【産業廃棄物最終処分場の違法な埋め立てについて】
■杉本ちさと■ 日本共産党の杉本である。
私は産業廃棄物最終処分場について質問する。
まず、区域外の違法開発についてである。姫路市の産業廃棄物処理事業者の株式会社成臨興業が姫路市打越宮ヶ谷の処分場において、安定型産業廃棄物の不法 投棄と森林開発許可区域外の開発が長期にわたって行われていたことが判明した。少なくとも平成6年ごろから開発許可区域外の開発行為が行われていた。区域 外には排水路など構造物も設置されていた。約20年間もの間、法律に違反して、許可されている区域を越えて森林を伐採し開発行為を行い不法投棄を繰り返し ていたのである。区域外の面積は約1万平方メートル、埋め立て容量は3万立米である。
この図面は、事業者からこの4月に提出された敷地内の開発区域内の地図である。これが入り口で、この奥の方のこの部分とこの奥の2ヵ所、階段みたいに なっているところであるが、ここが区域外の開発地域である。どうして20年間も、林地開発を所管する県が、成臨興業の区域外開発の違法行為を見つけられな かったのか、分からなかったのか、この点についてお聞きする。
■森林保全室長(谷口靖雄)■ 林地開発制度には、許可地のパトロール等は義務づけられていない状況になっている。あくまでも任意で実施しているのが実態である。
また、本案件については、姫路市の廃掃法による現地確認等の実施も行われていると認識しており、県としては防災上の危機管理上に重点を置き、開発中に災害・水害が発生しないように、必要に応じて事業者を指導・監督してきた。
この結果、昭和63年から許可して現在までであるが、26年間土砂災害、それから水害であるが、これは一切発生していない。さらに災害・水害から周辺住民に損失を与えたこともない。この点においては県に責任はないと考えている。
事業者を適切に指導・監督すること、おろそかにできないことは十分承知している。今後は林地開発パトロール等の強化を図り、適切な開発行為を指導・監督し、災害・水害により周辺住民に損害を与えないようにしていきたいと考えているので、ご理解のほどよろしくお願いする。
■杉本ちさと■ 県には責任がないとおっしゃったが、成臨興業は先ほど言われたように昭和36年に開発許可申請を出して許可されている。その1年 後にも変更届が出され、そして平成15年に区域変更届が出ている。これが15年の図面であるが、先ほどお見せした2ヵ所の開発区域外の所が、全く掲載され ていない。平成6年頃から開発区域外に開発をやっていた訳であるから、衛星写真でもはっきりしている。15年の図面では、現場に行ったらそのことがすぐに 分かると思う。この件でパトロールは任意だからしないこともあるという言い方をされたが、変更届が出て図面が出されているのに現場に行かなかったのか、な ぜそのときでさえも区域外の開発、違法な開発行為が見抜けなかったのか、その点をもう一度お答えください。
■森林保全室長(谷口靖雄)■ 先ほどご説明させていただいたように、当初申請並びに変更許可申請についても、現地確認する義務づけはない。しかし、許可 する訳であるから、現地はしっかりと見る必要があると考え、一応任意ではあるが、現地の方に入らせていただいている。ただ、これはあくまでも災害・水害防 止に観点を置き、現地の現状を確認させていただいていると。また、当初申請、変更許可申請についても、図面それから現況写真と業者から提出されるそのよう な資料を持って現地の許可を判断することもある。
■杉本ちさと■ 災害・水害に重点を置いて、許可区域が別に外へ出てても全く重点に置かれていない。何のための許可区域の申請、許可なのかと思う が、パトロールも林地開発許可区域変更についても、チェックのあり方が本当にいいかげんだと指摘せざるを得ない。このような県の姿勢でいいのだろうか。違 法な開発をチェックしなければ、林地開発における県の信頼を失い、環境や安全が守れないのではないか。県は成臨興業の法令違反に対して、厳しい行政処分を 科し、その上で復旧を実施させることが重要である。同時に、県民に対して、20年間も違法行為が分からなかったことについて、きちんと説明し、謝罪すべき である。そして二度とこのようなことが起こらないようにパトロールを含め林地開発許可に関する業務のあり方を真摯に抜本的に見直すべきと考えるが、どう か。
