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2006年度予算特別委員会総括審査 つづき研二
2005年3月17日
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障害者の医療費の軽減対策を

■つづき県議■ 一部通告の順番とかわるところがあるかと思いますけれどもよろしくお願いします。
  最初に障害者の医療費問題についてお聞きをします。健康生活部での質問でも取り上げましたが、障害者「自立支援」法は、障害者が当たり前に社会参加するための基盤を受益だと強弁して、たいへんな自己負担増を障害者に押しつけるものです。
  医療費についても更生医療、育成医療、精神通院医療がすべて原則定率一割の応益負担になる。国では更に様々な医療制度の改悪が企まれております。
  本当に今自治体の役割がそういう意味で問われておりますが、県は、ユニバーサル社会の実現をうたいながら、国と同じ理屈で、国に先駆けて重度障害者医療費の公費助成を改悪をしてきました。腎臓病の通院人工透析患者は、無料だったものが昨年7月の県の改悪で1医療機関につき、月1000円かかるようになっています。糖尿病の進行で透析を受けるようになる患者が今増えており、ある方は、循環器のほか、合併症のために眼科、歯科など4つの医療機関にかかっているが、薬をもらうための院外薬局も一医療機関として負担が必要なので、不便なのを我慢して薬局は一カ所だけを利用するようにしている。それでも月5000円の負担増となっている。
昨年7月の県の改悪によって低所得者は、国の制度である更生医療の適用を受けたほうが、自己負担は少なくてすむため、ある患者団体では低所得の患者さんにはそうするように助言をしていました。苦しい中少しでも負担が少なくてすむようにという工夫だったんですが、ところが今回の「障害者自立支援」法によって住民税非課税世帯のこれまで無料だったものが2500円とか5000円とかの自己負担が必要になる。めまぐるしくくり返される医療制度の改悪によって振り回されているという実態です。
  県が重度障害者医療費の自己負担なしを続けていれば起こらなかった問題でありますが、そういう意味でも改めて無料にもどすことを求めますがいかがですか。

■下野健康生活部長■ ご指摘のように福祉医療につきましては昨年7月から一定の制度改正を実施したところでありますけれども、繰り返しご説明をいたしておりますように福祉医療については、医療保険制度の一定の負担を求められて、その中でそれぞれ障害者あるいは乳幼児等に対する一定の政策的判断に基づく軽減措置が必要だという判断に基づき実施したわけでありまして、ただ負担を求めるにつきましても所得面での低所得者に対する配慮等の措置を講じた上で実施したものであります。
  繰り返しこれまた申し上げているところでありますけれども、利益を受ける場合に一定の負担はやむを得ないものと考えておるところでありまして、この点は、これまた繰り返しになりますが、ご理解をいただきたいと思います。

■つづき県議■ 憲法に基づいて誰もが一人一人しっかり生きていくことができるというようにしていくのが政府の努め、自治体の努めということが、憲法が政府や自治体に課せている仕事なんですね。その仕事をやることが、あたかも障害者に受益をあたえるかのようなですね。そういう発想自体が憲法の立場から逸脱した今の答弁だと思うんです。
  生きていくために欠かせない、人としてそういうあたりまえの生活をするために欠かせない治療費用ということですが、そういう状況に対して今の本当に冷たい態度だと思います。
  「自立支援」医療に伴う医療費負担増は例えば、透析患者で入院の場合は食費負担も加わって住民税非課税世帯の場合1ヶ月入院すると今まで無料だった人の負担が2万円あまりになります。腎臓病や精神障害の医療もたいへんな負担増で、重い医療負担のために治療を中断して症状の悪化、命にかかわる事態がおきかねないということがいろいろ指摘をされています。
そんな中で京都府では市町民税非課税世帯に対して負担が国の上限月額の半分で済むような府独自の緩和策をとるようにしておりますし、山梨県も旧更生医療に助成する制度を作っています。県内でも神戸市は自立支援医療の自己負担を一医療機関につき外来で1000円入院で2000円に抑える軽減策を実施をします。その神戸市から自立支援医療にかかる自己負担について重度障害者医療助成にかかる一部負担金と同額の負担となるよう、県と市の協調によるあたらな助成制度を創設するということを知事に要望書を出しておられると思いますが、そういう意味で、更生医療、育成医療を自己負担なしに受診ができるようにすると。この取り組みは2億円あればできますし、精神障害の通院医療費を従来通りにすると約6億円それだけを県が負担をすれば実現ができます。県と市と協調ですればさらに少ない額で済むわけですが、せめてこれぐらいは知事の決断で実施をすべきだと思いますが、どうですか。

■下野健康生活部長■ 自立支援医療の医療負担については、今回の自立支援法の実施によりまして一割負担というふうに制度が改正されました。これに基づきまして先ほどご指摘にありました神戸市の場合は、かねてより育成医療、更生医療に対する無料化の措置を講じていたこととの関連で今回急激な負担を求めていくわけにはいかないということでの制度の創設がされたと理解をいたしております。その際に県に対しましても一定の共同事業としてという提案があったことは事実でありますが、県といたしましては、これは本体医療の問題でありますので、一般医療の先ほど申し上げましたが、保険制度の中で負担があるというものとは分けが違う制度の問題でありますので、これについては私どもとしては応じられないという考え方をお示ししたところであります。
  なお、京都府のお話もありましたけれども、京都府におきましてもかねて京都市において措置をされていた本体医療の部分についての措置それが京都府全体の半分を超えるということで京都市と京都府で協議をされて全府一律の事業として暫定的に3年間の措置として共同事業で国と市町との間の共同事業として措置がされたという理解をいたしております。
  いずれにしましても、自立支援医療の負担につきましては、所得に応じた負担上限額の設定そして高額な治療費が継続的に発生する方に対しますより低い負担制度の設定など様々な配慮がされておりますし、障害者自立支援法そのものが、施行の3年後に一定の見直しをするというふうな前提で今回制度が導入されたものでありますから、恒久的な制度として介護保険制度とのバランスの問題等見極める問題がありますから、現時点であらたな負担軽減策を講じるのは困難であるというふうに考えているところであります。

