UR借上げ県営住宅の継続入居を
■きだ 結■ 日本共産党県会議員団のきだ結である。
私からは、借上県営住宅の継続入居を求めて質問する。
県は今、被災者である借上災害復興公営住宅の入居者に対して、20年が期限であるとして、この住宅からの転居を迫っている。きょうは、入居者の方も傍聴に来られている。県は、非人道的なことはしないと、入居者の方が胸をなでおろせる答弁を期待して質問に入らせていただく。
借上災害公営住宅は、阪神・淡路大震災で家を失った被災者に対して大量の復興公営住宅が必要になったことから、1996年5月の公営住宅法の改正により、民間から借り上げた住宅を公営住宅として使用しているものである。
現在、県、神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、豊中市が計約6,600戸を管理している。そのうち県では、神戸市内初め明石市、西宮市、尼崎市に1,865戸を管理し、2,638人が入居しておられる。
しかし、冒頭申し上げたように、県は20年が期限として、この入居者の方に退去を迫っている。事実上、入居者にとっては退去通知である住み替えの意向調査や住み替えあっせんの封書を送付し、入居者は夜も眠れない日々を過ごしているということをお伝えする。
公営住宅法には、借り上げ期間終了時において、入居者に対し明け渡しを請求するためには、あらかじめ入居者が退去時期を予測できるように、借り上げ期間の満了時期及び借り上げ期間の満了時には当該公営住宅を明け渡さなければならないことを具体的に通知しておく必要があると書いてある。
実務上も、入居決定時に借り上げ期間の満了時期と満了時における退去の義務を記すことが必要であるとともに、入居者保護の観点から、募集のパンフレットに同内容を記載しておくことが好ましいと、公営住宅法の逐条解説に書かれている。
このことから、県の手続を見てみると、パンフレット、入居決定の通知書、当選許可書などにこの記載がない。よって、入居者に退去、住み替えを迫るというのは違法行為だということをまず指摘する。
その上でお聞きするが、今住み替えあっせんを進めておられるが、希望する住み替え先がなく転居できないという方や、本来のURの高い家賃を払うこともできない入居者についても、20年が来れば強制的に退去させるのか、ぜひ端的にお答えいただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ まず、入居決定時における入居者への通知であるが、本県においては、入居許可書と県営住宅のしおりをセットにして入居者に配付している。
しおりには、20年を限度とした借上住宅であること、また、契約期間終了後は明け渡していただくことを記載しており、この通知により法第25条第2項の通知を履行していると考えている。
また、委員から指摘のあった、住み替えできない方への対応をどうするかということであるが、基本的には、UR借上県営住宅については、期限までにURに返還し、入居者の方には円滑に住み替えていただくことを大原則としている。
高齢や障害などにより住み替え配慮を要する方についての検討は行っているが、あくまでも住み替えていただくことが原則であり、今後とも支援金の支給や相談窓口の設置等、引き続き支援策を実施し、円滑に住み替えを進めることとしている。
このような住み替え支援策を講じても、住み替えていただけない方に対しては、既に住み替えいただいている方への公平性の観点もあり、最終的には明け渡し請求も行わざるを得ないと考えている。
■きだ 結■ 今、入居許可書としおりを同時に渡しており、しおりに書いているから大丈夫だと言われるが、先ほどご紹介した逐条解説では、決定通知書にも書かなければいけない、記すことが必要であると書かれている。これは、本当に入居者保護の観点からである。それがまず履行されていないということになる。また、円滑に住み替えていただくということだが、結局、明け渡し請求も辞さないということは、強制執行するということなのか、お答えいただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 明け渡し請求をした上で、それでも履行いただけない方については、最終的には強制執行等の手段もあり得ると思うが、我々としては、そこに至らないよう住み替えの支援策を今後とも引き続き実施し、円滑に住み替えていただきたいと思っている。
■きだ 結■ 既に出ていった方に対して不公平感があるということであるが、出ていかせたのは県当局である。先ほどから、円滑に住み替えていただくということであるが、入居者には何の落ち度もない。明け渡しについて、許可書にも応募のパンフレットにも書かれていない。やはり、なぜ今になってこんな大問題になるかといえば、そういうことを聞いてないから、寝耳に水だったからである。
家賃滞納や迷惑行為などの落ち度がない人を強制的に追い出すのかということである。強制執行もせざるを得ないと言われたが、高齢で、行く当てのない人を、家財道具も出して転居させることは、重大な人権侵害ではないか。お答えいただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 先ほども言ったが、法律上は、入居決定時における入居の通知について、この住宅が期限満了で明け渡さなければならないと言わないといけないと、それだけの文言が書いてある。
委員ご指摘ように、逐条解説等ではそういったことも書いてあることは承知しているが、当時、震災後という非常時の中では、そのあたりまで履行できなかったことについては、やむを得なかったものだと思っている。
■きだ 結■ 震災だったから履行できなかった、やむを得ないということであるが、そういうことにならないように、入居者保護の観点から解説で示されていた訳である。だから、不備があったと認めるのであれば、やはり強制的なことはできないと思う。もう一度お答えいただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 先ほども言ったが、法律に書いているのは、満了時に明け渡さなければならない旨を通知しなければならないということである。
通知の書式等については特に法定されていないため、本県では、入居決定書とともに、入居のしおりによって通知したと思っている。
