生活排水99%作戦 県の補助の延長を
■毛利委員■ 2点質問いたします。まず生活排水99%作戦についてです。これは、来年3月、平成16年度末までに、生活排水処理率99%を達成するため展開している事業です。生活排水処理によって川や海をきれいにする。トイレの水洗化等で生活環境をよくすることをめざしています。ところが平成15年度末の処理率を聞きますと、淡路地域47.5%、東播磨地域88.1%、中播磨地域91.0%と非常に遅れた地域もある中で、目標達成まであと4ヶ月足らずです。この3つの地域の処理率、そして全県での見通しはどうでしょうか。お聞かせ下さい。
■英保水質課長■ 平成15年度末の生活排水処理率は全県で94.7%であり、東京、神奈川についで全国第3位の高い水準を保っております。生活排水99%大作戦の最終年度である平成16年度末での処理率99%の達成は工事の進捗状況、処理場用地買収、市町の財政事情もあり難しい状況でございます。
■毛利委員■ 今もお認めになられたように、低い地域もあり、住んでいる地域でもまだまだ困難な地域が残っておりますから、達成できないと言うことなので、この事業そのものは達成しないまま終えるというわけにはいかないと思うんです。そういった意味では、県のパンフレットで生活排水施設の整備を促進するため、県はいろいろな財政的、技術的支援を行っているとあるように、今後達成するまで当然延長するべきではないかと思います。そこで来年度予算編成に向けて事業の延長、特に財政支援延長の要望が団体等から出ていると思いますけれども、要望書の提出状況はいかがでしょうか。
■英保水質課長■ 兵庫県町村会の要望、神戸市それから兵庫県市長会、但馬広域行政事務組合、淡路市長会、以上でございます。
■毛利委員■ 今、お聞きしましたら結局今遅れている淡路地区をはじめとして一定進んでいる地域も全県網羅して要望されているということがはっきりとわかりました。そういった意味では、今回台風で大きな被害、特に床上浸水など出されました被害を出した但馬だとか淡路などでは、公衆衛生上からも改めてこの生活排水処理施設を整備するという要望が非常に高まっているとお聞きをしております。おのおの市町は財政的にも困難な状況で先ほど要望が出されたように、財政支援を県に非常に強く求めてらっしゃるのも当然のことと理解できます。例えば、神戸市の例を上げますと、約000戸ほど残っているんです。主な地域は西区、北区と農村地域が中心です。合併浄化槽で整備すると言う自治会、10自治会654戸に対してアンケートを実施したと先日神戸市環境局の方にお聞きをいたしました。その中で未処理のうち設置希望時期は、今年というのはわずか6%でした。圧倒的にー91%という数字なんですがー来年、再来年以降となっています。また設置しない理由の一位は、やはり経済的負担がその重さが上げられ、大半が農家と言うことで家族も多く130平米以上の家がほとんどですから、その場合設置するために本体工事で100万円、それ以外で便器やあるいは周辺の工事、そういったものを加えて100万円、合計200万円はかかるということを市当局もパンフレットでも周知をしています。そんな中、今、国と市そして県の補助16万3000円を入れても、補助は合計73万5000円で自己負担が123万5000円ということになります。そんな経済負担がかかる時に県の補助をうち切るということはますます負担を重くすることになります。市町も財政が大変なら県民も大変です。市町、自治体、県民の要望に応えて財政支援を含めた延長を期待するものですがいかがですか。
■英保水質課長■ 合併浄化槽でございますが、通常5人槽、7人槽が一般的で普及してございます。7人槽で言いますと、標準工事費が102万6000円―これは国の算定でございますーでできるということです。それで、通常合併浄化槽は、単独浄化槽は個人負担が6割、のこりの4割については公共負担ということです。その40%は7人槽で41万1000円。これは全部が41万1000円について市町事業として位置づけられているというものでございます。その内、国の補助金として13万7000円、残りは、市町負担というような形になっています。これに対して県は生活排水処理を促進するという意味から16万3000円を出しているものです。
■毛利委員■ いま一番肝心な延長するのかどうか。してほしい財政支援をという要望を全部抱えてますから。部長いかがですか。
