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2017年度 予算特別委員会 県土整備部 入江次郎
2017年3月13日

土木事務所の36協定違反をただし、適正な労働時間への是正を

■入江次郎■ 日本共産党の入江である。
 第一は、職員の超過勤務についてである。
 労働基準法第36条の協定違反が多くの土木事務所で明らかになった。本日は土木事務所の直属の県土整備部として、法令違反を是正する決意があるかどうかのみを伺う。
 土木事務所では、平成28年度は本庁からの上半期80%発注の大号令のもとで、早い段階から超過勤務の増加傾向にあった。その後、予算の枯渇や維持・修繕費等の不足で、現場の職員は執行可能予算、あるいは裁量を失ってしまって、苦情処理等の更なる困難に直面していると伺っている。幸い、昨年度と今年度は多くの土木事務所で災害はなかったが、過去にない豪雪や土砂崩れ等の問題が発生し、今の体制では要綱や協定を守ることができないというのが実態である。貴重な予算、人的資源を災害や不測の事態に備えて予備的・代替的に確保することは何よりも優先される課題である。
 そこで、伺うが、労働基準法違反が明らかになった多くの土木事務所直属の県土整備部として、今年度の残る期間の超過勤務の適切な把握と運営を行うことは当然のこととして、来年度は、人事課や県民局、現場と連携し、適切な人員配置、業務軽減を図って、三六協定を守り切る決意があるのかどうか、明確にお答え願う。
 また、是正に向けて、労働基準法第36条の協定に違反と分かったのは、本特別委員会の企画県民部関係の答弁においてであったが、二、三週間前から資料の請求をしており、県土整備部も把握していたと思う。第36条に係る違反が明らかになってから人事課から何か是正に向けた指示があったのかどうかについて、併せて、県土整備部として現場に是正に向けた指示を出したのかどうかについて、それぞれ伺う。

■県土整備部総務課長(大谷俊洋)■ まず、三六協定の話があった。土木事務所は、道路や河川等の維持管理のみならず、工事に関わる部分において、労働基準法第36条の対象職場とされている。しかしながら、県民の安全・安心を守る最前線の職場であることから、職員が一日も早い安全の確保を目指して頑張ってくれている。こういったことから、ややもすれば勤務時間が長くなる傾向があるものと認識している。
 上限を超えて超過勤務をしている職員が多くいるということは問題であると我々も認識しており、その縮減は部を挙げて取り組むべき重要な課題であると考えている。
 把握の状況であるが、私どもは「超過勤務の上限に関する要綱」の手続とは別に、独自に、各土木事務所と情報交換を行っており、特定の職員や担当課への業務集中の有無等を確認し、実情に応じて、土木事務所とともに対応策を検討している。
 毎年度、事業量等を勘案した適正な人員配置に努めているほか、1.外部委託の活用、2.積算システム等による省力化を実施しているほか、3.定年退職者の再任用や、4.非常勤嘱託員の採用等により、職員の負担軽減に取り組んでいるところである。さらに、本庁職員と現場職員で構成する「業務縮減に係る意見交換会」を定期的に開催し、お互いに知恵を出し合って、さまざまな業務縮減に取り組んでいる。今年度末に向けても、こういったことについて取り組んでいく。
 なお、ご質問のあった企画県民部関係の部局別審査における質問を受けてから、人事課から何か指示があったか、あるいは現場に指示をしたかということであるが、特にない。

■入江次郎■ 労働基準法第36条に係る違反を是正する明確な決意があるのかどうかを聞いたのだが、明確な決意がなかった。ぜひ県土整備部長に伺いたい。法第36条に係る違反を必ず是正するという決意をお聞かせ願う。

■県土整備部総務課長(大谷俊洋)■ 労働基準法第36条に関して、できるだけ守りたいということについては我々も同じ思いである。そのために業務の縮減や、適正な人員配置といったことに努めながら、今年も実際にやってきたわけである。4月に採用予定の新規職員について半年前倒し採用し、臨時職員として採用するなど、あらゆることを講じながら業務縮減に取り組んでいるところである。法第36条の協定を守りたいということについては、我々も同じ思いである。

■入江次郎■ 法令違反が明らかなのである。できるだけ守りたいなどという答弁では、だめである。次は、部長から具体的な答弁をいただきたい。法令違反は必ず是正するという決意はないか。

