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2015年度 決算特別委員会 財政状況 いそみ恵子
2016年10月7日

社会保障・税一体改革について

■いそみ恵子■ 日本共産党県会議員団のいそみ恵子である。早速質問に入らせていただく。
 初めに、2015年度決算における社会保障・税一体改革の関係についてお聞きする。
 社会保障関係経費のうち、消費税増税分の充当である社会保障・税一体改革の関係経費は、2015年度の決算で約348億円となっており、昨年度より259億円増えたとされている。しかし、その内容は、充実といえるものなのかどうか、これまでの予算決算でも指摘をしてきた。2015年度予算では、例えば、こども子育て支援給付は163億円、地域こども子育て支援事業は34億円が計上されていた。それでは決算額は、それぞれ幾らになっているのか。その中で、質の改善である保育士の給与改善や3歳児保育士の配置改善の11億円分は、決算としてはどうなったのか、お答えいただきたいと思う。

■こども政策課長(生安 衛)■ 平成27年度の決算額については、こども子育て支援給付、すなわち認定こども園、保育所、幼稚園の施設型給付及び小規模保育などの地域型給付の合計額は139億円、地域こども子育て支援事業が26億円となっている。
 また、保育士の処遇改善等による質的改善については、試算ベースの予算で11億円を見込んでいたが、決算額は9億円となっている。

■いそみ恵子■ 今、お答えがあったとおりだが、それで子育ての充実ということがよく県から言われる。増額したということであるが、制度の変更によって、政令市、あるいは中核市に入っていた給付が県を経由して市へ入っていくことになったことや、幼稚園やこども子育て支援の関係で、幼稚園のその予算が関連予算に入ったということで、結局、見かけ上は大幅に増えたというようなことだと思う。
 本当の充実分は、施設数の量的な拡大であるのと、それから質の拡充、改善、先ほどご答弁のとおり、予算では11億円だったが、決算では9億円ということと、そのほか社会的援護、それから難病対策、こういう対象者の拡大というのが含まれていると思う。住民の皆さんからの強い要望からすれば、まだまだ不十分な内容だと思っている。
 こども子育て新システムでいえば、消費税が予定どおり増税されたとしても4,000億円足りないということが予想されている。消費税を社会保障財源に使う目的税化というのは、結局、こういう子育て支援などを含む社会保障の経費を消費税の増税分の枠内に押しとどめることになるのは明らかだと思う。これでは消費税の増税分しか県民の皆さん、あるいは住民の皆さんがサービスの拡大を要求することができなくなる。これは大変おかしなことになると思うが、この点について、県の見解をお伺いする。

■社会福祉課長(尾山健司)■ まず、こども子育て支援の質的改善についてであるが、取組として、3歳児を担当する保育者を手厚く配置するための加算であるとか、質の高い保育士の確保につながる給与改善加算、配膳等の周辺業務への保育補助者の活用への支援を推進しているところである。また、放課後児童クラブの開設日数加算を行っているほか、子育て家庭のニーズを把握した相談支援を行う利用者支援事業を本格的に展開しているところである。また、民間社会福祉施設運営支援事業によって、職員を加配する保育所等に対して、県独自の人件費の支援を行うことで、更なる質の改善を求めているところである。  消費税の関係であるが、県では、平成28年度の予算においては、地方消費税の増収分、約407億円のうち、約298億円を社会保障の充実のための施策に充当し、残り109億円は介護給付費、県費負担金等、その他の社会保障関係費の財源として活用しているところである。限られた財源の中で、より効果的な施策の選択と集中を進めて、こども子育て支援のほか、社会保障制度全般の充実に取り組んでいるところである。加えて、本年度からは国の施策に追加する形で、保育料の軽減を新たに第2子まで拡充するなど、国に先駆けて施策を実施しているところでもある。県としては、社会保障施策が確実に実施されるよう、国の責任において、社会保障財源が充実確保されることを国に求めるとともに、引き続いて、こども子育て支援事業、医療介護体制の整備等に取り組んでいくので、よろしくお願いしたい。

