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2011年11月14日

2012年度予算編成に対する申入書

健康福祉部

  1. 「第二次行革プラン」について
    健康福祉事務所は、地域住民の健康と保健?を守る大切な役割を担っており、とりわけ保健師は、難病や母子、精神疾患でもきめ細やかな対応をしている。東日本大震災被災地の避難所、仮設住宅では、地域に密着した健康福祉事務所の存在が住民の命や健康を守るうえで大変重要であることが改めて明らかとなった。また今回、各健康福祉事務所に1台ずつ放射能測定器を置き新たに消費者からの放射能汚染の相談に対応することになった。第二次行革による健康福祉事務所と人員の削減計画は中止し、充実を図ること。
  2. 放射能汚染対策について
    国民の放射能汚染への不安、特に子どもの健康をどう守るかに応えるのは、国の役割である。県はそのことを強く国に求めると同時に県独自で対策をすすめること。また今回、各健康福祉事務所に1台ずつ放射能測定器を置くことになったが、消費者からの放射能汚染の相談に対応する人員を確保すること。
  3. 安心してかかることのできる医療のために
    1. 第二次行革プランの一環で、重度障害者、乳幼児、こどもの福祉医療費助成の対象者を大幅に狭める所得制限の世帯合算方式への強化はやめること。
    2. 医療構造改革に基づく関連計画具体的に、「医療適正化計画」「保健医療計画」「地域ケア体制整備構想」「健康増進計画」を見直し、医療費抑制路線でなく、地域医療を守り、社会保障を充実する予算とすること。特に、療養病床削減計画は中止すること。
    3. 国の「公立病院改革ガイドライン」にもとづく公立病院の集約化、再編ネットワーク化はやめ、公立病院を地域医療、住民福祉の拠点として支援すること。国の地域医療再生基金は、病院統廃合ではなく、救急や医師不足対策など、地域医療に役立つよう活用すること。
    4. 国に対し、医療費抑制政策をあらため、診療報酬の抜本的引き上げを行うよう強く求めること。
    5. 医師不足解消のために、国に対し、すくなくともOECD平均の医師数めざして、医師数を抜本的に増やすことを求めるとともに、深刻な小児科・産科については、県として市町や大学病院と協力して特別な体制をとるなど、問題解決に全力を尽くすこと。
    6. 救急医療体制の充実のため、二次輪番病院への支援を充実し、県の責任で三次救急の機能確立を図ること。姫路の新型救命救急センター設置にあたっては、県として独自の支援も行うこと。
    7. 1次・2次医療を一元的に受け入れることのできる小児救急医療体制の整備を急ぐこと。また、不足しているNICUをさらに増床し、周産期医療を拡充すること。
    8. 子育て支援の重要な柱である乳幼児医療費公費助成は、通院・入院とも義務教育終了まで所得制限も撤廃し、完全無料化をはかること。
    9. 高齢者の方が安心して受診できるように、75歳以上の高齢者の医療費は無料にすること。70〜74歳の窓口患者負担1割から2割負担への引き上げをしないように国に求めること。
    10. 受診抑制を招く受診時定額負担は導入しないよう国に求めること。
    11. 入院生活福祉給付金事業は、助成を復活すること。
    12. 重度障害者医療費助成事業の対象となる精神障害者を、精神障害者保健福祉手帳2級まで拡充すること。精神障害医療費助成は、手帳2級まで対象とすること。
    13. 精神障害者を介助する家族は、経済上、健康上、生活のすべてにおいて疲弊している。保護者制度を撤廃するとともに、家族に対する支援策を講じるよう国に求めること。県としても保健師などの相談体制を強化すること。
    14. 腎機能障害者に対する兵庫県独自の認定基準を設けてすべての透析患者が障害等級1級に認定されるようにすること。
    15. 盲ろう者の社会参加には、通訳・介護員が不可欠である。利用制限は、自立・社会参加を阻害するものである。通訳・介助員の派遣事業を拡充を行い、必要な場所、時に派遣すること。
    16. 聴覚障害者の自立と社会参加をすすめる上で、身近に相談ができ、手話通訳を養成するなど支援体制を整備すること。
    17. 障害者認定1級以外の在宅酸素療養患者の高額な医療費の軽減を図るため、県の助成制度をつくること。
    18. 生活保護世帯の医療を受ける権利を制限する「医療券方式」をやめ、健康保険証を発行すること。
    19. 無料低額医療制度を実施する医療機関への財政支援具体的には?を行い、県立病院でも実施をめざすこと。
  4. 地方分権一括法による福祉施設等の基準の条例化にあたっては、これまでの最低基準を少なくとも下回ることなく、関係者及び県民の意見を十分聞いて、より充実したものを制定すること。
  5. 看護師不足への対策の強化について
    1. 看護師養成数を増やすこと。
    2. 看護師学生等修学資金貸与事業を継続すること。