■下野健康生活部長■ 生活排水99%作戦の、先ほど15年度末の状況についてご報告を申し上げ、今年度末の見込みも申し上げました。私どもは生活排水99%を目標に事業を取り組んできた。そして市町においてもそれぞれ使用者の希望でありますとか、市町の計画というものに基づいて見込みを立ててきたわけであります。先ほどもご答弁申し上げましたように、淡路地区等一部の地域におきましては、自らの計画を下回るというところもあります。先ほどまた実状として神戸市のアンケート結果をご指摘になりましたけれども、私ども正確な理解は、くみ取り式の場合に設置希望をしているかどうかという希望になりますと、設置したいという中で経済的負担がありますというのが半分ほどありますけれども、単独槽をつけておられる方、これがかなり多いのでありますけれども、こういう方々については現状満足という方々も非常に多いということで、市自らもなかなか実状として難しい状況にはあるのですけれども、継続をしていただけませんかという話を私みずからお聞きをしました。そういったことから、この市町支援策について今後どうしていくかということについては、私どもも検討をしていきたいと思いますし、予算の中で議論をしていきたいというふうに思っています。
■毛利委員■ ぜひ、自治体または県民の声に応えて検討の内容を前向きに実施、財政支援ということで決定をしていただきたいということを強く要望しておきます。
住宅応急修理の制度の活用を
■毛利委員■ 次にうつりますが、災害救助法に基づく今回の台風による応急修理に関しておたずねをしたいと思います。すでに台風23号から1カ月半が経過しておりますけれども、災害救助法による住宅の応急修理はそれぞれの市町にどれだけの申請があって、実施状態は何世帯あるのかお教えを願います。
■久保福祉局長■ 応急修理の申請状況につきまして、市町において11月11日時点でとりまとめたものを積み上げた県の所要見込額としては約2000世帯ということで所要経費としては3億2000万程度を11月に計上しているところでございます。
■毛利委員■ 計上していることと、実態にもうすでに1カ月半過ぎているわけですから、その実施状況をお聞かせをいただきたいのです。
■久保福祉局長■ 応急修理の弾力運用につきまして11月18日に県下市町を集めて説明会を開催する中で市町におきましては、相談窓口を設置をして個別相談に応じますとともに、市町の広報紙ですとかCATVとかそういったものを利用して住民への周知をはかっている中で今個別に各市町におきまして具体の相談を受けている状況でございます。
■毛利委員■ 結局把握をしておられないということですね。1カ月半経っててもこういう状況です。ただこの弾力運用というお話もありましたけれども、元々この災害救助法では災害発生日から1カ月以内に完了するのが原則とされていますけれども、もうすでにこの状況ですから、把握されていないというのは非常に問題だと思います。われわれもいろんなところでご相談を聞いたりするなかでほんのわずかです。今の実態。自治体でお聞きしますとね。今回災害救助法が適用された5市13町で、半壊、大規模半壊が5500以上の世帯に上っているというのに今の状況です。把握ができてないということ。私たちが市町で聞いてもほんのわずかと。どこからこういうことになっているのかということですが、例えば、洲本市では申し込み受付期間は、12月1日から10日。わずか10日間で締め切りとなっているんです。豊岡市でも周知が行われたのが、県が追加支援策を発表した後で11月18日の後で災害から1カ月近く経過をしておって、もうそのときすでに本当に1カ月近いわけですから、他の市町でも同様の事態であると言うことを私たちも認識しています。この時期には多くの被災者はすでにトイレや台所、水回りですね。畳を直すとかこういうことがなければ暮らしてはいけません。結局無理をして、ご自分で修理をされたわけです。被災者が今のこの応急修理の制度を早く知っていれば、所得制限があるとはいっても、相当数に被災者が受けられたはずだと思います。こうなった原因は県が応急修理の制度について周知徹底をしていなかったからだと思うんですがいかがですか。
■久保福祉局長■ 応急修理の周知につきましては、一般的な周知につきましては毎年ですね、災害担当者を含めた会議でそういった制度の仕組みについては十分周知をしておりますし、また、今回の台風23号につきましては、防災局の方から県民局通じて、その各市町に対して、救助法の適用ですとか、救助法の事務について周知をはかっておりますし、私ども健康生活部におきましてもその災害救助の費用の取り扱いにつきまして、健康福祉事務所を通じて各市町に周知をはかっていると。
ただ、今回の弾力運用につきましては、新潟の地震で初めて厚生省がそういう取り扱いを決めた。それは、11月2日でございます。それを受けて兵庫県としても、これは新潟に対する弾力運用であったわけでございますので、兵庫県におきましても台風23号で大きな被害を受けていると、そういった中でなぜ新潟だけですかと国に強く要望をし、11月16日に国から兵庫県においてもそうった対応をしても結構だという連絡をいただいて、さっそく実施要領を作って18日に説明会をしたということでございますので、そういった中で今回のその災害を受けられた中で、相談等少ないというご指摘でございますけれども、これはあくまで国の要件としますのは、災害で被害を受けられて現に入居が出来なくて避難所におられるという方に対して、それを応急修理することによって自宅へ戻れる場合に対象になる。