県職員の定数削減の影響について

■いそみ恵子■ なかなかこの問題については、県として明確に答えられないかなと思ったが、施設などの量的拡大だけでも財源が足りないと。それから、より質的な配置基準を充実していくためにも、消費税を社会保障の財源として求めていく立場から、より増税を求めるしかなくなるということでは、本当に消費税増税のレールに地方を乗せていくというのが国の狙いだと、このように私どもは思っている。
 私たちは、この消費税増税によって景気や国民生活を壊すと同時に、地方の財政にとってもよくないということを一貫して主張してきた。この間の質疑で、国が約束してきた社会保障の安定分の財源も実質的に措置されていないことも明らかになった。兵庫県のように、地方が消費税増税を求めていくということについては、いずれ地方が自分の首を締めることになるということを強調したいと思う。
 安倍首相は、消費税増税は、全て社会保障に充てていくんだと言いながら、一方で社会保障の改悪、圧縮を続けている。社会保障の財源は消費税しかないというように思い込まれているようだが、税収の中で、取るべきところ、負担能力のあるところ、ここからきちんと取ると。消費税とは別の道、これがあるんだということを日本共産党は提案をさせていただいている。この点についてご紹介をさせていただいて、次の質問に移りたいと思う。
 そこで、行革プランによる県職員の定数削減の問題である。
 2015年度は、一般行政部門職員で120人の削減、それから行革プランの3割削減のうち26.8%を達成したことになる。この職員削減がどのような影響を県の職場に与えているのか、しっかりと見ておく必要があると思っている。今回は、特に職員の年齢構成についてお聞きをしたいと思う。行革の総点検には、採用抑制により職員の年齢構成に偏りがあると指摘されている。一般行政部門全体での50代の比率、その中で総合土木職、それから建築職、農学職の50代の人数と比率、それぞれどうなっているのかお答えいただきたいと思う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 平成28年4月現在で、一般行政部門全体としては50歳以上の人数2,527人、率で42%となっている。お尋ねの内訳だと、一般事務職が1,309人で41%、総合土木職が290人で36%、建築職が49人が33%、農学職が215人で53%となっている。

■いそみ恵子■ 50代の占める比率が高いということがうかがえた。それで逆に20代、30代、一般行政部門で計算すると、23.12%となっている。県の研究機関はもっと顕著だと聞いている。例えば県立工業技術センター、それから県立農林水産技術総合センターでの50代の比率はどのようになっているのか、引き続きお答えいただきたい。

■人事課長(渡瀬康英)■ 県立工業技術センターは55%、それから県立農林水産技術総合センターが61%となっている。

■いそみ恵子■ 今お聞きになったとおり、県立農林水産技術総合センターは50歳以上が61%となっている。私たちは随分前だが、旧の行革で採用抑制をしていたことに対して、仕事やそれから研究の蓄積、専門性が継承されないのではないかという問題点を指摘してきた。それで当時よりも年齢構成の偏りがひどくなっている。特に県立中央農業技術センターについて、2002年当時にお答えになったのは39%だから、今回、約61%ということで、大変な年齢構成になっている。その後も長期的視野に立つことはなく、全く改善しないというところで、更に職員の削減、それから新規採用の抑制を続けてきた。県民の健康や安全を守るための仕事や、研究がおろそかにならないか、大変懸念をしてきたところである。
 それで、行革の総点検では、退職者数を踏まえて、新規採用の確保に努めると出ているが、年齢構成を改善するような確保をどのようにしていくのか。それから、これまでの退職者不補充の方針を転換するのか、この点についてお聞きしたいと思う。

