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2004年11月08日

兵庫県が住宅被害の独自マニュアル

一部改善も、建物全体で判定する問題点が

住宅の浸水被害の認定に関して兵庫県は四日、国の基準を一定程度拡大した独自のマニュアルをしめしました。被災者生活再建支援法の活用のために弾力的な浸水被害の認定を指示した内閣府の通知(10月28日付)を受けたもの。
 2001年に作成された内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」が現在の国の基準ですが、県は今回、屋根や床の損傷の算定割合を引き上げたり、吸水したカーペットなど損傷として認める項目を増やしました。同運用指針では浸水被害の場合、柱と基礎は外力による被害がなければ損傷の算定から省かれますが、県マニュアルでは、長時間の浸水で腐食が助長されるとして浸水した柱も算定します。

「建物全体で被害を判断するのは問題」 つづき研二県議


 マニュアルは重要な問題を含んでいます。生活用具が集中するなど生活の中心である1階部分が浸水で大きな打撃を受けているのに、1階と2階の床面積全体に占める浸水床面積の割合で被害の程度を判断しようというものです。そのため、1階2階が同じ床面積の総2階建ての場合、1階が人の背丈まで浸水しても、30%程度の損害割合にとどまり、半壊(20%以上40%未満)扱いで大規模半壊(40%以上50%未満)にはなりません。1階が全床面積の6割ほどある家でも大規模半壊になりません。
 柱も、浸水被害を認めたのは改善ですが、1階の柱がダメになると家全体がダメになるのに、1階2階の全床面積比で損傷度を算定するため、1階の柱が腐る寸前でも大した被害でないことになります。また、建具の損傷を低くみなす改悪をし、水回りなどの設備の評価は低いままです。
 県は、損害割合が従来35%程度だった場合、このマニュアルで40%に引き上がるといいますが、都市部に多い総2階建ては救われない内容です。
 弾力的な認定で「被災者の支援に万全を」という内閣府通知の趣旨にそって、被害実態に見合った認定にただちに改善すべきです。同時に、半壊や床上浸水にも支援する他府県のように、支援法の枠を超えたとりくみこそ必要です。

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