台風23号被災者への住宅応急修理期間延長 県が市町あての通知(12月28日付)
来年1月末の工事完了まで 受付け期間も「柔軟に対応」「申請もれがないように被災者へ周知徹底」
兵庫県は28日、台風23号で被害をうけた住宅の応急修理について、来年1月末まで工事完了期間を延長し、申請の受付けについても柔軟に対応し、「申請もれ」が生じないよう被災者に周知徹底することを県下市町に通知しました。 この問題では、県議会決算特別委員会での毛利りん県議の質問がきっかけとなり、「工事完了・代金清算後でも申請できる」新しい取り扱いがされました。その内容が、12月中旬から被災者に知らされ、被災者からの申し込みが殺到している自治体もでていました。 日本共産党は、豊岡・洲本・西脇・丹波市などで市側に申請期間の延長を申入れ、県議団も27日につづき研二、杉本ちさと県議が知事あてに申し入れを行い、今回の被災者への朗報に結びつきました。
2004年12月27日 兵庫県知事 井戸 敏三 様
日本共産党兵庫県会議員団 団長 中村 まさひろ
住宅応急修理の申請期間の延長についての申入れ 貴職におかれましては、日頃から県政発展のためご尽力されていることに敬意を表するものであります。 災害救助法にもとづく住宅応急修理については、弾力的運用が実施されていますが、対象となる被災者への周知がおくれた上、「工事費清算前、または11月16日以後の清算であれば対応可能」という「新たな取扱い」については、豊岡市では12月15日の市広報、洲本市では19日の広報すもと号外ではじめて周知がされており、年末をむかえて、市町の相談窓口に申請の相談者が殺到している状況である。このままでは、対象となる被災者の多くで「申請もれ」が生じることは明らかである。よって、下記の対応をすることを求める。
記 1.台風23号の災害救助法にもとづく住宅応急修理について、申請期間を延長し、来年の1月20日の期限ぎりぎりまで申請できるようにすること。
2.1月も対象となる被災者の申請が続くようであれば、厚生労働省と再度の延長を協議し、認められた場合、早急に市町と協力して、被災者に周知徹底などの必要な対応を図ること。 |