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2017年度 予算特別委員会 企画県民部 入江次郎
2017年3月7日

県職員の超過勤務の是正を

■入江次郎■ 日本共産党を代表して質問をする。
 県職員の長時間労働是正を求めて質問をする。
 地方公務員災害補償基金が平成26年度に過労死等防止対策推進法における過労死等の定義に該当する、脳・心臓疾病及び精神疾患として受理した件数は78件、公務災害として受理した件数は58件、そのうちお亡くなりになられた件数は23件にもなっている。
 過労死白書によると、2000年以降の15年間で192人もの地方公務員が労災認定による過労死をされている。2008年、宮崎では当時28歳の女性が大量の睡眠薬を飲み死亡、残業は死亡前の1ヵ月で53時間、その前の1ヵ月で101時間、福岡では2010年に52歳男性が鬱病で自殺、自殺前1ヵ月の時間外労働は114時間に上るとされている。この統計や実例は、労災認定を受けた数であり、公務労働の現場の厳しい実態の一端を示すものである。
 そこで、兵庫県職場での実態をお尋ねする。
 県が平成27年度から実施している「超過勤務の上限目標に関する目標」では、年間360時間を上限目標としている。平成27年度は災害に関わる超過勤務はなかったが、上限目標である360時間を超えた職員数と対象職員に対する割合をお答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 平成27年度において、災害その他避けることのできない事由を除く超過勤務、これが年間360時間を超える知事部局の職員は、504人となっており、対象人数の約1割を占めている。

■入江次郎■ 約1割が上限目標を超えているということである。県は360時間を超える超過勤務について、一時的、突発的に時間外労働を行わせる必要のある業務としているが、災害のない通常時でも1割を超える職員が一時的、突発的に業務に従事しなければならない実態こそ、人員不足の何よりのあかしである。通常時はもちろん、災害時の対応が懸念される。改めて適正な人員配置を求める。
 次に、平成26年度、27年度で、過労死ラインと言われる月80時間以上の超過勤務を行った職員数をお答え願う。
 また、平成27年度に月80時間を超える超過勤務を連続して行った最長連続月数、1ヵ月の最長超過勤務時間についてお答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 月80時間を超える超過勤務をした職員だが、26年度は349名、27年度は268名である。
 また、連続して月80時間を超える超過勤務をした職員、これで連続した月数だが、最も多いもので8ヵ月連続をしている。

■入江次郎■ 1ヵ月の最長時間も聞いたのだが。

■人事課長(渡瀬康英)■ 月の最長時間だが290時間となっている。

■入江次郎■ 27年度の1ヵ月の最高時間は、290時間である。300時間前後の長時間労働がある。
 兵庫県でも大変な実態が浮き彫りになっている。異常な長時間労働は、県職員の健康を壊すだけではなく、県民サービスの低下にもつながる。このような状況をこのまま放置しておくわけにいかない。
 そこでお伺いする。
 先日、知事は我が党議員の本会議質問に対する答弁で、長時間勤務についての規制を規則できちんと定めたい旨、お答えになっている。具体的にどのような規制をされようとしているのか、県独自の超過勤務の上限目標には、どういった観点や基準を用いるのか、お答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 先日の質問でご答弁させていただいた内容について、現在、規則の制定、細部を検討しているところである。具体的な内容については、これから明らかにさせていただきたいというふうに考えていて、本日段階では申し訳ないが、具体的な内容についてお答えする対応を持ち合わせてないので、その点よろしくお願いする。

