被災者の応急住宅入居を所得制限なしで
「住宅を得るのが難しい人は、入居できる」(県当局)
台風23号被害をうけた兵庫・但馬、淡路地域で、応急の民間借り上げ住宅の提供がはじまっていますが、被災者の実態にあわない所得制限(400万円以下)があることが、16日の県議会・建設常任委員会で問題になりました。 中村まさひろ県議は、「救助法では、なんら所得制限は決めていない。阪神大震災のときも仮設の入居に所得制限は基本的になかった。洲本市などの募集の是正をすべき」と質問し、県当局は「被災状況で住宅を得るのが難しい人は、(所得に関わらず)対象になりうる」「最終的には市町の判断。実状を調べて必要であれば、説明・指導する」と約束しました。 さらに中村県議は、県が被災者向けの応急的な県営住宅の入居には所得制限等をなくしており、「矛盾している」と指摘。 今回の質疑で、県下の応急民間借上げ住宅の入居については、被災者の所得に関わらず、市町長が被災の実状に応じて判断することができることが明らかになりました。
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