私は、日本共産党県議団を代表して、議案第九十三号に反対し、議案第九十四号について意見を申し述べます。
まず、議案第九十三号「関西広域連合規約の変更」についてです。
これは、関西広域連合の処理する事務・経費の負担割合に、「スポーツの振興」を追加するものです。私たちは、スポーツの振興・発展を望む立場ではありますが、もともと関西広域連合の設立そのものに反対であり、事務の拡大、負担の追加にも反対します。
県は、「関西広域連合は、そのまま道州制に転化するものではない」と言われてきましたが、大阪では「都構想」が住民投票で否決された後、大阪府議会に「大阪会議」が設置され「関西州実現の一助となる」と議論がすすめられるなど、関西財界や大阪府では、今でも「道州制・関西州へのステップ」として明確に位置づけられています。
出先機関廃止など、住民や地方への国の責任後退や、さらなる大規模開発を進める危険性があり、安易に広域連合を成長させていくことには賛同できません。
また、議案第九十四号「調停の申し立て」は、青野運動公苑の土地信託事業の信託契約期間満了にあたり、残存する見込みの8億3415万円の借入金債務の処理や、信託財産の引渡しの方法等について、第三者の立会いのもと公平な協議を行うための調停の申し立てであり、反対をするものではありませんが、あらためて土地信託事業についての県の総括と反省を求めるものです。
1987年(昭和六十二年)、県が約四十八億円で土地開発公社から買い戻した土地百五十ヘクタールを信託銀行に預け、施設の建設、経営、運営すべてを信託銀行にまかせるというやり方は、県民の税金で購入した土地を信託銀行の利潤追求に提供することになると、日本共産党県議団は厳しく警告し、当初から反対してきました。
当初私たちが指摘したとおり、二十五億円の配当があるとの甘い見通しの提案に乗ったことによって、銀行側の利益優先で事業が失敗し、県は配当どころか、すでに105億円の立て替え金を支払っている上、今年十一月の契約期間満了時には八億三四一五万円の債務が残され、これも県の負担となる可能性が大きく、さらに、県民への負担が増える可能性があります。
県は、契約期間満了後も、施設を企業庁に貸し付けて継続運営をする方針ですが、ゴルフ事業などに県が乗りだしたこと事態が間違いであったことは明らかであり、県として厳しい総括を行い、採算性に疑問のあるゴルフ場経営も含め、抜本的に今後のあり方を再検討すべきと指摘し、討論を終わります。
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