    3. 就職支援と、教育・研修への支援を行なうこと。
    4. 県立の看護学校を存続・充実させること。
  6. 後期高齢者医療制度について、国や広域連合に、以下の立場で、強く働きかけること。
    1. 国に、ただちに廃止するよう強く求めること。
    2. 保険料を引き下げること。
    3. 独自の保険料減免制度をつくること。そのための県としての財政支援を行うこと。
    4. 全国で一番多く発行している「短期保険証」を発行はしないこと。
    5. はり、きゅう及びあんま、マッサージなどの鍼灸施術について、助成事業を行うこと。
  7. 国民健康保険について
    1. 加入者の半数が所得0の国民健康保険制度は、社会保障制度として84年以前の医療費45%の国庫負担制度に戻すよう国に求めること。
    2. 保険料が高くて払えない世帯が県下で2割にまで上っている。国民健康保険への県補助を大幅に増やし、保険料を引き下げること。
    3. 滞納を理由にした保険証交付の取り上げが悪質滞納者だけでなく支払い能力のない低所得者にも及んでいる。医療を受ける権利を侵すことを辞め、資格証明書や短期保険証の発行はしないよう市町も求めること。また、市町の窓口留め置きによる事実上の保険証未交付はただちに解消すること。
    4. 保険料軽減の減免制度を拡充するとともに、国保法第44条にもとづく医療費の減免制度を実施するよう市町に指導・援助を行うこと。「保険料の滞納の有無に関わらず一部負担金の減免に応じるべき」との厚労省事務連絡に沿った対応をするよう、市町に指導すること。
    5. 国保料の引き上げや市町独自の減免制度の廃止などにつながる、市町国保の広域化をすすめないこと。
  8. 生活習慣病にシフトした特定健診では、健康増進につながる健診とならない。国に対して、特定健診を中止、前の一般健診を中心にした健康診断にもどすよう求めること。
  9. 安心して子どもを産み、育てることのできる兵庫県へ
    1. 「子育ては社会的営みであり、社会全体が担うべきである」という理念が真に生きたものとなるよう、経済的生活基盤の確立と負担の軽減、仕事や家事の両立、育児・教育の負担軽減等を図るため、雇用、住宅、医療、保育、教育など、総合的対策を早期に明らかにし、実施すること。
    2. 公的保育を解体する「子ども・子育て新システム」に反対すること。
    3. 安心して医療にかかれるよう、すべての子どもの医療費を、中学校卒業まで無料にすること。
    4. 妊産婦健診の市町支援については、県としても引き続き実施すること。また、出産費用を補助する制度を創設すること。
    5. 子宮頸ガンワクチン、Hibワクチン、肺炎球菌ワクチンに対しての財政支援を継続することを、国に求めること。
    6. 産科・小児科医不足の対策強化について
      • ア.抜本的に医師数を確保するために、国に医学部の定員増を求めるとともに、産科医・小児科医の確保につとめること。
      • イ.周産期医療、小児救急医療を充実するため、NICUなどの増床をさらにすすめること。
      • ウ.正常なお産は、助産師が扱えるよう、院内助産所のとりくみや助産師の研修を強化すること。
    7. 保育所について
      • ア. 保育所の公的責任を果たすため、公立保育所の民営化は行わないこと。
      • イ.認定こども園については、従来の保育水準を低下させないよう指導し、補助金の拡充を行うこと。
      • ウ.保育所の待機児童は増え続けている。施設・人員の拡充はされず、定数増・つめ込みが行われた結果、保育所で様々な事故も発生しており、抜本的な解決のため、新設を基本に保育所を増設・整備すること。
      • エ.保育士の資質向上と人材確保のために、県としても市町に対する財政支援を行うこと。
        オ.認可外保育所の施設・運営に対する支援を強め、保育内容、環境改善を図ると同時に、認可を促進すること。
    8. 学童保育について
      • ア.国の「放課後児童健全育成事業」(厚生労働省所管)と「放課後子ども教室推進事業」(文部科学省所管)はそれぞれがさらなる拡充が必要な事業であり、国に財源の確保を要望し、県としても独自に拡充を図ること。
      • イ.待機児童の解消を図るよう、職員の加配を含め体制の拡充を図ること。
      • ウ.国の放課後児童健全育成制度にたいし、待機児童や大規模化解消のため増設をすすめること。特に開設日数加算を元にもどすこと。また、小学校高学年や障害児の受け入れ、施設の充実、父母負担の軽減などのとりくみをすすめること。
    9. 児童福祉施設・児童館を、すべての中学校区に配置する計画を立て、実現を図ること。
    10. 育児支援家庭訪問事業(新生児ホームヘルプサービス)の実施市町をひろげるために、県独自の支援を行うこと。
  10. 障害者施策の充実について
