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2006年12月01日

こども医療費の助成に関する条例(案)を県議会本会議に上程

「こども医療費の助成に関する条例」提案について

1 条例制定の趣旨 

 福祉医療助成事業実施要綱の乳幼児医療費助成事業の部分を「こども医療費の助成に関する条例」とし、子どもの発達保障と同時に子育て支援を強化することを目的とし、この条例を提案する。

2 条例制定の概要

 所得制限を撤廃し、対象年齢を義務教育終了(中学校卒業)まで拡大し、医療費及び入院給食費も含め無料とする。

3 施行期日

平成19年7月1日

4 必要な予算試案

  • 条例の執行に必要な予算(年間)----12,600百万円
  • 現行予算(年間)------------------4,127百万円
  • 必要な追加予算額(年間)-----------8,473百万円
    (うち 入院給食費---------------------76百万円)
  • 来年度は7月実施のため×9/12------6,355百万円



こども医療費の助成に関する条例(案)


(目的)
第1条 この条例は、県と市町が一体となって、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護し、かつ、扶養しているものをいう。

(県の措置)
第3条 第1条の目的を達成するため、県は、市町が行う子どもに係る医療費の助成(以下「医療費助成」という。)に係る経費を規則で定めるところにより助成する。

(対象者)
第4条 医療費助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、子どもの保護者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。 
(1) 子どもが兵庫県内に住所を有する者であること。
(2) 子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもの保護者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 規則で定める施設に入所しているとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親に委託されているとき。

(受給資格の認定及び医療証の交付)
第5条 医療費助成を受けようとする対象者は、市町の定めるところに従い、当該市町長に申請し、前条に規定する受給資格の認定を受けなければならない。
2 市町長は、前項の認定をしたときは、受給資格を証する医療証を当該対象者に交付する。

(医療費助成の範囲)
第6条 市町は、医療費助成を行うに当たっては、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合の医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合は、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法の規定による世帯主又は社会保険各法の規定による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を助成する。
2 医療費助成は、前項に規定する法令以外の法令の規定により医療に関する給付を受けることができるときは、その給付を受けるべき額については助成しない。

(助成の方法)
第7条 医療費助成は、医療証の交付を受けた対象者が、病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)に対して、医療証を提示して前条第1項に規定する医療に関する給付を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費助成を行うことができる。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもの療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 市町長が特に必要と認めたとき。

(届出義務)
第8条 対象者は、第5条第1項の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、市町の定めるところに従い、速やかに当該市町長に届け出なければならない。

(助成費の返還)
第9条 知事は、偽りその他不正行為によって、医療費助成を受けた者があるときは、市町長に対して当該医療費助成に係る助成の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。

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