相次ぐ台風 被害の実態に見合った支援を!
兵庫県議会で知事にせまる
被災者生活再建支援法の見直しを 宮田県議は、28日、日本共産党の代表して質問にたち、台風被害の支援策強化と、支援法の見直し・拡充を求めました。 台風16・18号被害には県独自に住宅再建支援が行なわれます。国基準に満たない戸数でも対象とするものですが、所得制限や上限金額などは国の制度の枠内にとどまり、全壊と大規模半壊のみが対象となるもので、不十分であることを指摘。 福井・新潟県のように、被害の実態にあわせて全壊・半壊支援の金額を上乗せし、床上浸水にも数十万円の支援を行なっている例をあげ、さらなる支援を求めました。 被害の実態にあわないことが明らかになっている「被災者生活再建支援法」についても、抜本的な見直しを国に求めることを強く主張しました。 床上浸水被害を新基準できちんと調査を 杉本県議は、10月1日の一般質問で、3回の台風被害での床上浸水被害の調査が国の新基準(↓の関連情報リンク参照)で行われていないことを指摘。床上浸水でも大規模半壊と認定されれば、県独自支援の100万円以上の支援を受けられるのに3万円の見舞金しか受れられないことを指摘。市町とともに直ちに再調査を求めました。 井戸知事は、「調査は市町の責任であり、適正に調査が行われていると考える。しかし、市町が必要と認めて再報告する場合は尊重する」との答弁にとどまりました。 さらに4日には、新町県議も、台風21号の県議団の独自調査(赤穂市・上月町・上郡町)をもとに、「2メートルをこえて浸水」「根太(床材をささえる角材)が折れ壁が落ち、家具・電気製品・自動車も全てだめ」などの床上浸水被害の実態を強調。国の新しい被害認定基準に基づく行政の調査になっていないため、救済されない例が多数あると指摘、繰り返し改善を求めました。 知事は「必要なら市町の再調査に県としても協力」と答弁しました。 「被害の現場に」と知事にせまる 日本共産党は県議会で、被害をうけた県民の声をとりあげ、知事に「現場で実態を見て頂きたい」とつめより、議会終了後に知事は、「上月町に行く」と表明しました。 台風21号にともなう浸水被害の県議団の調査(10月3日)では、いまも泥のにおいが漂い、住民が廃棄する家財道具の搬出や泥のかきだしに追われるなか、被災の実態をお聞きしました。 赤穂市東有年では、男性(51)が、浸水で家が大きく損壊したことなどを訴え、「ここは行政から放置されている。電話もまだ通じへん」「工務店から建て直さんとダメといわれた。国が補償してくれるんか」と堰を切ったように話しました。 上月町久崎でも、男性(73)が、塀を越えて水と流木が押し寄せ、水害に備え敷地を1メートルかさ上げしていたのに床上浸水して、壁が崩れ畳や家財道具もダメになったと説明。「とても予測できんかった…」と力なく話しました。 被害の実態に見合った支援が、一刻も早く求められています。
関連情報へのリンクあたらしい被害認定基準とは? >>http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-09-08/0908FAQ.html 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府) >>http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html 【日本共産党の被災者支援の活動】 台風被害にボランティア
>><http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-10-03/04_01.html 共産党調査に住民から要望 >>http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-10-01/15_02.html
【国会議員の活動と質問 台風被害問題】