    1. 「新行革プラン」の「事務事業3割削減」で障害者団体にとって切実な助成金がカットされ、国の制度が使えないなど、二重三重にも削減となっていることから、「県行革」を中止すること。
    2. 応益(1割負担)負担をただちに廃止し、障害者自立支援法は見直しでなく、新たな法律を制定するよう国に求めること。
    3. 利用者負担の軽減や施設の運営費補助を県独自に実施すること。
    4. 法内施設に移行できない小規模作業所への県独自補助をひきつづき行うこと。
    5. 自立支援医療の自己負担の軽減をはかること。
    6. 利用者負担認定の際、心身障害者扶養共済制度年金を収入認定しないよう改善すること。
    7. 障害者や保護者・家族の相談窓口は、いっそうの専門職員の配置・拡充等を行い相談体制の強化を図ること。
    8. 障害者のケアプランを作成するケアマネージャーの体制充実のための支援を行うこと。
    9. 緊急受け入れ、ショートステイの体制を充実させること。
    10. 精神障害者社会復帰支援施設整備計画を抜本的に見直し、拡充すること。また、施設の整備費・運営費への県独自支援を行うこと。
    11. 視聴障害者センターが、十分な事業展開をできるよう積極的に支援を行なうこと。
    12. 有資格者の手話通訳者を全県域に派遣できるよう、市町事業の県の支援を強化・拡充すること。
    13. すべての県民局で、障害者の共同作業所の製品販売や障害者自身による喫茶店運営、絵画などの作品展示などの場を提供すること。
    14. 福祉施設に対する監督・指導は厳正かつ的確に行うこと。入所者や家族関係者からの相談等に機敏に対応するよう、関係機関との連携システムの改善や職員の意識改革に取り組むこと。さらにケースワーカーを加えるなど監査にあたる職員を増やし、利用者、職員の処遇についても監督・指導できる体制にすること。
    15. 小児リハビリセンターは、「のじぎく療育センターの機能を維持する」との約束を守り、リハビリ専門の小児科医と看護師を確保すること。ショートステイは医療ケアが必要な障害児も受け入れるようにすること。また、重症心身障害児も通院、入院可能にすること。
    16. 子どもの学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(AD/HD)などの発達障害にたいし、支援センターの取り組みとあわせて、就学前を含め、総合的な取り組みを進めること。
    17. 療育手帳所持者のすべてに障害者基礎年金の支給(所得保障)を、国に求めること。
    18. 就労が年金支給にとってマイナス、停止・減額になることがないように、就労意欲を高めるようにすること
    19. 障害程度区分を見直し、知的障害者の特性を反映した調査項目に改善するよう国に求めること。
    20. ケアホーム、グループホームの運営は、現状単価設定では、適正な人員配当が困難である。単価設定を改善すること
    21. 障害者の移動支援サービスなど地域生活支援事業の充実のため、市町の支援を強化すること。
  11. 高齢者福祉・介護保険制度の改善について
    1. 「要支援」と認定された方」と認定された方(高齢者だけでない)を、実態を無視し保険給付の対象から外す「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行をさせないように、市町に求めること。
    2. 療養型病床の大幅削減は、病院を追われる高齢者や大量の介護難民を生み出す危険があり、行わないこと。
    3. 特別養護老人ホームの待機者(県下で25,100人)解消のため、市町毎の実態に見合った新増設を行うこと。国の補助金の抜本的増額を求めること。
    4. 県独自の介護保険料・利用料を軽減する制度を創設すること。「介護保険財政安定化基金」を取り崩し、保険料を引き下げること。
    5. 特別養護老人ホームなどやデイサービスなどにおける居住費と食費の負担軽減を国に要求すること。
    6. 地域包括支援センターへの支援を充実させること。
    7. 地域のケアの核となる高齢者の入所・通所・在宅支援の小規模多機能施設を各地域に建設すること。
    8. 介護事業者の不正にかんするチェックについて、体制やチェックのあり方の改善をすること。
    9. 予防給付における介護保険除外の事業を市町が実施する場合、県の独自補助を実施すること。
    10. 未届けの有料老人ホーム等の高齢者施設について、実態把握を行い、指導を強化すること。
    11. 高齢者向けの24時間LSA配置の実施をすすめること。
  12. 福祉、介護、保育などの、福祉人材の確保が困難になっている。給与・労働条件の改善ができるよう、3ヵ年だけでなく、恒久的に支援するよう求めること。また、県独自の支援を復活させること。
  13. 2005年に発効したWHO「たばこ規制枠組条約」の精神で、国に先立ち実効性のある受動防止喫煙対策を講じること。
