な取り立てにならないようにすること。
    7. 入居申請時、民間賃貸の大家からの家賃完済証明書の提出をさせないこと。
    8. 共益費のあり方について、公営住宅法の「家賃及び敷金をのぞくほか、権利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって根本見直しすること
    9. 駐車料金については、近傍同種とするのでなく、家賃と同様の収入に応じた低料金の設定をすること。駐車場の有効活用と管理のあり方を見直し、住民の合意のもとで策定すること。
    10. 明舞団地再生計画をはじめ、県営住宅の建て替えにおいては、現在の戸数を確保し、入居者の追い出し・転居になる計画を見直すこと。
    11. 新婚世帯、子育て世代に対する県営住宅の入居優先枠を大幅に増やすこと。
    12. DV被害者の目的外入居用の住宅を、神戸市をはじめ各地に確保すること。
    13. すべての県営住宅の耐震性能を公表し、避難機能の向上・確保とともに早急に改修、立て替えなどの対策をたてること。
    14. バリアフリー化を促進する具体的な年次計画を策定し、積極的に実施すること。
    15. 災害復興公営住宅に入居する高齢者のために、LSAの配置基準の改善や24時間配置など改善をはかること。
    16. 県営住宅の建設、建替え、改修工事については、地元中小建設事業者に分割発注をすすめるなど地域経済の振興に役立つ施策としてすすめること。
    17. 県営住宅の補修、電気、衛生工事など小口の補修工事の発注について、多数の件数を特定の業者が独占できる「単価契約」ではなく、多くの中小建設業者に仕事を発注すること。
    18. 県営住宅入居者への継承制度で配偶者以外はできなくするなどの改悪は行わないこと。
    19. 「派遣切り」等で住居を無くした人への入居措置を継続すること。
    20. UR借上県営住宅の借上期限が近づいているが、URとの契約を結び直すことによって、高齢者や障害者などについては柔軟に対応し、住み替えを強制しないこと。
  18. 住宅・マンション対策について
    1. 住宅リフォーム助成制度を県として創設すること。
    2. 青年や新婚世帯、子育て世代、高齢者、障害者、低所得者向けに「民間賃貸住宅家賃補助制度」をつくること。
    3. 「特定優良賃貸住宅」民間オーナーへの契約額の引き下げは中止すること。オーナーの希望があれば県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化すること。また、特優賃住宅の県住としての借り上げは、空き家だけとせず、入居者が県住入居収入要件を満たしている場合も対象とすること。
    4. 無料耐震診断制度の拡充と、耐震補強工事への直接助成対象枠を大幅に拡大・充実すること。 住宅共済制度の加入を補助要件に含めないこと。
    5. 「人生いきいき80年住宅改造助成事業」を削減することなく、拡充すること。
    6. 特優賃住宅については、入所資格での所得制限をはずす特例を設けて、被災者用準公営住宅として計画・建設した経過を踏まえ、特優賃住宅の入居者負担額の軽減措置を県の財政負担でおこなうこと。民間家主への責任転嫁をやめ、家賃軽減補助の延長をおこなうこと。
    7. 「ゼロゼロ」物件をめぐる入居者が強引に退去させられる「追い出し」被害について、県内の実態調査を行い、国に規制強化を求めること。
  19. アスベスト対策について
    1. 公共施設、特に学校施設に使用されている石綿の完全撤去を徹底するとともに、除去作業にあたっては飛散防止対策に万全を期すこと。
    2. 除去および石綿使用施設の解体、撤去作業等における被害発生防止対策について、県民に完全徹底・実施を義務づけること。また解体時は作業従事者はもとより、周辺住民にも作業内容を周知徹底すること。
    3. 民間建築物にかかるアスベスト除去費用にたいする補助制度を県としてつくること。
  20. 公契約条例を制定し、県の仕事を受注する企業などに人間らしく働ける賃金と労働条件を義務づけること。
  21. 工事発注について
    1. 県幹部職員の天下り全面禁止など、談合防止対策を強化すること。
    2. 他府県で実施されている予定価格の事前公表や最低制限価格の公表を行うこと。
    3. 談合があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を原則24箇月(特例48箇月)とするなど厳正に対処すること。
    4. 分離・分割発注などあらゆる工夫をして中小零細企業に発注できる仕事を増やすこと。
    5. 最終段階への下請け企業への単価保障を行うために、県の責任ですべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県が検査をおこなうこと。
    6. 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。不払いが生じたときは、発注者及び元請け企業に責任を果たさせるシステムを作ること。
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