兵庫県中小企業・地域経済振興基本条例(案)
中小企業は、生産、流通など経済活動の全般にわたって重要な役割を果たすとともに、雇用と地域経済を支え、まちづくりや地域文化にとっても不可欠の存在である。それは多様な県土を有し、全国有数の工業県である兵庫県においては、より大きなものがある。 その振興は、単に中小企業だけでなく、経済・産業と県民生活全体にかかわる課題であるが、その中小企業は近年ますます困難な状況に置かれており、とりわけ阪神・淡路大震災の被災企業は深刻である。県内経済と県民生活にとって憂慮すべき事態といわなければならない。 そのため中小企業政策を県政の重要課題として位置付け、中小企業基本法第6条に定める地方公共団体としての県の責務を果たすため、この条例を定める。
(目的) 第1条 この条例は、兵庫県における中小企業の重要性にかんがみ、中小企業振興の基本となる事項を定め、県下の中小企業の健全な発展と地場産業及び伝統産業の保護育成を図ることにより、地域経済の活性化、県民の生活と福祉の向上及び地域文化の継承・発展に寄与することを目的とする。
(定義) 第2条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げるものをいう。 2 この条例において「大企業者」とは、事業者のうち中小企業者でないものをいう。
(基本方針) 第3条 中小企業と地域経済の振興は、県内の中小企業の創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を、県民参加のもと、県が、国その他の機関の協力を得ながら、市町と連携して推進することを基本とする。
(中小企業の振興施策の大綱) 第4条 前条の基本方針に基づく中小企業の振興施策の大綱は、次に掲げるとおりとする。 (1) 中小企業の経営基盤の強化を助長し、地域経済の健全な発展に寄与する施策 (2) 中小企業の技術・新製品の開発、販路拡大・営業力の強化など経営革新の促進に関する施策 (3) 創業の促進に関する施策 (4) 中小企業振興に寄与する地域環境および良好な生活環境の整備改善に関する施策 (5) 地場産業及び伝統産業の育成に関する施策 (6) 中小企業と地域経済の振興に不可欠な地域金融機関の保護育成に関する施策 (7) 中小企業の共同の促進に関する施策 (8) 下請け取引の適正化に関する施策 (9) 中小企業従事者の生活及び福祉の向上と人材育成に関する施策 (10) 中小企業の後継者育成と雇用に関する施策 (11) 中小企業と地域経済に関する調査及び情報の収集、提供等に関する施策
(県の責務) 第5条 県は、前条の施策を具体的に実施する責務を負う。その際、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1) 必要な財政措置を講ずること。 (2) 小規模の企業及びその従事者に対して特別な考慮を払うこと。 (3) 県の発注する工事、物品及び役務の調達に関して中小企業の受注機会の増大を図ること。 (4) 国その他の関係機関と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国等の施策の充実及び改善を要請すること。 (5) 消費者の保護に配慮すること。 (6) 中小企業の振興に関して講じた施策とその結果について評価するとともに、これを公表すること。
(市町への支援) 第6条 県は、市町が主体的に取り組む中小企業と地域経済の振興策について協議の上、必要な支援を積極的に行うものとする。
(中小企業者の努力) 第7条 中小企業者は、経営基盤の強化及び従業員の福利厚生のために、自主的努力を払い、消費生活の安全確保と流通の円滑化に努めるとともに、地域の生活環境との調和に十分な配慮をするものとする。
(県民等の理解と協力) 第8条 県民及び中小企業の事業に関連ある者は、県内の中小企業と地域経済の振興が県民生活の向上と地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するものとする。
(大企業者等の協力) 第9条 大企業者及び大企業者で構成する団体等は、中小企業と大企業がともに地域社会の発展に欠くことのできない重要な役割を果たすことを認識し、中小企業と地域経済の振興に協力するものとする。
(中小企業・地域経済振興協議会の意見) 第10条 附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する兵庫県中小企業・地域経済振興協議会(以下「協議会」という。)は、県下地域経済の振興と第4条の施策の具体化に関する事項を協議するとともに、施策の実施状況を評価するものとする。 2 協議会は、知事に意見を述べる場合において、その意見に中小企業者及びその従事者並びに消費者はじめ広く県民の意見が反映されるようにしなければならない。
(補則) 第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
附則
(施行期日) 1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。 (附属機関設置条例の一部改正) 2 附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 第1条第1項の表の薬事審議会の項の次に次のように加える。
兵庫県中小企業・地域経済振興協議会
兵庫県中小企業・地域経済振興基本条例(平成14年兵庫県条例第 号)による中小企業の振興施策の大綱の具体化に関する事項の調査審議に関する事務
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