  14. 年金問題について、以下の点を国に強く要望すること。
    1. 「消えた年金」の一日も早い解決のため、照合作業をひきつづき行うこと。
    2. 受給条件の期間を10年に短縮すること。
    3. 最低保障年金制度を導入し、低年金・無年金者を解決すること。
    4. 年金財源の国庫負担の増額を、消費税に頼らず、行うこと。
    5. 10年間、物価スライド制の凍結で年金額があげられていない。年金額の引き上げを国に求めること
  15. 疾病対策の強化について
    1. すべての肝炎患者救済につながる肝炎対策基本法の早期成立を国に求めるとともに、県としての患者支援を行うこと。
    2. 腎臓病および糖尿病性腎症の予防対策と、腎不全・透析治療に至らないための啓発、予防活動をすすめること。
      また、県立病院での透析治療について、日本透析医学会の認定医など、専門医を配置し、スタッフの確保をはじめ、体制整備をすること。
    3. 結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整えること。
    4. 独立行政法人・国立病院機構、青野原病院(小野市)の結核病床の早期再開を国に求めること。
    5. 脳脊髄液減少症について
      • ア.交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を拡充すること。
      • イ.脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、ブラッドパッチ療法を含め、「むち打ち症」の治療法の早期確立を国に求めること。
      • ウ.脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等への保険適用を国に求めること。
    6. 難病患者への支援強化について
      • ア.国の難病医療対象の削減に反対するとともに、負担軽減を求め、県の医療費公費助成を拡充すること。
      • イ.指定難病と診断された患者に対し、医療費公費負担助成制度の周知徹底を図ること。また、医療機関にも徹底すること。
      • ウ.パーキンソン病と関連する特定疾患の認定の申請書に、CTやMRIを添付することを義務付けているが、他府県ではやっておらず、費用負担も重い。義務づけをやめること。
        エ.ジュセーヌ型筋ジストロフィーなど指定難病の拡大を図ること。
    7. がんで死亡する人が3割になっている。早期発見、早期治療ができるよう、がん健診の受診の対策を強化すること。
  16. 石綿(アスベスト)被害対策について
    1. 石綿新法による救済額の引き上げなど、不充分な救済内容を改善し、被害認定基準の見直しを行い、国・企業の責任と負担ですべての健康被害者に対し、充分な補償と救済を行うよう国に要望すること。
    2. (株)クボタ旧神崎工場の所在地である尼崎市小田地域は、国の疫学調査でも石綿疾患患者が突出して多く発生している地域であるにも関わらず、発生源が明らかにされていない。早急に発生源を究明し、すべての被害者が完全救済されるよう国に要望すること。
    3. 公共施設、特に学校施設に使用されている石綿の完全撤去を徹底するとともに、除去作業にあたっては飛散防止対策に万全を期すこと。
  17. 生活保護行政について
    1. 有期化、医療費の自己負担を盛り込んだ生活保護制度の改悪をさせないよう国にはたらきかけること。また、ソーシャルワーカーを増やし、きめこまやかな生活支援体制を強化すること。
    2. 国にたいして、生活保護制度の母子加算だけでなく、老齢加算も復活するよう求め、通院費カットを中止するよう国に求めること。
    3. 生活保護の国庫負担金の削減に反対すること。
    4. 申請書をわたさないなど、人権を無視する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応が行われるように徹底を図り、あらためて通知文を市町に送付すること。
    5. 生活困窮者に対して、緊急小口貸付制度を早期に実施すること。
  18. ホームレス支援にについて
    1. 「派遣切り」等で住居を失った人への総合支援窓口をつくること。
    2. 一時保護施設等の確保・拡充へ支援を行うこと。
    3. 支援団体等を通じて、無料低額診療制度を周知すること。
    4. 宿泊所において、生活保護費をピンハネするなど、悪質な「貧困ビジネス」の実態を調査し、対策を行うこと。
  19. 災害援護資金貸付金について
    1. 東日本大震災で政府が緩和した内容を、阪神淡路大震災の被災者にも適用し、返済免除の要件を大幅に緩和すること。
    2. 連帯保証人の返済義務を免除すること。
    3. 滞納者に対する10.75%の延滞利息は適用しないこと。