■森林保全室長(谷口靖雄)■ 先ほどもご説明したとおり、林地開発の許可、変更許可についての現地確認の必要は義務づけられていない。それと、再度申し 上げるが、許可地のパトロールについては、現地を確認する義務づけというものはない。ただ、我々としては事業者を全て信じている訳でないので、任意でとい う形になるが、必ず現地を確認させていただいている。
それと20年間放置したということについては、先ほどもご説明させていただいたが、許可以来26年間、災害・水害の防止の観点から現地を適切に指導させ ていただいている。区域外については、廃掃法を所管している姫路市、これも当然現地確認は必要だという認識のもとで県としては姫路市の方で確認していただ いてるものだということで現在まで来ている。であるから、本当に申し訳ないが、県には責任はないのでよろしくお願いする。
【夢前での最終処分場の林地開発申請について】
■杉本ちさと■ そのような姿勢がこれからも続くということについては、到底認められない。所管である部局で、必ず抜本的に改善することを強く求めて、いかに林地開発許可申請が、ずさんだということを私は思うので、それに関連する、質問に移る。
先ほどの姫路市打越で区域外開発行為を続けていた成臨興業が、姫路市夢前町前之庄の山に約500万立米の産業廃棄物最終処分場を建設する計画を平成21 年頃から進めていた。その後、平成23年12月頃に成臨興業株式会社代表が解任され、解任された前代表はその直後に、夢前興産株式会社を設立した。そして 本事業計画を承継したとして平成24年4月19日に、産業廃棄物最終処分場の建設を目的に、約16万ヘクタールの森林土地面積を開発行為するとした林地開 発許可申請書を県に提出した。
この事業計画を知った多くの夢前町住民の美しい自然と環境を守ろう、子供たちに自然豊かな環境を引き継ごうと、本事業計画に反対する運動が、平成24年 春ごろから始まった。住民の運動は夢前町全域から姫路市内へと大きく広がり、今までに反対署名約13万筆が産廃許可権者の姫路市長と林地開発許可権者の兵 庫県知事に提出されている。県は夢前興産から林地開発許可申請を受理しているが、今現在はどのようになっているか。
■森林保全室長(谷口靖雄)■ 申請者については、先ほどの事業者と本申請事業者、夢前の申請事業者であるが、あくまでもこれは別法人である。代表も交代しており、同一視することはできず、申請上の要件が整っているものとしてこれを受理している。
いずれにしても、森林法上の申請者の欠格要件の規定自体がなく、森林の有する公益的機能である災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全の四つの機 能を阻害しないことが林地開発制度上の許可要件となっている。今後、この点についてはさらに厳正に審査を進めていきたいと思う。
また、申請書の内容であるが、審査していく過程で仮に不備があった場合、これは補正を指導して、適正な状態に戻していっていただくということになっている。
現在は、この審査を中断している。これは平成25年5月20日、申請者から廃掃法の手続が遅れていること理由に、林地開発許可申請書の審査中断の申し出があったものである。
一方、姫路市が所管している廃掃法では、生活環境の保全という観点から審査することになっている。このため、県、姫路市と相互に調整を図りながら、各々の制度にのっとった対応を着実に進めていきたいと思っているので、どうぞご理解のほどよろしくお願いする。
■杉本ちさと■ 答弁は質問に対して簡潔にお願いしたいというふうに思う。
姫路市から申請はされていないのであるか。別会社だから、成臨興業から夢前興産に兵庫県は承継したということで申請を受け付けた。しかし、姫路市は別会 社だから、一から申請、手続をやり直せということで受け付けていない。ここは一つ兵庫県の林地開発部分と違うところであるが、先日3月2日に夢前公民館大 ホールで住民集会が開かれ、会場は約900名の参加で立ち見も出るなど多数が集まり、勉強して意見を出して確信も深め、反対運動をもっと強く広げていこう と確認された。林地開発許可申請が平成24年4月に提出された当時と比べて、反対する住民が圧倒的に増えている。そこで提出されている林地開発許可申請に ついてお聞きする。
