このサイトは旧サイトです。最新情報などはこちらをご覧ください。
メニューをスキップする TOPページへ 本会議へ 予算決算特別委員会へ ニュースへ 政策見解へ 県会報告へ リンクへ スケジュールへ
2002年度予算編成に対する申入書全文(2P) 2001年11月12日

産業労働部

1.中小商工業と地場産業が県の経済・社会の中で果たしている役割を評価し、「中小商工業・地場産業振興条例」を制定するなど、保護・育成を積極的にすすめること。そのために中小企業対策は金融対策に偏重するのではなく、事業者と消費者のタイアップ設定・促進など十分な予算と体制に裏付けられた直接支援策を講じること。

2.倒産と失業を増大させ中小企業の経営を困難にする政府の「不良債権処理」に反対するとともに、これにより生じる中小企業の困難に対して支援制度を創設すること。また、国の進める「規制緩和」を見直し、大企業の参入を規制して、既存の中小企業を守る措置を講じること。

3.狂牛病対策について

  1. 狂牛病の被害は、牛肉関連商品はもとより、加工食品、化粧品、薬品などの業界にまで広がり、中小商工業者の経営に深刻な打撃を与えているため、全頭検査など安全性の確保と被害拡大の防止を徹底して行うとともに、一日も早い安全宣言、正確な情報の提供と公開、正しい知識の普及などにより風評被害を抑えること。
  2. 県として牛肉関連商品を扱う事業所の被害の実態と要望を調査し、必要な措置をとるとともに、政府に対して、営業補償、損失補償を行うよう要請すること。
  3. すでに実施されている「特別経営資金貸付」、「緊急経営支援貸付」については、無担保、無保証人とし保証料の公費負担と利子補給を行うこと。また、営業が正常に戻るまで、国や県市の制度融資など既往貸付の返済猶予を行うよう金融機関に要請すること。

4.金融対策について

  1. 深刻な不況に対応した新たな「無担保・無保証人、低利・措置期間付き10年以上の返済期間、借り換え可能」な融資制度を新設すること。
  2. 現行の無担保・無保証人融資の限度額を1,500万円に拡大すること。
  3. 既債分の返済に苦しむ人に対して、返済条件の変更を行うよう金融機関に働きかけること。
  4. 現行の新事業創出貸し付けについては、「借入額(総額)と同額以上の自己資金を有していること」という条件を緩和すること。
  5. 銀行などの金融機関による貸し渋りや選別融資に対し、当該金融機関名の公表、県の制度融資取扱機関の指定取り消しなどを行うこと。
  6. 借入れ手続きが簡単な緊急小口融資制度を創設し、保証料の県負担を行うこと。
  7. 商工ローンやサラ金、日賦貸金業者の過剰融資、高金利、異常な取り立てや貸付取引明細書を交付しないなどの不法行為を厳しく規制すること。
  8. 利息制限法をもとに計算しなおした借り入れ残金を限度とする融資制度を新設すること。また、正当な理由にもとづく手形支払い停止のための裁判等の費用を調達するための融資制度を新設すること。また、ヤミ金融を撲滅するため関係機関と連携して厳しく取り締まるとともに、被害者の救済をはかること。
  9. 信用保証協会の保証に際して、一部の悪質な団体や業者の介在を排除すること。また、そのことを理由に圧倒的多数である善意の借り手の立会人まで排除しないこと。
  10. 信用保証協会の保証申請に際し、申込用紙の改善など簡素化を図るとともに、審査処理の迅速化を図ること。
  11. 県の制度融資の相談窓口を県民局などに設け、県が直接責任を負うワンストップサービスを確立すること。

5.中小商工業者の仕事確保対策について

  1. 県営住宅や県立学校の補修と増設、特別養護老人ホームや保育所などの福祉施設の建設、生活道路や河川改修など、生活関連の公共事業を増やし、県内中小商工業者へ優先的に発注し、中小商工業者への官公需発注比率を高めること。
  2. 工事にかかる中小企業への官公需発注比率を各部局ごとに、80%以上とすること。特に小規模事業者への発注比率を高めるため、分割発注や共同受注など請け負いやすい方式を進めること。
  3. 県の事業発注は、「建設業法」や「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の主旨をふまえ、すべての段階の下請契約を厳正に掌握・管理すること。
  4. 大企業の下請企業に対する一方的な取引停止や不払い、単価の切り下げなど「下請けいじめ」の実態を詳細に調査し、「下請代金支払遅延防止法」、「下請企業振興法」に基づく強力な指導を行うこと。
  5. 上記法における対象業種の拡大など、法改正を国に求めること。
  6. 中小企業振興公社の体制を強化し、下請斡旋や適正な下請単価の保障など、取引条件の改善、共同化の支援を行うこと。中小企業振興公社の機械貸与制度について、そのリース料の残高を一括弁済する場合に利用者が不利益を蒙らないように改善すること。
  7. 新技術習得訓練や講習会の開催を数多く行い、夜間・休日開講など利用しやすくすること。
  8. 県立工業技術センターの体制を充実させ、中小企業への新技術の習得や技術開発への支援を行うこと。

