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2017年11月10日

2018年度予算編成に対する申入書《 県土整備部 》

  1. 公共事業を抜本的に見直すこと
    1. 莫大な費用を伴う高規格道路などの新規建設を抑制し、維持管理・老朽化対策にシフトし、住民生活密着型の公共事業に転換すること。その際、中小企業への発注を増やすこと。
    2. 「ひょうご・インフラメンテナンス10か年計画」に基づく老朽化対策にあたっては、橋梁などの点検の際の専門家不足や、新規建設と同じ基準単価では、採算がとれないため事業所が補修工事に参入できない等の問題点も指摘されている。専門家の育成などで体制を確保し、補修単価の引き上げ等を行うこと。特に点検、調査、事業化にあたっては、民間依存を改め職員の削減計画を止め、総合土木職、建築職など技術職、専門知識をもった技術職員の養成を行い、十分な人的体制を確保すること。
    3. 公契約条例を制定し、県発注工事については、県内建設業者への発注をさらに増やし、適正価格により、末端の下請け業者、建設労働者に至るまで営業と生活が保障される内容に改革すること。
    4. 2017年3月に建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律が成立した。法では都道府県に基本計画の策定を求めている。兵庫県でも基本計画の策定を行うとともに、計画策定にあたっては地域建設業界が将来にわたり健全に発展しうるものとし、発注工期・労働条件を適正化するものとすること。

  2. 土砂災害防止対策の強化について
    1. 気候変動の影響で集中豪雨が多発し、大規模な土砂災害が多発している。災害の未然防止のため、第二次「山地防災・土砂災害緊急5箇年計画」の対策箇所や予算を増やし、土石流危険箇所や地滑り危険箇所などの土砂災害防止対策と整備を急ぐこと。
    2. 土砂災害 特別警戒区域指定を急ぐとともに、指定に至る前でも既存住宅の構造強化に対する支援を行うこと。宅地開発を規制・抑制する開発指導をすすめること。
    3. 急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担について、市町や住民負担の軽減すること。

  3. 新名神高速道路建設現場で、死亡事故が5件も発生する異常な事態となっていることについて
    1. 工期を2年前倒しで進めていたことで工事が急がれていた事や現場の安全対策が不十分であった事が指摘されている。工期短縮と事故との因果関係を検証すること。また、専門的な土木技術を持った作業員の確保など安全対策を進めるよう西日本高速道路株式会社へ働きかけるとともに、県としても建設工事の安全対策に万全を期すこと。
    2. 西日本高速道路株式会社発注の別工事では労働基準法違反が明らかになっている。新名神高速道路建設現場での死亡事故で労働基準法違反がなかったか労基署・警察とも連携し検証すること。同時に、県発注公共工事についても労基法遵守の徹底指導・総点検を行うこと。

  4. 道路政策について
    1. 高速道路を中心とした6基幹軸優先の道路政策を見直し、通学路の安全対策や生活道路の改修など住民生活に身近な道路政策に改めること。
    2. 大阪湾岸高速道路西伸部・名神湾岸連絡線の計画や、浜坂道路・東播磨道路・新名神高速道路の建設は、中止を求めること。
    3. 必要性のない播磨臨海地域道路計画は中止し、姫路バイパス・加古川バイパスの渋滞解消は、道路改良や個々の渋滞箇所の原因調査で対策を行うとともに、山陽道や中国道への振替えや、自動車交通量減少対策を行うこと。
    4. 莫大な投資規模となる紀淡海峡連絡道路建設計画は中止すること。
    5. 園田西武庫線は、三菱電機等への過大な移転補償をやめ、事業を見直すこと。

  5. 生活道路等の整備について
    1. 県道における地域住民に密着した生活道路や通学路の緊急合同点検の結果をふまえ、さらに整備の予算を大幅に増額し、安全な歩道、自転車道整備やバリアフリー対策をさらに推進すること。
    2. 県道の「照明・街灯・防犯灯」設置は県の責任で行い、設置計画を策定して急ぐこと。
    3. 西宮北有料道路(盤滝トンネル)の無料化が3年前倒しされ、いよいよ2017年度末から開始される。無人化となる盤滝トンネルの安全対策に万全を期すること。貸付金の返済を求めること。
    4. 国道176号線の整備について、名塩工区が供用開始されたが、全線の開通を早期完了すること。
    5. 索道事業者が使うゲレンデ整備車や降雪機等に使う軽油の免税制度を継続するよう国に働きかけること。

