政策・見解・議員団活動

  • 2020年07月09日
    申し入れ

    医療従事者、介護・高齢者・障害・保育分野等社会福祉施設従事者への慰労金事業の拡充を求める申入れ



    新型コロナウイルス感染症対策について、昼夜分かたず、対応されていることに心から敬意を表します。

    さて、国は、このたび医療機関の医療従事者、職員、介護・障害分野の事業所での従事者へ、慰労金を支給することとしています。

    医療分野では、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員のうち、実際にコロナ感染者の診療などを行った医療機関の職員には20万円、コロナ感染者の診療などを行わなかった医療機関の職員には1人10万円、その他の病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員にも5万円を支給するものです。

    介護・高齢者・障害分野でも、感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し、感染者・濃厚接触者と接触した職員は、1人20万円、その他の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員にも5万円を支給するものです。

    ところが6日の記者会見で、井戸敏三知事は、コロナ感染者に直接対応していない「その他の医療機関、介護・高齢者・障害分野等への従事者」に対する慰労金について、「国の実施要領はあまりにも明確ではない」「何もしていないのに、なんで慰労金をだすのか」と、慰労金の対象外であるとの考えを示しました。これには、医療現場、介護現場などから強い憤りの声が寄せられています。

    「その他の医療機関、介護・高齢者・障害施設」は、感染者の受け入れという役割でなくても、そこに従事する職員は防護服など個人防護具が絶対的に不足する中で、感染リスクを強く感じながら日常の医療・介護体制を担ってきた方たちです。

    慰労金を直接感染者に対応した従事者や、クラスター発生時に支援をした従事者などに限定して、医療機関・介護施設の中に線引きするようなことは許せません。

    よって、以下、求めるものです。

    1. 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金は、都道府県から役割を設定された医療機関だけでなく、その他の病院、歯科医院、診療所、訪問看護ステーション、助産所、薬剤師などすべての医療機関の従事者、職員に支給すること。
    2. 介護・高齢者・障害分野の慰労金についても、感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務や支援するものだけでなく、その他の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員にも慰労金を支給すること。
    3. 兵庫県では、クラスターの発生した保育、リハビリテーション施設などには、慰労金を支給することを検討しているとしているが、コロナ患者が発生していなくても保育・学童施設等も含め、すべての社会福祉施設での従事者についても慰労金を支給すること。

    以上

    兵庫県知事  井戸 敏三 様

ページの先頭へ戻る