一つは林地開発における水利権者の同意についてである。
平成24年4月に夢前興産から出された開発許可申請書の添付書類様式第8号は、平成21年と22年に成臨興業との間で水利権者が同意したとされている。 これ自体、疑問があるが、平成24年4月に出された申請書には夢前興産との間で水利権者の同意がなされたものでなければならないのではないであろうか。夢 前興産ではなくて、前の成臨興業のときに締結された同意書がつけられているということである。
もう一つは現在の時点で夢前興産から出された開発申請書の中で、周辺自治会との合意形成などで実態と180度変わっていることである。谷口森林保全室長 は本年1月の我が党、政務調査会において、合意形成要綱については賛成するかしないかを問題にする訳ではなく、四つの基準について、地域の自治会住民に意 見を聞くということになっていると答弁された。しかし、地域紛争の未然防止を図ることを目的に、周辺自治会との合意形成要綱が制定されている。県要綱を無 視して、開発許可手続を一方的に進めることは、県自ら制定した要綱をないがしろにするものと言わざるを得ない。
私は平成24年10月2日、本会議一般質問で、夢前町の産廃処分場建設問題を取り上げたところ、環境部長は合意形成要綱でいう周辺自治会とは三つの自治 会が該当する。すなわち中島と杉之内と岡の三つである。平成24年4月の時点では夢前興産とこの三つの自治会は合意形成を結んだ。しかしその後、杉之内と 岡自治会は住民総意で反対の決議をあげて、そしてそれを表明している。つまり、要綱に基づく三つの周辺自治会との合意形成が破綻したのである。
また、先ほど同意のことを言ったが、同意が必要な条件となっている水利権についても岡自治会、杉之内自治会、夢前川の漁業組合等が同意することになっているが、ここについても実態は180度変わっていると思う。
以上、2点について県の認識をお伺いする。
■森林保全室長(谷口靖雄)■ 先ほどの水利権者の同意であるが、この同意については申請時点では成臨興業という形ではあるが一応了解はとられておった状 況になっている。本申請に当たって、一応、事業を承継したという形をとっているので、添付された資料については成臨興業の同意の資料がついている。
ただ、夢前興産からの申請という形になっているので、先ほど申し上げたが、今後、申請審査の中で補正指導をして適正な形で申請書を作成していただくことになると思う。
それと、合意形成については一昨年来、何度も申しているが、法定要件にはなっていない。ただ、法定要件になっていないが、開発についてはやはり慎重な立 場で審査していくということになっていて、特に廃掃法の考え方、動き方を見極めながら、林地開発も今後、しっかりと審査をしていきたいと考えている。
いずれにしても林地開発は現在、審査の方は中断している。廃掃法の方も手続がどういうふうに進むかというのを見守っている状況である。
■杉本ちさと■ 中断をしているということで人ごとのように放置をするということは私は許されないというふうに思う。先ほども言ったように、実態 と、申請したときの当時の処理とは大きな乖離がある。しかも、要綱手続が終わっていない、そういう成臨興業の同意書が出されるというような間違った処置も 林地開発行政の中で行われるということは本当にずさんだというふうに改めて思っているが、今の段階でこの乖離を業者任せに、業者に指導して是正させる、そ ういった対応ではなく、県自らが住民の中に入ってきちんと段階も含めて確認して、そしてこれが要綱に基づいたものではない、不足している、満たされないと いうことがはっきりした時点で、この申請そのものを却下することを私は強く求めたいと思う。
