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2002年度予算編成に対する申入書全文(4P) 2001年11月12日

企業庁

1.地域整備事業について

  1. 地域整備事業の収支は急速に悪化していることから、事業の拡大は行わず、中止または縮小を含め全面的な見直しを行うこと。また、各プロジェクトごとの収益的収支状況を毎年度報告すること。
  2. 各事業ごとに事前、事業途上、事後における評価システムを確立し、必要な見直しを行うこと。また対象事業の選定にあたっては県民参加を保障するとともに評価の内容を公表すること。
  3. 播磨科学公園都市については、第2・3工区の計画は「進度調整」ではなく中止をすること。また、県が工事費を立て替えた小中学校の償還の繰り延べや負担の見直しを行い、町負担の軽減を図ること。
  4. ひょうご情報公園都市については、第1工区の事業促進を見合わせ、慎重にすすめること。また、第2工区以下については計画を中止すること。
  5. 尼崎臨海地区の「西部拠点開発事業」は中止すること。また、「尼崎21世紀の森構想」の策定にあたっては、情報の公開と住民参加のもと、慎重に策定すること。
  6. 宝塚新都市の基本計画については、情報の公開と住民参加のもと事業の凍結・中止を含め見直すこと。

2.県営水道事業について

  1. 計画給水量に見合うダム建設は完了しており、これ以上のダム建設は行わないこと。
  2. 県営水道料金を引き下げるため、国に補助制度の拡充と起債への利子補給を強く要求すること。当面一般会計からの繰入金を増額し、受水市町と住民の負担を軽減すること。
  3. 淡路広域水道企業団や篠山市に対しては、条例施行規定にもとづき、県水の受け渡し地点は、すべて対象市町の所在地とすること。

3.工事発注にあたって

  1. 一般競争入札を基本にすること。また分離・分割発注はもちろん、あらゆる工夫をして地元中小零細企業への発注率を当面8割以上に高めること。
  2. 最終段階への下請企業への単価保障を行うために、すべての下請契約を掌握・管理すること。また「不払いや不当な単価切り下げ」などの事態が生じないよう万全の措置をとること。
  3. 公正な「競争」のために、入札にあたっては、事前に予定価格を事後に最低制限価格を公表するなど、行政として談合を生まないようにするとともに、説明責任を明らかにすること。
  4. 談合情報が寄せられた場合は、警察に通報するなど厳正に対処すること。
  5. 談合の事実に対しては、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行うとともに、取り消し期間を2年間とするなど厳正に対処すること。
  6. 下請代金不払いおよび賃金不払いを根絶するために、建設業法や「公共工事の入札・契約の適正化促進法」など法の適用も含め厳正に指導・監督すること。前のページへ戻る

教育委員会

1.受験中心の競争教育を改め、知育、徳育、情操 教育、体育など、基礎学力を身につけさせることを学校教育の中心に据え、すべての子どもたちに行き届いた教育を行うこと。そのため「学力の危機」をより深刻にする「新学習指導要領」は、ただちに見直すよう国に求めるとともに、教育行政による学習内容の統制をやめ、各学校が児童・生徒の実態にあわせてカリキュラム編成ができるようにすること。

2.教育条件の整備・充実で、児童・生徒に行き届いた教育を保障するために

  1. 学級編制について
    • いま学校教育は「学力の低下」「いじめ」「学級崩壊」など困難に直面している。そこで児童・生徒数の減少を理由に学級数を削減するのではなく、県独自で実施可能になった「30人以下学級」を早期に実施すること。
    • 学習集団と生活集団を分ける「少人数授業」は、子どもたちの全面発達を阻害するとともに差別・選別教育につながる能力別編制を促進するおそれがあり、あくまでも「30人以下」学級の実現を基本とすること。
    • 過疎地における複式学級の解消をめざすこと。また、安易な学校の統廃合は行わないこと。
  2. 教職員の増員について
    • 「行革」推進方策による教職員の削減をやめること。
    • 震災による「心のケア」の必要な児童生徒は今なお深刻な事態にあり「心のケア」の充実や学習の遅れを取り戻すために教育復興担当教員の加配を実態にそくして拡充すること。また、教育復興担当教員の授業時間数は、各学校の自主性にまかせ弾力化すること。
    • すべての学校に養護教諭を複数配置すること。
    • 学校の安全確保のため教職員増員を全校に実施すること。
    • 学校図書館の充実のため、専任の図書館司書を配置すること。
    • 被虐待児が入所している児童養護施設から通学している学校には、職員の加配を行うこと。
  3. 施設・設備の改善について
    • 老朽化した県立学校の建て替え、全面改修、補修などの年次計画を立て、公表すること。教職員の声を聞くなど学校現場の実状を調査し、計画の前倒しも含め、必要な予算を確保して早急に実施すること。
    • 施設維持管理費を大幅に増額すること。
    • すべての公立学校に児童・生徒用、教職員用の男女別トイレ、更衣室を完備するとともに、教職員の休養室を整備すること。
    • 冷暖房施設の整備や障害者用のエレベーターを完備すること。
    • 安全・安心の学校とするため、各教室や特別教室などに、校内電話などを設置すること。
  4. 教材費、クラブ活動費など過重となっている保護者負担を軽減するための措置をとること。

