成績主義給与制度、県立星陵高校教諭の給与上の措置の問題について
■毛利りん■ まず初めは、教職員の給与における措置の問題である。具体的には我が党議員が昨年の決算特別委員会で取り上げた県立星陵高校の一教諭の問題である。
この教諭は、ちょうど5年前の2002年1月に脳出血で倒れられ、以後3年半に及ぶリハビリ生活の後、見事に教壇に復帰された。リハビリ生活の後、頑張っておられ、もちろん障害が残っているとはいえ、周りの教諭たちの協力体制の中で復帰後、復職後も本当に頑張っておられ、アメリカンフットボールや写真部などのクラブ活動の顧問としても、生徒たちから大変信頼もされておられる先生である。しかしその教諭に対して、この教諭は地歴・公民が担当であるが、県教委は他の教科に補助教員を配置したということを理由にして、勤勉手当のカット、1月の定期昇給でも、通常の3分の1カット、それに基づく期末手当などをカットするという事態になっている。障害を持ち、リハビリに励みながらも前向きの生き方を、まさに県教委の言う生きる力、これを生徒たちにその生きた教育実践を示している教諭に対し、その一方で指導力が不足している教諭や、勤務状況に著しく問題がある者と一緒に給与上の措置をされているということはどうかと思う。そこで、お尋ねをする。
ちょうど新年度に当たって、それぞれ担任あるいは担当などを初め、事務分掌、校務分掌などいろいろ配置をされておられる状況に対して、この教諭に対しては来年度も同じ給与上の勤務、また、勤務評定をされようとしているのかどうか、お聞かせをいただきたいと思う。
■五百住教職員課長■ 星陵高校の教諭のことであるが、この問題は一個人の問題で、この場での答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思う。
また、今後、その取り扱い等についても、これは一教諭の給与上の問題で、これについても、この場での答弁は差し控えたいと思う。
我々としては、当該職員の勤務状況を総合的に考慮して、その結果、一定の給与上の措置を行ったものであり、適正なものであると考えているところである。
■毛利りん■ 個人の問題、一教諭の問題で片づけられない問題である。これは学校全体が、繰り返すようであるが、この障害をお持ちの先生が持ち時間を普通のときよりもわずかになった、その先生の部分を他の先生方がカバーして頑張っているにもかかわらず、先ほども言ったように、生徒たちにも十分な指導をしている先生の、いわゆる指導に対して、そういった勤務評定がいいのかどうかということをもう一度お答えいただきたい。それが今までどおりの、いわば勤務評定にならないのかと、そこのところの矛盾をお聞かせいただきたいと思う。
■五百住教職員課長■ これについては、昨年度、人事委員会の勧告を受け、国や地方を通じて職務、職責や実績をより給与に反映する制度改革を行ったところである。その一環として、国においては勤務成績が良好でない者の範囲を拡大して、本県においても同様の観点から見直しを行い、心身の疾病等からの復帰後、能力の発揮が十分行えず、担当する授業時間数を減ずるなど勤務を軽減し、そのために補助教員を配置している者については、給与の減額措置を講ずることとして平成18年4月1日から給与条例や規則で定めた範囲内で運用しているところである。勤務実績の給与の範囲については、公務員を取り巻く厳しい社会情勢のもと、これまで以上に厳格な対応が求められており、我々としても必要かつ適正な制度だと考えており、今後ともこの制度の適切な、適正な運用に努めてまいりたいと考えているところである。
■毛利りん■ 今、何度も適正、また必要という言葉が出てきたが、給与上の措置の取り扱いというのが昨年の4月から変わったということで、先ほど言われた勤務成績が良好でない者の中に、今言われた「心身の疾患等からの復帰後、能力の発揮が十分行えず補助教員が配置されている者」ということを入れているわけであるが、これを個人の問題かどうかということで、一個人の問題だから答えられないと言われた。それではその教諭のことを、補助教員が配置されているから、これも現実には、いわば担当の科目じゃなく、学校全体に対して配置をしているにもかかわらず、この教諭に対して勤務成績が良好でないと県教委が見たわけか、そういう指導を学校にしたわけか。