この問題、余り時間がないので、ぜひ後でまとめてお答えしてほしいが、夢前町で産廃処分場を建設しようとしているのが夢前興産であり、打越で不法投棄を 繰り返してきた、また、開発行政で違法行為を繰り返してきた人物である。そして、その関係者が進めている。今、13万人もの多くの市民、姫路の市民もたく さん反対をしている訳であるが、こういった方たちの思いをしっかり受け止めて、このずさんな開発行政、本当に徹底的にやり直していただきたい。そのために も今、実態と大きく乖離している、要綱がちゃんとできていない、そういった状態にあることを私は指摘している訳であるから、直ちにこれをきちんと法に基づ いて、また、県の要綱に基づいて是正すること、県の責任で行うことを求めたいが、それについてどうか。
■森林保全室長(谷口靖雄)■ 林地開発許可制度における合意形成要綱、それから、それに関連した要領については、全てが、3自治会とも全てが合意しなけ ればならないというものではない。先ほど申したが、これは法定要件にはなっていない。あくまでも林地開発制度、森林法については四つの要件を満たすことが 求められる。すなわち、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全、この四つの基準を満たすことが基準になっている。ですから、この四つの基準を満た せば許可しなければならない。そのために申請内容については厳正に審査をさせていただきたいところである。
■杉本ちさと■ 県自ら決めた要綱を否定する、こういった部局の責任者がいるからこそ、開発行政がこんなにもずさんになっているということを改め て私は強く抗議したいと思う。そして、兵庫県は要綱を無視するようなやり方をやっていいのか。それに満たされない状態で受け付けて、そのまま放置している のである。これはやっぱり是正すべきである。きちんと却下することを強く求めたいと思う。
【赤穂市での計画について】
■杉本ちさと■ そして、次に、赤穂市での産廃処分場の建設問題について質問をさせていただく。
赤穂市では福浦地区と西有年地区の2ヵ所で産廃処分場が建設されるということで、市民の中で問題になっている。きょうは、私はそのうちの福浦地区の産廃処分場建設について質問を行う。
今、岡山県との県境にある赤穂市福浦地区の採石場跡地に、204万立米の管理型産業廃棄物を埋める産廃最終処分場を建設する計画が進められている。昨年 の秋、事業者が県条例の紛争予防の手続で、住民説明会を開催するという知らせが配布されて、たくさんの市民の方は初めて知った。この内容が知らされると同 時に、環境や自然環境の影響だけでなく、鮮魚や海産物への影響とか風評被害の恐れがあるといって、大きな不安が広がった。そして、産廃反対、処分場を反対 する運動が始まった。赤穂市連合自治会、そして、観光協会、食品衛生協会、鮮魚組合、いろいろな16団体、個人が反対の声を上げて、市連合自治会は市民の 過半数を超える2万7,000筆の反対署名を集めて、12月に兵庫県知事に提出している。赤穂市議会も全会一致で反対を決議するという状況になっている。 また、建設予定地の前の海は、日生漁協の管轄の区域で、岡山県備前市日生漁協や住民からも反対決議があがっている。
現在、紛争予防条例の手続が行われているとこであるが、住民からたくさんの意見書があげられている。この意見書について、事業者が誠実に対応するという ことになっている訳であるが、住民の中でこの事業者が誠実に対応していない、非常に誠実ではないという声も上がっている。例えば、住民説明会で質問をして も丁寧に答えないとか、誠実な対応が見られないといった内容、それから、事業計画が縦覧された訳であるが、ルートマップが縮小されていて、小さくて見えず に判読できないから、ちゃんと原本どおりの大きさのものを出してほしいという要望に対して、なかなかそれを提供しない。こういった内容がある。
そして、また、最近発覚したことであるが、採石をやっていたときに、浄化槽を無届けで25年間も使用していたことがわかった。県は立入調査を実施して、 法令に違反した事業者に対していろいろと対策、対応されたようであるが、どのような処分をなされたのか。また、法令違反を長年やっていたような事業者に産 廃処分場の建設や管理運営を認めていいのかといった声が、批判の声が市民から出ている訳であるが、このような事業者の法令違反、また、誠実でないというよ うな対応への事業者に対して県はどのように対応されるか。また、認識を持っているか。
