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2018年07月30日

西日本豪雨被害に対する申し入れ(第2次)

クリックで大きな写真を表示 西日本豪雨被害対策に、ご奮闘いただいていることに敬意を表します。 
 西日本豪雨から3週間以上が経過していますが、避難生活の長期化により、被災者は疲労の色が濃くなっており、また土砂撤去、河川改修などの遅れなどにより、台風シーズンへの不安なども強まっています。
 県が独自支援を発表しましたが、支援金の額などは住宅の再建のためには、不十分と言わざるを得ません。
 日本共産党兵庫県会議員団は、7月12日の第1次の申し入れに続き、その後の被害調査や寄せられた要望などにもとづき、以下のように第2次の申し入れをおこないます。


  1. 避難者への支援について
    1. 避難生活が長引いている。個別の避難状況を把握し、災害救助法適用外の神戸市も含め、内閣府の通知(府正防第883号)を実践し、希望者全員に、公営住宅を提供すること。

    2. 応急仮設住宅、公営住宅に入居する場合は、避難中の住民の要望に沿い、エアコン、冷蔵庫などを早急に揃えられるよう補助、支援を行うこと。県が提供する県営住宅の駐車場代の徴収はやめること。

    3. 避難所については一部に、「避難所には徒歩で来ること」というところもあり、避難のハードルをあげている。徒歩規定の見直し、避難所の寝具などの充実、空調の完備など、一時避難所も避難所並みの設備、備蓄をおこなうように改善すること。


  2. 住宅被害への支援について
    県は、被災者生活再建支援法の支給対象とならない世帯に対し、県単独で被災者生活再建支援金の支給を決めたところであるが、被害に対して額があまりにも小額であり、せめて京都府なみに国の支援金に県独自の上乗せ横だしの支援を行うこと。
    1. 被災者生活再建支援法適用地域には、全壊150万円、大規模半壊100万円を上乗せし、半壊150万円、一部損壊・床上浸水50万円の支援をおこなうこと。

    2. 支援法適用外地域には、独自に全壊300万円、大規模半壊250万円、半壊150万円、一部損壊・床上浸水50万円の支援をおこなうこと。

    3. 恒久的な住宅被害、生活支援制度をつくり、迅速な支援が行うことができるようにすること。


  3. 土砂災害の復旧等について
    1. 土砂崩れについて早急に安全点検をおこなうこと。

    2. 災害救助法適用に準じて、民有地であっても土砂など障害物の撤去、擁壁工事などの安全対策について県として独自支援をおこなうなど公費の対象にすること。

    3. 市町と協力して緊急に危険箇所の総点検を行い、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の見直しを行うこと。レッドゾーン指定した区域については、整備・移転費用などに県独自支援を行うなど速やかに対策を講じること。

    4. 今回の土砂災害によって、居住困難となり移転を希望する被災者については移転費用についても、県独自の支援をおこなうこと。

    5. 姫路市で国道沿いの傾斜地に設置した太陽光パネルが豪雨によって地盤が抉られ崩落した。設置者に対し、安全確保と速やかな撤去を命じること。また、土砂災害警戒区域や山腹崩壊地域など危険箇所での太陽光パネル設置については、パネル設置規模に関わらず設置を認めないなど「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」を見直すこと。


  4. 河川、ため池の整備について
    1. 県内全ての水系における河川整備基本方針・河川整備計画を速やかに策定し、河川整備を早急に行うこと。

    2. 河川維持管理費が、県「行革」で削られている。河川維持管理費を増額し、通常の河川維持管理を強化し、防災、減災対策を強める。

    3. 農業用ため池の防災重点ため池1681カ所のうち、ハザードマップの公表は427カ所(25%)にとどまっている。ため池危険個所の改修も目標に対し遅れている。ハザードマップの100%公表・危険箇所の改修を速やかに行うこと。

    4. ダムの放流、ポンプの操作など、水量の調整が、適切におこなわれるよう、十分な人員を確保すること。


  5. 今回、公立高校で、生徒の居住地と学校所在地の警報発動に時間差が生じたり、行政区により対応の違いがあり混乱が生じた。警報発令時の登下校については、生徒の安全を第一に考えた対応を行うこと。


以上

兵庫県知事 井戸敏三 様

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