■五百住教職員課長■ 先ほども申し上げたように、そういう制度上の範囲内で適用をしているということである。ご理解をいただきたい。
■毛利りん■ 到底理解できないから、ここの部分で、この3番のところ、この部分があるからそういうふうに言われるわけなので、この3番のところを取られるということ、新しく入れたということであるが、これを取るべきだというふうに思うが、その点についてはいかがか。
■五百住教職員課長■ 何度も申し上げているとおり、制度の運用については、先ほど申し上げたとおりである。
■毛利りん■ これについては、ここの項目を取るべきだということを強く要求をしておくと同時に、新年度の取り扱いについても十二分に考慮をしていただきたいというふうに思う。むしろ障害をお持ちの先生やら、いろんな形で学校で頑張っておられる先生、それでも人数が足りないのであれば、教育的に考えて、加配ででもそれは十分に補うべきものだと、生徒たちの教育的に考えて、そうあるべきだということを主張しておきたいと思う。
県立いなみ野養護学校における体罰問題について
■毛利りん■ 次に、体罰問題について伺いたい。
まず、体罰というのを県教委はどのようにとらえておられるのか、教育上認められないとする体罰とは、具体的にどのようなものを言われているのか。
■五百住教職員課長■ 平成19年2月5日付の文部科学省初等中等教育局長の通知における学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方によると、「教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、個々の事案ごとに判断する必要があるが、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち身体に対する侵害を内容とする懲戒、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒に当たると判断された場合は、体罰に該当する」ということである。また、個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮して、配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要とされているところである。
■毛利りん■ それでは、具体的に県内の学校で起こった体罰を、10年前と一番最近の、17年度に当たるかと思うが、その件数と最近の体罰の内容をお答えいただきたい。
■五百住教職員課長■ 処分事案の発生件数で説明申し上げるが、平成8年度では11件、それから平成17年で21件ということである。ここ数年20件台で推移してきているが、特に増加現象等の顕著な傾向は見られないということである。
それから中身については、最近、体罰の中で、けがなしで、けったりとか、たたいたりとか、そういう案件が多いということである。
■毛利りん■ けったり、たたいたりという話であるが、文科省に毎年その実態を報告されて、全国として出ているというのは、私も承知をしている。単純にたたいたり、けったりだけの中でなくて、例えば鼓膜が破れるとか、そういうようなことも兵庫県の中では起こっていると思う。であるから、そういう事例もあるということだろうと思うが、これは大変なことである。
今は処分の対象になった教諭の場合の体罰の中身、件数ということになっていると思うが、その学校なり、あるいは県教委に直接そういった体罰の問題で訴えがあるという事実もあろうかと思う。もちろんその中には調査をしてみないとわからない部分、言い分がどうなのかなということを両面で調べないといけないとは思うが、そのカウントは、県教委としてはされていないのか、そしてその調査の結果、やはりあの親が言ってきたとおりだったなというようなことも含めて、学校からもその報告は受けないのか。
■五百住教職員課長■ 体罰の件数については、市町立学校においては市町を通して、県教育委員会の方に処分案件として上がってくる事案のみ一応整理をして、処分等も含めてやっているということであって、現場で実際どのようなそういう事案が上がっているかというのは、上がってこなければ見えないことがある。