なお、追い出すと言われるが、私どもは住み替えていただくということで、別の県営住宅をあっせんしたり支援金を支給するなど、円滑に住み替えていただくこととしている。県営住宅を全く出ていけというのではなく、別の県営住宅に移っていただくことをお願いしている訳である。ご理解いただきたいと思う。
■きだ 結■ ご理解いただきたいと言われても理解できない。円滑に住み替えと言っても、それは退去と同じである。
一方で、同じように恒久住宅として募集し、今、入居されている他の災害公営住宅、借り上げ方式ではなく、県が建築したとか直接供給したところとの公平性こそ、やはり考えないといけないのではないか。
もう1点、しおりに書いてあると言われるが、本来なら入居者保護の観点から、社会通念上も、募集するときに、ここは借り上げで20年間たったら出ていってくれということを自覚してもらった上で募集をしているのであれば分かる。しかし、そういうこともしていない。抽せん結果のお知らせや入居許可書にも何ら書いていないのに、今になって通知があり、入居者は本当にびっくりされている。
こういう状況で、何の非もない入居者を、住み替えといっても今住んでいるところから追い出しているのと同じだと思うが、そんなことが許されるのか。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 入居の際の募集パンフレットには、借上住宅ということは記載している。だから、これについては借り上げの住宅に当たることを認識して入っていただいていると思っている。
■きだ 結■ この平成9年のパンフレットには、借り上げということは書いてあるが、では借り上げが一体どういうものなのか、20年たったら出ていかないといけないということが一言も書いてない。だから予測しようがないのではないか。どういう方式で供給するのかという種別を書いただけで、だから出て行くことを予測し、自覚して入ったとはとても言えないと思うが、それでも追い出すのか。
■住宅管理課長(中山裕規)■ パンフレットには借上公営住宅という表示だけであるが、先ほどから言っているように、入居決定の際には、20年の借り上げ期間の住宅であること、また、明け渡しをしていただくということを記載して決定通知を出している。
また、先ほどから追い出す追い出すとおっしゃるが、あくまでも住み替えていただくということであるので、よろしくお願いする。
■きだ 結■ 事実上、追い出しだと思う。円滑な住み替えと言われるのであれば、強制執行はしないということをぜひお約束いただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 私どもとしては、期間までに円滑に住み替えていただくということで、数々の支援策を講じる予定にしており、今後とも引き続き実施していく。
そういう支援策を講じても、住み替えていただけない方については、やむを得ず明け渡し請求を行わざるを得ない。明け渡し請求を行った後に、それでも住み替えていただけない方については、訴訟ということになろうかと思う。
■きだ 結■ きのうは3月11日、東日本大震災から2年目の日であったが、その前日に、私は入居者のところに行ってきた。そのときにちょうど特集をしており、東日本大震災の被災地の様子を見て、本当に自分たちも苦しかったということを思い起こし、そして遅々として進まない復興の状態を見て胸を痛め、なぜ自分たちは震災から18年たって、終のすみかであったはずのこの家を追われなければいけないのかということで、本当に泣いておられた。
今、東日本の被災地に教訓を発信するということで、「忘れない」、「結びつける」、そういうことを発信しているが、ここで被災者を18年目に追い出して、何の教訓を発信するんだろうと私は思う。
強制執行を否定されないが、円滑な住み替えであると、きめ細かく対応するということをおっしゃるのであれば、ぜひ一人一人の事情を聞いていただき、そこを差し引くことなく、それぞれの事情に心を寄せて、希望する方の継続入居をぜひ認めるべきだと思う。そういう判断をされるよう強く要望するが、最後にもう1回お答えいただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 原則は、先ほどから言っているように、住み替えていただくということであるが、一方で高齢や障害などで住み替えが困難で配慮を要する方がおられるということであるので、その方については、昨年度から協議会において、専門的な見地から検討をいただいている。
それについて、協議会の報告も踏まえ、県としての方針は年度内には取りまとめることにしているので、よろしくお願いする。
■きだ 結■ 今、残す基準のことを言われたが、配慮が必要な方ということで、要介護3以上や重度障害者の方、また、それに準じて必要と認められる方をということであるが、仮にその人たちだけ残して、支えていただける人たちを追い出して、本当にその人たちに配慮するということになっているのか。今まで支え合って、その人たちは生きてきた訳である。そういう点からも、やはりそういった線引きは間違っていると思う。もう一度、お答えいただきたい。
■住宅管理課長(中山裕規)■ 先ほど言った配慮を要する方については、現在協議会で検討が行われている訳であるが、この方たちに継続入居を認める場合については、住戸単位での再契約を基本とし、URと今後協議を進めていくことを考えている。
したがって、継続しない住戸についてはURに返還することになるが、そこにはURが新たに入居者を募集するということになるので、その団地で見ると、必ずしも高齢者ばかりが残るということにはならないと考えている。
しかしながら、高齢者や障害者への対応というのは、県営住宅全般の課題でもあり、引き続き指定管理者による高齢者、障害者の見守りや自治会活動の支援を実施するとともに、地元の市役所等とも連携し、障害者、高齢者等の見守りの検討についても進めていきながら、きめ細かな対応を行っていきたいと思っている。
■きだ 結■ 新たに見守りを考えるのであれば、今ある支え合いのコミュニティを残す方が合理的ではないか。
本当にこれで最後にするが、強制執行を否定されないが、こんなことは絶対、行政がしてはいけないことだと思う。阪神・淡路大震災の教訓を発信するのであれば、最後まで被災者の方を守っていただくように強く要望して、質問を終わる。
|