■つづき県議■ 恒久的制度でないからできないんだと、そういう発言も出ました。障害を持っている方あるいは透析患者の方々は毎日毎日が必死の病気とのたたかいだし、暮らしの確立にも頑張っているわけですね。県の方はお役所仕事で3年間制度が固まってから、あとで体制をとればいいんだというこういうものの感覚では障害者の方々は浮かばれないわけです。
  そういうお役所的な感覚はこの際捨ててですね、本当に困っているという状況に真摯に耳をかたむけてきちっと取り組んでいくということが福祉の取り組みだし、県の仕事だと思いますので、こういうことを改めて強く要求しておきます。

重症障害児の公教育保障を

■つづき県議■ 次に重症心身障害者児の未就学者の公教育保障の問題についてです。
  養護学校が義務化される以前の重度の障害者が教育を受ける権利を奪われたまま20年以上も何の救済も行われず放置されていたことを保護者から私聞きました。本会議でも再三この間県の教育委員会として公教育保障の取り組みをすることを求めてまいりました。ようやく昨年から県教委のモデル事業が実施されてまいりまして、昨日卒業式が行われまして、中学生活をやっと我が子がおくれることができたと。保護者の方々が喜びの声を上げておられるということでありました。また施設の方々にお聞きをしましても学校に行くようになって自分で車椅子に乗ろうとしたり、学校という言葉を聞くだけで笑顔になるというように語っておられます。まさに一人一人の生きる権利学ぶ権利を大切にすると。誰にでも成長する権利がある、成長することができるということを実感させる事例だと痛感させることだと思います。
しかし砂子療育園の方ではたくさんの重症心身障害者が自分の番はいつ回ってくるのかということで今か今かと待っておられます。本格実施が本当に待ち望まれるわけです。現在のモデル事業のテンポのままならある方の試算によりますと全ての待機者が終えるまでに20年はかかるのではないかと言われております。
「命ある間に教育を受けることができるだろうか」という悲痛な声もお聞きもいたします。公教育が保障されなかったこの方々に公教育を保障するという立場から速やかにぜひ本格実施に移っていただきたいと思います。このことはこれまでも再三要望しておりますが、これからも強く求めて行きたいと思います。

のじぎく療育センター移転・縮小計画の撤回を

■つづき県議■ 質問は次に移らせていただきたいと思います。のじぎく療育センターのあり方についてです。部局審査における新町議員の質問を通じてのじぎく療育センターの肢体不自由児施設を玉津のリハビリテーションセンターへ移転する計画は、方針を決定するプロセスでも、またのじぎく療育センターの培ってきた療育機能を発展させるという点からも障害者その家族をはじめ県民の願いと大きく引き離れた内容だということが鮮明になってまいりました。
  そこで知事にぜひお聞きをしたいと思います。今回の移転方針決定の段階での事実関係についてお聞きをします。今年の2月1日に肢体不自由児入所施設のあり方検討会が設置されました。8日と15日に2回会議を開き検討会は終わったということでありますが、その報告書はいつどんな内容で知事に提出されてきているのかお答えいただきたいと思います。

■下野健康生活部長■ 現在設置をいたしておりますのじぎく療育センターのあり方検討委員会の報告につきましては、現在検討委員会で最終的なとりまとめ中でありまして、報告は今年度中にいただけるものと考えています。

■つづき県議■ 報告は今年度中ということですけれども、その報告はまだ出ていないのに知事は2月3日には知事査定を終えておられますし、それを踏まえて14日の新年度予算案を記者発表し、ここでのじぎく療育センターの移転縮小を明らかにされております。知事自身こののじぎく療育センターの移転縮小、報告がまだでていない段階からどのような考え方でどのように方針を決定したのか。このことをお聞きしたいと思います。知事の答弁を求めます。知事が言明したんだから知事が答弁お願いします。

■下野健康生活部長■ お答えをいたします際に若干経過を説明させていただきます。
  のじぎく療育センターにつきましては元々肢体不自由児入所施設として設置されてきたものではありますけれども、肢体不自由児の現況がずいぶんと様変わりを致しております。そのことから検討委員会を設置して検討を重ねてきました。そして中間報告のとりまとめの際にパブリックコメントを実施したところであります。この際その中間報告のとりまとめの際には、児童精神の問題を肢体不自由児施設でありますのじぎく療育センターで併せ持って整備をしたらどうかという考え方がございました。その際、児童精神科を設置するについて肢体不自由児入所施設でありますのじぎく療育センターでいいかそれとも他の適切な医療機関がいいかとの判断の必要がありまして、それについて時あたかも病院事業会計についてのあり方検討委員会がありました際に個別の病院のあり方について、その児童精神を設置するのにのじぎく療育センターいいか他の県立病院がいいかということも視野にいれて検討を重ねたわけであります。その内部検討の際に、精神について児童から成人まで一貫した体制で行う方がいいのではないかということで、児童精神について光風病院で標榜して実施をするという考え方で、事務局の方で協議をして、今事実関係を説明をいたしております。そういうことで児童精神について光風病院で整備をすると合意を得られましたので、それではあり方検討委員会に改めてそういった方向の中で肢体不自由児入所施設のあり方としてどのようなかたちがいいか、医療機能と福祉機能と教育機能ということを合わせて検討をしていただいて、そういうことでありますので基本的な方向については、最初に2月5日に検討委員会を実施した際に基本的な方向については、検討委員会のみなさま方から了解を得ているという経過になっています。

■つづき県議■ 知事に私お聞きをしているんです。これは知事が記者会見で発表されたんですからね。そのことについて知事はいつどのようにその判断をされたのか。報告書がまだ出ていない段階からですね、そういう縮小移転の方向をなぜ決めたのかいうことをお聞きしているんです。