3.学校完全5日制の実施にあたり

  1. 学校完全5日制の意義である「休憩・余暇・遊び・レクレーション・文化的生活・芸術への参加権」の保障のために
    • 土曜休日の学習時間を平日に上乗せする学習課程にしないこと。また、行事の精選等も含め、児童・生徒の基礎学力の保障を中心に学校内で十分議論すること。
    • 土曜休日のクラブ活動は自粛すること。
    • 「学習塾」などに、土曜休日には行わないよう申し入れること。
  2. 子どもたちが地域で自由に安全にすごせるよう、スポーツ・文化・学習のための公的社会教育施設を整備・拡充すること。
  3. 社会教育活動の指導員の養成や課外活動の指導員の確保、専門職員の配置などを図ること
  4. 「学童保育」の拡充を国に求めるとともに、県として制度の拡充を図ること。
  5. 障害児が地域でいきいき生活できるよう専門の指導員を大幅に増やし、送迎・介助の体制をとること。

4.「子どもの権利条約」を教育の土台として貫くために

  1. 教職員集団が日常的に「子どもの権利条約」にもとづく自己点検や討論ができる場を保障すること。また、教育研修のなかに、「子どもの権利条約」についての学習をとりいれること。
  2. 「子どもの権利条約」の内容を児童・生徒・学校関係者に周知徹底するために、副読本と指導書をつくり、学ぶ機会を与えること。
  3. 県教委の「指導方針を変更する必要はない」とする態度を改め、「条約」の各条項にもとづき教育内容、施設など総点検し改善すること。
  4. 子どもの人権を侵害する管理主義や選別を教育の場から一掃すること。
  5. 学校での「校則」「きまり」などは「子どもの意見表明権」を生かし、児童・生徒の参加を保障すること。

5.高校教育について

  1. 憲法と教育基本法に基づき、「人格の完成」をめざす普通科教育を行うこと。そのために、一面的に多様化・個性化を強調する単位制、総合学科、専門学科、特色学科などに偏ることなく、「わかる授業」「学ぶ喜び」をすべての生徒に保障すること。
  2. 希望の強い県立高校普通科の定員枠を、当面大幅に増やすこと。また、高校入学希望者全入ができるように、県立高校増設と入学条件の改善を図ること。
  3. 「尼崎学区」「北但学区」における住民合意のない統廃合をやめること。
  4. 受験競争をさらに激化させる複数志願制の導入は行わないこと。「学区の広域化」をやめ、輪切り・選別が激しい神戸第3学区や姫路福崎学区などの大学区を分割するとともに、学校間格差をなくすために、総合選抜制に改めること。また、県外通学生徒の解消を早期に実施すること。
  5. 定時制・通信制高校の統廃合をやめ、働きながら学ぶ場として保障すること。教職員の増員や教室の確保、給食の実施・充実など、条件整備を急ぐこと。
  6. 経済的理由による退学生徒が増加していることなどを考慮し、生徒に対する支援を充実すること。
    • 授業料減免制度の所得制限を緩和し、拡充すること。また、申請時における所得証明の提出は扶養義務者のみとすること。
    • 県独自の奨学金制度を創設し、いつでも申請できるようにすること。
  7. 高卒の就職率が過去最悪の状況になっていることをふまえ、県下事業所に雇用を強力に働きかけるとともに、専任の就職担当教員の増員や必要経費を確保するなど対策を抜本的に強化するとともに、産業労働部とも連携し県行政あげたとりくみをすすめること。

6.全国ワーストクラスである不登校児童・生徒の問題を解決するために

  1. 現在、60校に配置されている不登校担当教員をすべての小中学校に配置すること。
  2. 児童生徒や保護者のカウンセリング、教員への助言援助を行うスクールカウンセラーを大幅に増員すること。
  3. 「不登校」などで悩む家族が自主的に組織した「父母の会」との連携を強め専門家による助言など支援を強化すること。

