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2005年(平成17年)度決算特別委員会病院局審査 筒井もとじ
2006年10月27日

看護職の臨時的任用採用制度の見直しを

■筒井もとじ委員■ 私は、看護職員の採用について、特に看護職の臨時的任用職員について、まず尋る。
 西宮病院の臨時的な任用職員が、9月30日で辞令を出さないという形で、任期満了で退職となった。採用試験の応募要項を見ると、1年間臨時的任用職員として勤務し、次の4月で正規採用されることになっている。職員は当然、正規採用されるものと思っており、勤務成績が不良という理由で、9月30日に任期満了という取り扱いをするのはいかがなものか。そもそもそのような採用制度を見直す必要があるのではないかと思うが、いかがか。

■岡本病院局管理課長■ 臨時的任用については、看護師が産前・産後休暇や育児休暇等の理由により、長期間職務を離れる場合に、その職務復帰までの間の業務の代替に当たる職員の任用として、法律の規定に基づき行っているものであり、定数管理の観点からも、正規職員を新たに採用するのではなく、業務執行に必要な人員を確保する手法として妥当なものと考えている。
 採用に当たっては、臨時的な任用であるという職の性格上、正規職員のように厳格な能力実証は求められていないが、県民の生命の安全を守る県立病院の看護師を採用するといった観点から、正規採用と同等の能力を有する者をできるだけ数多く採用したいと考えており、また、幾度も同様の試験を実施しなくても済むという受験者の便宜等も考慮し、現在の取り扱いとしているところである。
 任用期間については、法律により、原則6ヵ月を超えない期間とされており、1度に限り6ヵ月を超えない期間で更新することができるとされている。正規職員として採用することを予定していても、臨時的任用の期間において、実践能力であるとか、看護師としての資質が十分でないこと等により、県民の生命と安全を守るという県民の負託にこたえられないと判断されるような場合においては、正規職員の条件付任用制度とか分限免職制度の趣旨と同様に、臨時的任用の期間更新は行わないとしている。

■筒井もとじ委員■ 兵庫県職員(看護師等)採用候補者選考試験案内によれば、任用予定人員は250名で、業務内容も県立病院等における看護の専門的業務と書かれている。
 これを見ると、1年間臨時的任用職員として勤務することになると書かれているが、これに応募する人は正式に看護師として採用されるものと思っており、第1次試験、第2次試験、さらに面接までしてとってとっておきながら、なぜ1年間臨時職員とするのか。看護職員の定数の枠がないんだということであれば、定数枠をふやせばいいのである。1年間全く同じ仕事をさせるのである。
 問題になったこの職員の場合は、ICUに勤務させているのである。瞬間瞬間、命と向き合う職場に出しておきながら、臨時職員であって、しかも6ヵ月で、あなたは勤務成績がよくないから辞令は出さない。解雇ではない、辞令を出さないという説明で、この人は納得もしないまま終わっている。こういう制度はおかしいのではないか。
 先ほどから、県立病院というのは看護師を大切にして、せっかく学校を卒業して、希望にあふれて来ている看護師を採用しているのであるから、こういう採用の仕方は改めるべきである。もう一度答弁を願いたい。

■岡本病院局管理課長■ 先ほどの委員ご指摘の点に関しては、職員個人にかかわる問題であるので、具体の言及は差し控えさせていただく。
 臨時的任用の制度については、地方公務員法に規定されているとおり、任用期間が6ヵ月であることについては、採用の際の人事発令通知書に明示しているとともに、任用期間の満了に伴い、任用の更新を行おうとする際には、それまでの間の勤務成績等が考慮されることなく、自動的に任用期間が更新される趣旨のものでないことについては、新任職員研修の場においても十分説明しているところである。
 そういったことの中で、資質とか、いろんな状況を総合的に勘案して判断したものであり、そこのところについては、何とぞご理解賜りたい。

■筒井もとじ委員■ なかなか理解できない。個人の問題だけを私は言っているのではない。こういう制度のあり方について、出産代替とかのために、これだけの人数が要るのか。実際には次の正規採用の人員としてとっておいて、臨時職員にしている。身分的なものが正規の職員と全く違う臨時的な関係に置かれるということではないのか。
 例えば、この問題になった看護師の場合は、学校を卒業して正規の免許とって、そして、この試験を受けて通っている。たまたま心療内科に通わざるを得なくなって、心療内科に通った。西宮病院で事件があった。病院の中が非常に緊張状態を強いられている状況で、心療内科で勤務してよろしいというものをいただいて帰ってきているのにかかわらず、辞令を出さない。管理職は、わざわざその心療内科のドクターのところに行って事情もよく聞いておられるのである。本人の希望で配置転換その他を考えれば、この人は復帰できると言われているにもかかわらず、そういったやり方をするというのは、制度をしゃくし定規に当てはめただけではないのか。欠勤扱いになるわけである。普通の正規職員なら、診断書を出せば、病気休職として認められるのに、そういうものもない。臨時任用職員はそんな立場に置かれるのである。
 私は、今後、県立病院で看護師をふやしていくことが必要になってくると思うが、こういうやり方をしていたらまずいと思う。その辺をもう一度聞かせていただきたい。