  6. 県の行う事業のうち、道路・街路・河川・港湾等、広く県民が利用する事業については、県が責任を負うべきであり、市町に負担を求めないこと。

  7. 「公共事業等審査会」は、公募委員の参加や住民からの対案提出の機会の保障と検討の義務付けを行うなど、県民参加で公共事業を評価、見直しできるように、抜本的に改善すること。

  8. 「塩漬け土地」など先行取得用地、県がかかわる用地は全て、取得経過や時価などを県民に明らかにし、責任を明確にするとともに、今後の土地利用計画については県民参加のもとで見直すこと。

  9. 鉄道整備など公共交通の推進について
    1. 鉄道ホームの転落防止のためのホームドアの設置は、乗降客1万人以上という国の基準にかかわらず設置を進めるよう国や事業者に求めるとともに、県としても対策強化を図ること。
    2. 利用者3,000人以下の駅舎についても、バリアフリー化をすすめること。また、全ての駅・ホーム、踏切等の安全点検と障害者など「交通弱者」の声を反映した安全柵・点字ブロック対策等の安全対策を強化すること。
    3. 「県行革プラン」において、市町営バスや過疎バスなどに対する県単独補助の削減はやめ、拡充すること。また、地域で運行しているコミュニティーバスへの支援の削減はやめ、充実すること。
    4. 鉄軌道・バス輸送など公共交通の利用促進は環境問題や高齢化社会対策からも求められている。市町と共にパーク・アンド・ライドの促進と交通網の整備を抜本的に推進すること。
    5. 神鉄粟生線は通勤・通学に欠かせないものであり、県としても路線存続のための支援を継続し、運転本数など利用者のサービス向上になるよう働きかけること。
    6. 事実上中止となっている阪急甲陽線の地下化は、町並みの景観・環境を破壊するものであり、事業を止めること。「踏切と連動した信号機の設置」踏切南側の交差点は右折禁止とするなど、安全対策に直ちに取り組むこと。

  10. 港湾・海岸について
    1. 南海トラフ巨大地震に備える「津波防災インフラ整備5ヵ年計画」の実施に当たっては、住民への説明を丁寧に行い、県民の意見を広く反映したものとすること。その際、計画に伴う資料及び予算規模等を含めて公開すること。ひきつづき防潮門扉等の電動化、遠隔操作化をすすめること。
    2. 津波の被害が懸念される阪神南広域防災拠点など、必要な防災施設の整備と安全点検を行う等、防災対策をすすめること。
    3. 姫路港などの大型水深バース建設は、今後の需要増が見込めないものであり、これ以上拡大しないこと。
    4. 県内すべての重要港湾に非核「神戸方式」を採用し、核艦船の入港を拒否すること。
    5. 高砂西港の北側に堆積しているPCB汚染土は、当面安全性の徹底を図り、恒久的には発生者の企業責任を明確にして、最終的な処分を追求すること。
    6. 船舶・鉄道による輸送は自動車輸送よりCO₂排出量が大幅に少ないことが注目されている。環境対策をすすめるうえでも、港湾の有効活用と船舶輸送政策へのモーダルシフトを進めること。

  11. 武庫川水系河川整備計画について
    1. 千刈ダムの治水活用への取り組みが始まったことは大きな前進であるが、 今後も武庫川でとりくむ総合的な治水対策を徹底して実施し、将来にわたって新規ダム建設の検討は中止すること。
    2. 総合治水対策の中で、とりわけ将来の分担量目標が極端に低く設定されている流域対策の目標を抜本的に強化すること。
    3. 総合的な治水対策における河川対策の内、河床掘削や堤防強化など武庫川の安全対策を十分に進めること。その際、利用者や地域住民の意見を十分に聞き、合意を得ること。
    4. ダム建設中止にともない、移植のための貴重種などの調査を中止し、豊かな生態系の保全につとめること。
    5. 天然アユの遡上できる川に再生するための対策をすすめること。

  12. 河川整備・治水対策について
    1. 国は、水防法改正に伴い国管理河川のハザードマップ見直しを行った。県管理の河川についても、早急に新たなハザードマップの見直しを行うこと。
    2. 毎年被害が増加している記録的豪雨対策について、調査・研究を進め、調整池や下水対策などの予算を大幅に増やすこと。
    3. 河川整備については、下流からの改修だけにこだわらず、堤防の補強や堆積土砂の浚渫、危険箇所の改修を優先して安全を守ること。また、生態系の保全など、環境を守る事業も重視すること。
    4. 各河川の流域ごとに総合的な治水計画を策定し、河川改修と共に校庭、公園、ため池、田畑、森林などを活用した流域対策を実施すること。
    5. 都賀川など都市河川については、なお急激な増水の危険性があることから、親水河川として危険性の周知の徹底も含めた事故防止の対策を怠らないこと。
    6. 三原川水系は、水害が繰り返されており、治水・河川整備について、低地対策協議会などの住民の意見を聞いて、早急にすすめること。