台風23号については、水害ということで、例えば、2階建ての場合に2階は水に浸かっていないといったかたちで、水が引いた後、そういったことについて2階でも生活されているということで、自宅へ戻られていると。本来であればこれは避難所生活していないと対象外ではないかと国に再三言われましたんですけれども、兵庫県においてはそういった自宅へ戻られた方についても、例えば台所とかトイレとかそういった部分ができていないですから、避難所と同等の生活を送っているということで対象にしてくださいというかたちで周知をはかって市町にしていると。だから半壊を受けられて世帯全体が全部これの対象になるというものでもございません。そういうことをご理解いただきたいと思います。
■毛利委員■ いろいろおっしゃったんだけれども、結局、被災している市町にそれは毎年やっているというけれども、こういう大きな被害というのはそれこそある日突然やってくるんですよ。自然災害ですから。ましてやこの兵庫というのは、阪神淡路大震災という本当に未曾有の経験をしたわけです。中越などにむしろ阪神淡路大震災のその教訓が生かされているのにこの兵庫で生かされていない。結局周知されていないんですよそれは。それは毎年毎年やるということと今親切にやっていくということと別です。
現に、2階にいても水回りは下ですから。避難所におろうが帰ってきてそういうふうにされようが結局そこを直さなければ暮らしていけないでしょう。それはもっと懇切丁寧に周知をはかるというのが私はこの大震災を経験した兵庫ならではの姿勢ではないかと思うんです。一貫してこの自然災害、台風についての対応、県の対応というのは貫いています。その市町が責任があるんだとか。被災者が知らなかったからだとか。「県はどうするんだ」という態度がないということを改めて私は指摘しておきたいと思うんです。
そこで、被災者が無理して借金をしたり親戚の支援を受けて修理した世帯も少なくないわけです。法律の弾力的運用がされたのは制度の主旨を生かすためであるという、そういうはずであると思うんですね。その意味では、制度を知らなかったために救済されなかった被災者を、最大限救う措置を今からでももたらす。これをするべきだ思います。すでに自分で修理をした人。支払いも済んだ人もいます。どんな対応をされるのか簡潔にお答え下さい。
■久保福祉局長■ 災害救助法に基づきます応急修理については、自らの資力をもっては応急修理できないものを対象に、市町が現物給付として実施する応急的一時的な救助を基本原則としております。災害により住家が半壊の被害を受け必要最小限の修理により日常生活を営むことができる場合に実施するものでございます。従いまして、すでに自己資金によって修理を終了しているケースについて、応急修理の対象とすることは残念ながらできません。
■毛利委員■ 本当に残念です。その答えは。自力でとおっしゃるけれども今言いましたように、決して自力でできてないんですよ。それでも生活しなきゃいけないから借金してでもやっているんです。
ここに新潟県の作成している「住宅応急修理制度についてのQ&A」、本当に親切に書いています。ここでは、「応急修理の申し込み前にやってしまった修理工事でも、条件があっていて、工事費の精算前であれば対応可能な場合がある」と書いてあります。また「指定業者以外へ」近くの大工さんにお願いしたとかね、そういったことでも、「修理依頼した後で精算前なら可能性がある」と説明をしています。兵庫県でもこうした対応をすべきだと思いますがいかがでしょうか。
■久保福祉局長■ 現在県におきましては、県下市町において、応急修理の弾力的な取り扱いについて個別に相談に応じているところでございまして、各市町においてそういった個別具体的な内容について相談があれば、県の方でまた協議をいただくというかたちにしておりまして、そういった協議を受けた際には、必要があれば私どもも厚生労働省と協議をして適切に対応してまいりたいとこのように考えております。
■毛利委員■ 最後にその弾力的運用、今までですと、期限を延長ということなんですけれども、今私が申し上げた中身、「せめて精算前であればということ」と、「指定業者以外でも」という話を具体的に出しましたが、部長、今の答弁はそれも含めて厚生省にも言う。そういう弾力的運用を県としても考えると理解してもよろしいんですね。部長お答え下さい。
■久保福祉局長■ 今ご指摘のありました点につきましても厚生労働省に照会をして適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
■毛利委員■ よろしくお願いします。 |