■毛利りん■ その見えない部分というのが非常に大事である。クラブ活動の中でも、授業の中でも、いろいろ実態としてある、それは皆さんもつかんでおられる、何件あるかということはつかんでないとしても、そういうものがあるという実体験をそれぞれがされていると思う。子供たちは、児童生徒、親にとっては、何となく人質的になっている、だからなかなか言いにくい、けれども、やっぱりそこのところの実態をよく見なければ、先ほど一番最初に言われた肉体的苦痛も含め、精神的な苦痛、そういったことが実態にあると、学校の中でもあるんだという意味で、今20数件、16年度では33件というようなことでご報告を聞いているが、横ばいになっているからこれでいいんだと、10年前とは倍にはなっていたとしても、それでいいというふうに理解をしてしまうと、私は大変なことになると思う。
せんだって、いなみ野養護学校の問題があった。体罰の問題で裁判の結果は、体罰があったということで、県教委が控訴されたという意味では、我々は非常に遺憾には思っているが、これも法的に訴える前にきちっと対処していれば、そういうことになったかどうかというのは、ここに非常に問題があると思う。親御さんはそれまでに、本当に司法の手にゆだねる前に、兵庫県の弁護士会の会長さん、人権擁護委員会委員長さんの名前で、県教委の方に警告書が送られている。この警告書のときにきちっと対応していれば、司法の手にゆだねなければならなかったか、ここは司法の手にゆだねるのは自由であるが、そこまで至ったかどうか、そこまでにも2年間もあるわけであるから、この警告書についての扱いをどんなふうになさったのか、これは司法の問題とは違うから、お答えをいただきたいと思う。
■細川障害児教育室長■ 警告書をいただいた件についてであるが、これをいただいた後、学校に再度、もう一度調査をするように依頼して、こちらの方も当該の教員、校長から話を聞いたところである。
■毛利りん■ 警告書の扱いを、今、さらっと調査したと言われたが、一つ一つについてその調査の深さが問題である。それで、この警告書というのは、非常に重いものがある。弁護士会の会長さんの名前、人権擁護委員長さんの名前で来られているわけであるから、そういった場合の調査の結果というのは、どういった形で保護者の方に返していくのか。
■細川障害児教育室長■ これは保護者の方が弁護士会の方に話をされて、こういう形になったものであるのでその結果については、もちろん学校の方から保護者に対して、こういうことがあったということは説明されているというふうに伺っている。
■毛利りん■ こういった警告書があちこちから来るというようなことになったら大変であるが、私がもうちょっとここのところで、十分な指導なり、その調査というものを要求しておきたいというふうに思う。だからこの警告書の中にも書いてあるように、やはり親に対しての、あるいはもちろん被害を受けたと言っている子供に対しての指導がなかなか見えてこない、今の調査結果を学校から通知をしたという程度では。それはやっぱりこの体罰を本当になくそうという立場に立っていないということを再度申し上げたいというふうに思う。
それでは、先ほど肉体的な苦痛というふうなことを言われたが、一般論で学校生活の中にあって、例えば子供が何かの、先生の思うようにならなかった、そういった場合に、もう家に帰りなさいと、もうちょっときつい言葉で家に帰れというかもわからない、あるいは給食のときにでも、給食を食べるなというかもわからない、こういったものに対しては、どういうふうにとらえていらっしゃるか、体罰ではないのか。
■五百住教職員課長■ 先ほども申し上げたとおり、個々の懲戒が体罰に当たるか否かというのは、児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、それから当該行為が行われた場所及び時間的環境とか懲戒の態様、その諸条件を客観的に考慮して判断されるべきものであるので、そういった点で考えていく必要があるのではないかというふうに思う。
■毛利りん■ 客観的にと言われたが、私は具体的にこの二つの言葉を言っているのである、そのことはね。客観的に見て、今の二つの言葉を許せるというふうな場合もあるというふうに理解されておられるわけですね。この言葉については、教員が言うというのは、子供にとっては全くの、それこそ屈辱であったり、悲しみにつながる。親が言うのとは違う。親も余りこんなことを言ってはいけないと思う。大体、親がこういうことを言うときには、感情的になっているときだと思うから。