■県土整備部長(糟谷昌俊)■ 先ほど総務課長から答弁したが、我々にできることはいろいろなことを探して、できるだけ業務縮減、超過勤務縮減になるように努めている。その中で、今、委員からご指摘のあったような法令違反については、我々も是正しなければならないと認識している。事務所ともよく話をしながら、変更しなければならないところがあれば変更していく。必ずできるかどうかということについては、まずはその目標よりも、業務を縮減して、超勤を必ず少なくするということの方に一生懸命取り組んでいきたい。

■入江次郎■ 是正がもしできなければ、法的措置も受けるぐらいの覚悟を持って是正に取り組んでいただきたい。これは強く要望しておく。
 第二は、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例の概要についてである。
 太陽光パネルの設置をはじめ自然エネルギーの普及は、大いに促進すべきだというのは私たちの立場であるが、それによって居住や地域の環境、景観等に重大な影響を及ぼすようなことがあってはならない。太陽光パネルの設置問題では、これまでも私たちは多く関わってきたのだが、「何の説明もなく突然森林の伐採が始まった」「台風でパネルが飛んだ」「パネルの土台部分が雨水で侵食され、今にも崩れ落ちそう」など、不安の声がたくさん寄せられてきた。また、ひどい場合には、不安で計画地を見に行ったら、事業者に不法侵入で訴えられたという事例もあった。そういう意味で、今回、県が条例制定に動いたことに県民は喜んでいると思う。
 そこで、この条例案は、既存施設においても施設基準等が満たされない場合には適用されるという理解でよろしいか、改めて伺う。

■建築指導課長(藤井 望)■ 本条例は、基本的に事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設を対象として、施設の設置に当たって、事前の近隣説明と事業計画の届け出を義務付けている。さらに、事業を廃止する際にも届出を求めることにより、事業の最初と最後をしっかりと押さえるものとしている。
 そのため、まずは現在、県において検討を進めている施設基準を満足するような内容の事業計画を作成するとともに、近隣関係者の理解が得られるよう、丁寧な事業計画の説明について指導していきたいと考えている。
 そのことが、近隣関係者の不安感の払拭やトラブルの防止につながるものと考えている。
 また、委員ご質問の既存施設についての対応であるが、まず、市町の協力を得ながら、個々の実態の把握に努め、例えば事業区域内の斜面が雨水で侵食され、土砂が流出されているような施設に対しては報告を求めて、防災上必要な措置をとるよう指導し、その改善を図っていきたいと考えている。
 県としては、今後、地域の実情をよく知る各市町と連携しながら、この条例を適正に運用していきたいと考えている。

■入江次郎■ 既存施設にも適用されるということであったので、本日、伺いたいのは、今、私のところに相談が寄せられていることなのであるが、6,000平方メートルのパネルの設置計画があって、既に事業者が説明会に入っているというのである。パネルが民家を囲むように設置される計画が示されていて、住民はもちろん、関係市町からも「ふさわしくない」というアドバイスが事業者にされている。
 この条例が既存施設にも適用されるということであれば、既存施設になった時点で指導・勧告すればよいということになると思うが、それでは事業者にしても経済的な負担になるし、もし、指導・勧告に従わなかった場合は公表ということになってしまう。公表となると、事業者は、次に新たな太陽光パネルの設置計画を進めようとしたときに、行政から勧告を受けているのに従わなかったという社会的評価となってしまい、進めにくくなると思う。だから、少なくとも、この条例案が可決された場合、その日から施行日までの間で、こういう県の施設基準に合致しないおそれがあるような計画については、既存施設になる前に何らかの助言等を行うことが、事業者にとっても住民にとっても利益になることと思うので、そのような取扱を要望しておく。

■建築指導課長(藤井 望)■ 先ほど私がお答えしたことについて、若干誤解があるようなので訂正させていただくが、既存施設についても条例がそのまま適用されるとは申していない。必要な措置をとるよう指導し、改善等を図っていくということを申し上げている。法律においては、不訴求の原則がある。法律の効力の発効前の事実に対しては、法規制は適用されないというルールである。この条例もそのルールに従っているので、今回、上程している条例については、施行後に基準が適用されるものと考えている。しかしながら、委員がおっしゃる心情も理解できるので、可能な範囲で対応させていただくということで、理解いただきたい。

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