  13. 下水道整備について
    1. 生活排水対策については、淡路などの市町と住民の負担を軽減するため、支援策を強化すること。
    2. 生活排水関連整備事業については、合併浄化槽や集落排水など地域の実情に応じた手法を検討し、下水道困難地域の解消に努めること。また、地元市町や利用者の負担軽減をはかることを中心にすすめること。
    3. 流域下水道および流域下水汚泥処理の運転管理業務について、県まちづくり技術センターの「包括的民間委託」を中止し、見直しを求めること。

  14. 空港事業について
    1. 神戸空港の運営権が関西空港・伊丹空港を運営する関西エアポート、オリックス、バンシ・エアポートの3社連合へ売却が決定し、3空港一体運営が進められようとしている。また、関経連は、「関西3空港懇談会」を再開し「規制緩和」にもとづいて、3空港の役割分担を再検討する方向であるが、伊丹空港、神戸空港の運用制限と発着枠を厳守するなど、安全・環境対策に万全を期すこと。
    2. 神戸空港への補助金、関西国際空港含む関西3空港への利用促進費の支出をやめること。関西国際空港と神戸空港を結ぶ「海底トンネル構想」は、計画を中止すること。
    3. 大阪国際空港の安全・環境対策について、国の責任でこれまでの裁判結果や存続協定などを踏まえ、環境基準の達成にむけて、運用制限と発着枠を厳守すること。また、夜間離発着は、騒音による住民の犠牲と被害を拡大するものであり、住民合意なしにすすめないこと。
    4. 但馬空港については、毎年5億円以上の県の財政支出に加えて、但馬地域の各市町も多額の負担を強いられている。今後の需要拡大の見通しもない中で、但馬空港ターミナル(株)と運営権実施契約が締結されたが、空港のあり方について、抜本的に見直すこと。

  15. まちづくりについて
    1. 都市機能や居住区域を集約・コンパクト化し地方をより疲弊させる立地適性化計画を策定しないよう市町に求めること。
    2. 大規模小売店舗の進出に当たっては、環境、交通等の影響だけでなく、地域の商店や住民への様々な影響を調査し、地元商店も共存できる、調和のとれた町づくりを進めること。
    3. 大規模集客施設の立地にかかる都市機能の調和に関する条例の運用にあたっては、地域住民の声を十分に反映する機会を保障すること。
    4. 高齢者も障害者も住みやすいバリアフリーのまちづくりをすすめること。
      ア.「福祉のまちづくり」にあたっては、重点地区に限らず県下の各地域においてユニバーサルデザインの実現に向けた計画を立てるとともに、障害者など利用者の参画のもとですすめること。
      イ.都市部でも発生している高齢者などの「買い物難民」の対策をおこなうこと。
      ウ.生活道路を整備するための予算を大幅に増額し、安全な歩道整備、自転車道整備など交通安全対策やバリアフリー対策を中心とした道路整備を行うこと。
      エ.駅前に障害者専用の乗降のためのスペースをつくること。

  16. 公園整備について
    1. 公園整備は、県民が身近で日常的に利用できる適正規模の公園をきめ細かく設置することを基本とし、市町への助成制度を拡充・新設すること。公園内のバリアフリー化を計画的に促進すること。
    2. 国営明石海峡公園整備事業など国の直轄事業は、県民の立場で必要性を検証すること。費用は本来国が責任を負うべきであり、県の負担は中止すること。

