「中小企業の振興に関する条例(仮称)要綱(案)」について県民の皆さんのご意見・ご提案を募集しています
兵庫県議会では、中小企業の振興に関する各般の施策を総合的に推進するとともに「地域創生」を実効あるものとし、地域経済の発展及び県民生活の向上を図るため、議員提案による「中小企業の振興に関する条例(仮称)」の制定に取り組んでいます。 このたび、要綱(案)がまとまりましたので、以下のとおり県民の皆さんからご意見・ご提案を募集することとしました。多数のご応募をお待ちしております。 なお、ご意見などについては、「中小企業の振興に関する条例(仮称)」を制定するに当たっての参考とさせていただきますとともに、提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県議会の対応については、最終決定した「中小企業の振興に関する条例(仮称)」とともに発表させていただきます。
1 県民意見提出(パブリック・コメント)手続の対象となる資料 [ 要綱(案)]
- 目的
この条例は、中小企業が地域の経済及び雇用を支え、地域社会の担い手として重要な役割を果たしていることに鑑み、中小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、地域創生条例第1条に規定する地域創生を実効あるものとし、もって地域の経済の発展、雇用の促進及び県民生活の向上を図ることを目的とする。
- 定義
(1)中小企業者:中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。 (2)小規模企業者:中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。 (3)新規中小企業者:中小企業者のうち官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条第2項に規定する新規中小企業者であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。 (4)中小企業関係団体:商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の中小企業の振興を目的とする団体であって、県内に所在するものをいう。 (5)金融機関:銀行、信用金庫及び信用協同組合その他の金融機関であって、県内に事務所を有するものをいう。 (6)大企業者:中小企業者以外の会社(金融機関を除く。)であって、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。 (7)大学等:大学、高等専門学校その他の教育研究機関であって、県内に所在するものをいう。
- 基本理念
○ 中小企業の振興は、経済的社会的環境の変化に対応した中小企業者の経営の向上に対する自主的な努力と創意工夫を促進することを旨として、推進されなければならない。 ○ 中小企業の振興は、本県に存在する多様な技術、優れた産業基盤、特色ある地域資源等を積極的に活用することにより、推進されなければならない。
- 県の責務
○ 県は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 ○ 県は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、国、市町、中小企業関係団体、金融機関、大企業者、大学等その他の関係機関と連携するものとする。 ○ 県は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、小規模企業者に対して、その経営の状況に応じ、事業の持続的発展が図られるよう、必要な配慮をするものとする。
- 市町の役割
市町は、県、他市町及び中小企業関係団体と連携し、中小企業の振興に関する施策を積極的に実施するよう努めるものとする。
- 中小企業者の役割
○ 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な努力と創意工夫により経営の向上に努めるものとする。 ○ 中小企業者は、地域社会の担い手として、その事業活動を通じ、地域の経済の発展及び県民生活の向上に貢献するよう努めるものとする。
- 中小企業関係団体等の役割
○ 中小企業関係団体は、中小企業者が経営の向上を図る取組に対して積極的な支援に努めるものとする。 ○ 中小企業関係団体は、その活動を行うに当たっては、県及び市町が行う中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 ○ 金融機関は、中小企業の資金需要に対する適切な対応のほか、中小企業の事業活動に有用な情報の提供その他の方法により、中小企業の経営の向上への取組に対する協力に努めるものとする。 ○ 大企業者は、その事業活動における中小企業の重要性についての理解を深めるとともに、中小企業者に対し、事業機会の拡大及び技術の向上その他必要な協力をするよう努めるものとする。 ○ 大学等は、中小企業者が行う研究開発及び人材の育成に対する支援に努めるとともに、学生に対する中小企業に関する情報の提供及び就業体験等を通じた職業意識の醸成に努めるものとする。
- 県民の役割
県民は、中小企業の振興が、地域の経済の発展及び県民生活の向上に寄与することについての理解を深めるとともに、中小企業者が供給する商品及び役務の消費、中小企業における就労等を通じ、中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。
- 中小企業の支援体制の強化
県は、中小企業が抱える経営課題の解決に資するため、中小企業者が相談その他総合的な支援を受けることができる体制を整備するとともに、中小企業関係団体の活動の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成
県は、中小企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成を図るため、雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業者の雇用環境の整備
県は、中小企業者による多様な就業の機会の創出を促進するため、中小企業者が行う従業員の仕事と生活の調和に配慮した雇用環境の整備のための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業の事業の承継の促進
県は、中小企業に蓄積された経営資源の散逸を防ぎ、円滑な事業の承継を促進するため、中小企業の後継者の育成、経営資源の効果的な活用に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業の新たな事業の展開の促進
○ 県は、中小企業の新たな事業の展開を促進するため、新たな商品又は役務の開発の促進、商品の新たな生産若しくは販売の方式又は役務の新たな提供の方式の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 ○ 県は、中小企業の競争力の強化を図るため、技術開発の促進、産学官又は産業間の連携の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業の販路の拡大支援