7.障害をもつ子どもたちの教育権を保障するために

  1. 訪問教育の教室等の整備は、県教育委員会の責任で行い、施設側に負担を押しつけないこと。授業時間・回数は実態にあわせて大幅に増やすなど、改善を行うこと。また、訪問教育担当教員と主治医の協力・連携を強めるとともに、基礎的医療知識についての研修を行い医療ケアの充実に努めること。
  2. 普通学級で学ぶことのできる障害児の入学を保障し、肢体不自由児などが加わるクラスには介助員を配置すること。
  3. 卒業後の進路を保障し、在宅となる障害児・者をなくすこと。
  4. 知的障害養護学校にも専攻科を設置すること。
  5. 長時間通学を解消するため、神戸市北区、西区、西播磨、東播磨、阪神地域などに県立養護学校を新設すること。スクールバスのさらなる大幅な増車を行うこと。
  6. 障害児学級については、教員の複数配置や介助員の配置を行うこと。
  7. 盲・聾・養護学校等の校舎及び寄宿舎の増改築、また冷暖房やプールの設置など施設・設備を充実すること。
  8. 障害児が放課後や休日に豊かな生活が送れるよう、地域における集団活動を保障するために、条件整備と指導員の配置を行うこと。
  9. 医療ケアが必要な重度障害児が通学する学校・学級に看護婦を配置すること。

8.体験学習について

  1. 「自然学校」は学校完全5日制の実施に伴い、4泊5日以内とし、日数・内容などは各学校の自主性にまかせること。
  2. 「トライやるウィーク」については、事前、事後における子ども・教師・父母  など関係者の論議を保障し、画一的な方針をおしつけないこと。

9.学校給食を教育の一環としてさらに充実すること

  1. すべての小・中・養護学校に完全給食を実施し、栄養職員を配置すること。
  2. 学校給食の民間委託やセンター方式を改め、自校方式で行うこと。
  3. すべての学校で米飯給食が週3日以上行えるよう助成措置を行うこと。その際県産米を活用すること。
  4. 環境ホルモンの影響が指摘されているポリカーボネイト製の食器はただちに回収し、陶磁器製のものなどに変えること。

10.社会教育の充実を図るために

  1. 生涯学習時代に対応し、予算の大幅増額をはかり県立図書館の蔵書数を増やすこと。また、図書館のない自治体への支援と既存の公立図書館の蔵書充実のために支援を行うこと。
  2. 生涯スポーツ振興計画については住民参加で住民要求を充分に反映すること。特に、施設の整備充実に努めること。
  3. 県立スポーツ施設は、県民が気軽に低料金で利用できるよう増設・整備すること。
  4. 地域スポーツづくりについて
    • 地域の自主性を尊重し押しつけにならないようにすること。
    • 運営拠点に学校施設を利用する場合、学校運営に支障をきたさないこと。
    • 家族参加で取り組めるよう企業に対し時間保障の体制を要求すること。
    • スポーツ指導員を大幅に増員すること。

11.第61回国民体育大会の準備にあたっては、一部のエリート選手の育成でなく、県民が広くスポーツに親しみ参加できるようにすること。

12.職場環境と教職員の労働条件を改善するために

  1. 定員内臨時的任用教員をなくしすべて正規採用とすること。
  2. 退職教員の再任用にあたっては定数の枠外とすること。
  3. 臨時教職員の雇用条件を抜本的に改善するとともに、通算1年以上の経験のある臨時教員は本採用とすること。
  4. クラス減となっても実習助手や事務職員の人数は減らさないこと。

13.憲法と教育基本法を柱とした「人権教育」の実施にむけて

  1. 地域改善対策「特別措置法」の期限切れに伴い、「同和奨学金」や「同和加配教員」などは、速やかに一般行政施策に移行させること。
  2. 「部落問題」解決に逆行している「解放学級」は廃止すること。
  3. 「人権教育」を「同和教育」に矮小化せず、「基本的人権」と「人間の尊厳」をその基本に据えること。
  4. プライバシー保護を侵害する小・中学校での「同和地区生徒進路状況調査」は、ただちに廃止すること。

14.内心の自由、思想信条の自由を奪う「日の丸」「君が代」の押しつけは絶対に行わないこと。前のページへ戻る

警察

1.交通事故・交通公害から県民の命と健康を守るために

  1. 増えている死亡事故や衝突事故などの原因を究明し、事故多発箇所の信号機の設置など的確な対策を講じること。
  2. 国道43号・阪神高速道路神戸線の騒音、低周波、振動、大気汚染等の公害について、最高裁判決・尼崎公害裁判の和解内容もふまえ、大型車規制や夜間規制など公害対策を行うこと。
  3. 信号機など交通安全施設の設置計画を、住民の要望に応えたものに見直し、予算を増やすこと。
  4. 交通バリアフリー法に基づいて交通安全施設の整備を計画的にすすめ、高齢化社会にふさわしい歩行者優先のまちづくりを促進すること。

2.暴力団対策について
  暴力団勢力は、組織数・人員数とも増加しており、特に山口組の比率が高まっていることに対し、暴力団対策法の運用でいっそう効果的な対策を強化すること。