■人事課長(渡瀬康英)■ 今後の職員の採用に当たっては、雇用情勢も踏まえながらということになるけれども、経験者採用、一定の年齢の職員を採用するといったことを重点的に行って、計画的に職員の採用、年齢層の低いところへもっていくというようなことを今後検討していきたいと考えている。
 また、毎年度の新規採用職員数だが、これは各年度の行政ニーズを精査して、職種ごとに退職者数を踏まえて、必要な人数を決定している。そういうことなので、例えば総数として、退職者数に応じた新規採用を行うことになっても、職種によっては採用に至らないというようなことも起こり得ると考えている。

■いそみ恵子■ ご答弁をいただいたが、経済状況を見ながら、そういう経験者採用を重点的にやっていくと。年齢層の低いところも検討したいというご答弁であったが、今までの3割カットだとか、それから非常勤、再任用の活用をそのままにして退職者数を確保するといっても縮小された厳しい体制は私は変わらないと思う。行革の期限を迎える中で、やはり県民の皆さんへのサービスの回復とともに、県職員の給与カットをすぐに回復すること、さきに上げたような研究機関をはじめとして、必要な部門には定数を増やすことも私は検討すべきではないかと思うが、この点についてはいかがか。

■人事課長(渡瀬康英)■ 給与カットについては、現在の行革プランの検討の過渡期にあるので、この場についてはご答弁は控えさせていただきたいと思う。
 定数の配置だが、これまでからも毎年業務量に応じた定数配置をしている。そういった意味でいうと、災害が起きたら、その災害のための復旧のために人員をシフトしたりだとか、あるいは地域創生といった新たな課題について配置をするといったことで、結果として定数の増員になるような部署もある。これまでからもやってきていたこの方針については、今後も取り組みたいと考えている。

統一的な基準に寄る地方公会計、固定資産台帳について

■いそみ恵子■ 行革は期限を迎えようとしている。先ほど言った要望については、引き続き検討していただきたいということで、次の質問に入る。
 次は、地方公会計と固定資産台帳の整備についてである。
 総務省は、2015年度から2017年度の3年間で地方公会計の整備を地方自治体に要請しており、統一的な基準による財務書類と固定資産台帳を作成することになっている。県として、このような書類や台帳をいつまでに、どの範囲で作る予定なのか、特に未利用地や環境林特別会計で買い戻した過去の未利用地、そして企業庁の播磨科学公園都市などの進度調整地についても含まれるのか、お答えいただきたいと思う。

■財政課長(中山貴洋)■ 統一的な基準による地方公会計の整備については、国の要請に応じて、平成28年度決算から統一的な基準に基づく地方公会計制度による財務書類を作成する予定である。また、作成する範囲についてだが、国が示すマニュアルに基づいて、普通会計ベースの一般会計等財務書類や普通会計に公営事業会計を加えた全体財務書類、更に全体財務書類に関連団体を加えた連結財務書類の作成を予定しているところである。
 なお、先行取得用地や県有環境林用地、企業庁所管の進度調整地についても、県等が保有する資産として財務書類に含めることとなる。

■いそみ恵子■ 原則全て含まれていくということである。それで固定資産台帳には、先ほど言ったように、県の施設のほかに企業庁、病院局、公社等の出資団体30団体も含まれるということになる。それで、記載する内容で、国のマニュアルには、記載項目の例として、評価等減額とあるが、時価評価については含まれているのか。
 それから、仮にこの記載例に含まれていないとしても、せっかくこれだけの県の財産を台帳化して、それぞれ取得価格、簿価の増減、減価償却などを調べるのだから、その際に、やはり先ほど言った未利用地、環境林の取得価格、簿価だけではなく、現在の時価についても明らかにして、県民の皆さんに公表すべきではないかと、このように思うが、いかがか。