  17. 県営住宅について
    1. 阪神淡路大震災被災者のUR借上県営住宅について、入居者の追い出しを中止し、希望者全員が安心して住み続けられるようにすること。
    2. 安全で低廉な家賃の県営住宅の建設はさらに必要度を増している。県営住宅の管理戸数削減・集約化は中止し、新規の県営住宅の建設や民間住宅借り上げ県営住宅の対策も含め、県の住宅対策を拡充すること。
    3. 県営住宅の補修工事が財政難を理由に応急処置対応になっていることを改め、住民の安全を守って改築・改修、エレベーターの設置などバリアフリー化等積極的に行うとともに、一般会計からの繰り入れも行って、県営住宅の空屋補修予算の増額をはかり、より多くの県民に住宅を提供すること。
    4. 民間指定管理者による管理運営は、入居者の福祉的対応がなされないなど、住民サービスが低下している。また、マイナンバー制度の導入にあたって、民間事業者が個人番号を利用することについての不安も広がっている。県営住宅の管理については、県が責任を持つようにし、指定管理制度をやめること。
    5. 家賃減免制度の見直しが第3次行革プランにもとづき実施され約15000世帯で家賃値上がりとなった。低所得者が住む県営住宅入居者にとっては耐え難い負担増となっている。家賃減免制度を元に戻すよう制度を見直すこと。
    6. 家賃滞納による明け渡しを求める「出訴」に当たっては、納入の意思がありながら生活苦から滞納となった居住者に対しては、直接面談して福祉的対応を含めたきめ細やかな対応をすること。また、家賃回収の債権会社への民間委託を中止し、過剰な取り立てにならないようにすること。
    7. 入居申請時、民間賃貸の大家からの家賃完済証明書の提出をさせないこと。
    8. 共益費のあり方について、公営住宅法にある「家賃及び敷金をのぞくほか、権利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって過剰徴収しないこと。
    9. 駐車料金については、近傍同種とするのでなく、家賃と同様の収入に応じた低料金の設定をすること。駐車場の有効活用と管理のあり方を見直し、住民の合意のもとで策定すること。
    10. 新婚世帯、子育て世代に対する県営住宅の入居優先枠を大幅に増やすこと。
    11. DV被害者の目的外入居用の住宅を、神戸市をはじめ各地に確保すること。
    12. すべての県営住宅の耐震性能を公表し、避難機能の向上・確保とともに早急に改修、建て替えなどの対策をたてること。
    13. 県営住宅に入居する高齢者のために、LSA配置基準の改善や24時間配置など改善をはかること。
    14. 県営住宅の入居承継基準をもとに戻すこと。
    15. 「派遣切り」等で住居を無くした人への入居措置を行うこと。

  18. 住宅・マンション対策について
    1. 住宅・店舗リフォーム助成制度を県として創設すること。また、耐震化補助制度の拡充、バリアフリー化推進など中小建設業者の仕事を増やすこと。
    2. 青年や新婚世帯、子育て世代、高齢者、障害者、低所得者向けに「民間賃貸住宅家賃補助制度」をつくること。
    3. 「特定優良賃貸住宅」民間オーナーへの契約額の引き下げは中止すること。オーナーの希望があれば県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化すること。また、特優賃住宅の県住としての借り上げの契約期限切れについては、入居者の状況を配慮して柔軟に対応すること。
    4. 特優賃住宅の家賃引き下げを行うこと。民間家主への責任転嫁をやめ、家賃軽減補助の延長をおこなうこと。
    5. 「簡易耐震診断推進事業」の拡充と、「わが家の耐震改修促進事業」への直接助成対象枠を大幅に拡大・充実すること。 住宅共済制度の加入を補助要件に含めないこと。
    6. 「人生いきいき80年住宅改造助成事業」を削減することなく、拡充すること。
    7. 「ゼロゼロ」物件をめぐる入居者が強引に退去させられる「追い出し」被害について、県内の実態調査を行い、国に規制強化を求めること。

  19. アスベスト対策について
    1. 除去および石綿使用施設の解体、撤去、運搬作業等における被害発生防止対策について、県民に完全徹底・実施を義務づけること。また解体時は作業従事者はもとより、周辺住民にも作業内容を周知徹底すること。解体現場に対する県の立入検査や搬送時における監督と指導を強めること。
    2. 民間建築物にかかるアスベスト除去費用にたいする補助制度を県としてつくること。

  20. 工事発注について
    1. 神戸製鋼所の製品データ改ざん等の不正行為に関わって
      ア.同社及び不正が判明した関連会社を指名停止とすること。
      イ.県が、同社・関連会社と、建設請負契約、業務委託契約、物品調達等を行った事業等について、データ改ざんの影響がないか県として調査・検証し、県民の安全を確保すること。
    2. 県幹部職員の天下り全面禁止など、談合防止対策を強化すること。
    3. 談合があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速に行なうとともに、取り消し期間を原則24箇月(特例48箇月)とするなど厳正に対処すること。
    4. 分離・分割発注などあらゆる工夫をして中小零細企業に発注できる仕事を増やすこと。
    5. 末端下請け企業まで労務単価保障を行うために、県の責任ですべての下請け契約を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県が検査をおこなうこと。
    6. 下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正化促進法」および建設業法、とりわけ同法第41条に基づく勧告実施の決断も必要に応じて毅然と行うこと。不払いが生じたときは、発注者及び元請け企業に責任を果たさせるシステムを作ること。
    7. 低入札価格調査制度の対象工事については、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針にある「下請業者も含めた労働条件悪化防止の観点」から立ち入り調査を行い、建設労働者の労働条件の実態把握に努めること。

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