■入江次郎■ 当然ご存じだと思うが、厚生労働省は45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できる。発症前1ヵ月間に概ね100時間、又は発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたって1ヵ月に当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることとしている。
 この観点から、労働省告示では、残業時間の上限を月45時間、年間360時間としている。当然これを上限目標にすることを要望しておきたいと思う。
 これは3月2日の朝日新聞の記事なのだが、この3月1日に就職活動が解禁されたという記事が出ていた。これは朝日新聞の見出しなのだが、この中では長時間労働の是正など、働き方改革が進む中、企業の取組を注視する就活生も多いと。売り手市場の中で、企業は優秀な人材を求めて、働き方の多様さをアピールしていると、こう報道している。
 ある学生は、「残業が少なくて有給休暇を取りやすいのも重要です」、こう答えている。こういった学生の動向を見て、日本電産は2020年までに社員の残業ゼロの目標に向けた働き方改革への取組を学生に説明すると、こういう記事が掲載されていた。
 若者が魅力ある職場と感じられる職場づくり、職員が安心して働ける職場のルールづくりを求めて、次の質問に移る。
 官公庁業務で働く公務員で、一部の業務に従事する職員については、労働基準法第36条が適用されない。県職場では、本庁業務など36条対象除外業務となっている。それとは別に、土木事務所や保健所など、主に現場職場では労基法36条が適用される。
 そこでお伺いするが、平成27年度、28年度で、1月当たり、又は1年当たりの労使協定の上限時間を上回った人数を、それぞれお答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ まず、本県の方で労使協定、36協定で結んでいる上限時間だが、これは1月当たり45時間、1年間で360時間となっている。
 ただ、特別の事由が生じた場合は、1ヵ月100時間というのを最高の上限として設けさせていただいている。ただ、年間の上限時間360時間だが、こちらについては勤務の状況を見て、36協定を再締結することもできるというような形になっている。
 その上で、先ほどのお尋ねだが、まず1月の超過勤務時間が45時間を超過した職員数だが、平成27年度で270人になっている。それから、先ほど申し上げた1月100時間を超えた職員数だが、これも合わせて同様の27年度、13名となっている。
 それから年間だが、これは協定の再締結なんかもあるので、上限時間についてはそれぞれの職場ごとで異なるが、27年度で111名の人がそれぞれ上回っているというような状況になっている。

■入江次郎■ 課長、これは労働基準法の違反ではないのか。36条の対象職場で労使協定が結ばれて、それぞれ1月当たり100時間、年間360時間という対象職場で結んでいた労使協定を上回っていたと。これは労使協定の違反だと、労働基準法の違反だと思うのだが、課長ご自身の認識、違反と思われているか思われていないか。

■人事課長(渡瀬康英)■ まず、法制的な話だが、労働基準法の第33条第3項では、官公庁の事業に従事する地方公務員について、公務のために臨時の必要がある場合は労働時間を延長できるというふうになっており、その上限時間に制限はない。これは公務に従事するという特殊の地位を持ち、仕事の性質上、直接に公共の福祉に関係すると、そういった公務の遂行の公共性を捉えての特例の対象としたものと解されている。
 一方で、委員もお話があった、一部、土木建築や保健衛生などの業務に従事する地方公務員、これについてはこの条文の適用外として、土木事務所など、県全体からするとごく一部の職場では36協定の締結が、これは必要になってくると、そういう仕組みになっている。
 そういった内容について、例えば法36条は時間外労働の合法性を労使の協定に求めている。そういう形になっておって、お尋ねのあった関係、労使での協議で定めた上限時間を上回るということについては、協議結果を遵守するという法の要請には、これには応えられていないということになろうかと思う。
 しかしながら、現状では特別の事情に基づく上限時間には制限がなく、その設定はあくまで労使の自主的な協議に委ねられている。そういう状況であるので、労使の協議を経て、36協定の再締結により、更に上限時間を引き上げる、そういう場合もあったら、上限時間は引き上げずに業務の平準化とかあらゆる手法を使って、超過勤務の縮減の取組を進めていく。そういう場合もあると思う。
 したがって、この数値が上回ることをもってのみ、直ちに合法あるいは違法と論じることは適当ではないのではないかというふうに考えている。
 いずれにしても上限目標を超えて行った超過勤務は、公共の福祉に直接関係する公務遂行のためのものである。36協定対象職場もその他の職場と同様に、公務に従事していると、そういうことには変わりはないので、県民の安全・安心に関わる業務もある。そのような状況が発生したものというふうに私どもとしては認識しているところである。

■入江次郎■ 違法である認識があるのかないのかと聞いているのだが、ちょっと分かりにくい答弁だったので、もう一度聞きたい。
 人事課長として、労働基準法違反という認識を持っておられるか、おられないか。それをはっきりとお答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 先ほど申し上げたような状況を踏まえた上で、協定が定める上限を超えて労働させたという意味においては、違反を問われる可能性はあるというふうに考えている。