志位委員長の国会質問 >><http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-08-03/04_02.html 高橋議員のCS放送 >>http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-09-25/04_03.html 仁比議員質問 法の弾力運用と改正求める >>http://jcp-nihi.web.infoseek.co.jp/
台風被害問題での日本共産党の質問宮田しずのり議員代表質問(9月28日) わが党県議団は、先日県が発表した住宅再建支援で対象とされていない床上浸水被害を受けた住宅を調査しましたが、お伺いする家々で、「こんな家の中にまで入って調べてくれたのは初めてだ。」との声が寄せられました。 県当局は、床上浸水住宅には、最初から調査にすら入っていなかったのです。しかし、すでに内閣府は、「災害に係わる住家の被害認定基準運用指針」において床上浸水も被災が大きければ全壊、半壊の対象とするとしています。 私たちの調査では、床板が波打つ、床も壁も全面的に作り直す、屋根瓦が飛んでいるなど、国の「指針」に基づけば、床上浸水住宅のかなりが半壊以上の判定となり、国の支援の対象となる可能性があります。 今回、県が発表した被災状況報告は、床上浸水地域はまともな調査が行われておらず、被災実態を正しく反映していません。この際、県において、床上浸水など浸水被害地域について全面的に再調査することを求めるものです。 県が今回行った住宅再建にかかる支援内容は、国の制度の欠点を埋め、県の独自財源で行うものではありますが、所得制限を設け、全壊と大規模半壊のみを対象とし、支給金額も国の上限額を基準とするなど、全体として国の制度の枠内で隙間を生める改善にとどまっています。 しかし、福井県は、所得制限をはずし、全半壊に最高400万円、床上や一部損壊にも50万円支給、新潟県は、国の制度に100万円上乗せ、半壊に50万円、床上浸水にも30万円支給、そのほか徳島県、愛媛県、岡山県でも国の枠組を超える支援を実施しています。 また、被災者生活支援法では、その省令で、生活必需品の被害補償対象物品が上げられていますが、私たちの調査では、クーラーや電気冷蔵庫など、省令であげられている費目の大半が床上浸水による被害を受けています。また、畳などの張替えは、何十万円とかかりますが、支援の対象になっていません。 そこで、床上浸水地域の調査と、住宅本体への支援、床上浸水被害も条件をつけずそのまま支援対象とすること、適用基準戸数や収入基準の撤廃、支援金額の見直しなど被災者生活再建支援法の抜本的改善を国に求めるとともに、福井県などで行っているように、県としても収入基準を外し、住宅本体への支援、床上浸水被害への支援を行うことを求めるものです。知事の答弁を求めます。 (井戸知事答弁) 災害の被害認定は、内閣府の定めた統一指針、およびその運用指針にもとづき、市町が適正におこなうことになっている。市町が責任をもって、マニュアルにもとづき、複数の班別編成にもとづき適切に調査されている。 被災者生活再建支援法の見直しは、十分な改正が行なわれなかったが、付帯決議で4年を目途に総合的検討が明記されている。 本県は、建築費本体の適用、被害戸数による法適用基準の撤廃などを訴えていく。収入基準の撤廃は、いかなる高額所得者をも対象とすることになり、妥当ではない。 床上浸水においては、その被害程度によっては法律の支援対象となりますが、地震被害等の物理的被害と比べ、浸水による畳の給水や汚染等の機能損失など、損傷程度の評価がなかなかむずかしいとの指摘もあり、浸水被害にかかる被害認定の改善等を国に求めております。 支給金額の増額は、大規模災害時の財政負担や住宅非所有者との公平性の問題点があり、一定の限界があり、このため共済制度がぜひとも必要である。
