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2003年10月03日

日本共産党の「費用弁償」条例改正案

【「費用弁償」条例、日本共産党案と四会派案の比較】

日本共産党案

四会派案

招集交通費原則「実費支給」
事前に通常使う合理的な複数のルートを議長に届け出て、実際の使用ルートで実費を支給する。
県下を12の地域にわけ、各地域ごとの定額を支給。
会議雑費(1日2500円)支給しない支給する
宿泊費素泊まり(13,200円)を上限で実費支給16,500円定額を支給
※四会派:自民党、ひょうご県民連合(民主・社民)、公明党、21世紀クラブ
※無所属議員の態度:浜崎・いなむら県議は両案に反対、井上・西野県議は「四会派案に賛成」。

【議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について】

1 改正の理由
 長等の求めに応じ、本会議、委員会等の会議に出席し、議案審議等を行う議員に対し、実態に即した 費用弁償を行うため、議会の議員の費用弁償に係る規定について所要の整備を行う。

2 改正内容

現行

改正案

第3条 議員が招集に応じ、若しくは、委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、旅行雑費及び 死亡手当とし、その額は、知事相当額とする。
3第1項の旅行が招集に応じるための旅行である場合においては、議会の開会の日から閉会の日までの間は、本会議に集会しなかった日を除き、1日つき宿泊相当額を支給し、議会の開会の日又は閉会の日の鉄道賃、船賃及び車賃以外の旅費は支給しない。
4 前項の場合において、議員が議会開会の日から閉会の日までの途中の期間において招集に応じたときは、同項中「閉会の日」とあるのは「最後に帰郷した日」と読み替えて同項の規定を適用する。
5 議員が委員会又は議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席するための旅行をする場合の旅費については、前2項の規定を準用する。
6 外国旅行の場合は、第2項旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給することができる。
7 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。
第3条 議員が招集に応じ、若しくは、委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、旅行雑費及び 死亡手当とし、その額は、知事相当額とする。
3 第1項の旅行が招集に応じるための旅行である場合においては、前項の旅費に代え、あらかじめ議長に届け出た交通手段及び経路による旅行に要する費用の実費である招集交通費を旅費として支給する。ただし、招集交通費の額は自家用車の利用による場合にあっては車賃の例により算定した額とし、議会公務、議案審議の準備等のため、当該届け出た交通手段及び経路によることができない場合にあっては現実に利用した交通手段及び経路によって算定した額とする。
4 前項の場合において、議員が本会議の議案審議の準備等のため招集地に宿泊したときは、宿泊に要する費用の実費(当該実費が13,200円を超える場合は13,200円とする。)を支給する。この場合において、本会議開催日に宿泊したときは、その翌日の招集交通費は支給しない。
5 議員が委員会又は議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席するための旅行をする場合の旅費については、前2項の規定を準用する。
6 外国旅行の場合は、第2項旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給することができる。
7 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。

3 施行期日
  公布の日から施行する。

4 経過措置
  改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、第276回定例兵庫県議会の本会議に出席するための旅行から適用する。



【兵庫県議会議員の議会の招集における費用弁償に関する取扱内規】

(様式第1号)

議会招集交通(変更)届

年   月   日
兵庫県議会議長 様
議員名(ご署名)            印
   
 居住地から招集地までの主な交通手段及び経路は、次のとおりですので届け出ます。(変更します。)
                        
1)の経路

区     間

利用交通機関等

通勤距離等

金   額

備   考

居住地 〜













県議会




合    計






2)の経路

区     間

利用交通機関等

通勤距離等

金   額

備   考

居住地 〜













県議会




合    計






3)の経路

区     間

利用交通機関等

通勤距離等

金   額

備   考

居住地 〜













県議会




合    計






注)1.通勤距離は、自家用自動車利用の場合のみ記入下さい。
  2.一部を自家用自動車を利用し、駐車料金が必要な場合はその料金を記入下さい。


(様式第2号)

議会招集交通実績届

年   月   日
兵庫県議会議長 様
議員名(ご署名)            印

議会招集交通届け出のとおり次の通り実施しましたので届けます。

(会議名)第276回本会議

 月 日

会 議 名

届出の経路番号等

備     考






















注)1 届出の経路番号等欄は、利用した番号を記入下さい。
   2 議会公務、議会審議の準備等のため、当該届け出た交通手段及び経路によることができない場合にあっては理由を記入のうえ、タクシー等を利用の場合は領収等を添付して下さい。


(様式第3号)

宿    泊    届

 年   月   日
兵庫県議会議長 様
議員名(ご署名)            印

 本会議の議案審議の準備等のため、次のとおり宿泊しましたので届け出ます。

(会議名)第276回本会議

 月 日

会 議 名

宿 泊 実 績

金   額

備   考





















合    計






 注)1 宿泊実績欄に○印を記入願います。(会期中における平日休会日は支給しない)
   2 宿泊の理由を記入下さい。
   3 領収書等の添付をして下さい。

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