■井戸知事■ 報告書が出てる出てないというのは関わりがあると私は思っておりません。基本的にのじぎく療育センターについては肢体不自由児施設として維持ができるかどうかということを基本的に考えなきゃいけない。
  そもそも手術ができない、医師の確保ができないような状況の中でのじぎく療育センターを維持することは困難だということは既に分かってたんです。分かってたんですが、のじぎく療育センターとしての歴史と伝統がありますのでその点を踏まえながら適切な円滑な移行というものをどのようにしていったらいいのかというのを課題であったわけであります。そのような意味からいたしまして、私としてはのじぎく療育センターは、肢体不自由児施設として純化すると、そのような意味でリハビリテーションセンターに移設し、リハビリテーションセンターの支援と連携をはかりながら肢体不自由児施設としての整備をすすめることが必要だと判断したものであります。検討会でのいろんなつめは、そのような流れの中でつめていただいている。検討していただいているということであります。

知事として強行するのでなく、父母の声を聞く機会を持つべき

■つづき県議■ 無茶苦茶ですよね。経過もですけれども、療育センターだから肢体不自由児だからというのは。知事はのじぎく療育センターのあり方検討委員会の報告が平成16年2月に出されておりますけれども、その内容は良く読んでいただいているんですか。
そこのところを私は非常に疑問に思いますね。そういうような形でのじぎく療育センターは捉えられていないんですよ。今やこどもたちの問題は、非常に複雑化してきているという状況の中で、単に手術したら終わりだとかいうことじゃなくて、様々な療育あるいはケアいろんな心の問題も含めた対応が必要だということがここでもうたわれて新たな取り組みが子どもたちのために必要だと言われているわけでしょう。そこのことを本当にしっかりと捉えれば今の知事の考え方、答弁は絶対出てこないと思うんですね。
私も現場の方々や父母の方々からもお聞きをしましたけれども、例えば子ども病院ね、これは世界最高水準じゃないかというようにその方は言われておられました。しかし、世界最高水準の手術を受けて命が助かってもその後が大事なんですよ。療育をちゃんと受けられる、心のケアも受けてしっかりと人間として育っていくという取り組みがこののじぎく療育センターにこれから大きく求められている取り組みだということがここに書かれているわけですからね。そのことについて知事が真剣に受け止めて考えていただかないといかんと。「維持できるか」という話ありましたけれども、それは、まさに今障害者の様々な施策が次々と改悪されていると。それにあわせて兵庫県でもこういう大切な仕事を切り捨てていくということは絶対あってはならないと私は思うわけです。
  そういう意味でも、ぜひ私は知事にこの際お願いをしたい。改めて要望をしたいと思うんです。一年かけて検討されてきた報告案ですけれども、県当局の意向と違うからあるいは担当部局がそうしたのかどうか分かりませんけれども、無茶苦茶なやりかたで、委託をして検討を一年間していただきながらその検討報告書は破棄してですね、メンバー勝手に入れ替えてですね、急に作ってしまうと。未だに報告も出ていないというような実態ですけれども、今回ののじぎく療育センターについてですね、パブリックコメントが県によって取り組まれました。700件の意見が寄せられましたけれども、担当部局かわかりませんけれども一方的判断によって公表すらしていない。いう無茶苦茶なことがパブリックコメントの中でも行われていると。経過もきわめて異常です。
 しかもこの700件の6割は、父母の方々、療育センターに子どもを預かってもらったたりいろいろやっていただいている、その父母の方々が切実な思いを届けているわけです。
知事はそのパブリックコメントの中身を読まれましたか。おそらく今の答弁を聞いてみますと、私は読まれていないと。いま一生懸命書類を見ておられますが、読まれてなかったんじゃないかというように私は思うわけです。
そういう意味でね、これからでもいいですから、ぜひこののじぎく療育センターにかかわる子どもさんを預けたりいろいろしておられる父母の方々の生の声をぜひ知事として聞いていただいて、ああいう発表をされておられますけれども、実際本当にどうなのかということを改めて直接知事として聞いていただくということを先ぜひやっていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。

■井戸知事■ のじぎく療育センターの課題は私が副知事時代からの課題でありました。従いまして実状も状況もそして問題点も全て承知をしているつもりです。
  そういう状況の中で最終的に期限が来ているとかそういうことではなくて、現にのじぎく療育センターの機能が維持できなくなりつつある。先ほど手術ということを一番端的に申し上げましたが、医師の確保、ほとんど不可能なんですよ。あのような小さな施設で、そしていろんな複合的な対応をしようとする施設に対して、現実に能力のあるお医者さんが来て仕事をしようとしていただけない状況になっております。そういうことを考えましたときに、一番必要なことは何なのかといいますと、肢体不自由児施設の機能をいかに発揮させるかということであります。従いましてのじぎく療育センターの基本機能であります肢体不自由児施設としての機能をいかに確保するかという点でただいま申し上げたような結論を出したということでありますので、ご理解いただきたいと思います。

■つづき県議■ 複合的問題だったのは、まさに複合的対応がいるからのじぎく療育センターを充実させることが必要なんです。知事がやられようとしているのは全く逆なんですよ。心の関係は精神病院、また他のところは別の場所と、ばらばらにしてしまおうとしているでしょう。そうじゃないんですよ。こども一人一人はいろんな症状を持って一人の子どもなわけですから、そこのところちゃんとケアをする体制をしっかり整えるということが今求められているんです。そういうことを強く求めて改めて父母の直接の声を聞いてですねぜひ再検討していただきたいということを強く求めたいと思います。

