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本会議

第326回本会議補正議案反対討論 いそみ恵子
2015年3月2日

【企業立地補助の増や不要不急の事業の追加増額に反対】

 私は、日本共産党県会議団を代表して、上程中の2014年度関係議案中、議案第146号、第147号、第149号、第169号、第171号、第184号、第185号、報 第3号、以上8件について反対し、討論を行います。

 まず、第146号議案、「平成26年度兵庫県一般会計補正予算」についてです。
 第一に、コストコの物流施設が情報公園都市につくられ、ここは当初、企業立地補助の雇用補助だけが対象とされてきましたが、今年になって、大規模な太陽光発電設備を設置することになり、これも企業立地補助金のメニューである「エネルギー対策設備に対する補助」(上限3億円)の対象になり、1億7850万円の補助が決まりました。補助額が1億円以上のために、5年分割になり、今年度3570万円の追加補正と、平成30年までの債務負担行為の追加設定が行われています。
 日本共産党は、パナソニック尼崎工場の例など、大企業「呼び込み」型の経済対策の破たんを、これまでも指摘して、企業立地補助金制度の廃止し、地元に根ざした中小企業支援の産業施策への抜本的転換を求めており、今回の補正にも反対です。
 第二に無駄、不要不急の事業の増額が含まれています。
 基幹農道蔦沢菅野線は、国の内示増により6542万5千円の増額となっています。延長1830mの谷筋を結ぶ農道整備ですが、トンネル工事等含む総事業費が19億5500万円と、過大な公共事業であり、増額補正も認められません。
 また、従来から問題を指摘している高速6基幹軸の一部である山陰近畿自動車道・浜坂道路や新名神高速道路の川西インター線の、国の内示増による増額補正が、公共事業道路橋梁新設改良の増額分として、7億6683万7千円に含まれています。
 以上の理由から、「平成26年度一般会計補正予算」に反対し、同様に、第184号、「一般国道178号浜坂道路長谷橋上部工事請負契約の締結」、第185号、同道路の「久斗大橋上部工事請負契約の締結」の新たな契約についても、認められません。

 次に、第147号議案、「兵庫県環境林等特別会計補正予算」、第149号議案、「兵庫県公共事業用地先行取得事業特別会計補正予算」は、宝塚新都市用地のうち、償還期限をむかえる地域を県有環境林として約371億円で買い取り、環境林として保有・管理する形にし、その売却収入を借金返済のための財源として、公債費特別会計に繰り出しを行おうとするものです。
 もともと宝塚新都市用地は、ゴルフ場開発など乱開発から県土を守るためと称して、1200ヘクタールを約1千億以上も借金をして取得したものの、バイオ関連産業や、丘陵に邸宅を並べ、3万5千人が住むという新都市計画が破たんして、利用見通しが立たず塩漬け土地となっているものです。
 今回の宝塚新都市用地は、346.1ヘクタールで約373億円の簿価となっており、1ヘクタールあたり1億700万円ほどになります。時価評価も相当下がっており、含み損が多額になるのは明らかですが、県民に十分な説明なく、環境林の名で、特別会計のあらたな借金をすることは許されません。また、これまでの用地取得の償還にかかる公債費繰り出しについても同様の理由で認められません。

 第169号議案、「県が行う建設事業について市町負担額の決定」のうち、丹波市の土砂災害に伴う急傾斜地崩壊対策事業は、事業自体はすすめるべきものですが、事業をすすめる上で、市町や住民への地元負担が問題となっており、県で負担すべきという立場から、市町負担についても反対です。

