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2003年06月19日

日本共産党が2つの条例改正案を提出

費用弁償の会期中一律支給の改善、政務調査費の領収書公開

 6月19日、日本共産党兵庫県会議員団は、県会議員の政務調査費の公開を徹底し、県会議員の費用弁償(議会中の旅費など)を実態にあった支給に改善すべきだとして、議案提案権を行使し、二つの条例改正案を寺本貴至県議会議長に提出しました。

 議会運営委員会で日本共産党のつづき研二議員が趣旨を説明。現行の政務調査費の使途報告に領収書の添付が義務づけられていない点を「税金の使い道をチェックする議会として大変な矛盾」だと指摘。改善案が義務づけている領収書添付は、「貴重な税金を使う者の責務であり社会的常識に属する」として、「ただちに改善が可能」だとのべました。
 また、現行の県会議員の費用弁償では、本会議などの開会中、宿泊していない場合でも宿泊費相当の費用一日当たり1万6500円が全議員に一律に支給されており、つづき議員は「実態に合わない」「県民の納得を得られるものでない」と指摘。
 不適当な条項を削除して、実態に合った旅費支給に改善することを提案しました。さらに、2つの条例改正案を、ただちに県議会の正規の機関で審議することを求めました。

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クリックで大きな写真を表示【議会運営委員会での提案説明】
                  つづき研二(党県議団幹事長)

 議会運営委員会における「兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定の件」「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」提案趣旨



○「兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について

 透明性の確保のみならず、税金の使い道をチェックする議会として、領収書添付のない税金の使い方を容認するのは、たいへんな矛盾です。
 市民の立場から言っても、貴重な税金の使途はどうなっているのか。領収書の添付も義務付けられずに、大量の税金が使われているということは、到底容認されない問題です。
 領収書添付は貴重な税金、公金を使う側の責務です。公金を使用したとき領収書を添付するというのは、社会的常識に属するものです。
 その意味で、その意思があれば改善はただちに可能なので、7月1日から施行を提案しました。

○「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について

 本会議あるいは委員会開会中、宿泊もしていないのに、宿泊費相当の費用が全議員一律に支給されていることは、まったく実態に合わず不合理なので、この点の改善を行おうとするものです。
条例でいえば、提案文書にあるように、3項を削除すれば足ります。この3つの項の削除を行う改善をすれば、通常の旅費規程の適用となり、実態に合わせた支給に改善できます。
 例えば、遠方で宿泊が必要な議員は、引き続き支給できるし、近隣で宿泊不要な議員、あるいは公務により宿泊せざるを得なくなった議員、また、特殊な高額の交通手段でしか登庁できない議員など、それぞれ実情に合わせた旅費規程の活用ができます。泊まってもいないのに宿泊相当費1万6500円が支給されているのは、県民の目線から言って納得されるものではありません。
 一定の事務的段取りも必要と考えて、かつ、このままでは多額の出費となってしまう9月議会までに改善する必要のあることを勘案して、9月1日施行として提案しました。

【兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例】

 兵庫県政務調査費の交付に関する条例(平成13年兵庫県条例第30号)の一部を次のように
改正する。

第9条を次のように改める。
 第1項中「収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)」を「収入及び支出の報告書(以 下「収支報告書」という。)に」に改め、「に」の右に「領収書等の証拠書類(以下、「領収書等」と いう。)の写しを添えて」を加える。
第2項中「収支報告書を」を「収支報告書に」に改め、「に」の右に「領収書等の写しを添えて」を 加える。
 第3項中「収支報告書を」を「収支報告書に」に改め、「に」の右に「領収書等の写しを添えて」を 加える。

第10条の「収支報告書」の右に「及び領収書等」を加える。

第12条を次のように改める。
 第1項中「収支報告書」の右に「及び領収書等の写し」を加える。
 第2項中「収支報告書」の右に「及び領収書等の写し」を加える。

附 則
 この条例は、平成15年7月1日から施行する。


(提案理由)

 税金の使途の透明度を高めるため、領収書等の証拠書類の写しを添付するなどの改善を図る。

【議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例】

 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第55号)の一部を次のとおり定める。

第3条を次のように改める。
 第3項を削除
 第4項を削除
 第5項を削除
 第6項を第3項に改め、本文の「第2項」を「前項」に改める。
 第7項の「前各項」を「前3項」に改め、本項を同条第4項とする。

附 則
 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(提案理由)

 本会議中に議員が宿泊しなかった場合は、宿泊料相当額を支給しないよう実態に即した所要の整備を行う。

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