正規雇用の促進への支援を

■つづき県議■ 次に、正規雇用の促進の問題についてお聞きします。
  わが党は、今議会、松下電器の尼崎工場の例を上げて県の補助金の対象を正規雇用にする改善などを求めましたが、知事は企業立地促進のためなので、事細かな条件はつけていないが誘致の過程で各企業に安定した雇用の配慮を促していると答弁しました。
  しかし、松下が第3工場で採用している雇用は、グループからの異動を除くと450人全部派遣会社からの派遣労働者です。
  その派遣労働についても、知事は「派遣は単なるアルバイトと違う新しい働き方の一つ」と答弁をしました。そうしますと知事は派遣労働者を安定した雇用と考えておられるのか。
  派遣とは、正規の社員と同じ場所で同じように働いても正規の社員の数分の一の給料で安い労働力として使われているような実態です。今、正規雇用の就職を希望して働き口を探しても求人の多くは非正規で希望はとてもかなわない。知事の言うように自ら望んで新しい働き方の一つとして派遣を選んでいるわけではありません。そして一度非正規の社員で雇用されますと、正規社員に雇用されるのは本当に難しいというのが実態です。そのような実態を知事は認識しておられるのかどうか。また、最近になって派遣請負労働者が急増しているのは、2004年に法律が変わって製造業に派遣労働が認められるように規制緩和がされ、製造工場のラインに派遣労働者がどっと増えたわけです。今年度の県の雇用補助金として松下の派遣労働者に上限いっぱい288人が補助されます。
  今後は、派遣労働者ばっかりでも大手を振って補助を受けられるという形になるわけで県の施策や不安定雇用の増大や格差社会の拡大を下支えをしているということになってはとんでもことです。やはりこれは改善すべきと思いますが、どうでしょうか。

■井戸知事■ ご指摘のように正規労働者が増えることの方が望ましいことは言うまでもない。このように私自身も考えております。
  ただ、日本経済全体として考えました時にいろんな働き方があってもいいのではないか。それは、現在の派遣労働を制度化したりあるいは期限つき職員の採用が行われるようになったり。あるいは一定時間働くようなフレックスタイムも導入されたりしているわけであります。固定的な正規雇用でなくては働き方がいけないと一律に規定してしまうのはいかがだろうか。もっと弾力的な働き方を認めるべきではないかと。私としてはそのような意味で今回の助成制度も構築したつもりでございます。
  従いまして、どちらが望ましいかというと正規職員のウエイトが高い方が望ましいということは言えるのではないかと存じますが、それでなくてはダメだということまでは今の状況の中ではいかがだろうか。そのような意味でさらに検討を加えるところは検討を加えたいと思いますけれども、現に働いておられる、そして立地をしている松下の状況について、事後的に見直しを迫るのはなかなか実状として、要請はしてまいりますけれども、難しい面もあるんだということをご理解いただきたいと存じます。

■つづき県議■ 固定的な働き方はどうかとか、弾力的な働きかたをすすめていったらいいんだと言いますけれども、企業のほうは人件費が安くなればいいんだから、勝手にどんどんやるわけですよ。
  問題は、県が税金を出して大企業にお金を出すと、何十億円もお金を出してやることが、正規社員の拡大に、正規雇用の拡大につながらないということが問題と言っているんですよ。そこで、私は今知事が事後の確認はなかなか難しいというお話でしたけれども、ぜひそういう点では事前がやはりそういう点では大切なんですね。松下も含めて今の大企業は、そういう不安定雇用でたいへん儲けてきているわけですけれども、その県民が求めているのは正規雇用の拡大です。今少子化の大きな原因も食っていけない賃金ということも大きく指摘されていることは知事ももちろんご存じだと思うんですが、そういう意味ではそういういろんな問題起こしている正規雇用の少なさと機会の少なさという点からも、県がお金を出す以上は、その相手の大企業に対してこれは正規雇用の拡大のために使ってほしいということを、知事自ら、事後では遅いわけですから、事前にそれぞれの大企業に、知事がトップセールスでそれこそ正規雇用の拡大に兵庫県として動いたというような状況をぜひ作っていただきたいと思います。その取り組みをぜひ知事に求めたいと思いますがどうですか。

■井戸知事■ 産業集積条例を制定いただきまして、企業立地の促進を図ろうとしていた時代は、何がなんでもそれこそ雇用の場を確保していこうということが最大の使命でありました。従いましていかに多くの雇用の場を確保するかそのための雇用助成の仕掛けとして300人以上程度雇用された場合には3億円の助成金を支出、それまでの場合には一定の仕掛けを作って助成をするという雇用助成制度を作ったわけでございます。今は、また状況は徐々に変わりつつあります。いろんな働き方を前提にしながら適切な雇用形態というのも県として検討していい時期を迎えつつあるのではないかとも考えますので、十分さらに検討していきたいということでございます。

35人学級をただちに小学校4年生まで拡大を

■つづき県議■ ぜひ、知事のトップセールスで正規の雇用が拡大できたという結果を生み出すようお願いしたいと思います。
教育について次にうつります。35人学級の促進についてです。少人数学級を一貫して求めてきた立場からこのことについて質問を改めていたします。
  来年度は小学校2年生まで拡大をするという予算案になっておりますが、教員の配置で言えば今年度は国の特例加配を振り替えて活用できるので県単独の定員配置としては十数人程度と聞いております。
  私たちは小学校の子どもたちの一年一年、父母や関係者の切実な願いの声を受けて、来年度は、少なくとも必要性を認められました小学校4年生まで実施をすべきだと主張してまいりましたが、今日になっても残念ながら方針変更が行われておりません。しかし、県下の各方面から、残念だという声が大きく上がっております。ある女性団体が集めたアンケートでは、「子どもの教育にお金を出し惜しみするような社会に明るい未来はない」と強く訴えておられます。少人数学級、35人学級は県民の大きな希望と捉えられている施策です。その県民の切実な声に答えて来年度予算で小学校4年生まで予算措置をすることを再度求めたいと思いますがどうですか。

