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2015年10月29日

兵庫県議会 全会派で中小企業振興条例を制定

 29日、兵庫県議会で、日本共産党を含む5つの会派すべての共同議員提案で、中小企業振興条例が成立しました。
 中小企業振興条例は、地域経済の柱である中小企業を支援するために全国的に36の道府県で制定されていますが、それにつづくものです。
 日本共産党県議団は、2002年に議案提案権をつかって独自に中小企業・地域経済振興条例を提案し、その後も、愛知県への調査にもとづき本会議で兵庫県での条例制定を迫る質問や予算要望をしてきました。
 今回の制定は、昨年の政務活動費の問題やいっせい地方選挙を経て、「もっと議会の役割を発揮すべき」という県民の声が反映され、中小企業関係団体などの長年の運動を経て、実現したものです。
 条例の内容は、先行した自治体の規定などを生かしたもので、「中小企業、とりわけ小規模企業の振興に、県が先頭にたち積極的にとりくむ」(前文)とし、第4条(県の責務)では、「中小企業の振興に関する総合的な施策」「関係機関との連携」「小規模企業者への特別の配慮」を規定。また、第9条(計画の策定等)では、知事が計画の策定にあたって、「中小企業者及び中小企業関係団体の意見を聴く」ことや、実施状況の報告も定めています。中小企業の支援体制の強化(第十一条)、受注機会の増大(第十六条)、財政上の措置(第二十一条)なども盛り込まれました。
 今後、このような条文の内容を生かして、中小企業の実態を反映した計画の策定や支援策の充実などの取り組みをすすめることが重要になっています。

■リンク先
中小企業の振興に関する条例を制定(条例本文、逐条解説)
http://www.hyogokengikai.jp/regular/regular12.html

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