杉本ちさと議員一般質問(10月1日) まず、台風被害対策についてですが、相次ぐ被害にあわれた方々に心からお見舞いを申し上げますとともに、一刻も早い復旧を願いつつ質問に入らせていただきます。 この間の台風により、県下の床上浸水は1135棟(9月30日時点)にもなっていますが、床上浸水被害住宅へのこの間の県の支援策は、見舞金が3万円だけです。 しかし、内閣府が新しく定めた「新基準」では、損壊が激しい場合、床上浸水でも全壊や大規模半壊に認定され、県独自支援の居宅安定支援制度の100万円以上の支援を受ける道が開かれているのです。 先日のわが党の代表質問で、「床上浸水被害の住宅にたいし、きちんとした調査をすること」を求めたところ、知事は「市町が責任をもって適切に調査している」と答弁されましたが、本当にそうでしょうか。 知事答弁の根拠をお聞きしたところ、14市町に電話で聞き取り調査された結果が示されましたが、ほとんどの市町は1日か2日間の調査だけです。しかし、新基準の「運用指針」では、1次判定で「床上浸水」となった場合は、2次判定で、外観目視および内部立ち入り調査を行なうことになっています。この調査では、床、建具、内壁、外壁、屋根などについてそれぞれ、何割が傷んでいるのかを調査した上で、各家の損害程度を判定します。損害割合が2割から5割を半壊、その内4割から5割を大規模半壊、5割以上を全壊と判断することになっており、その一軒一軒の調査と判定には相当な時間を要します。わずか一日や二日で、このような調査ができるのでしょうか。 実際、私達が調査した床上浸水の被害地域では、「行政の人も来たが玄関に来ただけ。中に入って調査していない」と口々に話され、個別調査票にもとづく聞き取りなどは全くされていませんでした。県が発表している「全壊・半壊認定」の適格性が疑われる事態です。 なぜ、こんなことになっているのか、ある市でお聞きすると、内閣府のあたらしく定めた「新基準」文書について、全くご存じなく、「被害調査認定」は、古い「基準」で行なっていたことがわかりました。 知事は、市町の調査を集約しただけと言われますが、災害復旧への支援は知事の責任ではないのですか。本来なら県独自の支援策を受ける資格がある県民が、支援対象からはずされてしまっても、市町の責任だといわれるのでしょうか。国の指針でも市町が十分対応できないときは、県が応援に入る役割があるのではありませんか。 新基準にもとづく床上浸水の調査をしていないことは、明白です。 床上浸水被害者を救済する立場に立って、独自の防災部局を持っている県として、各市町を支援して、床上浸水被害の調査を、市町とともに直ちにおこなうことを求めますが、いかがですか。 また、中小業者の被害状況もほとんど把握されていません。 速報では、事業所別、市町別とありますが、台風直後の口頭報告の数値であり、その後の詳細な調査を行う予定もありません。 「災害報告取り扱い要領」には工業原材料や商品、機械器具など商工被害を調査することになっています。 私たちが調査に入った先々では住民だけでなく多くの業者も被害にあわれていました。 長期の不況で営業が厳しいうえに台風被害を受け、商売が続けられるかどうかわからないと大変困難に直面しています。 県は融資制度の災害対策を打ち出しましたが、福井県では無利子の復興支援融資や越前漆器など伝統工芸品の産地被害にたいして300万円を限度に生産設備復旧支援事業を創設しました。 台風被災業者の被害実態調査を行うとともに、融資制度の利子補給や保証料の免除、直接助成制度の創設など支援策の強化を求めますが、前向きの答弁をお願いします。 (井戸知事答弁) ・今回の被害認定調査は、市町が責任をもって適正な調査をおこなったものを、県に報告したものと考えている。複数の職員が調査班をつくって、災害現場を確認したとの報告を受けている。現時点で再調査を実施する状況ではない。 新基準の適用は、すでに平成13年に市町に通知し、周知をはかっている。これにもとづき調査されているものと考えている。 ・台風被害の被災業者の調査は、県民局を通じて市町に調査依頼をし、情報把握につとめてきた。事業所の被害は、台風16号で1100件、台風18号で470件。 被災業者へは金融面の支援を行なう。経営円滑化貸付の災害復旧枠を適用。運転資金だけでなく設備資金も対象に。金利は1.1%に。保証料も0.6%に。これまで100件をこえる相談が。台風21号も調査もふまえて対応する。