県は、中小企業の販路の拡大を支援するため、中小企業者の連携又は共同での販路の開拓を支援するとともに、見本市、商談会等に出展する中小企業者への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業の受注機会の増大
県は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、県の物品及び役務の調達、工事の発注等に関する中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 中小企業の創業等の促進
○ 県は、中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の実施、創業に必要な資金の供給の円滑化、創業をしやすい先進的な事業環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 ○ 県は、新規中小企業者に対し、融資制度の充実や販路拡大の支援、官公需の受注機会の確保等の促進に努めるものとする。
- 地場産業の振興
県は、地場産業を振興するため、商品の付加価値を高め、他の産地との差別化を図ることにより、情報発信力及び市場競争力において優位性を持たせるブランド化の促進及び技能の承継の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 商店街の活性化
県は、中小小売商業及び中小サービス業の振興並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与する商店街の活性化を図るため、商店街の活性化に取り組む団体に対する支援、商店街における創業の促進又はまちのにぎわいづくりに向けた取組に対する支援、空き店舗等の増加により衰退が著しい商店街の再生を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 支援措置
県は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 (1)中小企業者の経営の向上等を図るための財政上の措置 (2)中小企業者の資金調達の円滑化等を図るための金融上の措置 (3)中小企業者の事業活動の促進を図るための税制上の措置 (4)中小企業者に対する技術的な支援及び経営指導その他の必要な措置
- 市町への支援
県は、市町と協力して中小企業の振興に関する施策を推進するため、市町に対する情報提供、助言その他の必要な支援を講ずるものとする。
- 計画の策定
○ 知事は、中小企業の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、中小企業の振興に関する計画を策定するものとする。 ○ 知事は、計画の策定、変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止に当たっては、中小企業者及び中小企業関係団体の意見を聴くものとする。この手続は、計画に基づく施策の策定をする場合も同様とする。 ○ 知事は、計画を策定したときは、これを公表するものとする。
- 議会の議決
知事は、計画の策定、変更又は廃止をするに当たっては、議会の議決を経なければならない。
- 施策の実施状況の公表等
○ 知事は、毎年度、計画に基づく中小企業の振興に関する施策の実施状況を検証し、公表するものとする。 ○ 議会は、必要があると認めるときは、知事に対して、実施状況の報告を求めることができる。
- 補 則
この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
- 附 則
(施行期日) この条例は、平成27年○月○日から施行する。 (中小企業の振興に関する計画に係る経過措置) この条例の施行の際現に策定されているひょうご経済・雇用活性化プランに定める中小企業の振興に関する計画を、21の規定により策定された計画とみなす。
《参 照》
【地域創生条例】 第1条 この条例において「地域創生」とは、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少を抑制するとともに、東京圏に一極集中している人口及び活力を地方に分散することにより、地方が自立する構造を確立し、将来にわたって、県内の各地域で活力のある地域社会を構築していくための取組をいう。
【中小企業基本法】 第2条第1項 1 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの 2 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 3 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの 4 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 第2条第4項 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。 第2条第5項 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条第2項】 この法律において「新規中小企業者」とは、中小企業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 事業を開始した日以後の期間が十年未満の個人 2 設立の日以後の期間が十年未満の会社
2 ご意見・ご提案の提出 (1) 受付期間 平成27年10月8日(木)から平成27年10月20日(火)まで(必着) (2) 提出方法 ア 記載様式は自由です(よろしければ次の様式をご利用ください。)。 「中小企業の振興に関する条例(仮称)要綱(案)」についてのご意見・ご提案様式(PDF) イ 提出いただいた意見等の内容確認のため、こちらから照会させていただく場合があり ますので、住所(所在地)、氏名(団体名)、電話番号のご記入をお願いします。 ウ 下記の提出先まで、電子メール、FAX、郵送により送付してください。 なお、お電話でのご意見等の提出はご遠慮いただいておりますのでご理解ください。 (3) 提出先 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5−10−1 兵庫県議会事務局調査課(兵庫県庁第3号館2階) 電話:078-362-3720 FAX:078-362-9031 E-mail:gikaichousaka@pref.hyogo.lg.jp
3 参考 この要綱(案)は、県議会各会派の政務調査会長で構成する「各会派政務調査会長会」においてとりまとめました。この間の会議資料は、各会派政務調査会長会(http://www.hyogokengikai.jp/committee/committee16.html)のページ(ページ右側「政調会長会協議事項」欄のH27.9.18以降)に掲載していますのでご覧ください。 |