 次に、第171号議案、「ひょうご子ども・子育て未来プランの策定」の件についてです。このプランは、これまでの「新ひょうご子ども未来プラン」を改定し、子ども子育て支援新制度のスタートにあわせて法定計画として、少子対策・子育て支援の政策の基本的・総合的な計画にするものとされています。
 子ども子育て支援新制度については、昨年9月の本会議質問で、わたくしも取り上げ、国の示した公定価格の単価が低すぎることや、保育料への不安、多様な施設に多様な基準が併存し、受けられる保育の質に格差が生じる問題など、指摘をいたしました。
 新制度の実施にあたって、すべてのこどもの権利保障と保育の後退にならないとりくみが必要ですが、今回のプランは、保育の後退という新制度の問題を、そのまま未来を担う子どもたちに持ち込むものです。ニーズ調査による量の見込みは十分なものでなく、認定こども園について、「今後もさらなる普及をはか」る一方で、本来、待機児童解消の柱に据えなければならない認可保育所は、増やすどころか、2015年から5年間で、2万8千251人から2万4千441人と、3839人も減らす見込みとなっています。
 神戸市などでは、3歳未満児の多くをビルの一室を借りたような小規模保育、地域型保育で供給する方針で、不安の声が聞かれますが、今回の県プランでは小規模保育を「推進」するとして、見込み量も5年間で1603人から3155人と倍加させる方向です。
 また、保育士等の配置や処遇改善にとって、県独自の支援の拡充が必要とされていますが、不十分なままです。
 児童福祉法は、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」とし、国及び地方公共団体の責任を明記しています。このような立場と異なり、保育の格差を生じさせる新制度をすすめようとする今回のプランの策定に、反対をいたします。

 次に、報 第3号、「専決処分の承認、上告及び上告受理申立」についてです。
 これは、2007年5月24日、県立龍野高校硬式テニス部の当時キャプテンだった女子生徒が練習中に倒れ、心停止を起こし、蘇生したものの、重度の障害が残ったのは、学校側に責任があると損害賠償を求めた裁判です。熱中症と認めず学校側の責任は断定できないとした神戸地裁の判決を、大阪高裁が変更したことを県が不服として、最高裁への上告を専決処分したことに対し、議会の承認を求めるものです。
 高裁では、争点の一つ、女子生徒が熱中症を発症していたかについて、控訴審で追加提出された医師の意見書により、県と補助参加人である保険会社が主張していた「劇症型心筋炎」の可能性を否定し、女子生徒が「熱中症にり患し、これにより重度の心筋障害が生じたものと認めるのが相当であり、これを覆すに足りる証拠はない」として、熱中症を発症していたことを明確に認めました。
 また、もう一つの争点、顧問教諭の義務違反の有無について、「練習に立ち会うべき義務」は認めなかったものの、「生徒の体調等に配慮した練習軽減措置等の義務」はあったとして、判決は、顧問教諭がこれに違反していたとはっきり認めました。事故当日は、中間テストの最終日で、睡眠不足であったことは顧問教諭も認識していたことです。さらに気象庁発表の事故当日の姫路の最高気温は26.1度、湿度66%の蒸し暑い状況で、テニスコート内は照り返しで30度近い状態であったと推測されるなか、練習当初30分間指導していた顧問教諭は、自分の課した練習メニューの負荷が相当重いことを十分に認識し得たことから、通常よりも軽い練習にとどめたり、休憩時間を設けて十分な水分補給をする余裕を与えたりするなど、熱中症に陥らないように、予め指示・指導すべき義務があったことして、「生徒の体調等に配慮した練習軽減措置等の義務違反」としたものです。部活動の指導のあり方などが問われているのではないでしょうか。
 1月30日には、女子生徒の同級生ら地元の支援者の方達が「両親を一日も早く裁判から解放し、介護に集中できる日を取り戻してあげて」と最高裁に上告しないよう求める要請書4883名分が県担当課長に手渡され、それとは別に全国から540人分の要請書がFAXで県教委に送られています。
 「学校は安全な場所であってほしい」との多くの県民の願いを受け止め、県教委は上告を取り下げ、事故の調査と検証に着手し、再発防止策にこそ力を注ぐべきだということを強く求め、上告する専決処分の承認に反対いたします。

 以上、議員各位の賛同をお願いして、私の討論を終わります。

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