政務調査費の交付に関する条例の改正案
兵庫県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例制定の件
兵庫県政務調査費の交付に関する条例(平成13年兵庫県条例第30号)の一部を次のように改正する。
第9条を次のように改める。 第1項中「収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を」を「収入及び支出の報告 書(以下「収支報告書」という。)に」に改め、「に」の右に「領収書等の証拠書類(以下、「領収書 等」という。)の写しを添えて」を加える。 第2項中「収支報告書を」を「収支報告書に」に改め、「に」の右に「領収書等の写しを添えて」 を加える。 第3項中「収支報告書を」を「収支報告書に」に改め、「に」の右に「領収書等の写しを添えて」 を加える。
第10条の「収支報告書」の右に「及び領収書等」を加える。
第12条を次のように改める。 第1項中「収支報告書」の右に「及び領収書等の写し」を加える。 第2項中「収支報告書」の右に「及び領収書等の写し」を加える。
附 則 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(提案理由)
税金の使途の透明度を高めるため、領収書等の証拠書類の写しを添付するなどの改善を図る。
|