「阪神・淡路」災害援護資金の返済免除要件拡大を求める申し入れ
日頃より社会福祉の向上にご尽力いただいていることに敬意を表します。 さて、阪神・淡路大震災時に被災者に貸し出された「災害援護資金」免除について、このほど内閣府から「要件案」が示されました。 それによると、従来の免除要件に加えて、「自己破産や民事再生を適用された人、生活保護法による生活保護を現に受けている人」が対象になるとされています。 しかし、この案では、免除されるのは、現在未返済となっている約161億円(11市合計)のうち、約30億円程度と5分の1にすぎません。生活に困窮している少額返済者を対象とせず、また、借受人だけでなく連帯保証人も自己破産か生活保護受給中でなければならないとしていることは、被災者のおかれた厳しい実態にまったくあっていません。 阪神・淡路大震災の被災者は、生活再建支援法の遡及適用がなく、住まいや生活の再建のためには、災害援護資金などの借金をするほかありませんでした。20年たった今も、その返済が重荷となり、くらしの復興を妨げています。 知事は、引き続き対象拡大を求めていく考えを表明されていますが、県内各市町からも、生活に困窮する少額返済者を免除対象とすることなど、再考を求める意見が出されています。 以上のことから、兵庫県として、少額返済者など生活困窮者をすべて免除対象とし、保証人は原則免除とするなど、被災者の実態にみあった免除要件に拡大するよう、国に強く求めること。また、国が対応するまでの間、県として免除対象の拡大を行うことを求めます。
以上
兵庫県知事 井戸敏三 様
・堀内照文衆議院議員、「防災大臣への申し入れ」 http://www.teru-horiuchi.com/archives/51988035.html |