6.中小小売業対策について

  1. 地域経済と商店街、消費者のくらしを守るために、大型店の出店規制をもりこんだ「大規模小売店立地法」の改正を国に求めること。また県としても、既存条例の改正もしくは新規条例の制定などで、大型店進出に歯止めがかけられるようにすること。同時に、撤退についても地域アセスメントを義務付けること。
  2. 「大規模小売店舗立地法」にある環境規制を積極的に適用し、地域環境の破壊・混乱を防止すること。
  3. 市場・商店街の空き店舗対策や駐車場対策をはじめとする活性化のための事業を支援するため、関係者の要望などを調査し、抜本対策を講じること。また、支援は単年度に終わらせず、効果が定着するまでの期間を対象とすること。
  4. 共同化や経営向上のためのアドバイザーやコンサルタントなどの無料派遣を行うこと。
  5. 小売店が近くにない過疎地や災害公営住宅などで、小売店舗設置者や行商等に助成措置を行うこと。

7.地場産業対策について

  1. 県下の伝統産業や伝統工芸品産業を守るため、技術革新や新製品開発、販路開拓、後継者育成などの支援策を拡充すること。
  2. 逆輸入を含む外国の競合商品輸入による打撃が大きい場合、セーフガードの発動を国に求めること。

8.震災被災業者対策について

  1. 「被災者生活再建支援金」を被災した事業所にも適用すること。
  2. 緊急災害復旧資金の利子補給を延長して実施すること。また、利子補給の資格要件を緩和すること。特に個人事業者の所得要件を引き上げるとともに、延長に伴う保証料を公費負担とすること。
  3. 未再開中小商工業者が再開するために、希望する融資制度や低家賃の賃貸事業所の提供など、必要なあらゆる手だてを講じること。
  4. 工場家賃補助制度を創設すること。

9.IT化と科学技術について

  1. IT産業の育成にあたって、中小企業の参入条件を高めるよう支援措置を講じること。
  2. 兵庫情報ハイウェイの民間への供用にあたって、企業規模間の格差をなくすための中小企業への支援策をきめ細かく講じること。
  3. ITの推進にあたっては、情報の格差が生じないよう低所得者、障害者、高  齢者も含めてすべての県民がその成果を享受できるようにすること。
  4. ITの技能・技術など情報の利活用能力の向上について、土・日曜日の講座を開催するなど、すべての県民に機会を与えること。

10.地域開発と観光対策について

  1. 企業誘致は、地域経済の発展と地元の雇用の拡大に役立ち、公害のないエコロジー産業、平和産業とすること。
  2. 長期にわたって産業立地が進まない団地については、県民の意見・要望を取り入れて利活用を再検討すること。新たな産業団地建設は行わないこと。
  3. 自然と歴史を生かした観光資源の保全に努めるとともに、観光地の県内外へのPR活動への支援を強めること。
  4. 行事やツアーなどの官公需の発注は、中小旅行業者を優先して行うこと。

11.業者婦人・青年対策について

  1. 中小商工業者の婦人対策を担当する課をつくり、その実態を調査し、地位の向上をはかること。
  2. 中小商工業者の青年向け「相談窓口」をつくり、必要な支援を行うこと。
  3. 女性起業家、青年起業家への融資は自己資金や担保などの条件を実情に合ったものに改めること。また技術開発のための特別の支援制度を設けること。

12.国際活動について

  1. 国際交流など国際政策の推進にあたっては産業経済の観点からのみでなく、平和の増進を基本とすること。
  2. 国際交流協会の機能を充実させること。とりわけ早急に情報提供施設と相談窓口を一体化し、要望に応じられるようにすること。