■井戸知事■ 11月議会で私がお答えしたんでありますが、真摯に検討をさせていただくということを申し上げました。真摯に検討した結果、やはり教育委員会のご検討を踏まえて小学校4年までは、少人数学級というのも非常に有効な手段だということを私自身も理解をしました。その上でいっきょにやれればいいんですけれども、第8次教員定員改善計画の中で盛り込まれなかったということもございましたので、自前で基本的にやって行かざるを得ないということになりました関係もありまして、年次的に今1年生しかしておりませんのを本年度は2年生まで来年度は3年生まで、積み残しは4年生まで順次実施させていただくという計画を立て、その計画の初年度として2年生までさせていただくようにしたわけでございます。ご理解いただきたいと存じます。

■つづき県議■ 真摯に検討した結果これではね、県民は非常にがっかりされているのが実態だと想うんですよね。
それで私たちも担当部局からいろいろお聞きをしましたけれど、県単独の教員配置は十数人程度と。だから県単独の措置が非常に少ないというような危惧をもつわけですけれど。そういう点で今国の方が、来年度そこまで広げられないという説明でですね、教職員第8次定数改善の問題が止まってしまったということを理由に上げておられたわけですけれど、そういう点で国がのばすのはけしからんわけですけれども、しかし、本当に知事が言うているような順次拡大の見通し、これ自体も今の県の立場からではきわめて不透明に成らざるを得ないというように思うわけです。そういう点からも、私は我々も予算組み替えの提案なども出さしていただきましたけれども、予算が都合つけばできるだけやるというような姿勢では、この問題は取り組むべき課題ではないとそういうテーマではないと思うんです。実現するために何としても予算措置をするという立場が今求められているわけで、今すぐ必要でない事業、後でもいい事業については、それは遅らせてでも先に35人学級を優先して実施するという姿勢が求められると思います。
例えば、先ほど触れました正規雇用を生み出さない企業立地補助、全体の予算27億円ですけれども、こういったお金だとか、あるいは本来国の責任でやるべき国直轄の公共事業、知事もこれは国の責任でちゃんとやるべきだということを求めておられますけれども、例えばそれも来年度の県の予算の関係では、一般財源が33億円も負担を出さざるを得ない。こういう問題がありますけれども、こういう形で一つ一つの事業を予算を見直して行けば少人数学級を拡大実施できる予算が確保できるかと思います。
そういう点で知事に姿勢としても35人学級の予算をなによりも優先して確保していくという立場で取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。

■井戸知事■ そのような最優先する立場で今申しましたように4ヶ年の4年生までは35人学級実現する。そのための年度的なスケジュールをご答弁申し上げたつもりでございます。

県民からの声を教育委員会できちんと審議すべき

■つづき県議■ 大して急がんでもいいようないろんな事業があちこちまだまだ一杯あるわけですね。本当に最優先という立場であればそういうったものも大いにさわるというところが当然の所だと思います。
  次に県民参加の教育行政でご質問いたします。部局審査で県民からの県教委が進める「高校改革」について、県教育委員長宛に文書で回答してほしいという請願が出されたのに一度も県教育委員長名で文書で回答しなかっただけでなく、教育委員会会議にも審議どころか正式に報告すらも行われていないということが明らかになりました。これは全て事務当局で処理をしていました。
  しかし他府県も同じかというと全くこれは逆であります。この県民からの請願について採決の対象にするだけでなく請願者からの発言をその教育委員会の場で認めているというところは、私たちの調査で分かっているだけでも、青森、山形、千葉、神奈川、富山、福井、山梨、愛知、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、長崎、沖縄等で行われ、さらに多くの県が教育委員会議への報告や採決の対象にしております。
  「請願権」は国民の政治参加の権利、参政権に近い位置づけになっているという私たちの指摘に対して県教委事務当局は、「担当者が聞いているから誠実に処理する義務を負っている」と説明いたしますが、自分の子どもが通う学校の統廃合の問題や、選抜方法の問題は、まさに親の教育権子どもの学習権という憲法上の権利にも関わる重大な問題ではありませんか。これら憲法上の権利をないがしろにするこのような態度は全く認められないと思います。他府県で既に行っているように教育委員会議に議題として付し、審議あるいは採決の対象にすべきだと思いますがいかがですか。

■吉本教育長■ それぞれのお考えがあろうかと思いますが、請願法の請願の処理に関する政府答弁では、請願は国又は地方公共団体の機関に対して希望を述べることを保障する制度であって、その内容が所管の官公署に伝わることにより、基本的に請願の目的は達成されるものとされてございます。従いまして請願そのものを教育委員会に付議または報告する必要はないものとわれわれは判断をしてございます。
  なお、受理いたしました請願につきましては請願の宛先になっているものに対しましてその内容について報告をいたしますとともに、請願者から問い合わせがあれば、担当課から回答を行いますなど必要な対応を行っているところでございます。

■つづき県議■ 本当に古くさい考え方をとっていると。先ほど示しましたように圧倒的な他府県の状況をいいましたけれども、全然遅れている本当に古い感覚の教育行政やっているということで、ほんとうにひどい状況だと思うんですが、私はぜひ教育委員長にあたらめてお尋ねをしたいのですが、県教委で重要な問題は、さらにありまして、子どもの学習権や親の教育権にあるいは県民の教育参加の権利に直接関わる学校の統廃合や選抜方式の決定が、教育委員会議の合議事項ではなくて、教育長、教育委員会事務当局の専決処分事項になっている。県民にとってある日突然決定されて発表されると。
  県教育委員会会議には報告されるだけになっていると。しかし他府県がそうかと言いますと、これも実は違います。例えば近くの和歌山県では、学校の設置配置、高校の通学区域、入学者選抜方式は全て教育委員会に付議する事項となっております。ちゃんと明記がされております。ほとんどの都道府県が学校の統廃合などは教育委員会の議決事項にしております。父母の教育権や子どもの学習権にかかるこういう重要な問題は教育委員会事務当局で決めてしまうということは許されない問題だと思います。その意味で教育委員会が権利放棄したような形になっておりますけれども、ぜひ県教育長の方で教育委員会の中で会議で図られてこの状況の再検討、改善をお願いをしたいと思いますが、教育委員長答弁をお願いいたします。

