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2011年度予算特別委員会企業庁審査 杉本ちさと
2011年3月8日

エコパークあぼし爆発事故問題

網干埋立地でのメタンガスの危険性の認識について

■杉本ちさと■ 私は、昨日の農政環境の質問に続き、エコパークあぼしで起きた爆発事故に関係する質問をする。
 網干埋立地は、兵庫県が公有水面埋め立て事業を環境クリエイトセンターに委託して行い、その後、企業庁が管理所有して姫路市に売買交渉をされている。当 時の資料では、姫路市から何度も埋立地の廃棄物の埋め立て状況の分かる資料の提供を求められ、企業庁は環境クリエイトの冊子を提供された。
 姫路市は、県の資料だけでは詳細な内容が分からないということで、つぼ堀り工法で埋め立て物の調査をすると申し出た。
 そのとき、企業庁側は10月28日、11月27日とある訳だが、埋め立て物の掘削調査を行う必要はない、今の時期に調査を行う必要があるのかと、繰り返して姫路市に言っている。
 姫路市に対して、なぜ調査が必要ないという主張がされていたのか。

■藤原謙治臨海整備課長■ この網干の埋立地だが、委員がおっしゃったように、兵庫県環境クリエイトセンターが平成12年に 埋め立て竣功させている。当初の計画では、竣功後、すぐに企業庁が姫路市に売却するということになっていた。このことから、企業庁はその間の売買協議に当 たり、できるだけ早期に購入してほしいということを求めてきたが、姫路市内部の財政状況を理由に購入が先延ばしされたということで、結局、結果的に土地の 売却は平成17年、5年後になっている。
 なお、姫路市の方では、当該土地に対する廃棄物やしゅんせつ土砂等で埋め立てられていることを十分認識の上ということで、委員がおっしゃったように冊子 を配っているし、我々としてもそのデータはない。早目に購入してほしいということで協議しており、購入する前にどうしても土壌調査をしたいということで、 私どもの土地なので、企業庁も了解して最終的には市が調査を行って、特に結果は問題なかったと聞いている。

■杉本ちさと■ 土地の売買なので、一刻も早く買ってほしいと。姫路市は安く買いたいし、企業庁は高く売りたいということになると思うが、ごみ処理場などの事業を行う際の安全性について確認することは当然だというふうにも思う。
 結局、先程おっしゃったように、姫路市は土壌調査を行い、その結果について処分場跡地としては特に驚く結果はなかったと記録されている。
 姫路市の事故調査委員会の聞き取り調査に対して、土壌調査を行った調査会社ニッテクリサーチは、メタンガスが発生するのは常識のことだと答えているが、 企業庁がこの土地を管理所有していた当時、このような埋立地で事業をしていく上で、メタンなどの可燃性ガスの危険性について、姫路市とどのような協議が あったのか。また、企業庁の認識はどうだったのかということをお伺いする。

■藤原謙治臨海整備課長■ メタンガスなどの可燃性ガスの危険性ということであるが、姫路市は、この埋め立て計画策定の当時から当事者として、例えば しゅんせつ等の埋め立て用材の内容を熟知しておられたし、我々企業庁は、土地を売却する当たり、埋め立てを行った兵庫県環境クリエイトセンターが平成13 年3月に作成した「網干地区埋立地の歴史」という冊子に基づき、土地利用に当たっては、可燃性ガスを含めガス発生への対応が必要であることを示している。
 なお、兵庫県環境クリエイトセンターは、当該地は平成12年11月に埋め立て竣功し、その後平成13年4月には有害物質の流出やガス発生がないことを最終的に確認し、各関係者に報告している。
 その後、平成17年2月に、我々企業庁から姫路市土地開発公社に土地を分譲するまでの間、我々企業庁用地として管理していたが、その間、特に可燃性ガスの発生はなかったというように異常は聞いていない。

■杉本ちさと■ 県の窓口が企業庁で、先程からお話があるが、埋め立て事業を行った環境クリエイトセンターも、資料提供が十分だったとは言えない 状況であったと思う。姫路市が、それだけでは分からないので、調査したいという申し出があるということは、そういうことだったのではないかと思う。
 また、埋め立てに使われたしゅんせつ土砂には、揖保川の皮革汚泥が含まれており、当時、悪臭の問題が付近の住民からも出ており、主にこのことを心配していたことが、協議記録には記されている。
 そして、問題のメタンなど可燃性ガスの危険性については、協議で話題になったことは一度もなかった。姫路市との間で、メタンなど危険性の認識の共有がなかったのではないか。そして、このような共有の認識不足が今回の爆発事故の背景になっているのではないかとも思う。
 最後に、契約のことについて伺う。
 平成17年2月28日に、企業庁と姫路市土地開発公社が土地の売買契約を交わしている。契約書の第6条で、瑕疵担保条項がある。土地に隠れた瑕疵がある ことが発見された場合、訴訟ではなくお互いに協議してこれを解決するということになっている。今回の爆発事故で、市の調査委員会の結果、埋立地の対策をす る場合、契約の瑕疵担保条項に基づいて協議要請があれば、これは断れないと思うが、企業庁としてはどのように考えているか。

■藤原謙治臨海整備課長■ 瑕疵担保責任ということであるが、委員ご指摘のように、土地売買契約書には、瑕疵担保条項として 「所有権移転後の土地に関して、瑕疵があることを発見した場合は協議すること」と規定されている。ここで規定される瑕疵とは、例えば土砂だけで埋めると説 明していたにもかかわらず、言われたように汚泥や廃棄物、違うものも含まれていたというような場合が瑕疵であろうと考えている。
 しかしながら、この当該土地は計画どおり廃棄物を搬入して埋め立てられており、姫路市も埋立用材の種類を知っていることから、土地契約上の瑕疵には該当しないということを法律の専門家も認識している。

■杉本ちさと■ 協議に応じる必要はないという回答だが、契約上、協議に応じるのは当然だということを申し上げて、質問を終わる。

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