13.リストラ・解雇を規制し、雇用の維持をはかるために

  1. 企業がリストラ・解雇を行おうとした場合に、「解雇4要件」の遵守および雇用確保の社会的責任を堅持するよう、行政として強く働きかけること。また、「解雇規制法」の制定を国に求めること。
  2. 「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」の附帯決議にもとづき、分社化、営業譲渡などの企業組織の変更を理由とする解雇や労働条件の不利益変更を禁止する「労働者保護法」の制定を国に求めること。
  3. 高齢者の生活保障と雇用の促進のためにも、「60歳定年、65歳年金支給」による“空白の5年間”対策を早急に講じること。
  4. 雇用の維持と地域経済を守るために、大規模な事業所の廃止などを規制する新たな立法措置を国に求めること。同時に県として、情報の早期把握につとめ、当該企業に存続を強く求めること。
  5. 国に対して「緊急地域雇用特別交付金」の継続・拡充を求めること。

14.新たな雇用の創出のために

  1. 違法なサービス残業の根絶と、長時間労働を規制する新たな立法措置を国に求めるとともに、県下すべての事業所に厚生労働省の「サービス残業の規制に関する通知」を周知・徹底すること。
  2. 県独自に保育所、特別養護老人ホームなど福祉施設や医療、教育、森林保全、防災など県民生活にかかわる分野での施策を拡充し、福祉・医療スタッフ、保育士、学校教職員、林業職員、消防職員など公的雇用を拡大すること。
  3. 新規学卒者への就職支援を抜本的に強め、全員の就職を確保すること。未就職者が生じた場合は、職業訓練の機会を保障するとともに、訓練手当などを支給すること。
  4. 緊急雇用就業機会創出事業について、実効ある雇用の拡大となるよう改善するとともに、雇用期間満了者を引き続き雇用した企業に対し、人件費の一部を補助するなど、常用雇用の拡大に務めること。
  5. ワークシェアリングは、「賃下げなしの時間短縮」、「正規雇用」など、雇用と所得の確保を大前提とし、「兵庫型ワークシェアリング」は抜本的に見直すこと。
  6. 年齢による雇用契約の変更や採用制限を規制する「雇用における年齢差別を禁止する法律」(仮称)の制定を国に求めるとともに、県独自に「年齢によるミスマッチ」解消のため全力をあげること。
  7. 障害者の法定雇用率を促進するため、大企業の未達成企業名を公表するなど、障害者の雇用と所得の保障のために万全を期すこと。
  8. 被災高年齢者の「被災地しごと開発事業」の延長を行うこと。

15.失業者の生活保障のために

  1. 失業者の生活を保障するため、雇用保険給付日数の延長を国に求めること。
  2. 職業訓練学校の拡充、民間専修学校の活用など職業能力開発事業を積極的に展開するとともに、訓練手当ての支給などを行うこと。
  3. 県の「離職者生活安定資金融資制度」において連帯保証人の義務づけを削除するなど貸し付け条件を緩和し、利用しやすくすること。また、その返済は、再就職が実現するまで据え置くこと。

16.労働者の労働条件と権利を守るために

  1. 「男女雇用機会均等法」で欠落させられた母性保護の復活を国に求めるとともに、県としても母性保護に努めるよう県内業者に強く要請すること。
  2. 仕事と家庭の両立など、女性労働者の労働条件改善のために現状把握と対策を具体的かつ積極的に行い、育児・介護休業制度の完全実施のための指導を強めること。
  3. 派遣労働者の派遣先における賃金、福利厚生の差別をなくすため、法整備を国に求めるとともに、県としても企業等を強く指導すること。
  4. 「派遣」「出向」などの名目でハローワークに通わせ、自力で就職先を見つけさせるなど事実上の解雇をすすめ、またそうした経営者側の要請に応じない場合に出社拒否や給与カットなど、法に抵触する行為が日常となっている実態を認識し、法の遵守と労働者の権利擁護の立場にたった監督・指導を強化すること。
  5. 増大するパート労働者やアルバイトの常用雇用への道を開くなど労働条件を向上させるための施策を拡充するとともにパートタイム労働法を事業者に徹底すること。また、雇用保険や健康保険など社会保険への加入を厳格に実施させること。
  6. 大企業における思想・信条による差別をはじめ、全ての職場から不当労働行為を根絶するための施策を強めること。
  7. 地方労働委員会労働者代表委員の選任は、東京高裁判決等を尊重し、労働組合構成員数に比例した配分とし、「連合兵庫」が長年にわたり独占することのないよう、ただちに改善すること。
  8. IT導入による、健康被害、労働者に対する事実上の24時間管理や労働条件の切り下げ、過密・長時間労働、失業、などマイナス面に対する必要な調査・対策を講じること。
  9. 東海村臨界事故における業者のずさんな業務管理にみられるように、近年著しい、労働安全・衛生に対するモラルの低下を是正するための対策を講じること。
  10. 労働者の健康診断履行を企業に徹底するとともに、検診項目を仕事内容によって柔軟かつ機敏に対応するよう指導・点検すること。