■吉本教育長■ 基本的なことにつきましては、教育委員会に付議することになっております。個別の高校をどうするかこうするかにつきましては、地元の代表者の方やOBの方それから学校の先生方とやって新規構想委員会を設置していろいろ協議をして進めさせていただいております。この点についてご理解願いたいと思います。

■つづき県議■ 非常に無茶苦茶なことがある。付議するなんて言っていますが。だいたい他のところは、条例ちゃんと明記されているんですね。教育委員会で議決する対象には。ところが兵庫県の条例は違うんです。規則にゆだねてしまっているんです。だから事務当局が勝手に決められるという形になっているという点を改善していかなあかんと。教育委員長ぜひこの点検討ね、教育委員長として今突然お聞きしたことかわかりませんが、検討はしていただきたいと思うんですがどうですか。教育委員長。

■吉本教育長■ われわれとして常に公正な教育行政を目指して日々努力をいたしておるところでございます。

セクハラ教諭の再採用問題について

■つづき県議■ 本当に県民の参加が全くない今の教育行政となっていることは、厳しく改善を求めていきたいと思います。
  次に先日新聞でも報道され神戸地裁で判決がありました、いわゆるセクハラ教諭再採用違法という内容の判決の問題です。3月8日に読売新聞等の各紙でその内容が報じられました。事件は女子生徒や女性教諭へのセクハラで尼崎市教委から厳重注意処分を受けた男性T教諭を県教委が再採用をし給与と退職金を支給したのは、違法ではないかという裁判がおこされたわけですが、その判決が9日にありました。判決は県教委が1991年1月T教諭の再採用に対して教員としての適格性に疑義がありかつその適格性を十分判断しえなかったのは、適格性があるものとして選考してしまったものとしT教諭の選考には採用権の逸脱または乱用があったと言うべきであるからT教諭の採用は違法となると断罪をしております。T教諭は最初は県教委が教諭として採用、その後教頭試験に合格したため、教頭の研修期間中に尼崎市教委へ人事交流として送り出した教諭であります。教育長はセクハラ犯罪を犯したT教諭の再採用の誤りを認めて被害者の女生徒や女性教諭などに謝罪をすべきだと思いますがいかがですか。

■吉本教育長■ 当該教諭は、県立学校の教員として30年間勤務した後、人事交流の一貫として尼崎市教委の要請に基づき派遣したものでございます。県の帰任にあたりましても尼崎市教委からの要請を受け必要事項を確認の上再採用したものでございます。セクハラの問題につきましては再採用時点において尼崎市教育委員会の調査では、セクハラ行為があったとの認定はなく、当時の任命権及び服務監督権を有します尼崎市教委において口頭による厳重注意を行ったものでございまして、このことが採用の妨げになるものではないと判断をいたしたところでございます。従いまして本採用については、われわれとして違法性はないものと考えてございまして、今回の判決におきましてこの主張が一部認められなかったことについては遺憾に思ってございます。

■つづき県議■ 本当に反省のない相変わらずの態度だと思うんですけれども、この問題1999年6月7日の代表質問でも取り上げましたけれども、被害女性の起こしたセクハラ民事裁判でT教諭は340万円の賠償金を現に払っているわけです。この教諭をかばう県教委の姿勢、本当に異常だと思うんですが、元々この問題の背景には県教委がその人事権を使って高校改革を強行しようとしたことがあるわけで、そういう意味からは全く反省がない。県教委の態度について再度謝罪を強く求めておきます。

姫路2女性殺人事件 被害者の思いに応えた対応を

■つづき県議■ 次の質問に移ります。重要犯罪被害者の方々に対する支援の問題です。具体的には本会議や委員会で取り上げてまいりました重要犯罪、姫路2女性殺人事件で若いお嬢さんが殺害された被害者のご遺族への支援対策です。この間、本部長は、ご遺族の心情を考え非礼な点があったこと、実務能力が不足していることについては十分承知していると、県警のこの事件への対応の不十分さを認め、ご遺族に対しては関係団体と連携してのカウンセリングの実施など今後とも出来る限りの支援を継続することとしておりますと答弁をしています。それならばご遺族が望んでいることに真摯に耳を傾けるべきではないでしょうか。1年3ヶ月前に制定されました犯罪被害者等基本法第19条、保護、捜査、公判等の過程における配慮等には、国および地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に関わる刑事事件の捜査または生活の平穏その他犯罪被害者等の負担が軽減されるよう必要な施策を講ずるものとするとし被害者への細やかな配慮を求めています。更に昨年12月、犯罪被害者等基本計画が閣議決定がされました。
「昨年いなくなって以来一時も娘美佳のことを思わない日はありません。残酷な殺され方をしたことが分かり、遺体も肩の一部の骨しか見つからない。娘の体を私たちに戻してほしい」という悲痛な叫びを上げておられるご両親の願いは誰もが本当にそうだというように思っておられるのではないでしょうか。
  警察がやってくれないなら自分達の力ででもと、坂越の海を捜索する様子がテレビに写されておりましたが、私も見ましたが、今こそこのご遺族の願いに答えていただきたいと思います。県警もこの法律の精神の立場に立って新たな取り組みをしていただきたいと思います。ご遺族の方々の声にしっかりと答えていただきたいと思います。

