第3条 議員が招集に応じ、若しくは、委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、旅行雑費及び 死亡手当とし、その額は、知事相当額とする。 3第1項の旅行が招集に応じるための旅行である場合においては、議会の開会の日から閉会の日までの間は、本会議に集会しなかった日を除き、1日つき宿泊相当額を支給し、議会の開会の日又は閉会の日の鉄道賃、船賃及び車賃以外の旅費は支給しない。 4 前項の場合において、議員が議会開会の日から閉会の日までの途中の期間において招集に応じたときは、同項中「閉会の日」とあるのは「最後に帰郷した日」と読み替えて同項の規定を適用する。 5 議員が委員会又は議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席するための旅行をする場合の旅費については、前2項の規定を準用する。 6 外国旅行の場合は、第2項旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給することができる。 7 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。
| 第3条 議員が招集に応じ、若しくは、委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。 2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、旅行雑費及び 死亡手当とし、その額は、知事相当額とする。 3 第1項の旅行が招集に応じるための旅行である場合においては、前項の旅費に代え、あらかじめ議長に届け出た交通手段及び経路による旅行に要する費用の実費である招集交通費を旅費として支給する。ただし、招集交通費の額は自家用車の利用による場合にあっては車賃の例により算定した額とし、議会公務、議案審議の準備等のため、当該届け出た交通手段及び経路によることができない場合にあっては現実に利用した交通手段及び経路によって算定した額とする。 4 前項の場合において、議員が本会議の議案審議の準備等のため招集地に宿泊したときは、宿泊に要する費用の実費(当該実費が13,200円を超える場合は13,200円とする。)を支給する。この場合において、本会議開催日に宿泊したときは、その翌日の招集交通費は支給しない。 5 議員が委員会又は議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席するための旅行をする場合の旅費については、前2項の規定を準用する。 6 外国旅行の場合は、第2項旅費に代え、外国旅行手当を旅費として支給することができる。 7 前各項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例第44号。以下「職員等旅費条例」という。)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「在勤地」とあるのは、「居住地」と読み替えるものとする。 |