17.労働福祉の向上のために

  1. 労働災害の未然防止のため、労働基準法、労働安全衛生法の遵守を県下すべての事業所に徹底すること。
  2. CSR施設は、すべての勤労者が身近で気軽に利用できるよう、大型規模でなく、適正規模のものを都市部や工業団地にも設置すること。また、用地や付属施設等への地元市町の負担を求めないこと。
  3. 産業団地・工業団地の敷地内もしくは近隣に、労働者が気軽に利用できる集会・会議施設、文化・スポーツ活動施設を標準設置すること。前のページへ戻る

農林水産部

1.農業振興について

  1. 21世紀の世界的な食料不足が警告されるなか、日本の食糧自給率向上は国民  的な課題となっており、食料の安定供給、県土と自然環境を守るうえでも、重要な役割をもつ農業を県の基幹産業と位置づけ、家族営農の支援など必要な農業の保護、振興策を強めること。
  2. 新年度の農業予算は農家の経営が持続できるように、農産物の価格と農業所得の保障を行うことを重点におき、農業土木事業は思い切って見直し、必要最小限にとどめること。
  3. 農業の後継者対策をいっそう拡充すること。
  4. 農業と農山村の振興に重要な役割を果たしている「農業改良普及事業」の充実を図ること。また、これまで蓄積された普及指導能力を全体として継承し、向上させていくために、普及員の年齢がバランスのとれた構成となるように人材を計画的に確保すること。
  5. 各県立農業技術センターは縮小ではなく、拡充すること。
  6. 農業の振興にあたっては、経済効率性から安全性優先の指導に改めること。

2.畜産業を守り発展させるために

  1. 狂牛病対策について
    • 狂牛病の発生は、政府が1996年のWHO勧告を正面から受け止めず、必要な対策を怠ってきた結果であり、また、感染した牛が確認された後の政府の対応の不手際が、混乱をより拡大したことは明らかである。この問題の解決にあたっては、政府の責任による万全の対策を求めることは当然であるが、県としても、危機に追いやられている県下の農畜産業を守り、振興を図るために必要な対策を講じること。
    • 狂牛病根絶のために、県独自にも、牛の飼料についての安全性や有効性等に関する検査・研究を行い、畜産農家が安心して経営できるように責任をもって指導を行うこと。
    • 市場価格の下落に対する補償は全頭対象とし、市町に対して財源支援をすること。また、無担保・無保証の融資制度、利子補給制度を創設すること。
    • 家畜防疫員を増員すること。
  2. 畜産振興について
    • 県独自の「子牛価格補償制度」を創設し、畜産物価格政策の拡充と「直接的な農業所得補償制度」を確立すること。
    • 飼養管理は、増体・効率性追求から、安全性優先の指導に改めること。
    • 畜産農家の後継者不足を解決し、経営安定対策を強化するために、専任ヘルパーを大幅に増やすとともに、負担軽減のためにヘルパー組合の運営費の補助制度など支援策を講じること。
    • 畜産公害を抑制するため、施設改善の指導とあわせ、技術、資金の支援など対策を講じ、家畜糞尿の堆きゅう肥のリサイクル方策を確立し、普及すること。また、耕種農業との連携、有機農業の推進を図るため、広域堆肥センターの設置をすすめること。

3.輸入急増、価格暴落から農業生産と農家経営を守るために

  1. 暫定発動の期限切れとなるネギ、生シイタケ、イ草に関するセーフガードは、直ちに本発動を求めること。同時に、タマネギなど対象品目の拡大を図り、国内生産を守ること。
  2. 農業が続けられる価格・所得安定策の充実・改善を図ること。
  3. 地域の特産物の育成・振興を図るため、県として省力化や栽培技術、品種改良などの研究に一層の努力を傾注すること。その際、農家の新たな負担とならないように対策を講じること。