  1. 企業情報収集ネットワークシステムの運用を強め、右翼標榜暴力団も含め、その資金源を断つこと。
  2. 金融、不良債権関連事犯の摘発を強めること。
  3. 拳銃の不法所持など武器の摘発体制をいっそう強化すること。
  4. 覚せい剤、麻薬などの徹底した取締りで暴力団関与を撲滅すること。

3.公共の安全と秩序を維持するために

  1. 祭やイベントなどの雑踏警備の「警察本部の責任」を果たすこと。
    • 「明石花火大会歩道橋圧死事件」の原因究明と警察の責任を明確にし、被害者と遺族へ謝罪すること。また、この事件の反省のうえに、主催者の自主警備偏重となっている「雑踏警備実施要領」を抜本的に見直すこと。
    • 来年5月開催のサッカーワールドカップにあたっては、大混雑が予想されることから、雑踏警備とフーリガン対策に万全を期すこと。
  2. 雑踏警備などの際の主催者からの食事代の提供は、今後中止すること。
  3. 暴走族などの対応は、道路交通法など現行法の的確な取締りを適用すること。「迷惑防止条例」の適用の際は、人権侵害のないよう「執務ガイドライン」を守ること。
  4. 銃犯罪の撲滅、拳銃・覚せい剤・麻薬などの密輸入や不法所持を徹底的に取り締まること。特に覚せい剤の被害が青少年や女性に広がっており対策を強化すること。
  5. 交番所の統廃合をやめ「空き交番」対策を強化するなど大幅に拡充すること。
  6. 老朽化した交番所については計画的に建て替えを行うこと。なお警察署・交番・駐在所などの施設用地については、所有権の取得、賃貸借契約を締結するなど、正常化にむけて計画的に改善すること。
  7. すべての警察署に霊安室を設置すること。

4.震災被災高齢者の実態把握と対策を強化すること

  1. 災害復興公営住宅などの独居老人の死亡(孤独死)の実態を把握し、公表すること。
  2. 災害復興公営住宅での被災高齢者の安全を守るために、見回り体制の強化と、ふれあい交番相談員を増やすこと。

5.地域と生活の環境悪化から、住民の生活と安全を守るために

  1. 風俗営業の監督官庁である警察幹部のパチンコ業界への天下りをやめること。
  2. パチンコ店など風俗関連営業の進出計画の許認可について、青少年の健全育成や生活環境を守るため、地域住民の意見を尊重した「県条例」に改めるとともに、「市町条例」を尊重し、進出業者の申請を機械的に受理しないこと。
  3. 「ピンクチラシ」の大量配布が無差別に行われており、法や条例に基づき規制や取締りを行うこと。

6.商工ローンなど違法な営業行為による被害から市民生活を守るために

  1. 倒産や失業が増えるなかで、悪質な日賦業者による被害が増えている。出資法や貸金業法違反の業者を厳しく監視し、取締りを強化すること。
  2. いわゆる「ヤミ金融業者」の実態の把握と、被害者を出さないための取締りを強化すること。

7.産業廃棄物、建設残土、家電製品、廃自動車などの不法投棄や野焼きがも増えていることから、パトロールを強化し、法に基づき「指導と取締り」を徹底すること。

8.青少年犯罪の取締りと補導について

  1. 青少年の補導や取締りについて、「子どもの権利条約」「少年警察要綱」の厳格な実施ができるよう警察官の教育を徹底すること。
  2. 改悪された「少年法」の適用にあたって、安易な厳罰主義を慎み、教育的立場を貫くこと。

9.ストーカー規制法、DV防止法、児童虐待防止法の的確な適用により、女性と児童への暴力犯罪をなくすこと。また、保護施設の整備と職員の増員を行うこと。

10.警察活動について

  1. 「不偏不党」「公正中立」の原則を守り、「個人の権利および 自由への干渉」など厳に戒めるとともに、憲法で保障された市民の政治活動や民主運動、労働運動に対する介入や干渉をやめること。また、日本共産党を敵視した警察官への教育をやめ、不当な干渉をやめること。
  2. 陳情や相談など、住民の要求に誠実に対応し、住民に信頼される「民主的警察」への努力と体制を強化すること。
  3. 「開かれた兵庫県警察」のために、「警察改革」の具体化を急ぐこと。そのために予算・人事や教育内容などを公開する「警察の情報公開規則・運用規程」とすること。また、警察協議会の民主的運営と議事録の公開を行うこと。
  4. すべての警察署に女性警察官を複数配置すること。
  5. 警察官の労働基本権を保障すること。

11.県公安委員会を警察本部から独立させるため、独自の事務局を設置するとともに、警察を民主的に管理すること。

12.憲法に保障された国民の通信の秘密を侵す「盗聴法」(通信傍受法)の廃止を国に求めること。運用にあたっては憲法の精神で慎重に対応すること。前のページへ戻る

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