  20. 被爆者対策について
    1. 原爆認定訴訟の判決の結果に則し、国に新認定基準をさらに見直し、原爆認定されていない被爆者の認定を行うよう求めるとともに、県として支援事業を実施すること。
    2. 県が行う「被爆者健康手帳」申請受付は、認定がスムーズに行えるように、ただちに改善を図ること。
    3. 引き続き相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度の充実をすること。
    4. 国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給など被爆者援護法の抜本改正を国に要求すること。
    5. 相談窓口の体制を強化すること。
  21. 中国残留日本人問題、「従軍慰安婦」問題、強制連行・労働問題、シベリア抑留者、原爆・大空襲などの民間被災者問題など、戦後補償問題について、国の責任を明確にするよう働きかけ、被害者の立場に立った解決に向けて尽力するとともに、県内の被害者に必要な支援をおこなうこと。
  22. 児童虐待防止のために
    1. 児童虐待を防止または早期発見・対処できるよう、市町への支援、連携を強めるとともに、県として児童福祉司・児童心理司などの専門職採用をさらに充実させ、相談業務の拡充を図ること。
    2. 一時保護所について、保護を委託されている施設もいっぱいで受け入れが困難となっている状況がある。かつて配置されていた西宮こども家庭センターをはじめ各地のこどもセンターへの併設を復活し、拡充すること。
    3. 虐待児童の保護を他の児童といっしょにせず、保護後の対応を慎重・丁寧に行い、家族関係等の修復に必要な人員体制、施設の確保・拡充に早急に取り組むこと。
    4. 児童養護施設は、基準を条例化する際には、従来の国基準を上回ること。民間の児童養護施設への支援を強化すること。
  23. DV対策の強化について
    1. 被害者の立場にたった実効性のあるものにするため、支援者や支援団体の意見をよく聞き、対策強化を図ること。
    2. 女性相談センターの機能強化、施設の拡充を行なうい、被害者と子どもに対する心理ケアと自立支援施策を推進すること。
    3. 民間シェルターへの財政的支援をおこなうこと。
    4. 二次被害防止のためにも、「DVは暴力であり、暴力を許さない」という社会的意識を醸成するために、県職員や関係職員への研修、また、県民への啓発事業をいっそう拡充すること。
  24. 消費者行政を強化するために、生活科学総合センターの消費生活専門員を正規雇用し、体制を強化して、県民の消費生活を守る県の役割をはたすこと。
    神戸生活創造センターの機能を充実し、多重債務問題、悪質リフォームや催眠商法・SF商法など、消費生活相談や生活科学に関する分野等の体制を拡充し、消費者センターの役割を充実させること。また、具体的課題の早期解決のため、関係機関と連携を密にとりくむこと。特定商取引法にもとづく悪質業者の規制を強化すること。
  25. 多重債務者にたいする対策の強化
    国の「多重債務問題改善プログラム」に沿って、対策を強化すること。県民向けのきめ細やかな相談活動を、市町とともに構築し、民間支援団体からもよく意見を聞いて、生活資金の融資制度の改善、融資制度の新設なども含めた抜本的な支援策をつくること。
  26. 食品の安全性を確保するために
    1. 放射能汚染に対する不安が拡がっている。県内産だけでなく流通しているものもできるだけ多く検査し、結果を公表し、県民の不安を取り除く努力をすること。
    2. 製造日表示の復活や、すべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示など、食品衛生法の改正を国に求めること。
    3. 遺伝子組み換え食品の表示の徹底を図るよう国に求めること。
    4. 食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、企業まかせにせず、HACCPへの指導、監視にもあたること。
  27. 人権啓発施策について
    1. 「兵庫県人権教育及び啓発に関する総合推進指針」は、不公正な同和事業を温存せず、憲法の「基本的人権」と「人間の尊厳」を、県民の自主性を尊重しつつ学んでいく真の「人権教育・啓発」に改めること。
    2. 人権ネットワーク事業については、過去の教訓を踏まえ、県として「主体性」を欠くようなことがないようにすること。
    3. 地域改善対策事業はすべて終結させ、運動団体(部落解放同盟)への補助金や指導員報償費などの支出をしている市町に対し、中止するよう指導すること。
    4. 伊丹市立共同会館など、「隣保館」への部落解放同盟の事務所利用等をやめ、地域コミュニティ・センターとして、公正・公平な運営とすること。
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