■入江次郎■ 滋賀県の2016年11月24日の滋賀報知新聞というのがあるのだが、ここで「県はブラック企業か」と大きな見出しが出ている。この記事によると、県の湖東土木事務所と長浜土木事務所の木之本支所が、昨年度に職員に対し労使協定で定めた上限を超える違法な時間外労働をさせていたとして、彦根労働基準監督署から、この8月に是正勧告を受けていたことが分かったと。また、国が過労死ラインとする月80時間を超える労使協定の上限そのものも問われていると。こういう報道がされていて、だから、その労使協定違反で県の職場にも労働基準監督署が入って厳しい指導をしているのである。
 先ほど、年間360時間を超える、労使協定を上回る職場があったと言われたのだが、その職場名を全て挙げてもらえるか、事業所名を。

■人事課長(渡瀬康英)■ まず、27年度に月100時間を超えた所属だが、尼崎港管理事務所、加古川土木事務所、姫路土木事務所、光都土木事務所、新温泉土木事務所、養父土木事務所、丹波土木事務所になる。それから、28年度に100時間を超えた所属については、神戸土木事務所、加東土木事務所、養父土木事務所になる。
 以上である。

■入江次郎■ これ、全ての土木事務所なのである。県の管轄する全ての土木事務所と、県の管轄する港湾管理事務所、これは全てで36条協定の違反をしているのだ。
 再度お伺いしたいのだが、超過勤務時間の管理をどのようにしているのかなというのが私は大変疑問なのである。超過勤務の上限目標に関する要綱というのがあるのだが、この中で超過勤務実績状況の報告とある。超過勤務の報告は、所属長から責任者、責任者から管理局長というのは、ここの管理局長なのか、ちょっと僕、分からないのだが。所属長から責任者、責任者から管理局長と、こういう流れで報告するようになっているのだが、これはどこで36条協定違反というのを分かった上で超えたいたのか。それとも報告が全く上がっていなかったのかというのが、これは組織的に36条違反がされているのだが、どういう労働時間の管理がされていたのかというのをお聞かせ願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 職員一人ひとりの超過勤務時間について、300時間をまず超えた段階で、それぞれの事務所から県民局の総務担当、あるいは部の総務課を通じて私どもの方にまず報告が入る。その段階でそれを是正する、要は360時間を超えないように是正するために、指導も踏まえてやっていくというようなことでのやりとりをさせていただいている。

■入江次郎■ それは健康管理のところを言っているのである、健康管理のところを。僕が今聞いているのは、超過勤務の実績状況の報告というところを聞いてる。ここで見ると、所属長は毎月、責任者への所属職員の超過勤務の状況を報告しなければならないと。責任者は四半期ごとに翌月10日までに、各部局、各県民局及び各県民センターの超過勤務の状況を管理局長に報告しなければならない。こうなっている。
 だから、300時間を超えそうだからとか、360時間を超えたからとか、こういうことを言ってるんじゃないのである。だから超過勤務があれば毎月、管理者が把握しておかないといけないということになっている。だからこの超過勤務の報告がどこで止まってしまってたのか。
 それとも、この36条の協定を上回る超過勤務が、漫然とやられていたのかと、これはどういう今、実態把握をされているのか、お答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 先ほどお答えしたのは、要綱でいうと6の上限目標の達成の徹底ということで、特に36協定等は、要綱もそうであるが360時間というのを目標の一つに掲げている。そこを要はクリアするための手法の一つとして、よりきめ細かい対応をするために、そういうことを一つ設けているという意味での説明を申し上げたところである。

■入江次郎■ だから、どういう管理がされてたのかと聞いている。どこで報告が止まってたのかと聞いているのである。
 漫然と36条協定を上回る超過勤務をしていたのか。それとも報告がどこかで止まっていたのか。これはすごい大事なところだと思うのだが、どういう経緯のもとで36条を上回る超過勤務が漫然と行われていたのか、それをお答え願う。

