政策・見解・議員団活動

  • 2018年07月12日
    申し入れ

    西日本豪雨災害被害に対する申し入れ

    大雨による被害への対応に敬意を表します。

    7月5日~8日にかけての豪雨により、西日本では未曾有の災害となり、県内でも大きな被害が出ました。

    亡くなられた方に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆さんへ、心からのお見舞いを申し上げます。

    私たちも独自に被害状況を調査していますが、被害は広範囲かつ多岐にわたり、まだ行政が未掌握の被害も残されています。被災者は、たいへん疲弊しています。

    被災地・被災者の実情に合う県の対応を求め、以下、要請します。

    1. 土砂災害等について
      1. 道路、水道施設等の早急な復旧と、市町施設の復旧支援を強化すること。
      2. 土砂災害により被災をうけた介護施設など、福祉サービスが再開できない事例が発生している。復旧、再開へ支援すること。
      3. 災害救助法の障害物撤去の対象にならない私道や私有地への土砂の流入も生活に重大な支障をきたしている。撤去へ独自支援を行うこと。神戸市など災害救助法が適用されていない市町へも独自支援を行うこと。
      4. 復旧にかかる住民の費用負担を県として解消、軽減すること。
      5. 復旧に際し、急傾斜地崩壊対策事業など積極的に活用し、防災対策をとること。
    2. 避難所等について
      1. 避難所の環境整備について、災害救助法適用外の市も含め、内閣府の通知(府正防第883号)に留意することはもちろん、暑さ対策など、避難者の要望に見あった支援を市町とともに行うこと。
      2. 必要に応じ、応急仮設住宅の整備や公営住宅の空き家提供など、避難中の住民の要望に沿った対応を市町とともに行うこと。入居時には、季節柄、エアコン、冷蔵庫などを早急に揃えられるよう補助、支援を行うこと。
    3. 住家被害等について
      1. 住家被害の把握、被害判定を急いで行えるよう、家屋被害判定士や職員派遣など、市町の体制支援を強化すること。
      2. 災害救助法を十分活用し、応急修理や障害物の撤去にかかる支援について、市町や住民に周知徹底すること。すでに自力修繕等を始めている住家にも適用されるよう、領収証の保管等をよびかけるなど、最大限救済すること。
      3. 生活再建支援法が適用されない市町における、大規模半壊以上の被害について、法と同等の補助を県として行うこと。
        同法が対象としていない半壊、一部損壊、床上浸水被害について、県独自の支援金をせめて2004年台風後の半壊50万円・床上浸水25万円以上とすること。
      4. エアコン、冷蔵庫など、季節柄必需となる家電製品の購入を支援すること。
    4. 農業被害について
      農産物被害、農地の土砂撤去、農業施設の復旧について、活用できる制度について周知をはかること。
      すみやかな被害査定と早急な復旧をはかるとともに、面積要件などが該当せず災害復旧事業の対象外となる農産物・農地・農業施設の復旧を支援すること。
      激甚災害指定による補助率かさ上げ後もなお残る農家負担の解消、軽減をはかること。
    5. 今回の災害での被害は多岐にわたっている。各市町とも協力しながら、被害対応の相談窓口を設置すること。
    6. 被災者生活再建支援法の戸数要件を撤廃し、半壊、一部損壊、床上下浸水などにも適用を拡大し、支援額を引き上げるなどの法改正をおこない、今災害から適用できるようにすることを国に求めること。

    以上

    兵庫県知事 井戸敏三 様

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