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2002年07月05日

被災者自立支援金訴訟は判決に従え

党県議団が上告するなと県知事に申し入れ

 大阪高裁が3日に原告勝訴の二審判決を下した被災者自立支援金訴訟で、日本共産党兵庫県議団を代表して筒井もとじ、井村ひろ子県議は5日、被告の「(財)阪神・淡路大震災復興基金」の理事長である県知事に上告を断念するよう申し入れました。

 同訴訟は、大震災で被災した女性が、被災していない男性と結婚し支援金の給付を申請しましたが、「被災者が世帯主であること(1998年7月が基準日)」という要件を欠くため却下され、これを不当として支援金の支給などを求めたもの。大阪高裁は、「世帯主要件は、合理的な理由のない差別を設けるもので、公序良俗に反し無効」とし、「復興基金」に100万円の支払いを命じた一審判決を支持しました。

 筒井、井村両県議は、判決に従い、県の判断の誤りを認めて上告断念を即断せよと対応した総括部長に強く申し入れました。

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