■財政課長(中山貴洋)■ 現在、本県が採用している公会計制度である総務省改定モデルにおいては、用途廃止をした用地−−普通財産−−については時価評価、それ以外の事業用地−−行政財産−−については取得原価、いわゆる簿価により記載をしている。また、平成29年度までに整備することが求められている新たな地方公会計においても、国が示すマニュアルに基づいて従来と同様の取り扱いとなる。このため、公共事業用地先行取得事業特別会計の保有用地など行政財産として保有している長期保有土地については、取得原価で記載することとなる。
 また、土地開発公社が保有する先行取得用地等についても、先行取得用地依頼に基づき、簿価で買い戻すことから、簿価で記載をすることとなる。
 企業庁所管の進度調整地についても、従来どおり簿価で記載をする予定であり、今後具体的な利活用計画が定まった時点で、時価評価を含め、適切な対応を行っていく予定である。
 いずれにしても、長期保有土地については、国が示すマニュアルに基づいて、それぞれの資産の性格に応じて適切に財務書類に計上する。

青野運動公苑の総括と反省について

■いそみ恵子■ 企業庁の持っている長期保有の土地、それは簿価でということでご答弁もあったが、今回こういう資料を公開して、国は地方財政を見える化するんだということで取り組むわけである。それで、その目的は、公共施設等の老朽化対策、管理に生かすことがその際に公共施設等管理計画にも関連して、集約化等も検討するということや、それからPFIなとの民間事業者の参入を促す、こういう狙いもあるので、その点では私たちは懸念を持っている。ただ、未利用地などの無駄な税金支出については、時価評価を含めて、含み損を県民の皆さんの前に公開をするということが必要だと思っている。ぜひこの点については、引き続き情報公開をするということで進めていただきたいと、このように思う。これは要望させていただいておく。  次に、青野運動公園についてお聞きをする。
 県は、県有地信託の事務処理状況報告書を議長宛に提出した。県有地信託事業の最後の県議会への報告ということになる。日本共産党県議団は、土地信託事業が始まる1987年から一貫して、この事業に反対し、問題点を指摘した。私たちは、これまで裁判の議案などで県民の負担が減るための訴えを起こすことについては反対をしなかったが、そこでも、これまでの事業についてのしっかりとした総括と、それから反省、これを厳しく求めてきたところである。その点で、今回の報告書にどのような総括と反省がされているのかなということで、私じっくりと読ませていただいた。最終的に、裁判での立替金と延滞損害金、信託銀行の訴訟費用合わせて105億7,500万円の県民への負担が生じている。この総括と反省が厳しく問われる訳である。
 報告書の総括の中で、負担を招いた最大の要因として上げているのは、リスク管理が制度的に不備、それから公有地信託に制度上の不備があったことと書かれている。
 しかし、このリスク管理の不備は、当時の県の幹部も認識していたのではないだろうか。1987年(昭和62年)9月、当時の三木副知事が県議会で、信託満了時に、県が債務を引き継ぐことも制度的にはあり得ると答弁をしている。これは県として、信託開始の当時から、土地信託事業に損失リスクがあることを認識していたということではないだろうか。この点についてはいかがか。

■地域振興課長(甘利英治)■ 先ほどいただいた県議会での土地信託に関する三木副知事の答弁の趣旨について、こちらの信託終了時に債務が残存する場合には、信託銀行が県と協議の上、信託財産を処分して処理することとなるが、その協議の過程で、県が信託財産を引き継ぐことを希望すれば、債務を合わせて、引き継いで信託財産の所有権移転を受けることとなることを言及したものと認識している。当時の社会情勢や経済情勢の中で想定し得るリスク認識はあったと考えるが、バブル経済の崩壊を契機として、ゴルフ場利用者人数が計画の半分程度まで落ち込むなどの予測まではできなかったと考えている。
 また、信託事務に必要な費用は、信託財産から支弁すると信託契約に規定していることから、信託財産を超える範囲まで負担を強いられることはないと、当時は認識しており、この点については、立替金請求訴訟でも県として主張してきたところであるが、結果的には認められなかった。事務処理状況説明書の総括の記載のとおり、公有地信託制度にこのような問題点が内在していたにもかかわらず、当該制度を選択し、信託契約上もリスクを回避するための規定が設けられていなかったが、これは当時の右肩上がりの社会情勢の中で、現在課題となっているような信託制度に対するリスク認識まで予見できなかった部分もあったのではないかと考えている。