■岡本病院局管理課長■ 先ほど私が申し上げたように、この制度を活用しているのは、そもそも私どもの職場において育児休業制度が導入されたこと等に伴って、育児休業を取得される方が非常に多くなったことから、非常に多くの数の代替職員を必要とした。
 法の基本的な枠組みは、育児休業を取得された方の代替については、臨時職員を充てるということが基本的な考え方であり、そういった制度の趣旨にのっとって、このような制度を運用しているということである。
 ただ、そういった考え方に基づいてというか、制度の枠組みに基づいて、こういった臨時的任用を行っているということであり、臨時的任用というものは、やはり正規職員と身分保障面で一定の異なりが生じるのはやむを得ないと私どもは認識している。

新任看護職員に対する教育・指導のあり方について

■筒井もとじ委員■ 余り改善する余地がないようなお話であるが、これは、今後、優秀な看護師を養成していくという仕事も含めて、非常に大切な問題である。働く人の身分が確保されなければ、医療は成り立たないのである。そういう点でぜひ考えていただきたい。
 精神的な疾患から職場復帰をした新任看護師に対する配慮の現状と今後の取り組みはどういうふうに考えておられるのか、お聞きしておきたい。

■岡本病院局管理課長■ 復帰職員に対する配慮について、新任看護師のみならず、精神的な疾患により療養を要することになった職員に対しては、これまでから、主治医、家族等との緊密な連携のもと、円滑な復職に向けて、きめ細かな対応に努めてきたところである。
 職員から復職の意向が示された場合においては、復職の是非の判断を行うに際して、管理監督職が必要に応じて主治医と面談し、職員の職務内容とか職場の状況を正確に伝えた上で、主治医から、回復状況とか、復職が可能と判断した理由、復職に当たって配慮すべき事項等をできるだけ詳細に聴取し、本人の意向も踏まえた上で、復職前のならし勤務を実施するなど、慎重かつ丁寧な対応を行っているところである。
 また、復職に際しては、職員本人の負担を軽減する観点から、本人の意向をできるだけ反映した形で業務軽減を行うほか、管理監督職や同僚職員から必要な配慮や声かけを行うなど、病気の回復状況や本人の意向、職場の業務の状況等も総合的に判断して、職員個々の実情に応じた配慮を行っているところである。
 また、看護師を含め、新任職員については、他の職員に比べて、職務上のストレスが生じやすいと思われることから、職場復帰に当たっては、今後とも丁寧できめの細かい配慮に努めていきたいと考えている。

■筒井もとじ委員■ 今おっしゃるような丁寧な対応が、この臨時職員の場合もとられていたのか。きれいごとにしてはいかんと私は思っている。
 さらに、現場では、心療内科に通っている看護師さんが、ほかにも複数いるのである。これは県立西宮病院に限らないと思う。一端だと思う。西宮病院の場合は、特にああいった事件の後であるので、今後も十分対応を考えていただきたい。

ジェネリック医薬品について

■筒井もとじ委員■ 次に、ジェネリック医薬品の採用についてお聞きする。
 ジェネリック医薬品の採用について、取り組みの現状と医学上の問題、収益との関係、患者負担の問題を踏まえ、今後どのような考え方で取り組もうとしているのかだけ端的にお答えいただきたい。

■井上経営課長■ ジェネリック医薬品については、一つには、効き目や副作用など適正な情報提供が得られること、二つには、製薬会社等から安定確保ができることなどを条件として採用を進めており、各病院では製薬会社等からの情報提供を求めるとともに、県立病院間で情報を共有し、各病院の薬事委員会で薬品の採用や同種同効薬品の見直し時には、必ず代替品となるジェネリックがないか検討し、条件が合えば採用するとしているところである。
 このため、県立病院のジェネリック薬品の採用率は、平成13年度で4.5%であったものから、平成17年度では8.1%と徐々に向上し、全国自治体病院の平均6.58%であるが、それは上回っている状況である。
 ジェネリック医薬品の医学上の問題としては、成分が同じということで国から承認を受けており、基本的には問題がないと認識している。
 しかし、溶出速度が80%から125%の範囲内であれば新薬と同等とするという扱いになっており、すべてが全く同じ薬品というわけではなく、また、臨床試験が行われていないことから、医療現場では不安があるのも事実である。
 しかし、今後、個々のジェネリックに関して臨床データが積み重ねられる中で、安全性や効き目の有効性の評価が固まり、普及していくものと考えている。
 今後、ジェネリックを含め、どのような医薬品が処方されるかについては、医療現場において、医師が患者の状況や意向を踏まえ、最適な治療方針を定め、責任を持って説明する中で、適切に決定されていくものと考えている。
 特に、県立病院では、高度・専門医療を提供する機能を担っており、より慎重な検討及び説明責任が必要と考えており、各医療現場での情報収集や研究が進んでいく中で普及していくものと考えている。

■筒井もとじ委員■ 時間がないので、この問題について論議を交わすわけにはいかんと思うので、これぐらいで終わる。
 GDP比に対する医療費の水準はどうかといえば、先進国の中では最低である。さらに、医療費の中の患者負担の割合は、これまた最高になってしまった。こういう中で、診療報酬が過去6年間に3度引き下げられる。3.16ショックとまで言われることしの改定である。この中で、やり方によってはうまくいくんだといろいろ工夫するのは結構であるが、同時に、私は、こんな医療費を削減するやり方に対して、医療人あるいは医療に関係している人たちが、国や政府に対してもっと声を上げなければ本当に大変な時代がやってくる。患者にとっても、医療従事者にとっても、病院の経営者にとっても大変なことになってくる。国で決まったのだから仕方がない、その中でどない知恵を働かすかという狭い枠で問題は解決しないことを申し上げて、もっと積極的な医療を守る姿勢を県当局としても打ち出していただくことを最後に願って、質問を終わる。

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