新町みちよ議員一般質問(10月4日) まず、台風被害について2点伺います。 第一は、床上浸水被害対策についてです。 私たち日本共産党県会議団は、今議会の代表質問や先日の一般質問でも、この間連続した台風被害に対する県のとりくみの改善・強化を求めてきました。 私は、とりわけ新基準に基づく床上浸水被害調査と支援の問題でお聞きします。被災住宅の被害認定基準が変わり、床上浸水についても、補修しても元通りに住めないような家屋は全壊と判定されるなど、実情に合わせて判断され、支援金の支給や支援策がおこなわれようになっています。 県下の床上浸水被害世帯は、台風16号で377棟、18号で93棟、21号では881棟の合計1351棟となり、上郡町、上月町では、440世帯が被害をうけ、災害救助法が適用されました。しかし、新基準に基づいての踏み込んだ調査がされていないのが実態です。 私は先日、被害を受けた赤穂市や上月町を訪れ、被害状態をお聞きして参りました。赤穂市有年地区でも特に被害のひどい東有年地区では、千種川の氾濫で、「1メーター80センチの高さまで水がきた」「家財道具が畳ごと浮き上がった」といわれました。柱から土台が6、7センチもはずれる大きな被害ですが「床上浸水というだけで、詳しい調査はない、電話もまだ通じない。陸の孤島になっている。赤穂市に災害救助法を適用してほしい」と訴えられました。 また、千種川と佐用川の合流点の上月町久崎地区では、住宅の8割が浸水被害にあっておられます。ここも2メートルの高さに浸水の跡があり、ブロックの塀を越して川の水が押し寄せてきたということです。 床下の根太も折れ、壁土がはがれ落ち、外壁、内壁、建具、家具、冷蔵庫等の電気製品や自動車も含めすべてだめになり、流木なども含め「4トントラックで何回運んだか覚えてない」と言われました。調査については隣保の役員さんが、どこまで水が来たかを聞いてくれただけだということです。 とても補修できるとは思えない状態ですが、県の独自支援策では、わずか3万円の見舞金しかありません。 しかし、他県では、福井県の西川知事も、「床上浸水は大規模損壊と同じ程度の被害」として50万円を支給、新潟県・愛媛県でも30万円がだされるなど充実されています。 そこで、床上浸水被害住宅に対して、市町まかせでなく、県の応援も入れ、戸別の丁寧な調査を直ちに行うこと。他県でおこなっているような、県独自の支援策を実施するとともに、国の支援策を受けられるよう、とりくみを進めることを求めます。責任者として、ぜひとも知事の答弁をおねがいします。 第2に、台風による農業被害対策についてです。 県内の農業も大きな被害を受け、私も、生なましいつめ跡を目の当たりにしてきました。塩害で枯れた稲や、骨組みが折れ曲がって使い物にならなくなったビニールハウスなど、被害は大変大きく、県のまとめでは、被害額は16号・18号だけでも54億円にのぼっています。この額は見込額でさらに増えるものと予想されます。 こういった災害には共済制度がありますが、高い掛け金と安い補償額のため、敬遠されています。例えば三木吉川農業共済事務組合では、希望者がなく、共済に加入しないと議決しており、葡萄の被害額は1億円といわれますが、補償はありません。 県の台風被害の緊急対策でも、果物は対象にもなっていません。 おたずねした三木市の観光葡萄園では、強風で葡萄がなぎ倒されていました。農事組合を立ち上げ、借金を返しながらがんばってこられた役員の方は、「私の人生は何だったのか」と展望の見えない苦しさを訴えられました。 また、農業生産法人の農園では、33棟ある野菜のビニールハウスのうち25棟が壊わされ、共済金をもらっても、復旧には約2500万円かかるといわれます。このビニールハウスの農協へのリース料もまだ支払いが残っており、復旧費用を借りればダブルローンとなります。それでも直さなければ、秋・冬野菜の植え付けができず、収入がなくなります。1億数千万円の借金は返済が始まったばかりで、常務さんは「できたら逃げ出したい」と言われました。これら施設には他に補償もありません。 本来、農業生産をつづけるためには価格保障制度は不可欠です。