■いそみ恵子■ リスクは認識をされていらっしゃったというような答弁も今いただいた。それで制度的に不備があること、それからリスクがあることは当初から認識されていた。それなのに、この制度の活用を選択したということ、これはやはり誤りだと思う。結局、制度の不備が理由ではなくて、不備のある制度を選択したことが問題を起こした最大の私は要因だと思っている。
 なぜ選択したかという問題では、今回のこの報告書で、地方自治法の改正、多くの自治体で導入と言いわけをされておられる。国の方針に対して、他府県と一緒に無批判にしたがって、主体的なリスクのこういう判断がなかったと、こういうことだったというふうに思うが、それで信託契約上、運営を改善させる仕組みも十分でなかったと、このように報告書には書いている。これについても土地信託の方式を検討していた当時、大山企画部参事が、信託契約を通じて、県の意思が十分に反映できる仕組みになっていると、このように議会で答弁されている。それは我が党の日本共産党県会議員団の前田英雄県会議員が法律や政令には、県の意思が十分に反映できるなどと一言も書いてないじゃないかと。それで直接、信託銀行の開発事業室長に独自に調査を行って、受託のポイントは、事業化のめど、もうけのめどが立つことなんだと、こういうことを明言しているじゃないかということを指摘して、信託銀行などのもうけが大きく、リスクの高い事業であることを批判している。こういう重要な指摘を私たちは、もう既にこのときに指摘をしてきた訳である。信託方式を選択する以前に、真面目にこのことを検討したのかどうかが今回の問題で問われているところだと思っている。それで県の責任は大変重大であると言わざるを得ない。そして、県の責任を制度の問題にすり変えたり、なすりつけるということは許されないと思うが、極めて私は無責任な総括だと思った。それで現在の県の幹部の皆さん、これは当時の責任があるわけではないが、やはり県民の皆さんに対して問題に真摯に向き合って説明する責任があると私は思うが、この点についてはいかがか。

■地域振興課長(甘利英治)■ ただいまご指摘いただいた点については、信託契約の締結にに当たって、当時想定されたさまざまなリスクを、先ほど言ったとおり、検討はしている。信託契約上も、県は信託者に対して是正、又は改善の指示をすることができること、これを拒んだときには違約金を請求することができること、受託者が運営主体に対して、施設の運営方法等に関する変更を要請したときは、要請に応えるよう努めなければならないことを契約書の中にも規定している。契約当時、県としては、委託者である県から経営の改善等に係る受託者への申し入れをこの信託契約を通じて、運営改善に十分反映できると当時は判断していた。県は、信託銀行に対して、役員報酬の引き下げなど支出の削減による運営改善を何度か要請をしたが、違約金の請求は、故意又は重大な過失により指示を拒んだときに限定されることや、運営内容の変更を義務づける規定がなかったことなどを理由に、十分な改善が行われなかった。この点については、事務処理状況説明書の総括にも記載しているとおり、信託契約上、運営を改善させる仕組みが十分ではなかったと認識している。

■委員長(高橋しんご)■ いそみ委員に申し上げます。申し合わせによる時間が経過しておりますので、発言簡明にお願いします。

■いそみ恵子■ 結果については、知事も含めておわびを表明された。しかし、その原因については、過去の件の自らの選択や姿勢に対して根本的な反省が不十分と言わざるを得ない。これでは県民の皆さんは納得できない。事業が終わって、最後の報告ということだが、今回の顛末から、痛切な教訓を導き出していただきたいということを求めて、私の質問を終わる。以上である。

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