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2017年11月10日

2018年度予算編成に対する申入書《 企 業 庁 》

  1. 地域整備事業について
    1. 企業庁地域整備事業については、これ以上の拡大を行わず、縮小すること。
    2. 進度調整を行っている播磨科学公園都市2、3工区やひょうご情報公園都市の2〜4工区など、巨大な「公園都市」は、ただちに凍結・中止すること。未利用地については、これ以上開発を行わず、県民に実態を公表すること。
    3. 地域整備事業会計については、事業ごとに過年度も含めて収益収支状況、資産負債状況、事業内容がわかる会計制度に改め公表すること。
    4. 先行取得用地をはじめ、企業庁が関わっている用地全てについて時価・含み損も含めて県民に明らかにするとともに、今後の土地利用計画について県民参加のもとで見直すこと。
    5. (株)夢舞台事業を抜本的に見直すこと。天下り役員ポストをなくすこと。

  2. 県営水道用水、工業用水事業について
    1. 二部料金制や長期責任水量などの契約方式を見直し、全国的にも高い受水市町の水道料金を大幅に引き下げること。
    2. 工業用水は極端に安い料金で企業に供給している。揖保川第1工業用水は、1tあたり4円30銭で、50年前より2円10銭しか値上げしていない。工業用水道事業法にある「社会的経済的事情の変動による著しく不適当」な状態となっている安価な工業用水料金を見直すこと。また、工業用水の上水転用を規制すること。
    3. 企業庁が取得した市川水利権は、数十年にわたり契約率が60%台に留まっている。河川法に基づき、有効活用されていない水利権については返還も含めて検討すること。
    4. 淡路水道事業団への支援策を行い、明石海峡の導水管に関わる経費を負担するなど、高い料金を解消する施策を実施すること。
    5. 新たに給水対象となる市町に対しても、条例施行規定にもとづき、県水の受け渡し地点は、すべて対象市町の所在地とすること。

  3. 工事発注にあたって
    1. 県幹部職員の天下り全面禁止など、談合防止対策を強化すること。
    2. 談合があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行い、取り消し期間を原則24箇月(特例48箇月)とするなど厳正に対処すること。
    3. 分離・分割発注を更に進め、中小零細企業への発注を増やすこと。
    4. 末端下請け企業までの労務単価保障を行うために、企業庁の責任ですべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、発注者責任で検査をおこなうこと。
    5. 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。不払いが生じたときは、発注者及び元請け企業に責任を果たさせるシステムを作ること。

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