4.主食である米を守るために

  1. WTO協定を改定し、米を輸入自由化の対象からはずし、ミニマムアクセス米は廃止するとともに、実効ある輸入規制をはかるよう国に求めること。
  2. 大規模な「減反」の押しつけをやめるよう国に求めるとともに、県としても市町への「減反」の強制は行わないこと。特に減反の拡大・青刈りについては農家の自主性に任せること。
  3. 米の作況指数が100を超えた場合、「過剰」分をエサ米など主食用以外の用途に処理する「出荷調整」措置をやめるよう国に求めること。
  4. 米の需給計画をゆとりあるものに改め、「政府の買い上げ価格」を60sあたり2万円に引き上げ、購入数量も300万トンに拡大するよう国に求めること。
  5. 中山間地域の農家への「直接支払制度」については、知事特認も含めて周知徹底を図るとともに、面積や生産活動を「5年以上継続する」などの条件を緩和し、対象を広げること。
  6. 教育委員会との連携で、全小・中学校の学校給食や調理実習に県産米を使うこと。また、そのための助成を行うこと。

5.土地改良事業について

  1. 土地改良事業など農業基盤施設整備事業は必要最小限にとどめ、農家負担を軽減すること。また国庫補助を大幅に拡充するよう国に求めること。
  2. 小規模な土地改良事業に対しては、地域や農家の意見を充分聞き、助成を充実させること。
  3. 広域的な農道・水路整備事業については農家負担をさせないこと。
  4. 農地の有機栽培土壌づくりを推進している農家に対する支援策を講じること。
  5. 土地改良区の公正で民主的な運営のため、県の指導を強めること。

6.農業協同組合は、大型合併の促進ではなく、地域農業の振興、営農指導等を中心 とする地域に密着した本来の協同組合の役割が果たせるように指導すること。

7.漁業振興のために

  1. 資源の保護、管理、海の環境を守るため、森林や河川を含めた総合的な環境保全対策をすすめ、漁場の保全をはかること。
  2. 瀬戸内海では、漁場が競合するため、関連する府県と連携し、統一した資源の管理、漁業規制、環境保全をより強化すること。
  3. 資源調査を行い、乱獲による資源の衰退を防止するため、漁業の休業や禁止区域などを設定すること。そのための経営保障対策をたてること。
  4. 日韓漁業暫定水域における秩序ある操業ルールと資源管理体制の確立は山陰沖を主漁場とする本県にとって重要である。不法韓国船の取締りとともに、200カイリ規制の全面適用を国に求めること。
  5. 水産業の振興に役立つ栽培漁業の技術開発の試験研究、漁業環境保全のための調査分析などを行って実績をあげている「水産試験場」「試験研究室」の縮小・統廃合をやめ、業務の維持・拡大をはかること。また、種苗放流費用の受益者負担軽減を図ること。

8.内水面漁業振興のために

  1. 環境破壊となる開発を規制するなど、河川や池の汚濁防止、産卵場の確保に努めること。
  2. 釣り場など観光資源を育成するために、河川の治水対策はダム等の建設はやめ、魚類が遡上できる自然工法の河川改修など、県土整備部とも連携し推進すること。

9.林務行政の強化のために

  1. 木材の輸入を規制し、国産材重視に転換するとともに、国内森林保護・育成のため補助制度を国に求めること。
  2. 県内木材住宅を増やし融資の利子補給制度を広くPRし、公営住宅や学校公共施設への活用を積極的にすすめること。また、プレカット施設への助成制度の創設につとめること。
  3. 林務労働者の確保と養成を強め、所得保障の拡充、社会保険の掛け金への助成、就労援助制度など労働環境の改善につとめること。後継者の育成をはかること。
  4. 森林の役割を重視し、河川や海の浄化をすすめること。緊急間伐実施事業の条件の緩和を国に求めるとともに、対象外については、県独自で支援を行うこと。また、森林の乱開発を監視・規制すること。
  5. 間伐材の利活用の研究と促進を図るため、支援策を講ずること。
  6. 一般林道の充実をはかること。作業道の維持管理への補助制度を創設すること。
  7. 希少動植物の保護・育成の観点から、広域基幹林道の建設にあたっては、幅員7メートル以下であっても、環境アセスメントを必ず実施すること。
  8. 地域に見合った森林振興計画等をはかるため、実情に合わない森林組合の広域化はしないこと。
  9. 要保育林の補助の条件を緩和し、50年生、60年生まで対象をひろげること。

10.有害鳥獣による被害を防止するために

  1. 被害の実態調査や鳥獣の生態調査を行い、効果的な防除対策を実施すること。
  2. 市町が実施している防除対策への支援を強めること。前のページへ戻る
前のページへ戻る このページの上へ
Copyright(c)2001-2018 日本共産党兵庫県会議員団