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2006年10月30日

「認定こども園」に関する申し入れ

 先の国会で、「就学前の子どもにかんする教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律案」(「認定こども園」法)が成立し、兵庫県はそれにもとづき「認定こども園」の認定をおこなうために条例案を提案し、現在パブリックコメントを行っています。
 しかし、法そのものが国と自治体が責任を持つべき公的保育制度を崩すものであり、現状の保育環境や水準の低下や地方ごとの格差を招くものであること。
また、直接契約制を導入し、施設ごとに保育料が自由に設定される点など多くの問題点が指摘されているところです。
 よって、県条例については法のもつ問題点を改善することが必要であり、条例策定にあたり以下の事項について遵守されるよう強く申し入れるものです。


  1. 基本理念として、「子どもの権利条約」の原則を明記しその立場にたった条例とすること。
  2. 「認定こども園」の施設設備や職員配置、資格等は認可幼稚園と認可保育所の現行水準を堅持したものとし、それぞれの高い方の基準を義務づけること。
  3. 「認定こども園」認定の類型については、国の財源措置が明確な認可幼稚園と認可保育所の組み合わせによる「幼保連携型」を原則とすること。
  4. 「保育に欠ける子」の入所は「認定こども園」の場合も、各市町が責任をもって入所決定を行うようにすること。
  5. 「保育に欠ける子」の保育料は、「認定こども園」の場合も現行同様に徴収も含め市町でおこなうこと。
  6. 「認定こども園」における幼稚園対象の3〜5歳児にたいし、私立幼稚園保護者負担の軽減措置等をおこなうこと。
  7. 保育料納付を保育実施の条件にしないように条例で定めるとともに、早期教育等のいわゆるオプション的な保育料を設定しないようにすること。
  8. 子育て支援事業にあたっては、相談室、談話室、一時保育などを確保し、担当の職員の配置を義務づけること。
  9. 「認定こども園」の設置主体は市町、社会福祉法人、学校法人など公益的な団体に限定すること。また、情報の開示や質の向上、監査に関することは条例に定め県の責任を明確にすること。
  10. 「認定こども園」の設置基準はそれぞれの経営者や職員、園長、保護者をはじめ関係者と十分協議し、合意を得るとともに現在行っているパブリックコメントを十分に取り入れ、時間をかけた県民的議論を行い拙速な条例制定はしないこと。
    以上

    兵庫県知事 井戸敏三 様
    日本共産党兵庫県委員会  
    国政委員長 堀内 照文
    日本共産党兵庫県会議員団 団長 中村まさひろ

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