借金に借金を重ねて農業をささえている人たちに、今回の台風被害は、自力で立ちあがれない大きな痛手です。 農産物への台風被害に対して国に抜本的な支援策を求めることはもとより、県の独自支援を強く求めます。また、融資についてはせめて無利子・無担保・無保証人、据え置きは3年とすることを提案し、農業生産に意欲を持って当たれるよう知事の誠意ある答弁を求めます。 (井戸知事答弁) ・まず、台風被害対策についてです。床上浸水被害対策についてでありますが、日本列島をこのたびあいついで暴風雨に巻き込んだ台風により被害を受けられました被災者に対しては心からお見舞いを申し上げたいと存じます。県独自の支援策として、居住安定支援制度補完事業の拡充に加えまして、災害援護金等の支給金額を増額するとともに、支給対象要件を緩和するなど、迅速に支援の充実を行ったところでもあります。今回の居住安定支援制度補完事業の拡充は、緊急臨時的な措置としてではなく、制度としての住宅再建支援のあり方を検討したうえで、被災者生活再建支援法の対象とならない小規模災害における住宅再建の負担軽減を図ることを目的として実施したものです。もともと、自然災害に対しては、その被害を補てんすることは自然災害が原因でありますからなじまないものとされてきておりますし、そのため、共済制度や保険制度でカバーされているものです。被災者生活再建支援制度は、全壊など生活の拠点を失った場合の被災者の生活再建を対象としようとするもので、損失補てん措置とは考えられておりません。 この事業の対象を一部損壊や床上浸水にまで拡大することはこのような制度の考え方から、なじまないと考えられますし、過大な財政負担になることも想定されますので、自然災害に対する公的措置や支援としての限界を超えることになるのではないか、このように考えます。また、災害援護金につきましては、本年に入ってからの度重なる風水害被害の状況を踏まえ、物価指数の動向、他府県の動向等を総合的に勘案し、全壊世帯について10万円から20万円に、半壊世帯については5万円から10万円に、床上浸水世帯については1万円から3万円にそれぞれ引き上げるとともに、床上浸水の場合の支給世帯を全ての世帯に拡大することにより被災者支援の充実をはかったものであります。 なお、災害の被害認定について、内閣府が平成13年にあらたにさだめた統一基準およびその運用指針をすでに3年前に市町に通知し周知をはかってきているところでありますが、今回の調査についてもこの新基準に基づき市町が責任を持って適正な調査を行い県に報告されたものと考えています。ただ、この報告後市町においてさらに調査されることを制限したりいけないといっているわけではありません。必要があれば市町で行われることになるものと考えますし、また、必要ならば県としても協力することもある、と考えています。 ・農業被害対策についてです。県においては、台風16号及び18号による被害の拡大を最小限にとどめるため、水稲の早期収穫、野菜の品質低下を防ぐ防除の徹底、果樹の折れた枝の切り口の保護など迅速な技術指導をおこないました。自然災害による農地、ため池、森林等の復旧については、県土の保全や二次災害防止のため行政自らが実施するものでありますが、農林水産物の被害に対しては基本的には相互扶助である共済や、保険制度が準備されておりこれにより対応すべきものと考えています。なお、当然加入の水稲・麦以外では加入率が低いことから改めて共済制度の趣旨と重要性を徹底し加入促進をはかってまいります。また、共済制度の対象外である野菜については本県独自の野菜災害補償補助金交付事業を設けて被害支援を行っており今回必要額の積み増しを行ったところです。融資制度については施設等の復旧や経営再建に向け、農業近代化資金等の既貸付金の償還猶予や、県単のゆたかな村づくり資金の貸付限度額を500万円に倍増する措置を行いました。くわえてゆたかな村づくり資金の災害資金については、特別金利の0.95%で融資することにしております。このような対策を通じまして、被災農家の速やかな経営の安定を図ってまいります。 |