■警察本部長■ 被害者への対応でございますが、県警察では犯罪被害者相談員制度を始めとする被害者支援を行ってきたところであり具体的にはご家族に対するカウンセリングといたしまして公費負担で県警察が委嘱する臨床心理士17名の中から被害者からのご要望を踏まえカウンセラーを紹介し現在までに15回のカウンセリングそしてその送迎を行っております他、刑事公判の傍聴に際しての付き添いその送迎あるいは遺族宅への訪問活動による要望の聴取等できるかぎりの支援を行ってきてまいりました。
今後ともご遺族の意向を踏まえながら出来る限りの支援を継続して行うとともに、ご要望の内容によっては兵庫被害者支援センターや兵庫県心のケアセンター等関係機関とも連携を図りながらご遺族の支援にあたってまいりたいと考えております。また、捜索あるいは捜査の関係でございますが、ご遺体の捜索に関しましては、すでに本会議でも申しましたが、殺害現場である被告人の自宅において徹底した捜索と検索を実施した他、山中につきまして、昨年4月10日から22日間にわたりのべ419人を動員し海中につきましては、4月14日から17日間にわたり延べ468名を動員しそれぞれ実施したところであります。
まことに残念ながらご遺骨の一部しか発見にいたらなかったものでありますが、県警といたしましても相当の人員と期間を掛けて努力をしたことについてはご理解をいただきたく存じます。また、再捜査の点につきましては、現在事件は公判中でありこれまで何度も申し上げましたがその過程において、捜査すべき新たな事実が出てまいりますれば当然捜査を行いますが、県警察といたしましては法と証拠に照らし捜査は遂げたものと考えており、この点についてもご理解をいただきたく思います。

■つづき県議■ 新たな事実がでてくればそれば苦労はないわけです。
問題は、例えば犯罪者の家の床をしっかりめくってちゃんと下を掘ったのかとかいうような疑念の声も出ているのですから、そういう当たり前のことはしっかりやっていただくと。そのことの具体的な方向は残念ながら私たちはお聞きしておりません。そういう点も強く求めてちゃんと対応することを求めておきたいと思います。

企業のあらたな儲け口の危険のある違法駐車取り締まりの民間委託

■つづき県議■ 次に行政による民間委託問題についてお聞きします。国民の安全安心、くらしに関わることは行政が責任をもって果たさなければなりません。そういった立場から民間委託について、官業との癒着や委託民間企業間の利害関係など公共性が担保されるのか問題点を指摘しました。ここではその具体的問題の一つとしまして道交法の改定による違反駐車の取り締まりに関わる放置車両確認業務の民間委託についてお聞きをします。例えばこの駐車業業者がこの違反駐車の民間委託を受注すれば自分が経営する駐車場の周りで恣意的に駐車違反を取り締まれば、駐車場が繁盛するのではないかという疑念が出て参ります。
  事実「日経ベンチャー」という資料ですね。定期的に発行されておりますが、官業開放の象徴的ビジネスと集中連載をしてきております。民間委託によって駐車違反の摘発がより厳しくなることは容易に予想できる。裏返せば駐車場ニーズが拡大しコインパーキングの整備運営会社や遊休地の持ち主へもチャンスがくると指摘をしております。新たなぼろ儲けの場所だといっているわけです。
  兵庫県で今回受注した4社の受注の選定にあたっては、総合評価落札者決定基準によって公平性と中立性を担保していると県警は言われますが、肝心のその内容は一切明らかになっていません。受注した4企業は、直接に駐車場経営をしていないということですが、関連会社に駐車場や不動産業をしている企業はないのか、そのことを調査をしたのか改めてお聞きをします。

■末井警察本部長■ まず今回民間委託する地域につきまして駐車場の経営あるいは管理をしているというものではない。このように承知をしているところでございます。そしてまた、放置車両の確認事務の民間委託につきまして、これは二つの目的、良好な駐車システムの確保と警察力の合理的な展開、例えば警察官を警察官でしか行いえない捜査、交通取り締まりなどの執行事務などをするものでありまして、民間委託を行います。なお、恣意的に行うのではないかという点についてお答えを申し上げておきたいと存じますが、民間委託にかかる地域につきましては、地域住民の方々の要望を踏まえまして警察署長が取り締まり重点路線、地域、時間帯などのガイドラインを策定いたします。これを公表いたしまして、これに沿った執行事務を行わせます。また確認事務の遂行につきましても、警察署長は事前に駐車監視員の巡回計画を承認いたしましてその計画の元に日々指導監督を行うことにしており、委託法人において恣意的のお言葉ではございましたが、自由勝手に路線を決めて確認標章を取り付けることができるとはしておりません。

■つづき県議■ 今回受注した4社の内、神戸ダイアメンテナンスという会社がありますが、その親会社は、三菱倉庫で、100%出資の会社であります。三菱倉庫は資本金111億円の大企業で神戸ではご承知の通り倉庫業の他に駐車場業や不動産事業を大きく展開をしております。神戸ダイアメンテナンスの担当する管轄区内は兵庫長田区ということですが、三菱倉庫がそこに駐車場を大量につくる可能性はないとは言い切れないと思います。
  そういうことを規制するということは何もうたわれておりません。OBの委託や天下りの問題など起きてくる可能性もあります。このような公共性公平性が担保されない曖昧な民間委託は止めるべきだと思いますが、いかがですか。

■末井警察本部長■ 今回の道路交通法の改正につきましては、既存の違法駐車取り締まり制度が逃げ得を許しそしてまたその逃げ得を許さないために警察は相当の努力コストがかかるということでございましたのでこれについて使用者責任を拡充しようということを行ったものでございます。他方、現在も1万人増員計画をお願いしておりますが、警察力を駐車違反の取り締まりに充てるよりは他の治安事象の改善、治安水準の維持向上の方に向けたらどうかという要請のもとに作った制度でございまして、私どもとしては、先ほど申し上げた通り公平で公正で的確に行えるような制度的な担保、運用というものの中で民間委託を行ってまいりたい、このように思っております。

■つづき県議■ こういう問題がいっぱい出てくる。これは今先ほど紹介しました資料でもいろんなことが報道されている実態で実際そういう動きが起きてきているということを厳しく指摘をしておきたいと思います。

