ピンクビラの配布規制が強化する条例案
「迷惑ビラ」を「ピンクビラ」にする修正提案を行なう
26日の兵庫県議会警察常任委員会(島田しずお・いそみ恵子委員)で今議会に県が提案している「迷惑防止条例」の改正案について審査されました。 改正案の内容は風俗店のビラを「迷惑ビラ」と位置づけ、公共の場での配布や住居などへの投函などに罰金を科す、直接投函した人物だけでなく指示した経営者も罰するなどです。 これは99年に党県議団が「青少年愛護条例改正案」を提案し、その後、ピンクチラシの配布の禁止などが実現しましたが、罰則規定が設けられておらず、実際は業者を野放しにするものでした。この改正案は県民のさらなる願いと党が繰り返し主張し、実現されたものです。 島田議員といそみ議員は、「改正案には賛成だが、『迷惑ビラ』という表現は曖昧で拡大解釈される恐れがある。法曹界からは『迷惑ビラ』の定義を拡大して表現の自由を犯すのではいかとの意見も出ている」と指摘し、「『迷惑ビラ』を『ピンクビラ』に改めよ」と修正案を提出しました。 警察本部は「『迷惑ビラ』か『ピンクビラ』か、他県の例を見てもどちらが絶対とはいえない。兵庫県警として『迷惑ビラ』が適当」「表現の自由を犯すことはない」と修正案を認めつつも改める姿勢は示しませんでした。 他党議員も「そこまで踏み込むのはどうか」「警察がどう対応するのかが大事で、改正案が適当」などと、賛同しつつも反対しました。 なお、表決は予算案との関連で3月14日行われます。 ------------------------------------
<委員会修正案提出書>
警察常任委員長 羽田野 求 様
警察常任委員 いそみ 恵子 島田 しずお
修正案提出書 会議規則第69条の規定により、下記の議案に対する修正案を別紙のとおり提出します。
記 第56号議案 件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例制定の件
別紙【修正案】 第56号議案 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」を次のように修正する。
第10条のみだし及び第1項、第2項、第3項の「迷惑ビラ等」をそれぞれ「ピンクビラ等」に改める。
別紙【提案理由】
原案の「迷惑ビラ」という表現は概念が曖昧で拡大解釈されるおそれがある。また、原案は第10条1項1号及び2号で「迷惑ビラ等」を定義する形式をとっているが、同条に号を付加することにより定義を拡大して表現の自由等を犯す余地を残す。 したがって、今回の条例改正の主旨に即して表現を「ピンクビラ」と厳密にするべきである。 なお、「ピンクビラ」という表現は一般化しており、すでに施行されている東京都の条例でも、また、この2月議会に上程を予定している広島県、石川県の条例案にも使われているとおり、条例になじまない表現とは言えない。
【参考資料】
[東京都] 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 公布:昭和37年10月11日東京都条例第103号 施行:昭和37年11月10日 改正:昭和47年12月27日条例第150号 施行:昭和48年1月1日 改正:昭和59年12月20日条例第128号 施行:昭和60年2月13日 改正:平成3年9月30日条例第80号 施行:平成3年11月1日 改正:平成13年6月15日条例第96号 施行:平成13年9月1日 改正:平成14年7月3日条例第132号 施行:平成14年10月1日
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買行為の禁止)
第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第七号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を、買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所または公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。 4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。 一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示 二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
(押売行為の禁止)
第六条 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行なうにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。 二 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。 三 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊芸その他の役務の提供を行って、その対価をしつように要求すること。 2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価をしつように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為、またはこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引をすること。 二 売春類似行為をするため、公衆の目にふれるような方法で、客引をし、または客待ちをすること。 三 前各号に掲げるもののほか、人の身体または衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引をすること。
(ピンクビラ配布行為等の禁止)
第七条の二 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真若しくは絵又は人の性的好奇心に応じて人に接する役務を表す卑わいな文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ(以下「ピンクビラ」という。)を配布してはならない。 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラをはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラを配り、又は差し入れてはならない。第八条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二条の規定に違反した者 二 第五条第一項の規定に違反した者 2 前項第二号の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 一 第三条の規定に違反した者 二 第四条の規定に違反した者 三 第五条第二項から第四項までの規定に違反した者 四 第六条の規定に違反した者 五 第七条の規定に違反した者 六 前条の規定に違反した者 4 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 5 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 6 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
付則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則 [昭和47年12月27日東京都条例第150号]
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 [昭和59年12月20日東京都条例第128号] [抄]
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附則 [平成3年9月30日東京都条例第80号]
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 [平成13年6月15日条例第96号]
1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 [平成14年7月3日条例第132号]
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
以上 |