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2014年08月18日

平成26年台風11号及び8月16日からの大雨による被害対策についての緊急要望書

 日頃より災害対策にご奮闘いただいていることに敬意を表します。
 兵庫県を縦断した台風11号と、8月16日からの大雨によって、県内で2人が亡くなり、土砂災害や床上・床下浸水の大きな被害が出ており、さらに広がると見られています。
 被災者の生活再建と災害復旧について、個人まかせ、市町まかせにせず、県が手厚い支援を行うことが必要です。
 以下について緊急に要望するものです。


  1. 災害救助法が適用済みの丹波市において、住宅の応急修理や生業に必要な資金や生活用具の給与・貸与など、必要な救助を一刻も早く行うこと。他の市町にも同様の支援を行うこと。

  2. 住宅被害の大きい市町が被災者生活再建支援法の適用を受けられるよう国に求めること。法の適用が受けられない全壊・大規模半壊の被災者に対し、同等の支援を県として行うこと。

  3. 半壊・一部損壊・床上浸水等の被災者に対する県の独自支援を行うこと。せめて2004年台風後並みに、半壊50万円、一部損壊・床上浸水25万円以上とすること。

  4. 家屋被害判定について、きめ細かい体制となるよう市町を支援すること。被害判定は被災者の立場で弾力的に行うよう市町に助言すること。

  5. 土砂災害箇所や、河川の堤防崩落箇所などについて、当面の安全を確保する応急措置を急ぐこと。復旧にあたっては、地元住民の意見を十分聞いて行うとともに、住民負担を軽減する支援をおこなうこと。

  6. 土木、農業・農地被害実態の把握を急ぐとともに、激甚災害指定を国に要望すること。

  7. 農業被害に対する補償や、農地・農業施設の復旧へ農家負担が生じないよう支援を行うこと。

  8. 以上

    兵庫県知事 井戸敏三 様

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