■環境整備課長(春名克彦)■ 赤穂市での管理型最終処分場の計画のことについてのご質問であるが、まず、先ほど杉本委員がご説明されたように、ただいま 紛争予防条例に基づく手続を事業者がやっている訳であるが、住民から提出された意見や対応については現在、事業者で見解の取りまとめを進めていると県民局 から報告を受けている。
また、事業計画書に添付している地質調査のルートに沿って、地形であるとか、地質の情報を記入した大縮尺の図面、地図であるルートマップであるが、この 文字が小さいという杉本委員のご指摘については、西播磨県民局から事業者に対して指導を行い、先日、大きな図面が提出されたところである。今後ともこう いったことについても関係住民に対して丁寧に説明していくように事業者に指導していく。
それから、もう一つ、浄化槽の件でご質問があった。
今回の浄化槽の無届けの件についてであるが、県民局の浄化槽台帳に記載がなかったが、事業者に確認したところ、事業者側の書類には届け出の形跡があった ということから、現在、事業者に再度、届け出の有無を明確にするように県民局が求めている。また、法定検査を受けていなかったことは、事業者からの前回の 報告で確認できたので、立入検査を行って、直ちに浄化槽の使用を停止するよう指導し、以降はその指導に従って事業者は浄化槽の使用を停止している。
これまでの県民局の対応については、浄化槽法の遵守に係る行政指導として適切に対応しているものというふうに認識している。
■杉本ちさと■ 法令違反をするような事業者に産廃事業を任せていいのかという、そういった懸念の声が広がっていることを改めて強調したいと思う。
次に、第三者委員会について質問する。
条例上には第三者委員会の設置はない。そして、県は第三者委員会を設置すると言っているが、県民の税金と使ってやっている訳であるから、県民に対して一 方的に第三者委員会を設置するのではなく、住民、県民に十分な説明がなされ、理解と納得が得られることが大切だというふうに思う。
県が専門的な意見を聞いたり、調査、検討してもらう機関だと言われているようだが、専門家にも産廃推進をする人、あるいは、住民と一緒に考える人といろ いろある。第三者委員会にどのような専門家が入るかで白か黒かというほど違ってくるということも考えられる。だからこそ、人選についても透明性を確保し、 住民が推薦する専門家を入れることを私は要望した。また、委員会は公開すること、そして、誰でも傍聴できるということが極めて大切になっていると思ってい る。住民から出された意見書について見解書を出すのは事業者であるが、この事業者が見解を出す前に県が第三者委員会を設置して、専門家に見解を聞いておく ものだというふうなことも聞いたが、これでは事業者に見解書を提供するようなことになりかねないのではないか。第三者委員会に丸投げになってしまうのでは ないかと思うのであるが、この点についてお聞きする。
■環境整備課長(春名克彦)■ まず、委員会の性格であるが、第三者委員会については、今回の施設建設について必要性の有無であるとか、施設建設の賛成、 反対の意見を決めるものではなく、事業者が、例えば条例に基づくいろいろな説明会等、意見の提出等を行っているが、そういった中で、さまざまな意見が提出 され、これに対する事業者の対応、見解が適切かどうか、専門家の意見を聞くものであって、この委員会は、そういう意思決定的な機関という性格のものではな い。
それから、第三者委員会の人選についてのご質問であるが、このことについては1月10日に開催された政務調査会において、杉本委員から意見をいただいて いるので、ただいま西播磨県民局において、杉本委員からのご意見を含めてメンバー等について検討を行っているところである。
■委員長(藤田孝夫)■ 杉本委員に申し上げます。
申し合わせによる質疑時間が経過しておりますので、発言は簡潔にお願いします。
杉本委員。
■杉本ちさと■ 林地開発行政、それから、赤穂の産廃処分場の福浦の問題、多くの市民が心を痛めて、本当に建設について反対の声を上げている。ぜ ひ心を寄せて、真摯にその思いを受け止めて対応していただきたいということを改めて要望して質問を終わる。ありがとうございました。
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