■人事課長(渡瀬康英)■ それぞれの事務所での超過勤務の実態は、我々としては十分把握をして、先ほども申し上げたように、36協定の時間が超過しそうであれば、速やかにその現場で労使協定の再締結に向けた協議も行うように指導もしているし、更に超過勤務の縮減を図るべく、業務の平準化であるとか、そういったことについても十分取り組むように指導しているところである。
 ただ、労使協定には、当然一定の時間を要することもあるし、その結果、36協定の時間を超えてしまうということも、最終的に結果的にはあることはあるが、それは何も人事当局なりが手を抜いてるとか、情報が止まっているとかいうのではなくて、十分そういうことを対応しながらやった結果、やはりそれが至らないことも多々そういうことは事実としてあるということを申し上げておきたいと思う。

■入江次郎■ そしたら、現場の36協定を結ぶ一方の当事者である管理職と労働組合が締結するわけであるから、その一方の締結相手である管理職は、36条協定を上回ることを分かっていなかったのか分かっていたのか。毎月管理しないといけないのである。所属長は毎月、状況を報告しなければならないと、こうなっているのである。
 締結した所属長は、この36条協定を上回る労働時間を行おうとしていることを知っていたのか知らなかったのか。それぐらい確認してるであろう。していないのか。

■人事課長(渡瀬康英)■ 各所属においては、当然そういうことを認識した上で、例えば来月、このままいけば360時間を超えそうであるとか、そういった状況を推測のもとに、我々の方にも再締結についてどのように運んだらいいかというようなことについて相談もあるし、我々としてはそれについてのアドバイスもしているということからしても、当然それはそれぞれの職場で配下の職員がどういう超過勤務の実態になっているかというのは、十分把握した上で対応を行っているというふうに申し上げたいと思う。

■入江次郎■ 分かった。現場の長が認識した上で、本庁に相談をしてアドバイスをしたということだから、労働基準法違反であるということを本庁が認識した上で是正をしなかったということだと思う、今の答弁だとね。違うのか、現場、所属が認識した上で本庁にも相談があったと。その上でアドバイスをされたという答弁であろう、そういうことだろう。

■人事課長(渡瀬康英)■ 36協定を再締結すべく努力をしてもらう。そういうことは所属に対して我々としては常にアドバイスをしている。ただ、労使の協定、これは交渉事になるので、その間、一定の時間も要すると。その間にとある職員が360時間を超えてしまう、そういう実態も中にはある。そういうことで申し上げている。
 だから、何も人事当局として、その実態が例えば違法性があるのを放置しているとか、そういうことではなくて、当然それをちゃんとした形に軌道修正するための努力は我々としてはさせていただいている。ただ、そのタイムラグというか、現場でいろんなそういう作業というか手続もあるので、結果的にそれを上回ることも中にはあるということを申し上げている。

■入江次郎■ とある職員と言われるのだが、もう26年度も27年度も28年度も、僕は26年度までしか求めなかったけれども、これはもう漫然と36条協定を違反する労働基準法が明らかになっている。
 実態調査というか全体をしっかり把握する自助能力を発揮できないというのであれば、労働基準監督署に我々は告発して、これをたださないといけないというように思っている。
 ちょっと時間が来たので飛ばして行きたいのだが、労働時間の管理ということなのだが、この間、今年度に総務省が各地方自治体に、その地方自治体の労働時間の管理をどのようにしているかというアンケート調査をしている。兵庫県は労働時間の管理について、どういう報告を総務省にされたのか。

■人事課長(渡瀬康英)■ 時間外勤務の時間数の状況であるとか、管理の状況については、我々はタイムカードとかそういったものを用いていないので、職員の申告によるものであるといった内容について、回答させていただいたところである。

■入江次郎■ 自己申告ということだが、厚生労働省は使用者が自ら現認することによって確認すると、あるいはタイムカードやICカードなどの客観的な記録で労働時間を管理するようにと、これは厚生労働省のガイドラインで出ている。自己申告のやり方というのは、こういう客観的な管理ができない場合に限ってのみ、自己申告での労働時間の管理というのを認めてるので、これ客観的な労働時間の管理をするように。今もうむちゃくちゃである、県の労働時間の管理は。これはぜひ改めていただきたい。このことを求めて終わる。

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