リバーサイドの全戸移転対策を

■つづき県議■ 次に治水対策の問題に移ります。武庫川の治水対策の関係をまず質問いたします。またもや武庫川ダムが浮上してまいりましたが、ダム予定地の武庫川渓谷上流では、三田市全域、尼、宝塚市、西宮市、篠山市、神戸市北区の一部が流域として広がり羽束川、稲坂川、有馬川、山田川、青野川などが流れ込んでおります。ここで下流で毎秒4800トンも流れるという平成16年型のモデル降雨が実際降ったとすれば、どういう状況になるか。渓谷の上流の入り口の上流にあたる羽束川合流部では、3300トンも流れ込む計算になっておりますが、このカ所の武庫川流下能力が1690トンしかないと。溢れるではないかと部局審査で指摘しましたが、県も溢れると認めました。
  下流の住民には100年に一度の大雨が来るといいながら、その雨の降る上流の住民には、10年に一度の大雨にも耐えられない川のまま放置をしている。本当にそんな雨が来ると真剣に考えているのならそんなちぐはぐなことにはならないはずです。
  今県が工事をしようとしている武庫川渓谷の下流の出口にあたるリバーサイド地域の治水対策でも同様に疑問が出ております。平成16年に住宅の一階部分が渓谷の激流をまともに受ける大災害を受けましたが、県が今回行う対策は、半数の住宅は移転補償するが、あと半分の住宅が宅地のかさ上げを現在位置でするだけとなっております。ところが、この工事を行っても県の指導では、リバーサイド流下能力は1900トンしかない。県が想定している平成16年度の雨が降ればここにいくらの流量が流れるのかいうことをお聞きしましたが、明確な数値が示されておりません。しかし渓谷の上流部で先ほどもいいましたように、3300トン流れるという計算ですから、この下流のリバーサイドにはさらに大きな洪水がくることは明らかであります。100年に一度の大雨で何千トンも流れてくるといいながらここの対策はこの程度のことで終わっている。住民の要求である全戸移転の対策を実施をすべきであります。今回の県のリバーサイドの工事は、補償も含めまして一戸あたり2900万円と説明を受けております。それなら少し上乗せして全戸移転をする方がよっぽど安全な対策になるではないか、そのことをまずお聞きをいたします。

■原口県土整備部長■ リバーサイドの治水対策でございますが、16年の台風23号によります被害を踏まえまして、その再度災害を防止すると言うことで、これまで改修を進めてきました下流とのバランスに配慮しまして、現実的でなおかつ早急に実施可能な最終計画をお示しをしまして、関係者に説明をし理解を得て現在その事業を実施しているところでございます。この事業実施に際しましては、ご指摘のございました、現在の計画の流下能力を超えます洪水に対しましては、もちろん溢水の危険性がありますし、避難が必要である旨の説明も行っておりまして、今の計画に対します理解を得ているというふうに考えております。
  現在その移転交渉の状況でございますが、45戸に対して22戸契約ができているということを付け加えさしていただきたいと存じます。県としましては、この改修を促進しまして現在流域委員会で審議をいただいております、答申を早くいただきまして、整備計画を策定してさらなる治水度の安全の向上に取り組んでまいりたい。そのように考えております。

現実の洪水に対応した治水対策を

■つづき県議■ 今回の工事は、今のリバーサイド護岸を一部削って河床の砂を取ってこれを残っているリバーサイドの宅地に積み上げる。こういうことですね。そうしますと対岸の青葉台の住民の方にとってはですね、武庫川渓谷の流下能力全体、河川の河積断面は、全然かわらない。そこに土砂が上に上がるだけですからね。だから100年に一度の大洪水が来たときに全く役に立たないと言う状況になりますし、流下能力自体が大きくなったことにはならないと。対岸が丈夫になれば青葉台側が逆に危険になるいうのがこれまでの河川の通例でありますけれども、こういう意味でもこういう中途半端な工事ではなくてきちっとした安全対策、全戸移転を強く求めておきたいと思います。
 下流部の話ですが、県が想定している洪水、甲武橋4900トン流れるという対処するには、ダムと共に武庫川の河床を今より2メートルほど掘り下げる必要があることとしております。そうすると今県が下流からやってきた武庫川改修工事は全部下流からもう一度やり直しということになります。武庫川に新しく作られて井堰や落差工、床固め工など全部撤去して作り直し、阪神電車やJR、阪神今津線、旧国道、国道2号、171号などが県の資料でも橋梁の掛け替えや大規模補強が必要な対象となっております。通常の河川改修工事費用で実際できるのかということですが、平成10年に県が発表した武庫川ダム資料整理業務報告書には川は新たに掘り下げた時の概算事業費がでております。総事業費その当時で3658億円と試算をされております。さらにしかしここには武庫川ダムの工事費が、上流の武庫川の流下能力のない本川や支川の改修工事、下流の名塩川や大掘川や天王寺川など10年に一度の対策しかできていない支川の改修工事を考えれば、この倍近い額になると。あるいはそれ以上になるかも分からない。
  仮に倍の費用として7000億円とした場合これを毎年の今の平均の武庫川の工事費の予算約30億円で割れば200年以上かかると。費用の面を考えても4900トンの対策は実際不可能な状況になるのではいかと。そういう意味では上流では、100年の対策もやれていない。下流ではそれをやろうとしたら200年もかかる工事になってしまう。
  100年に一度の大洪水といいながらですね、実際は現実的でない想定をしているということです。もともとありえない過大な洪水を計画しているからこういうことになってくるわけで、取り組みも切迫感がないという実態です。
  100年に一度の大洪水といっても答えは一つじゃないというのが県の資料でも明らかです。県の100分の1の洪水予測も1568トンから5075トンと非常な幅があって3倍以上の開きになっています。100年に一度の大雨イコール100年に一度の洪水にはならないと。降った雨がどのように川に流れてくるということは、明確なデータや統計がないというのが実態です。100分の1の洪水量を実際に川に流れた過去の流量統計から検討するという動きが関東地方の利根川などで始まっております。流量統計からも検討を加えて、しっかり批判に耐えれるようなそしてまた現実にやれる安全河川対策、治水対策を行うことを強く求めて私の質問を終わります。


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