しかし、教員は、教育のプロなのである。健常児であっても、障害児であっても、学校へ来ている子供に、どんな状況であっても、学校から家へ戻れというのは、もう勉強せんでいいよと、放棄せよということを言っているのである。プロがそんなことはどんな状況にあれ言ってはならないことである。ましてや給食を食べるななどというのは、これは体罰以外の何物でもない。だからこの二つの言葉について、私は客観的な状況がどうだとかいうことをお聞きしているわけではない。この二つの言葉についてどうなのか。もう一度お答えいただきたい。
■五百住教職員課長■ 何度も申し上げるが、先ほど申し上げたとおりである。
■毛利りん■ 今の答弁は、本当に親やら子供が聞いたら、教育委員会の考え方ってそういうことなのかというふうに理解する、そんなことでいいのか。私は納得いかない。教育長どうか。
■吉本教育長■ 体罰に当たるかどうかの判断については、教職員課長が申し上げたとおりであるが、仮に教師がそのような発言をされるということは、極めて不適切な発言だとは思う。
■毛利りん■ 教育委員会全体がそんなふうになっていただきたい。今、教育長がお答えになられたから、そうなのかななどということは、これは教育の現場でも同じことが言える。校長先生が言ったからそうなっていく、これではだめである。目が逆である。上から下に向いていくのではない。教育というのは、下から上へ向いていくものでなければ、子供の発達を保障することなんて、到底あり得ないということを申し添えておきたいというふうに思う。
それでは、この問題で最後であるが、学校の中から件数としては20数件、30件というのがあるのだと、処分をされた先生、戒告だとか訓告だとか、そういうことは大きな問題である。だから見えないところにいっぱい体罰になるものがあるが、こういった体罰を学校から一掃するために、これからどういうふうな努力をされようとしているのか、お聞かせいただきたい。
■五百住教職員課長■ 体罰を加えることは、学校教育法で明確に禁止されており、児童生徒ばかりか広く県民の学校教育への不信を招く行為として絶対にあってはならないということは、そのとおりである。
県教育委員会では、「綱紀粛正及び服務規律の確保について」の通知を行うことはもちろんのことであるが、地区校長会や教育長会、初任者研修などさまざまな機会をとらえ、また、「NO!体罰」などの教職員の研修資料も活用しながら、今までも体罰の防止について指導を図っているし、今後もそういったあらゆる機会を通じてその指導を徹底してまいりたいというふうに考えている。
■毛利りん■ 一片の通知だけとは言わないが、いわばありきたりのやり方である、どの方向でもね。
しかし、体罰というのは、本当に子供の権利にかかわる問題であるから、学校そのものが、あるいは教育委員会そのものが、子どもの権利条約、これは政府も批准して、現にこの日本の中にはあるわけで、この兵庫の教育の中でも生かされなければならないが、その視点に立って、私は、一掃させるために頑張っていただきたいなというふうに思う。具体性がなくてはだめである。
学校というのは、子供の心に触れて、人間形成を図る場であるから、本来、教師と子供の間に、人間同士の信頼関係がなければ教育は成り立たない。体罰で恐れているところに教育はあり得ない。だから大切なのである。教育の場にふさわしい血の通った温かさが必要である。教師の体罰が授業中、クラブ活動を問わず、日常化していることは問題であると思う。それは体罰が子供たちに人間不信を植えつけ、子供たちの人間感覚をゆがめて、いじめを誘発する土壌となっているからである。体罰はいかなる口実で行われようとも、肉体的苦痛や屈辱感、また精神的な苦痛、これでもって子供を服従させ、統制するものであってはならないと思うし、本来の人間の教育とは相入れないものだということを言っておきたいというふうに思う。
全国一斉学力テストの中止を
■毛利りん■ それでは、最後になるが、今度は全国一斉学力テストの問題である。
