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2003年度決算特別委員会土整備部審査 毛利りん
2004年12月09日

DV被害者の優先枠をひろげよ

■毛利委員■ 私は午前中の審議の中で出されました配偶者からの暴力被害者いわゆるDV被害者の公営住宅への入居の取り扱いについておたずねをします。平成16年3月31日付で国土交通省が県知事宛にDV被害者の居住の安定をはかりその自立を支援するためとして出されました。それを受けて兵庫県はこの秋、10月の定例定期入居の募集から優先枠にDV被害者も含めて募集をされました。そして、この11月に当選決定がされたところですが、何人のDV被害者が応募されて何人の当選となりましたか。登録者も含めてお答え下さい。

■前川住宅管理室長■ 32名の申込者がございまして、待機者募集を含めまして7名の方が当選あるいは登録になっております。

■毛利委員■ 32人で7名といいますとざっと21%、10人の内2人しか入れなかったと。大勢の方は残っているわけですね。不安な毎日を送ってられるわけです。優先枠は3割ということになっておりますけれども、これも事業主体県で判断ができるわけですから、枠をこの際広げるべきだと考えますがいかがですか。

■前川住宅管理室長■ この秋の一般枠の応募倍率が約8.4倍となっております。このことからも、一般の住宅困窮者が多数おられるということから考えましてDV等社会的弱者の3割優先が適正なのかどうか、また3割枠のない項目につきましても検討する必要があるのじゃないかなと思いますけれども、さきほど言いましたように一般の方が入れない状況になりますので、約3割が妥当じゃないかなと現在思っております。

知事特例の入居を認めよ

■毛利委員■ 今の県営住宅の管理戸数、絶対数の矛盾がここに今の答弁の中にもあらわれているんではないかなと思います。必要とする数と実際にある数が合わないと。事前にお聞きしましたら今回のDVの被害者の方の申し込まれた住宅で一番倍率の高かったのは何倍ですかってお聞きしたら272倍なんですね。100倍の方もいらっしゃる。80倍。すべて高率なんですけ。当然そうなりますと入居できないということは想像できます。
  ですから、これは基本に関わる問題ですからここで要望に留めおきますけれども。絶対戸数が足りない、やはり新規の住宅を今求めている社会的弱者も増えているというところに視点を当てていただいてぜひ増設をお願いしたいと思います。そこで、そうは言っても、今不安に思ってらっしゃるかたが大勢いらっしゃるわけですね。
  その中で先だってもこのニュースを見られた方が、DV被害者がねすごく喜んでおられたんです。
  兵庫県の男女共同参画ニュース27号のニュースなんですが、「DV被害者も優先できるように入居できるようになりました」こう大きく書かれましてね。本当に期待をされておられたんです。ですから今の絶対数が足りない中でですねこれぜひ部長のお答え願いたいのですけれども、条例の運用、今現在あります「兵庫県営住宅の設置および管理に関する条例」の5条の「公募の例外」9項のところですね。知事が特別の事情があると認めることによって入居できるということで運用していただきたいと思うのですがいかがでしょうか。

■佐々木まちづくり局長■ 公営住宅につきましては、公募をしなくていい特定の入居者は大枠として公営住宅法で決まっておりまして、公営住宅及びその施行令で対象の方が決まっております。その中で現在のところではDV被害者は列挙されていないということで、その枠の中で当然規定いたしますのでその条例だけを変えてDV被害者を入居の資格の中にいれるということはできないというふうに考えております。ただし先ほど申し上げました通り国の方でも、今週の6日の情報でそもそも入居資格にDV被害者を追加するということで検討するということで改革の方針が出ましたので、私どもそれは17年度からやると言っていますので、基本的にはその方向で対応できれば併せて条例なり指定なりを対応することは可能になると考えております。

目的外入居の要件を緩和すべき

■毛利委員■ 是非その方向で一日も早く安定のできるDV被害者にとっての朗報としていただきたいと重ねてお願いをしておきます。その中で夫などからの暴力から逃れてやっとの思いでシェルターに辿りついてその後の住居探しやあるいは就職、子どもの転校手続きだとか、また、こういう方々は離婚訴訟なども持っております。
  生活再建自立への道の本当に厳しい中ででも一番核になるのは住宅問題だという点では、先ほどの定住ということがまずは基本ですけれども、その中で、これもご答弁の中にもあったんですけれども、国の通知でも優先枠と同時に別に目的外使用の取組が促されているわけです。本県では今ないので、午前中の答弁ではその実施のために必要な手続きを今行っているところだというふうに答弁がありましたので、少し安心をいたしました。
  ところが、そこでおたずねをしたいわけですが、入居要件の中で、先ほどの午前中の中では若年単身者のことを言われました。これも大切なことです。けれどもそれ以外にDV被害者にとっては収入要件であるとか保証人の有無、この保証人というのが非常に難しいですね。加害者に本当に分からないように周囲にいかに、断絶した中で住居を探すかという点では、この保証人の有無というのは本当にこれはご苦労されておられる。これは今回私ご相談を受けた方も、保証人という意味では難しいというようなこともお聞きをしております。あるいは、県外者ですね。これはもう本当に全国いろんなところでこれを相互交流をしなければ大変なんで。県外者などといった要件も緩和を目的外使用においてはされるべきだと思いますがいかがでしょうか。

■前川住宅管理室長■ 一時入居の入居資格要件、年齢ですけれども年齢制限につきまして先ほど来年度からの法律改正されるなかで緩和されるように聞いております。次に保証人ですけれども保証人につきましては、今年の3月31日の国交省の住宅局長の通達の中にかいてありますように、保証人が見つからない場合は弾力的に運用しなさいということになっております。ただ、県外者の申し込み等につきましては、まだ具体的に内部での検討をいたしておりませんので今後検討したいと考えております。

■毛利委員■ 是非県外者の問題も受け入れ側もまた兵庫県の側からもどこかの県にお願いをするという現実も具体的に例があがっておりますのでその点は是非よろしくお願いをしたいと思います。今回DV防止法は退去命令の期間が現行の2週間から2カ月に拡大をするという改正が出されました。今までの2週間では身辺整理や転居先の確保などもなかなかたいへんでした。けれども、2カ月あるという意味では、ただこの退去命令あるいは相手に対して相手の保護命令を配偶者などがそれをきちっと守ってくれるかという点ではこれも保障がないわけですけれども、いずれにしろこの2カ月の間にやはり住居を確保するという意味では、本当にこの住宅の保障という言う点では、大切になっているというふうに思います。金銭的にも民間借りるだけのゆとりがないとか、いろんな諸問題が重ねられている中で、目的外使用の今言いましたかなり枠を条件を緩和してくださるというふうなことですけれども、先ほどの条例の問題も含めですね、法改正を含めて定期的な募集だけではなくて本当に常時に受け入れられるというDV被害者に対する暖かい県の配慮ですねそれを総合的にすすめていただきたいなと思うんですが。重ねてのお願いですが、部長答弁をお願いしたいと思います。

■佐々木まちづくり局長■ さきほど申し上げました通りでDV被害者の問題につきましては、県土整備部につきましても非常に問題だと思っておりますし健康生活部とも連携をとりながら居住場所が必要な方について、適切に対応できるように考えてまいりたいと思っております。あわせまして、特に目的外使用に付きましては先ほど室長の方から申し上げました通り国土交通大臣の承認が必要ですし出された通知の中には収入要件などもかかれておりますので具体的にその部分についてもどのくらい程度緩和できるかな等についても個別具体的に協議をしながら適切な対応をとってまいりたいというふうに思っております。

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