いよいよ1ヵ月半後に実施をするということで決めておられる。もうこれは既にいろんなところで言っているところであるが、全国学力テストは今までの苦い経験があるわけである。1950年代から1960年代にかけて実施され、学校の平均点を上げるため、テスト当日、勉強のできない子供を欠席させるなどの事態が各地で起きた。そのため過度の競争を招いたとして、1966年に廃止された経緯がある。その上、今問題になっているのは、学校ランクづけ、その前に都道府県ランクづけ、市町村ランクづけ、また学級ランクづけ、個人ランクづけ、まさに国連が言っている競争教育、その真っただ中に入ろうとしているところに問題があるが、この取り組み、4月であるから、もう今の5年生と中学校2年生の子がいろんなところで、ひょっとしてニュースを見ているかもわからない。正式に児童生徒へ、あるいは保護者へどのような通知というか、指導をしているのか。
■重松義務教育課長■ 全国一斉学力調査については、すべての児童生徒の学習到達度を把握することにより、教育水準の状況をきめ細かく適切に把握し、義務教育における機会均等や教育水準の維持向上の観点から、より適切な改善を図ること、それから全国的な状況との関係における学力の状況、教育条件等の整備状況、それから児童生徒の学習環境や生活状況等を知ることにより、教育委員会、学校にあっては主体的な指導改善につなげるということで、県教育委員会としては18年7月に各市町教育委員会に対して、調査の目的、趣旨等について説明を行い、各市町教育委員会から実施の確認を得ているところである。
■毛利りん■ 肝心の保護者と、それから児童生徒へはどういうふうに伝えるのかということを聞いているが、そこからが問題である。県教委はそれをただ市町におろしただけではだめだと思う。それがどこまでどう行っているかということを確認していただきたいが、そこはどうか。
■重松義務教育課長■ 説明については、各市町教育委員会に説明をしたので、それをもとに各学校が保護者等に説明しているものと思われる。
ただ、市町教育委員会が各学校に説明しているので、そこからの手順については今のところ把握していない。
■毛利りん■ ぜひ把握をしていただきたい。というのは、問題なのは、こういった今回の学力テストで、テストのいわゆる採点、集計を民間のいわゆるベネッセであるとか、旺文社であるとか、受験産業、こういったところにゆだねるわけである。個人情報が全部行く。そういったことも含めて本当にわかっているかどうかということが、いわゆる受け手、それを採点される児童生徒、6年生と中学3年生であるから、十分に理解のできる学年である。そういう子供たちに、例えば国語と算数、国語と数学だけではなくて、こういういわば児童の質問紙みたいなことで、全生活にかかわるような問題のアンケートの結果を出すようになっている。塾にどれだけ行っているかとか、そういうふうなことも含めてアンケートをとるわけである。だから児童や生徒や保護者にちゃんとそういうことが伝わっていなければ、私は、個人情報の保護の観点から言っても、本当にそうなのかな、守られているのかという心配がある。だから、もう時間がないので、あわせてお聞きをする。こういった問題を児童生徒、そして保護者、これに伝わっているかどうかを、まずは確かめていただきたい。
それから、もう一つは、個人情報の保護の観点から、この年代であるから、それをちゃんと守れるかどうか、そのことも含めて通知をしていただきたいが、いかがか。
■重松義務教育課長■ 先ほども言ったように、この学力調査の目的ははっきりしているので、その目的以外に使用することはないというふうに考えている。したがって、個人情報保護上、本人の同意を求める必要もないというふうに考えているし、また、業者等についても、契約書の中で個人情報の取り扱いについて、遵守すべき事項についてきちんとやっているということを国の方も見解として言っているので、問題はないのではないかと思っている。
したがって、今後、この取り扱いと言うよりも、市町教育委員会、学校については、序列化だとか、過当競争にならないようなことについては十分配慮するように説明をしていきたいというふうに思っている。
■毛利りん■ 終わりに当たって、まだまだこの問題は不十分である。総括の方でもやりたいというふうに思うが、フランスの有名な詩人のルイ・アラゴンがこんなことを言っている。「教えるとは希望をともに語ること、学ぶとは誠実を胸に刻むこと」この言葉は、教職員と児童生徒が学校生活を送れる環境づくりを保障できる教育委員会であるよう、私はその努力をまさに喚起して質問を終わる。 |